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審決分類 |
審判 全部申し立て B62D |
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管理番号 | 1009169 |
異議申立番号 | 異議1998-76272 |
総通号数 | 8 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-08-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-12-26 |
確定日 | 1999-08-31 |
異議申立件数 | 1 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 実用新案登録第2575676号「クローラ型走行車」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 実用新案登録第2575676号の実用新案登録を維持する。 |
理由 |
1.手続の経緯 本件登録第2575676号実用新案(以下、「本件登録」という)は、平成3年4月19日に出願され、平成10年4月17日に設定登録がなされ、その後、井関農機株式会社より登録異議の申立があり、平成11年3月12日付で取消理由を通知したところ、平成11年6月1日に訂正請求されたものである。 2.訂正の適否について (1)訂正の内容 ▲1▼請求項1に「可動フレームを外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」とあるを「可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」と訂正する。 ▲2▼明細書の段落【0003】に「可動フレームを外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」とあるを「可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」と訂正する。 ▲3▼明細書の段落【0012】に「可動フレームが軸支される連結支軸に対し外側ほど低位となるよう傾斜状に連結され」とあるを「可動フレームが軸支される連結支軸に対し外側ほど低位となるよう固定片を介在し傾斜状に連結され」と訂正する。 (2)訂正の目的、新規事項及び拡張・変更について ▲1▼の訂正について 明細書には「可動フレーム8に対してボルト固定される固定片19aの底面は外側ほど低位となる傾斜面に形成され、これにより可動フレーム8を連結支軸20に対して傾斜状に支持すると共に、可動フレーム8から外側方に向けて突設される車軸21および該車軸21に回動自在に設けられる接地輸9を非接地状態で予め傾斜せしめるようになっている」(段落【0009】)と記載されており、「可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」は明細書に記載された事項の範囲内である。また、この訂正事項は、可動フレームを外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させる手段を具体的に減縮したものである。 ▲2▼及び▲3▼訂正について この訂正事項は、▲1▼の訂正に伴い、記載の整合を図ったものであって、明細書に記載された範囲の事項である。 したがって、上記▲1▼の訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的としたものであり、上記▲2▼及び▲3▼の各訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的としたものである。しかも、上記▲1▼ないし▲3▼の各訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)独立登録要件の判断 ▲1▼訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される考案 訂正明細書の請求項1には、次のとおり記載されている。 「クローラの駆動スプロケットが設けられる機体フレームに、油圧シリンダの伸縮作動で揺動するリンク機構を設け、該リンク機構に設けた連結支軸の左右方向外側端部に、接地輸が設けられる可動フレームを揺動自在に軸支して連結し、油圧シリンダの伸縮作動に基づいて可動フレームの昇降をするよう構成してなるクローラ型走行車において、機体接地時に生じる接地輸の軸芯方向外側が持上がる傾斜を相殺するため可動フレームが機体フレームに対して外側ほど低位になるための傾斜が、可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位になるよう連結支軸に対して傾斜させて連結支持することで設けられていることを特徴とするクローラ型走行車。」(以下、「訂正考案」という) ▲2▼引用例(甲第1号証)の記載事項 甲第1号証〔特願平2-152365号(特開平4-46877号)〕は、本件登録に係る出願の日前の他の出願であって、本件登録に係る出願後に出願公開されたものである。甲第1号証の願書に最初に添付された明細書又は図面(以下、「先願明細書」という)には、無端クローラの駆動輪が設けられる機体フレーム及びピッチング用フレームに、ローリング用シリンダの伸縮作動で揺動する下部アームを設け、該下部アームに設けた前部及び後部横取付軸の左右方向外側端部に、案内輪が設けられる案内輪取付杆を揺動自在に軸支して連結し、ローリング用シリンダの伸縮作動に基づいて案内輪取付杆の昇降をするよう構成してなるクローラ型走行車(公開公報第2頁右上欄第6行?同頁右下欄第6行及び第3頁左上欄第8?12行参照)が記載されている。また、「前記走行装置2は、左右の無端クローラー3と無端クローラー3′が正面からみて逆ハの字形状になるように、前記案内輪取付杆6、6′に案内輸4、4′を軸止する回転軸5、5′、または、前記案内輪取付杆6、6′にローリング機構の後側ローリング用アーム10と前側ローリング用アーム17を軸止する前後部横取付軸8、8′、16 16′、あるいは、前記後側ローリング用アーム10と前記前側ローリング用アーム17を前記ピッチング用フレーム27に軸止する前後側横軸12、12′、19、19′のいずれかを、前記ローリング機構の持つ遊びを見こんで外側に至るに従い低くなるように傾斜させる」(公報第3頁左上欄第13行?同頁右上欄第6行)と記載されている。 ▲3▼対比、判断 訂正考案と先願明細書に記載されたものとを対比すると、先願明細書に記載の「無端クローラ」、「駆動輪」、「機体フレーム及びピッチング用フレーム」、「ローリング用シリンダ」、「下部アーム」、「前部及び後部横取付軸」、「案内輪」及び「案内輪取付杆」は、訂正考案の「クローラ」、「駆動スプロット」、「機体フレーム」、「油圧シリンダ」、「リンク機構」、「連結支軸」、「接地輪」及び「可動フレーム」にそれぞれ相当する。 してみると、先願明細書には、「クローラの駆動スプロケットが設けられる機体フレームに、油圧シリンダの伸縮作動で揺動するリンク機構を設け、該リンク機構に設けた連結支軸の左右方向外側端部に、接地輪が設けられる可動フレームを揺動自在に軸支して連結し、油圧シリンダの伸縮作動に基づいて可動フレームの昇降をするよう構成してなるクローラ型走行車において、機体接地時に生じる接地輪の軸芯方向外側が持上がる傾斜を相殺するため可動フレームが機体フレームに対して外側ほど低位になるための傾斜が、可動フレームを外側ほど低位になるよう連結支軸に対して傾斜させて連結支持することで設けられているクローラ型走行車」が記載されているといえ、この点において、訂正考案と先願明細書に記載されたものと一致している。 しかしながら、先願明細書には、訂正考案の「可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させて連結支持する」構成が記載されておらず、またこれを示唆する記載もない。 したがって、訂正考案は、先願明細書に記載された発明と同一ではない。また、訂正考案について、出願の際独立して登録を受けることができないとすべき他の理由もない。 (4)訂正の適法性について 以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用される、特許法第120条の4第2項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされることにより適用される、上記法律による改正前の特許法第126条第1項但し書き、第2項及び第3項の規定に適合するので、上記訂正請求を認める。 3.登録異議申立についての判断 (1)本件請求項1に係る考案 上記のとおり訂正が適法なものとして認められるから、本件請求項1に係る考案は、その訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのクローラ型走行車にあるものと認める。 (2)登録異議申立の理由の概要 登録異議申立の理由の概要は、次のとおりである。 本件請求項1に係る考案は、その実用新案登録出願の日前の他の特許出願であって当該実用新案登録出願後に出願公開がされた、甲第1号証に係る先願明細書に記載された発明と同一であるため、実用新案法第3条の2の規定に該当し、実用新案登録を受けることができないものであって、取り消すべきものである。 (3)判断 本件請求項1に係る考案は、上記2.(3)で述べた理由により、上記先願明細書に記載された発明と同一ではない。 4.むすび したがって、登録異議申立の理由及び証拠によって、本件請求項1に係る考案の登録を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1に係る考案の登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 クローラ型走行車 (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 クローラの駆動スプロケットが設けられる機体フレームに、油圧シリンダの伸縮作動で揺動するリンク機構を設け、該リンク機構に設けた連結支軸の左右方向外側端部に、接地輪が設けられる可動フレームを揺動自在に軸支して連結し、油圧シリンダの伸縮作動に基づいて可動フレームの昇降をするよう構成してなるクローラ型走行車において、機体接地時に生じる接地輪の軸芯方向外側が持上がる傾斜を相殺するため可動フレームが機体フレームに対して外側ほど低位になるための傾斜が、可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位になるよう連結支軸に対して傾斜させて連結支持することで設けられていることを特徴とするクローラ型走行車。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、コンバイン等のクローラ型走行車に関するものである。 【0002】 【従来技術及び考案が解決しようとする課題】 一般に、この種クローラ型走行車のなかには、走行路面に拘らず機体を最適な高さに維持したり、機体の左右傾斜を補正するべく、接地輪を昇降できるようにしたものがあり、そしてこのものは、接地輪が支持される可動フレームをリンク機構を介して機体フレームに連結すると共に、リンク機構に油圧シリンダを連繋することで構成される。しかるにこの様なものでは、前記機体フレームとリンク機構を連結する支軸や、リンク機構と可動フレームを連結する支軸を軸支する際、軸支部と支軸との間にグリースを塗布するため等のクリアランスを設ける必要があるため構造上どうしてもガタツキが生じ、このため接地荷重を受ける接地輪がガタツキの分だけ接地時に傾斜してしまうという不具合があり、特に接地輪を片持ち状に支持するものでは、最も安定性を要する最大積載時において左右接地輪が正面視ハの字状に傾斜してしまうことになるため、クローラの接地幅が減少して走行安定性が低下するという不具合があった。 【0003】 【課題を解決するための手段】 本考案は、上記の如き実情に鑑みこれらの欠点を一掃することができるクローラ型走行車を提供することを目的として創案されたものであって、クローラの駆動スプロケットが設けられる機体フレームに、油圧シリンダの伸縮作動で揺動するリンク機構を設け、該リンク機構に設けた連結支軸の左右方向外側端部に、接地輪が設けられる可動フレームを揺動自在に軸支して連結し、油圧シリンダの伸縮作動に基づいて可動フレームの昇降をするよう構成してなるクローラ型走行車において、機体接地時に生じる接地輪の軸芯方向外側が持上がる傾斜を相殺するため可動フレームが機体フレームに対して外側ほど低位になるための傾斜が、可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位になるよう蓮結支軸に対して傾斜させて連結支持することで設けられていることを特徴とするものである。そして本考案は、この構成によって、接地状態の接地輪を水平姿勢に維持してクローラ型走行車の走行性を向上できるようにしたものである。 【0004】 【実施例】 次に、本考案の一実施例を図面に基づいて説明する。図面において、1はコンバインの走行機体であって、該走行機体1は、茎稈を刈取りをする前処理部2、該前処理部2から搬送される茎稈から穀粒を脱穀してこれを選別する脱穀部3、脱穀済の茎稈を放出する後処理部4等を機体フレーム5に組付けて構成されるが、これらの構成は何れも従来通りである。 【0005】 6は走行機体1の左右に設けられるクローラ走行装置であって、該クローラ走行装置6は、機体フレーム5側に設けられる駆動スプロケット7と、機体フレーム5に後述のリンク機構を介して連結される可動フレーム8に並設された複数の接地輪9とに無端状のクローラ10を懸回して構成され、そして駆動スプロケット7の駆動に伴うクローラ10の走行作動により走行機体1を走行せしめるようになっている。 【0006】 前記リンク機構は、機体フレーム5と可動フレーム8との間に介設される前後一対の連結リンク11、12、下端部が機体フレーム5に揺動自在に枢支される中間の揺動リンク13、該揺動リンク13と前側連結リンク11との間に介設される長さ調整自在な調整ロッド14、揺動リンク13と後側連結リンク12との間に介設される固定長の連結ロッド15等で構成され、そして、リンク機構は、可動フレーム8を、機体フレーム5に対して平行に昇降できるよう支持するが、前記揺動リンク13と機体フレーム5の間には複動式の油圧シリンダ16が介設され、該油圧シリンダ16の伸長作動に基づいて可動フレーム8を下降させる一方、縮小作動に基づいて可動フレーム8を上昇させるべく構成されている。 【0007】 17は前記機体フレーム5の前端部に固設されるストッパフレームであって、該ストッパフレーム17は、機体フレーム5の下端よりも下方に突出するよう設けられ、その下面は可動フレーム8の上面に対向するが、前記油圧シリンダ16の最縮状態においては間隙Sを存して可動フレーム8に近接対向するようになっている。 【0008】 さらに、18は調整プレートであって、該調整プレート18は、前記間隙Sに介在するべく可動フレーム8の前端上面部にボルト固定されるようになっている。即ち、異なる厚さの調整プレート18を予め用意し、これら調整プレート18の中から前記間隙Sに対応するものを可動フレーム8に取り付けることによって、油圧シリンダ16の最縮タイミングと、機体フレーム5と可動フレーム8の接当タイミングとを略同時にタイミング調整することができるようになっている。また、同じ厚さの調整プレート18を複数用意し、間隙Sに対応する厚さとなるよう適数枚の調整プレート18を重ね合わせ状に取付けても同様のタイミング調整を行うことができる。 【0009】 一方、19は可動フレーム8の上面に設けられる前後一対のボスであって、該ボス19は、前記連結リンク11、12と可動フレーム8の連結支点である連結支軸20に回動自在に軸支されるものであるが、可動フレーム8に対してボルト固定される固定片19aの底面は外側ほど低位となる傾斜面に形成され、これにより可動フレーム8を連結支軸20に対して傾斜状に支持すると共に、可動フレーム8から外側方に向けて突設される車軸21および該車軸21に回動自在に設けられる接地輪9を非接地状態で予め傾斜せしめるようになっている。即ち、リンク機構の支軸軸受部においては構造上どうしてもガタツキが生じるため、該ガタツキに基づいて接地時に生じる接地輪9の傾斜を、予め設定した傾斜αによって相殺するようになっている。しかも、傾斜αは、最大積載時において車軸21を水平とするべく設定されており、このため、クローラ10の内側のみが接地する不安定走行状態となる不具合を回避できるようになっている。 【0010】 叙述の如く構成された本考案の実施例において、接地状態においては、機体荷重を受ける接地輪9がリンク機構の支軸軸受部のガタツキ分だけ傾斜することになるが、リンク機構の連結支軸20に対して可動フレーム8が傾斜して連結される構成になっているため、連結支軸20は機体フレームに対して平行なものとでき、この結果、リンク機構の作動により可動フレーム8がどの位置にあっても、接地輪9を支持する車軸21は予め傾斜αだけ傾斜せしめられるため、前記ガタツキに基づく傾斜が相殺されることになる。従って、従来の様にクローラ10の接地幅が減少してしまうような不具合を防止できることになり、この結果、クローラ型走行車の走行安定性を向上できる。 【0011】 しかも、実施例においては、最も走行安定性が要求される最大積載時に車軸21が水平となるよう傾斜αを設定しているので、安全性を著しく高めることができる許りか、仮令最大積載時でなくともクローラ10の内側のみが接地する不安定走行状態、つまり轍間距離が短くなることに基づいて走行安定性が低下するような不具合も防止することができる。 【0012】 【作用効果】 以上要するに、本考案は叙述の如く構成されたものであるから、接地輪が設けられる可動フレームをリンク機構を介して昇降自在に連結しながら、該可動フレームは、可動フレームが軸支される連結支軸に対し外側ほど低位となるよう固定片を介在し傾斜状に連結されていて、該連結支軸を機体フレームに平行状にすることができるため、接地時においてリンク機構の支軸軸受部等に生じるガタツキに基づいて接地輪が傾斜したときに、この傾斜は、リンク機構の昇降位置に関係なく前記傾斜によって相殺されることになる。従って、接地輪は機体荷重を受けながらも、昇降位置に関係なく水平状態を維持してクローラを全幅に亘って接地させることになて、クローラ型走行車の走行安定性を向上できる。 【図面の簡単な説明】 【図1】 コンバインの斜視図である。 【図2】 機体下降状態を示すクローラ走行装置の側面図である。 【図3】 機体上昇状態を示す同上側面図である。 【図4】 同上拡大側面図である。 【図5】 非接地状態を示す要部小面図である。 【図6】 油圧シリンダの断面図である。 【符号の説明】 1 走行機体 5 機体フレーム 7 駆動スプロケット 8 可動フレーム 9 接地輪 11 前側連結リンク 12 後側連結リンク 16 油圧シリンダ 18 調整プレート 21 車軸 |
訂正の要旨 |
▲1▼請求項1に記載される「可動フレームを外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」を実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として「可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」と訂正する。 ▲2▼明細書の段落【0003】に記載される「可動フレームを外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」を明りょうでない記載の釈明を目的として「可動フレームに固定片を介在し外側ほど低位となるよう連結支軸に対して傾斜させ」と訂正する。 ▲3▼明細書の段落【0012】に「可動フレームが軸支される連結支軸に対し外側ほど低位となるよう傾斜状に連結され」を明りょうでない記載の釈明を目的として「可動フレームが軸支される連結支軸に対し外側ほど低位となるよう固定片を介在し傾斜状に連結され」と訂正する。 |
異議決定日 | 1999-07-19 |
出願番号 | 実願平10-35705 |
審決分類 |
U
1
651・
161-
YA
(B62D)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大島 祥吾 |
特許庁審判長 |
神崎 潔 |
特許庁審判官 |
黒瀬 雅一 鈴木 法明 |
登録日 | 1998-04-17 |
登録番号 | 実用登録第2575676号(U2575676) |
権利者 |
三菱農機株式会社 島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667番地1 |
考案の名称 | クローラ型走行車 |