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審決分類 審判 全部無効 1項3号刊行物記載 無効とする。(申立て全部成立) G09B
審判 全部無効 2項進歩性 無効とする。(申立て全部成立) G09B
管理番号 1010454
審判番号 審判1999-35172  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-04-14 
確定日 1999-12-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第2577049号実用新案「筆順学習具」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第2577049号実用新案の明細書の請求項第1項ないし第3項に記載された考案についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 本件実用新案登録第2577049号(実願平3-12438号の分割出願、平成3年3月7日出願、平成10年5月1日設定登録。)の請求項1ないし3に係る考案は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、平成11年6月1日付けで請求人株式会社光文書院、株式会社新学社、青葉出版株式会社の無効審判請求書の副本を特許権者に送達し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えたが、本件実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、上記審判請求の理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この請求の理由により無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-09-21 
結審通知日 1999-09-28 
審決日 1999-10-04 
出願番号 実願平7-11086 
審決分類 U 1 112・ 113- Z (G09B)
U 1 112・ 121- Z (G09B)
最終処分 成立    
前審関与審査官 深田 高義河田 祥志  
特許庁審判長 村山 隆
特許庁審判官 馬場 清
吉村 尚
登録日 1998-05-01 
登録番号 実用登録第2577049号(U2577049) 
考案の名称 筆順学習具  
代理人 北村 欣一  
代理人 打揚 洋次  
代理人 田代 作男  
代理人 町田 悦夫  

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