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審決分類 審判 全部申し立て   A61B
審判 全部申し立て   A61B
管理番号 1010537
異議申立番号 異議1998-75374  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-11-05 
確定日 2000-01-12 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2570405号「超音波探触子」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2570405号の実用新案登録を維持する。
理由 1.本件考案
登録第2570405号実用新案の請求項1に係る考案は、平成5年1月30日に出願され、平成10年2月13日にその設定登録がなされ、その後、近藤千賀子より実用新案登録異議申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年4月13日に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由が通知され、訂正拒絶理由通知に対して平成11年9月1日付けで手続補正書(方式不備の補正書平成11年10月23日)が提出されたものである。
2.訂正の適否についての判断
2-1.訂正請求に対する補正
実用新案登録権者の求める補正は、訂正請求書に添付された訂正明細書の実用新案登録請求の範囲請求項1の記載「基台とダンパと微少圧電片群と音響レンズとを種層してなる探触子ユニットの外表面に耐薬品性の保護膜を形成してケース内に収容した超音波探触子において、前記保護膜をポリパラキシリン系のプラスチックとするとともにCVDとした蒸着により形成したことを特徴とする超音波探触子。」を、実用新案登録請求の範囲の減縮及び誤記の訂正を目的として「基台とダンパと微少圧電片群と音響整合層とを種層して帽子状の音響レンズを前記音響整合層上から被着し探触子ユニットを形成して、前記音響レンズの前面を含む探触子ユニットの側周面に耐薬品性の保護膜を形成し、前記探触子ユニットにおける音響レンズの頭部を突出してケース内に収容した超音波探触子であって、前記保護膜をポリパラキシリレン系のプラスチックとするとともにCVDとした蒸着により形成したことを特徴とする超音波探触子。」に補正するというものである。
上記補正は、補正前の全文訂正明細書からみて、実用新案登録請求の範囲の減縮及び誤記の訂正に該当し、補正前の全文訂正明細書に記載した事項の範囲内の補正であり、訂正請求書により訂正を求める範囲内のものである。
2-2.補正された訂正明細書の請求項1に係る考案
補正後の訂正明細書の請求項1に係る考案は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次の事項によって特定されるとおりのものである。
「基台とダンパと微少圧電片群と音響整合層とを種層して帽子状の音響レンズを前記音響整合層上から被着し探触子ユニットを形成して、前記音響レンズの前面を含む探触子ユニットの側周面に耐薬品性の保護膜を形成し、前記探触子ユニットにおける音響レンズの頭部を突出してケース内に収容した超音波探触子であって、前記保護膜をポリパラキシリレン系のプラスチックとするとともにCVDとした蒸着により形成したことを特徴とする超音波探触子。」
2-3.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
2-3-1.実用新案登録権者が求めている訂正の内容は以下のA及びBのとおりである。
A実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲請求項1の記載を「基台とダンパーと微小圧電片群と音響レンズとを積層してなる探触子ユニットをケース内に収容した超音波探触子において、前記探触子ユニットの外表面に耐薬品性の保護膜を形成して、ケース内に収容したことを特徴とする超音波探触」を「基台とダンパと微少圧電片群と音響整合層とを種層して帽子状の音響レンズを前記音響整合層上から被着し探触子ユニットを形成して、前記音響レンズの前面を含む探触子ユニットの側周面に耐薬品性の保護膜を形成し、前記探触子ユニットにおける音響レンズの頭部を突出してケース内に収容した超音波探触子であって、前記保護膜をポリパラキシリレン系のプラスチックとするとともにCVDとした蒸着により形成したことを特徴とする超音波探触子。」に訂正する。
BAの訂正に伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合をとるため、願書に添付した明細書第3頁の第12?18行目の「【0009】【他の事項】上記実施例では…同様である。」を削除する。
2-3-2.記訂正事項Aは、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
また、上記訂正事項Bは、訂正事項Aの訂正に伴う実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明との整合を図るため、明りょうでない記載の釈明を目的とし、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内での訂正であり、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
2-4.出願の際独立して実用新案登録を受けられるか否かの判断
2-4-1.刊行物の記載
全文訂正明細書の請求項1に係る考案(以下それぞれ「本件考案」という。)に対して、異議申立人が提示し、取消理由通知において引用した実願昭62-128526号〔実関昭64-34559号〕の願書に最初に添付した明細書、図面を撮影したマイクロフィルム(刊行物1)、IEEE Transactions on Electron Devices Vol.ED - 26,No12,December1979,PP.1922-1926(刊行物2)には、以下の技術内容が示されている。
[刊行物1]実願昭62-128526号〔実関昭64-34559号〕の願書に最初に添付した明細書、図面を撮影したマイクロフィルム
探触子ユニットの外表面を耐薬品性の保護膜である高分子化合物で被覆し、この対薬品性の高分子化合物で被覆された探触子ユニットをケースに収容した構成が図1に示されている。その第2頁第12行?第3頁第2行に「上記のように体腔内に挿入したり、手術時に用いた探触子は、ある被検者に対する診断が終了後、又は使用前に消毒、滅菌を施す必要がある。ところが、前述のようにシリコンゴムは気体・液体の透過性を有しているため、消毒する際に消毒液に浸すと消毒液がシリコンゴムを透過して振動子まで到達して振動子を損傷したり、振動子とシリコンゴムとの接触を損なう等の問題が生ずる。そして、滅菌の場には、探触子を高圧、高温、高湿、滅菌ガスの複合ふん囲気内にさらすが、この場合にも、消毒の場合と同様な問題が生ずる。」旨記載されていることを課題としてなされ、同第3頁第6行?同第8行に記載の「超音波探触子の振動子前面に設けたシリコンゴムで形成した音響レンズを気体及び液体を透過しない高分子化合物被膜で覆う」ことで、その課題を解決することが示されている。
そして、その考案の実施例として第3頁第20行?第4頁17行には、「第1図は、本考案の高分子皮膜を備えた音響レンズを備えた超音波振動探触子の部分的断面図である。従来のシリコンゴムで形成した音響レンズ2は第2図(a)に示すように、気体、液体を透過してしまうため、気体、液体が第1図で示す構造材であるマッチング層3、振動子4,バツキング材5に浸透し構造材間のはがれや構造材料自身の劣化変質をまねくものである。第2図(b)、(c)はシリコンゴムで形成した音響レンズ2の表面に、気体、液体の透過性の少ない又は全く無い、例えばポリイミド樹脂又はポリエステル樹脂をレンズ2の表面に高分子皮膜2Aとして形成したものである。これによれば、探触子外部からの気体、液体の探触子内への透過を防ぐことができる。浸透を防ぐことができれば、探触子内部の構造材への影響が無くなり、構造材間のはがれや構造材自体の劣化、変質が無くなる。」と記載されている。
[刊行物2]IEEE Transactions on Electron Devices Vol.ED - 26,No12,December1979,PP.1922-1926
人体組織の超音波撮影のための集積シリコンPVF2音響変換器アレーにおいて、VII Mechanical Assembly及びFig.2には、最外層にパリレン(ポリパラキシリレン系プラスチックであり、保護膜として周知)を使用する点が記載されている。上部電極やワイヤボンディング部に防湿壁としてモノマー・プラスティック・コーティングを施すことが記載されている。
2-4-2.刊行物に記載された考案との対比・判断
訂正後の本件考案と刊行物1記載の考案とを対比すると、訂正後の本件考案は、超音波探触子の探触子ユニットの保護膜として、CVDにより形成したポリパラキシリレン系のプラスチックを用いたのに対して、刊行物1記載の考案においては、ポリイミド樹脂又はポリエステル樹脂の高分子皮膜を使用した点で相違する。
そこで、上記相違について検討するに、刊行物2には人体組織に適用する音響変換器アレーの電極やワイヤボンディング部に防湿壁としてモノマー・プラスティック・コーティングを施すこと及び最外層にパリレン(ポリパラキシリレン系プラスチック)を使用することが記載されている。また、ポリパラキシリレン系プラスチックが保護被覆材料として周知であることは、平成11年6月28日付け訂正拒絶理由通知書で述べたとおりである。しかし、音響レンズの前面を含む探触子ユニットの側周面にCVDでポリパラキシリレン系プラスチックの保護膜を形成しする点は記載されておらず、刊行物1,2の記載から当業者が極めて容易に想到できる事項であるとは認められない。
そして、本件考案はこの点により、実用新案登録明細書記載の効果を奏するもである。
従って、訂正後の本件考案は、刊行物1、2に記載された考案と認められないばかりでなく、刊行物1、2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものとも認められない。よって、本件考案が出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものとすることはできない。
2-5.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用される特許法第120条の4第2項及び同条第3項で規定する訂正について、同附則第10条第1項の規定により、なお従前の例によるとされる改正前の特許法第126条第1項ただし書き、同条第2項及び同条第3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3.実用新案登録異議の申立てについての判断
3-1.申立ての理由の概要
申立人 近藤千賀子は本件の請求項1に係る考案は甲第1、2号証の刊行物(刊行物1,2に対応)に記載された考案に基づいて、当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、特許法等の一部を改正する法律(昭和5年法律第26号)による改正前の実用新案法第3条第1項第3号、同第3条第2項の規定により、実用新案登録を受けることができないものである旨主張している。
3-2.判断
本件考案(訂正明細書の請求項1に係る考案)は、上記「2-4.出願の際独立して実用新案登録を受けられるか否かの判断」で示したように、異議申立人の提示した刊行物1,2に記載された考案ではなく、当該刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものでもない。
4.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠方法によっては、本件考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
そして、他に本件考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
超音波探触子
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】基台とダンパと微少圧電片群と音響整合層とを積層して帽子状の音響レンズを前記音響整合層上から被着し深触子ユニットを形成して、前記音響レンズの前面を含む深触子ユニットの側周面に耐薬品性の保護膜を形成し、前記探触子ユニットにおける音響レンズの頭部を突出してケース内に収容した超音波探触子であって、前記保護膜をポリパラキシリレン系のプラスチックとするとともにCVDとした蒸着により形成したことを特徴とする超音波探触子。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は医用の超音波探触子を利用分野とし、特に消毒液や滅菌用等の薬品の浸透を排除して特性を良好に維持する配列型の超音波探触子(配列型探触子とする)に関する。
【0002】
【考案の背景】
配列型探触子は、複数個の微小圧電片を並べてセクタあるいはリニア駆動等の電子走査され、超音波診断装置に超音波の送受波部として有用される。近年では、特に、薬品等の侵入により、音響的特性の低下を来すことから、これらを防止することが望まれている。それらの一つに本出願人によるものがある(特願平4-79310号、平成4年2月29日付)
【0003】
【従来技術】
第2図は従来例を説明する超音波探触子の断面図である。
配列型探触子は、探触子ユニット1をケース2内に収容してなる。探触子ユニット1は、概ね、基台3、ダンパー4、微小圧電片群5、音響整合層6及び音響レンズ7とを積層してなる。微小圧電片群5は、圧電板(未図示)をダンパー4に固着し、切断分割して形成される。圧電板は例えばPZT(ジルコン酸チタン酸鉛)からなり、両主面に電極(未図示)を有する。微小圧電片群5の各電極は、ダンパー4との間に介在したフレキシブル基板により、圧電板の切断時に、導出される。音響整合層6は例えば二層(ab)として送受波面に設けられる。音響レンズ7は、帽子状とし、音響整合層6上から、側周面にかけて被着される。ケース2は前面に開口部を有し、音響レンズ7の頭部を突出して嵌装する。そして、後面から、ケーブルを導出し閉塞する。なお、ケーブルは、基台3の後端に設けた、前述のフレキシブル基板と接続するコネクタ8に接続する。そして、このようなものでは、音響レンズ7やこれとケース2との間隙から侵入する薬品の浸透を防止するため、保護膜9を前面側に形成する。
【0004】
【従来技術の問題点】
しかしながら、上記構成の超音波探触子では、一般には、穿刺針用アダプタ等の付属品がケース2の表面に着脱自在に装着される。したがって、付属品の着脱時における接触により、特に側周面にて、保護膜9の損傷及びそこから剥離を生ずる。その結果、損傷部及び剥離部から、薬品の浸透を招き、特性を劣化させる問題があった。
【0005】
【考案の目的】
本考案は、保護膜の損傷及び剥離による薬品の浸透を防止する超音波探触子を提供することを目的とする。
【0006】
【解決手段】
本考案は、探触子ユニットの外表面に耐薬品性の保護膜を形成して、ケース内に収容したことを解決手段とする。以下、本考案の一実施例を説明する。
【0007】
【実施例】
第1図は本考案の一実施例を説明する超音波探触子の断面図である。なお、前従来例図と同一部分には同番号を付与してその説明は簡略する。
配列型探触子は、前述したように、基台3、ダンパー4、微小圧電片群5、音響整合層6及び音響レンズ7とを積層してなる探触子ユニット1を、ケース2内に収容してなる。そして、この実施例では、探触子ユニット1の外表面、即ち音響レンズ7の前面を含む探触子本体1の側周面に保護膜9を施す。保護膜9は、耐薬性に優れた例えばポリパラキシリレン系のプラスチックとし、その膜厚を10μm程度とする。具体的には、CVD(Chemical Vapor Deposition)により、形成する。すなわち、固形状のポリパラキシリレン系のプラスチックを粉体状にするとともに飛散させて付着させる。そして、その後、探触子ユニット1をケース2内に収容し、前述同様に後端面側からケーブルを導出した構成とする。
【0008】
このような構成であれば、保護膜9は側周面にてケース2の外表面には露出することなく、ケース2に遮蔽される。したがって、付属品が着脱時に側周面の保護膜9と接触することなく、その破損及び剥離を防止する。その結果、薬品の浸透を許さず音響特性を良好に維持できる。
【考案の効果】
本考案は、探触子ユニットの外表面に耐薬品性の保護膜を形成して、ケース内に収容したので、保護膜の損傷及び剥離による薬品の浸透を防止する超音波探触子を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【第1図】
本考案の一実施例を説明する超音波探触子の断面図である。
【第2図】
従来例を説明する超音波探触子の断面図である。
【符号の説明】
1 探触子ユニット、2 ケース、3 基台、4 ダンパー、5 微小圧電片群、6 音響整合層、7 音響レンズ、8 コネクタ、9 保護膜.
訂正の要旨 訂正の要旨
登録第2570405号実用新案(平成5年1月30日出願、平成10年2月13日設定登録)の願書に添付した明細書及び図面(以下、「原明細書」という。)を、それぞれ実用新案登録請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的として、訂正請求書(平成11年4月13日請求、平成11年10月23日補正)に添付した訂正明細書のとおり、すなわち、次のA及びBのとおり訂正する。
A.実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲請求項1の記載を「基台とダンパーと微小圧電片群と音響レンズとを積層してなる探触子ユニットをケース内に収容した超音波探触子において、前記探触子ユニットの外表面に耐薬品性の保護膜を形成して、ケース内に収容したことを特徴とする超音波深蝕子。」を「基台とダンパと微少圧電片群と音響整合層とを種層して帽子状の音響レンズを前記音響整合層上から被着し探触子ユニットを形成して、前記音響レンズの前面を含む探触子ユニットの側周面に耐薬品性の保護膜を形成し、前記探触子ユニットにおける音響レンズの頭部を突出してケース内に収容した超音波探触子であって、前記保護膜をポリパラキシリレン系のプラスチックとするとともにCVDとした蒸着により形成したことを特徴とする超音波探触子。」に訂正する。
B.Aの訂正に伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合をとるため、明りょうでない記載の釈明を目的として、願書に添付した明細書第3頁の第12?18行目の「【0009】【他の事項】上記実施例では…同様である。」を削除する。
異議決定日 1999-11-26 
出願番号 実願平5-6617 
審決分類 U 1 651・ 113- YA (A61B)
U 1 651・ 121- YA (A61B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 江成 克己  
特許庁審判長 森 正幸
特許庁審判官 新井 重雄
住田 秀弘
登録日 1998-02-13 
登録番号 実用登録第2570405号(U2570405) 
権利者 日本電波工業株式会社
東京都渋谷区西原1丁目21番2号
考案の名称 超音波探触子  

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