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審決分類 審判 全部申し立て   F01D
管理番号 1010544
異議申立番号 異議1999-71547  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-04-21 
確定日 2000-01-17 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2583767号「エアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置」の請求項1ないし2に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2583767号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
本件実用新案登録第2583767号は、平成2年6月22日に出願され、平成10年8月14日に設定登録され、その後、請求項1、2に係る考案について実用新案登録異議の申立てがなされ、請求項1に係る考案について取消理由の通知がなされ、取消理由の通知の指定期間内である平成11年9月27日に願書に添付した明細書について訂正請求がなされたものである。
2.訂正の要旨
上記訂正請求は、本件実用新案登録の願書に添付した明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものであるが、その要旨は次の▲1▼?▲5▼のとおりである。
▲1▼願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1を削除する。
▲2▼願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項2を請求項1とし、その記載を
「【請求項1】 ハウジングに回転自在に挿入された主軸と、主軸に結合されたタービンと、主軸をラジアル方向から非接触支持する空気軸受と、タービンをスラスト方向から非接触支持する空気軸受とを備え、ハウジングに設けられたタービンノズルから噴出させた圧縮空気を、タービンの外周に設けられた複数のタービン翼に同時に吹きつけてタービンを高速回転させるエアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置において、
タービン翼を同一円周上に配置した翼列を軸方向に複数列設けると共に、タービン翼の円周方向の配置位相を隣り合った翼列間ごとにずらし、且つ、全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにし、騒音のピーク周波数fpk(Hz)を人の可聴域限界周波数fmax(Hz)よりも大きくしたエアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置。」
と訂正する。
▲3▼願書に添付した明細書の〔課題を解決するための手段〕の記載(実用新案登録第2583767号公報第2頁第3欄第21行?同第23行)を「本考案では、タービン翼を同一円周上に配置した翼列を軸方向に複数列設けると共に、タービン翼の円周方向の配置位相を隣り合った翼列間ごとにずらし、且つ、全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにし、騒音のピーク周波数fpk(Hz)を人の可聴域限界周波数fmax(Hz)よりも大きくした」
と訂正する。
▲4▼願書に添付した明細書の〔実施例〕の第3行?第4行の「ハウジングに回転自在に挿入された」という記載(実用新案登録第2583767号公報第2頁第4欄第8行?同第9行)を
「ハウジング(1)に回転自在に挿入された」
と訂正する。
▲5▼願書に添付した明細書の【図面の簡単な説明】の「第1図は本発明の実施例を示す断面図、」という記載(実用新案登録第2583767号公報第2頁第4欄第42行)を、
「第1図は本考案の実施例を示す断面図、」
と訂正する。
3.訂正の適否についての判断
(ア)訂正の目的、新規事項及び拡張・変更の存否
(1)上記▲1▼の訂正について
上記▲1▼の訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、請求項1を削除するものである。
(2)上記訂正▲2▼について
上記▲2▼の訂正は、上記訂正▲1▼により請求項1を削除したことにより、訂正前の請求項2を請求項1に繰り上げるものであり、明りょうでない記載の釈明に相当する。そして、この訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であり、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
(3)上記▲3▼の訂正について
上記▲3▼の訂正は、上記▲1▼、▲2▼の訂正に伴って、実用新案登録請求の範囲の記載と整合させるために考案の詳細な説明を訂正するものであり、明りょうでない記載の釈明に相当する。そして、この訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であり、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
(4)上記▲4▼の訂正について
上記▲4▼の訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書の〔実施例〕の第3行?第4行の「ハウジングに回転自在に挿入された」という記載(実用新案登録第2583767号公報第2頁第4欄第8行?同第9行)の「ハウジング」の末尾に「(1)」を挿入するものである。
(5)上記▲5▼の訂正について
上記▲5▼の訂正は、願書に添付した明細書の【図面の簡単な説明】の「第1図は本考案の実施例を示す断面図、」という記載(実用新案登録第2583767号公報第2頁第4欄第42行)の「本発明」を、誤記の訂正を目的として「本考案」
と訂正するものである。
(イ)独立登録要件の判断
(1)訂正明細書の請求項1項に係る考案
訂正請求書に添付した訂正明細書の請求項1に係る考案は、その訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載したとおりの「エアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置」と認める。
(2)対比・判断
訂正明細書の請求項1に係る考案は、訂正前の請求項2にかかる考案と同一の構成を有しており、訂正前の請求項2に係る考案については、取り消し理由は通知されていない。
また、異議申立人の提出した甲第1号証(実公昭52-9833号公報)、甲第2号証(米国特許第3759025号明細書)、甲第3号証(実公昭42-12006号公報)、甲第4号証(特開昭64-29700号公報)、及び甲第5号証(特開昭50-110111号公報)のいずれにも、訂正明細書の請求項1に係る考案の構成要件である「タービン翼を同一円周上に配置した翼列を軸方向に複数列設けると共に、タービン翼の円周方向の配置位相を隣り合った翼列間ごとにずらし、且つ、全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなる」点が記載されておらず、また、示唆もされていない。
したがって、本件訂正明細書の請求項1に係る考案が、異議申立人の提出した甲第1号証乃至甲第5号証にそれぞれ記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたとは認められない。
また、他に本件訂正明細書の請求項1に係る考案が独立して実用新案登録を受けることができないものであるとする理由も発見しない。
なお、異議申立人は、訂正前の請求項2に係る考案は、甲第1号証乃至甲第5号証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものである旨主張している。しかしながら、甲第4号証には同一羽根枚数を各々有する複数個の羽根車の群において、隣り合う羽根車が羽根ピッチの半分の角度だけ互いにずれている点は記載されているものの、「全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにした」点については記載乃至示唆されておらず、また、甲第5号証には、側溝リング圧縮機において、消音のために、リング圧縮機の単一の回転翼車翼の枚数を、翼車の回転数と翼枚数との積が吸込口及び吐出口に人間の可聴範囲の上にあるような音圧振動を生ずるよう選ぶ点は開示されているものの、「全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにした」点については記載乃至示唆されていない。そして、甲第4号証に記載された考案と甲第5号証に記載された考案とを甲第1号証乃至甲第3号証に記載された考案に適用したとしても、複数個の羽根車の群において、個々の羽根車の翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにした点は当業者が極めて容易に想到できたとしても、「全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにした」点は当業者が極めて容易に想到し得る事項とは認められない。
(ウ)訂正の適否についての判断結果
上記(ア)、(イ)に示すとおりであるから、本件訂正請求は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用される、特許法第120条の4第2項及び同法同条第3項で準用する同法第126条第2項乃至第4項に適合するので、当該訂正を認める。
4.実用新案登録異議申立ての判断
実用新案登録異議申立人は、甲第1号証(実公昭52-9833号公報)、甲第2号証(米国特許第3759025号明細書)、甲第3号証(特公昭42-12006号公報)、甲第4号証(特開昭64-29700号公報)、及び甲第5号証(特開昭50-110111号公報)を提出し、本件実用新案登録の請求項1、2に係る考案は、甲号各証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、改正前実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録をうけることができないものであるから取り消すべきものである旨主張している。
これに対して本件訂正請求は、上記「3.訂正の適否についての判断」に示したとおり、合法になされたものと認められるから、本件実用新案登録の請求項1に係る考案は、訂正請求書に添付した訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものと認める。
そして、前記請求項1に係る考案は、前記「3.訂正の適否についての判断」の「(イ)独立登録要件の判断」において検討したとおり、異議申立人が提出した甲第1号証乃至甲第5号証に記載された考案に基づいて当業者が容易に考案をすることができたものであるとも認められない。
また、異議申立人が異議申立てをした本件訂正請求による訂正前の請求項1は、本件訂正請求により削除されたため、その異議申立ての対象が存在しなくなった。
よって、異議申立人の主張は採用できない。
5.むすび
以上のとおりであるから、本件請求項1に係る考案の実用新案登録は実用新案登録異議申立人が主張する理由及び提出した証拠によっては、取り消すことができない。
また、他に本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
エアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 ハウジングに回転自在に挿入された主軸と、主軸に結合されたタービンと、主軸をラジアル方向から非接触支持する空気軸受と、タービンをスラスト方向から非接触支持する空気軸受とを備え、ハウジングに設けられたタービンノズルから噴出させた圧縮空気を、タービンの外周に設けられた複数のタービン翼に同時に吹きつけてタービンを高速回転させるエアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置において、
タービン翼を同一円周上に配置した翼列を軸方向に複数列設けると共に、タービン翼の円周方向の配置位相を隣り合った翼列間ごとにずらし、且つ、全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにし、騒音のピーク周波数fpk(Hz)を人の可聴域限界周波数fmax(Hz)よりも大きくしたエアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置。
【考案の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本考案は圧縮空気により回転されるエアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置に関し、特に、タービンが回転する際の騒音を抑制したものに関する。
[従来の技術]
エアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置は、圧縮空気をタービンノズルからタービン翼に向けて噴出させてタービンを回転させるものであり、モーターによる駆動と異なりドライバーあるいはインバータを必要としないため非常に安価である。また、電気を使用しないため特別な防爆処理を施す必要もない。
[考案が解決しようとする課題]
上述したスピンドル装置は、多量の圧縮空気をタービン翼に吹きつけタービンを回転させるため、回転時の音が作業環境問題の一要因になっていた。
そこで、本考案は、タービンが回転する際の騒音を特別な防音手段を用いずに低減することをその目的とする。
[課題を解決するための手段]
本考案では、タービン翼を同一円周上に配置した翼列を軸方向に複数列設けると共に、タービン翼の円周方向の配置位相を隣り合った翼列間ごとにずらし、且つ、全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにし、騒音のピーク周波数fpk(Hz)を人の可聴域限界周波数fmax(Hz)よりも大きくした。
[作用]
タービンが回転する際に発生する騒音は、多量の圧縮空気がタービン翼に当たる際の一種の風切り音と考えられる。
第3図及び第4図は、この騒音を周波数分析した結果を示す。尚、横軸に騒音の周波数f(Hz)、縦軸に騒音レベル(mV)をとっている。同図で明らかな様に、騒音値はある周波数でピーク値を示し、このピーク値が騒音の主原因になっていることが分かる。そして、種々の条件で分析を行った結果、騒音がピーク値を示す周波数(以下、ピーク周波数fpkと称す)がタービン翼枚数nとタービン回転数N(rps)とに比例し、
fpk(Hz)=n×N
なる関係があることが分かった。
例えば、n=15、N=1000の場合、上式からピーク周波数fpkは15000Hzになるが、この値は第3図に示す測定結果と一致する。
本考案はピーク周波数fpkを人の可聴域限界周波数以上の値にすることによって、騒音の主原因となるピーク騒音が人の耳では聞き取ることができないようにしたもので、これにより騒音が実質的に低減される。可聴域限界周波数をfmax(Hz)とすると、
fpk=n×N>fmax
これより
n>fmax/N
となり、タービン翼枚数nが可聴域周波数fmaxをタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにすることで、ピーク周波数fpkが可聴域限界周波数fmaxよりも大きくなる。
[実施例]
以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明する。
第1図は本考案に係るスピンドル装置を示す。
このスピンドル装置は、ハウジング(1)、ハウジング(1)に回転自在に挿入された主軸(2)、主軸(2)に結合されたタービン(3)、主軸(2)をラジアル方向から非接触支持する空気軸受(4)、タービン(3)をスラスト方向から非接触支持する空気軸受(5)を主要な構成要素とする。
(6)は、空気軸受(4)(5)に圧縮空気を供給するための給気孔であり、空気軸受(4)(5)はこの給気孔(6)から供給された圧縮空気を夫々のノズル(4a)および(5a)から噴出させることによって静圧を発生させ、この静圧により主軸(2)およびタービン(3)を回転自在に非接触支持する。
タービン(3)の外周には、第2図に示す様に、複数のタービン翼(3a)が同一円周上に等間隔に形成されて1つの翼列をなしている。この実施例では、この翼列を2列とし、一方の翼列のタービン翼(3a)が他方の翼列のタービン翼(3a)(3a)間に位置するように形成位相をずらしてある。タービン翼(3a)の形成枚数は、2つの翼列の合計枚数nが可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービン(3)の回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにしてある。一般に、人の可聴域限界周波数fmaxは15000Hz程度であることが知られており、タービン翼(3a)の枚数nはこの値を勘案して決定する。
(7)はタービンノズルであり、給気口(8)から供給された圧縮空気をタービン翼(3a)の平均径(3b)に向けて四方向から噴出させて、タービン(3)を回転させる。圧縮空気はタービン(3)を回転させた後、排出口(9)から排出される。
[考案の効果]
本考案によれば、タービン翼の枚数を所定の条件を満たす枚数にすることで、タービンの回転に伴う騒音を実質的に低減することができる。しかも、特別な防音手段を必要としないので、容易に実施することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案の実施例を示す断面図、
第2図は第1図のII-II断面を示す断面図、
第3図および第4図は騒音の周波数分析の結果を示すグラフである。
3・・・タービン、3a・・・タービン翼
7・・・タービンノズル
n:タービン翼枚数
fmax:可聴域限界周波数(Hz)
N:タービン回転数(rps)
fpk:ピーク周波数(Hz)
訂正の要旨 上記訂正請求における訂正の要旨は、次のとおりである。
1.実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1を削除する。
2.明瞭でない記載の釈明を目的として、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項2を請求項1とし、その記載を
「【請求項1】ハウジングに回転自在に挿入された主軸と、主軸に結合されたタービンと、主軸をラジアル方向から非接触支持する空気軸受と、タービンをスラスト方向から非接触支持する空気軸受とを備え、ハウジングに設けられたタービンノズルから噴出させた圧縮空気を、タービンの外周に設けられた複数のタービン翼に同時に吹きつけてタービンを高速回転させるエアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置において、
タービン翼を同一円周上に配置した翼列を軸方向に複数列設けると共に、タービン翼の円周方向の配置位相を隣り合った翼列間ごとにずらし、且つ、全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにし、騒音のピーク周波数fpk(Hz)を人の可聴域限界周波数fmax(Hz)よりも大きくしたエアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置。」
と訂正する。
3.明りょうでない記載の釈明を目的として、願書に添付した明細書の〔課題を解決するための手段〕の記載(実用新案登録第2583767号公報第2頁第3欄第21行?同第23行)を
「本考案では、タービン翼を同一円周上に配置した翼列を軸方向に複数列設けると共に、タービン翼の円周方向の配置位相を隣り合った翼列間ごとにずらし、且つ、全翼列のタービン翼合計枚数nが、可聴域限界周波数fmax(Hz)をタービンの毎秒当たりの回転数N(rps)で除した値よりも多くなるようにし、騒音のピーク周波数
fpk(Hz)を人の可聴域限界周波数fmax(Hz)よりも大きくした」
と訂正する。
4.明りょうでない記載の釈明を目的として、願書に添付した明細書の〔実施例〕の第3行?第4行の「ハウジングに回転自在に挿入された」という記載(実用新案登録第2583767号公報第2頁第4欄第8行?同第9行)を
「ハウジング(1)に回転自在に挿入された」
と訂正する。
5.誤記の訂正を目的として、願書に添付した明細書の【図面の簡単な説明】の「第1図は本発明の実施例を示す断面図、」という記載(実用新案登録第2583767号公報第2頁第4欄第42行)を、
「第1図は本考案の実施例を示す断面図、」
と訂正する。
異議決定日 1999-12-03 
出願番号 実願平2-66229 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (F01D)
最終処分 維持    
前審関与審査官 杉山 豊博  
特許庁審判長 西野 健二
特許庁審判官 清水 信行
山口 直
登録日 1998-08-14 
登録番号 実用登録第2583767号(U2583767) 
権利者 エヌティエヌ株式会社
大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号
考案の名称 エアータービン駆動静圧気体軸受スピンドル装置  
代理人 内藤 嘉昭  
代理人 江原 省吾  
代理人 森 哲也  
代理人 崔 秀▲てつ▼  
代理人 江原 省吾  

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