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審決分類 審判 一部申し立て   F16J
管理番号 1010545
異議申立番号 異議1999-72163  
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-06-02 
確定日 2000-01-15 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2586323号「内燃機関用金属ガスケット」の請求項1に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2586323号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 I.手続の経緯
本件実用新案登録第2586323号の請求項1に係る考案は、平成2年10月22日に出願され、平成10年10月2日にその実用新案登録の設定登録がされ、その後、日本メタルガスケット株式会社により実用新案登録異議の申立がなされ、実用新案登録の取消理由が通知なされ、その通知書で指定した期間内の平成11年11月2日に訂正請求がなされたものである。
II.訂正の適否
1.訂正の内容
▲1▼訂正事項a
実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載を
「1. 並列する燃焼室穴Aを有し、該燃焼室穴Aに沿って形成した山形ビード1が前記燃焼室穴A相互間で重なり単一の山形ビード形態となるように形成した弾性金属板からなる二枚のビード基板2、3の間に、積層した二枚の中間板を挟んで、山形ビード1の頂部が対称的に接するように積層し、該山形ビード1が対称的に中間板に接する頂部稜線を支点として、それぞれのビード基板2、3の燃焼室穴Aの内径側縁が、実質的なステップ状ビード機能を有するシム形成用周縁部14となる構成とし、また前記燃焼室穴Aの周囲に、山形ビード1の頂部が対称的に接する部分の中間板の厚さよりも厚い補償部12を、二枚の中間板によって形成した四枚構成の積層形の内燃機関用金属ガスケットにおいて、
前記二枚の中間板の内の一枚を第一中間板6、他の一枚を第二中間板8として、前者の第一中間板6の燃焼室穴Aの周囲に、前記山形ビード1の突出高さより低く、第二中間板8の厚みと同等以下の高さの段差9aを設けてステップ状の補償ビード縁7を具備させ、
また第二中間板8は、燃焼室穴Aの周囲で、何も間に介在させることなく折返し密着させて重着部13を形成するものであり、前記重着部13の厚みが前記段差9aの高さ分より厚く且つ山形ビード1の頂部の接する位置で第一中間板6の裏面10に第二中間板8を密着させるとともに前記重着部13の折返し側表面を前記ステップ状の補償ビード縁7に密接させた際に、段差9bを形成する板厚とし、
さらに重着部13の折返しを、燃焼室穴Aの相互間において他の部分より広い幅Bとしたことを特徴する内燃機関用金属ガスケット。」と訂正する。
▲2▼訂正事項b
平成9年5月23日提出した手続補正書の第2頁第23行の「穴回り山形」を、「穴回りに山形」と訂正する。
▲3▼訂正事項c
同第2頁第24行の「ガスシールがが達成」を、「ガスシールが達成」と訂正する。
▲4▼訂正事項d
同第4頁第24行乃至第25行の「山形ビード1・・・形成した内燃機関用金属ガスケットにおいて、」を、「積層した二枚の中間板を挟んで、山形ビード1の頂部が対称的に接するように積層し、該山形ビード1が対称的に中間板に接する頂部稜線を支点として、それぞれのビード基板2、3の燃焼室穴Aの内径側縁が、実質的なステップ状ビート機能を有するシム形成用周縁部14となる構成とし、また前記燃焼室穴Aの周囲に、山形ビード1の頂部が対称的に接する部分の中間板の厚さよりも厚い補償部12を、二枚の中間板によって形成した四枚構成の積層形の内燃機関用金属ガスケットにおいて、」と訂正する。
▲5▼訂正事項e
同第4頁第26行乃至第5頁第1行「前記二枚のビード基板・・・構成とし、」との記載を削除する。
▲6▼訂正事項f
同第5頁第2行「また」を、「前記」と訂正する。
▲7▼訂正事項g
同第5頁第3行「第一中間板6を、その燃焼室穴」を、「第一中間板6の燃焼室穴」と訂正する。
▲8▼訂正事項h
同第5頁第6行乃至第13行「また第二中間板8を、・・・とした構成とし、」を、「また第二中間板8は、燃焼室穴Aの周囲で、何も間に介在させることなく折返し密着させて重着部13を形成するものであり、前記重着部13の厚みが前記段差9aの高さ分より厚く且つ山形ビード1の頂部の接する位置で第一中間板6の裏面10に第二中間板8を密着させるとともに前記重着部13の折返し側表面を前記ステップ状の補償ビード縁7に密接させた際に、段差9bを形成する板厚とし、」と訂正する。
▲9▼訂正事項i
同第5頁第14行乃至第19行「この積層状態?構成とする。」を、「さらに重着部13の折返しを、燃焼室穴Aの相互間において他の部分より広い幅Bとしたことを特徴する構成とする。」と訂正する。
▲1▼訂正事項j
同第5頁第20行「第1中間板6を軟質とし、第2中間板8」の記載中の「第1中間板6」及び「第2中間板8」を、「第一中間板6」及び「第二中間板8」とそれぞれ訂正する。
▲11▼訂正事項k
同第6頁第16行?第17行「補償ビード縁7と、前記段差9aの高さと同等以下の厚みであって、燃焼室穴」を、「補償ビード縁7と、燃焼室穴」と訂正する。
▲12▼訂正事項l
同第6頁第20行「形成した状態で形成されている」を、「形成した状態としている」と訂正する。
▲13▼訂正事項m
同第8頁第17行「第1中間板6と第2中間板8」を、「第一中間板6と第二中間板8」と訂正する。
▲14▼訂正事項n
同第9頁の符号説明部分の「6・・・第1中間板」及び「8・・・第2中間板」を、それぞれ「6・・・第一中間板」及び「8・・・第二中間板」と訂正する。
3.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
前記訂正事項aは、登録明細書の実用新案登録請求の範囲の記載における明らかな誤記を訂正すると共に、記載順序を入れ替えることにより明りょうな記載とするものであるから、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明に相当し、前記訂正事項d、e、f、g、h、i及びkは、前記訂正事項aによって生じる記載内容の齟齬を訂正により整合させようとするものであるから、明りょうでない記載の釈明に相当し、そして、前記訂正事項b、c、j、l、m及びnは、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明に相当する。
さらに、前記訂正事項a乃至nは、いずれも登録明細書及び図面に記載された事項の範囲内であって、また、実用新案登録請求の範囲を実質的に拡張したり、変更したりするものでもない。
4.独立実用新案登録要件について
訂正後における実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項を構成とする考案は、後記する実用新案登録異議の申立についての判断にも示すように、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないとする理由及び証拠方法は見出せない。
なお、実用新案登録異議申立に係わらない請求項2についても、上記請求項1を引用したものであるから、上記請求項1の訂正に伴いその内容が実質的に訂正されるものであるが、請求項2に記載された事項を構成とする考案は、上記請求項1を引用してさらにその構成を限定するものであるから、上記請求項1と同様に、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないとする理由及び証拠方法は見出せない。
5.むすび
以上のとおりであるから、前記訂正請求は、平成6年法律第116号附則第9条第2項において準用する特許法第120条の4第2項第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、同条第3項で準用する同法第126条第2項乃至第4項の規定にについて、平成6年法律第116号附則第6条第1項の規定により、なお従前の例によるとされることから適用される平成5年特許法第126条第1項ただし書き及び同条第2及び3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
III.実用新案登録異議の申立についての判断
1.本件考案
本件実用新案登録第2586323号の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は、前記全文訂正明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された前記のとおりのものと認める。
2.実用新案登録異議申立の理由の概要
実用新案登録異議申立人の日本メタルガスケット株式会社は、甲第1号証(特開昭64-65367号公報)及び甲第2号証(特開昭63-293363号公報)を提出して、本件考案は、甲第1及び2号証に記載の考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、その実用新案登録を取り消すべき旨主張する。
3.甲各号証の記載事項
上記甲第1号証には、積層金属ガスケットに関し、
その第1実施例として、燃焼室孔14を有し、該燃焼室孔14に沿って第1,第2ビード18,20を形成した弾性金属板からなる二枚の第1,第2基板4,6の間に、積層した二枚の中間構成体8を挟んで、第1,第2ビードの頂部が対称的に接するように積層し、該第1,第2ビード18,20が対称的に中間構成体8に接する頂部稜線を支点として、それぞれの第1,第2基板4,6の燃焼室孔14の内径側縁が、実質的なステップ状ビード機能を有する第1,第2周縁部4e,6eとなる構成とし、また前記燃焼室孔14の周囲に、第1,第ビード18,20の頂部が対称的に接する部分の中間構成体8の厚さよりも厚い補償部26を、二枚の中間構成体8によって形成した四枚構成の積層形の内燃機関用金属ガスケットにおいて、前記二枚の中間構成体8の内の一枚を中間板10、他の一枚を補償板12として、前者の中間板10の燃焼室孔14の周囲に、前記第1,第2ビード18,20の突出高さより低く、補償板12の厚みと同等以下の高さの段差を設けてステップ状の中間周縁部10eを具備させ、また補償板12は、燃焼室孔14の周囲で、折返して重着部を形成するものであり、前記重着部の厚みが前記段差の高さ分より厚く且つ第1,第2ビード18,20の頂部の接する位置で中間板10の裏面に補償板12を密着させるとともに前記重着部の折返し側表面を前記ステップ状の中間周縁部10eに密接させた際に、段差を形成する板厚としていること(第3頁左上欄の下から第1行?右上欄第9行及び第1乃至3図参照)及び
その第4実施例として、中間構成体72は、一枚の補償板12によって構成され、この補償板12の燃焼室孔14側の補償周縁部12eを折返して補償部26を形成するとともに、中間構成体72の各表面に段差を形成すること(第5頁左下欄第16行?右下欄第7行及び図6参照)ことが記載されている。
また、上記甲第2号証には、積層金属ガスケットに関し、
並列する燃焼室孔10を有し、該燃焼室孔10に沿って形成した第1,第2ビード14,16が燃焼室孔10の相互間で重なり単一のビード形態となるように形成した弾性金属板からなる二枚の第1,第2基板4,6間に、積層した二枚の中間板8を挟んで、第1,第2ビード14,16の頂部が対称的に接するように積層し、該第1,第2ビード14,16の頂部が対称的に接する部分の中間板8の厚さよりも厚い補償部20を、二枚の中間板8間にスペーサ部材18を抱持することにより形成したこと(第2頁右下欄第6行?第3頁左上欄第19行、第3頁石上欄第5行?第13行及び第1、2図参照)が記載されている。
4.対比・判断
本件考案と上記甲第1号証の第1実施例として記載された考案とを比較すると、甲第1号証に記載の「燃焼室孔14」は本件考案の「燃焼室穴」に、以下同様に、「第1ビード18」及び「第2ビード20」は「山形ビード」に、「第1基板4」及び「第2基板6」は「ビード基板」に、「中間板10」は「第一中間板」に、「補償板12」は「第二中間板」に、「第1周縁部4e」及び「第2周縁部6e」は「シム形成用周縁部」に、「中間周縁部10e」は「補償ビード縁」にそれぞれ相当することより、両者は、燃焼室穴を有し、該燃焼室穴に沿って山形ビードを形成した弾性金属板からなる二枚のビード基板の間に、積層した二枚の中間板を挟んで、山形ビードの頂部が対称的に接するように積層し、該山形ビードが対称的に中間板に接する頂部稜線を支点として、それぞれのビード基板の燃焼室穴の内径側縁が、実質的なステップ状ビード機能を有するシム形成用周縁部となる構成とし、また前記燃焼室穴の周囲に、山形ビードの頂部が対称的に接する部分の中間板の厚さよりも厚い補償部を、二枚の中間板によって形成した四枚構成の積層形の内燃機関用金属ガスケットにおいて、前記二枚の中間板の内の一枚を第一中間板、他の一枚を第二中間板として、前者の第一中間板の燃焼室穴の周囲に、前記山形ビードの突出高さより低く、第二中間板の厚みと同等以下の高さの段差を設けてステップ状の補償ビード縁を具備させ、また第二中間板は、燃焼室穴の周囲で、折返して重着部を形成するものであり、前記重着部の厚みが前記段差の高さ分より厚く且つ山形ビード1の頂部の接する位置で第一中間板の裏面に第二中間板を密着させるとともに前記重着部の折返し側表面を前記ステップ状の補償ビード縁に密接させた際に、段差を形成する板厚としている点で一致し、次の各点で相違する。
a.本件考案では、並列する燃焼室穴を有し、ビード基板の該燃焼室穴に沿って形成した山形ビードが前記燃焼室穴相互間で重なり単一の山形ビード形態となるように形成され、また、第二中間板の重着部の折返しを、燃焼室穴の相互間において他の部分より広い幅としたのに対し、甲第1号証に記載されたものでは、燃焼室穴は単一であり、燃焼室穴相互間の山形ビート部を有していない点。
b.第二中間板の重重部を、本件考案では、何も間に介在させることなく折返し密着させて形成するものであるのに対し、甲第1号証に記載されたものでは、第一中間板を介在させるようにして折返して形成するものである点。
そこで前記各相違点について検討すると、
・相違点aについて
内燃機関用金属ガスケットにおいて、並列する燃焼室穴を有し、ビード基板の該燃焼室穴に沿って形成した山形ビードが前記燃焼室穴相互間で重なり単一の山形ビード形態となるように形成することは、上記甲第2号証に記載されていることから、甲第1号証に記載されたものを、並列する燃焼室穴を有するものに適用し、ビード基板の該燃焼室穴に沿って形成した山形ビードが前記燃焼室穴相互間で重なり単一の山形ビード形態となるように形成することについては、格別困難性のないものではあるが、第二中間板の重着部の折返しを、該燃焼室穴の相互間において他の部分より広い幅とすることについては、甲第1及び2号証のいずれにも示唆する記載がないことから、上記相違点aに係る本件考案の構成は、甲第1及び2号証に記載されたものからきわめて容易に想到し得たものとすることはできない。
なお、本件考案が上記相違点aに係る構成を備えることにより、訂正明細書記載のとおりの、甲第1及び2号証に記載されたものから予測し得ない顕著な作用効果を奏するものであるから、甲第1号証に記載されたものにおいて、上記相違点aに係る本件考案のように構成することは、単なる設計変更であるとする異議申立人の主張は採用できない。
・相違点bについて
甲第1号証の第4実施例として記載されたものには、中間板(補償板「12」)を、燃焼室穴の周囲で、何も間に介在させることなく折返し密着させて重着部を形成することについては記載されているものの、第4実施例における中間板は、第1実施例のもののように二枚の中間板を積層するものではなく、単独で中間板として機能するものであり、第1実施例に記載された重着部が形成された第二中間板とその機能を異にするものであるから、第1実施例として記載されたものにおいて、二枚の中間板のうちの重着部が形成される第二中間板を、第4実施例に記載された中間板で置き換えられるものではない。よって、上記相違点bに係る本件考案の構成は、甲第1号証の第1実施例及び第4実施例としてそれぞれ記載されたものから、きわめて容易に想到することができたものではない。
さらに、上記相違点bに係る本件考案の構成は、甲第2号証にも示唆する記載はないことより、甲第1及び2号証に記載されたものから、きわめて容易に相当し得たものとすることはできない。
したがって、本件考案は、甲第1及び2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
5.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠方法によっては、請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
内燃機関用金属ガスケット
(57)【実用新案登録請求の範囲】
1. 並列する燃焼室穴Aを有し、該燃焼室穴Aに沿って形成した山形ビード1が前記燃焼室穴A相互間で重なり単一の山形ビード形態となるように形成した弾性金属板からなる二枚のビード基板2、3の間に、積層した二枚の中間板を挟んで、山形ビード1の頂部が対称的に接するように積層し、該山形ビード1が対称的に中間板に接する頂部稜線を支点として、それぞれのビード基板2、3の燃焼室穴Aの内径側縁が、実質的なステップ状ビード機能を有するシム形成用周縁部14となる構成とし、また前記燃焼室穴Aの周囲に、山形ビード1の頂部が対称的に接する部分の中間板の厚さよりも厚い補償部12を、二枚の中間板によって形成した四枚構成の積層形の内燃機関用金属ガスケットにおいて、
前記二枚の中間板の内の一枚を第一中間板6、他の一枚を第二中間板8として、前者の第一中間板6の燃焼室穴Aの周囲に、前記山形ビード1の突出高さより低く、第二中間板8の厚みと同等以下の高さの段差9aを設けてステップ状の補償ビード縁7を具備させ、
また第二中間板8は、燃焼室穴Aの周囲で、何も間に介在させることなく折返し密着させて重着部13を形成するものであり、前記重着部13の厚みが前記段差9aの高さ分より厚く且つ山形ビ-ト1の頂部の接する位置で第一中間板6の裏面10に第二中間板8を密着させるとともに前記重着部13の折返し側表面を前記ステップ状の補償ビード縁7に密接させた際に、段差9bを形成する板厚とし、
さらに重着部13の折返しを、燃焼室穴Aの相互間において他の部分より広い幅Bとしたことを特徴する内燃機関用金属ガスケット。
2.第一中間板6を軟質とし、第二中間板8を硬質とした請求項1記載の内燃機関用金属ガスケット。
【考案の詳細な説明】
本考案は、例えば、ディーゼルエンジンのシリンダーヘッドとシリンダーブロックの接合面をシールするために両者間に配置される内燃機関用金属ガスケット、更に詳しくは、燃焼室穴のそれぞれの周縁に沿い山形ビードを輪郭状に形成した弾性金属板からなる二枚のビード基板間に中間板を挟着積層した内燃機関用金属ガスケットに関するものである。
(従来の技術)
この種の内燃機関用金属ガスケットは、シリンダブロック及びシリンダヘッドのデッキ面間にボルト締結により介装挟着固定し、燃焼ガスに対するシール性能を確保するものであって、各部構成材料は高熱条件のもとで耐えるものが使用されている。
このような高熱環境において使用される内燃機関用金属ガスケットとしては、前記耐熱性に優れた金属板を使用し、これに燃焼室穴回りに山形ビードを形成した一枚の部材で、燃焼室穴回りの完全なガスシールが達成されるものであれば特に問題は無いのであるが、ボルト締結、高熱による材料変形、山形ビードのヘタリ等がある限り、シール性を長期にわたって維持することが現状においてはできないことは周知のことである。
このため、何枚かの金属板を積層するだけでなく、最もシール性の要求される燃焼室穴の回りが他の部分より厚くなるように構成してシール性能を確保したり、特に熱影響及び締結ボルトによる材料歪みの生じる、シリンダブロック及びシリンダヘッドの燃焼室穴が開口するデッキ面及び燃焼室の開口部に対応した燃焼室穴を設けた金属ガスケットの燃焼室穴相互間部分を念頭において、種々の内燃機関用金属ガスケットが発明、考案されて実用化されているのが現状である。
これら実用化されている金属ガスケットの構造として共通することは、二枚以上金属板の積層構成であって、片面または両面に山形ビードを形成するだけでなく、締結状態において燃焼室穴回りのガスケットの厚みをその他の部分の厚みより厚くしてシール性を確保している点である。
この締結状態においての、燃焼室穴回りのガスケットの厚みをその他の部分の厚みより厚くするための手段の多くは、ガスケット構成金属板の一枚を、他の積層金属板の燃焼室穴周囲縁を抱持するように折返すグロメット構造や、一枚の中間板の縁部を他の一枚の中間板の縁部でグロメット状に抱持して、両面に略同一の段差を形成すべく補償用折曲部を設けた構造或は山形ビードの当接する部位よりも前記燃焼室穴縁よりの部位の二枚の中間板間にスペーサ部材を抱持する構造としている。
ところが前二者の構成においては、一枚の中間板の縁部を他の一枚の中間板の縁部でグロメット状に抱持して、両面に略同一の段差を形成すべく補償用折曲部を設けているが、これを両側のビード基板により挟着し、シリンダーヘッドとシリンダーブロック間で全屈状態に圧縮すると、中間板の縁部を抱持するグロメット状に折返した燃焼室穴の周縁部が、山形ビードのシムとして作用するようになり、その結果、ビード基板に対してビード基板の応力振巾は低下するが、上下のビード基板の作動の差から前記グロメット状の折返し部に曲げ応力及び応力振巾が発生し、この折返し部に亀裂やヘタリが生じ易くなり、さらにはビード板基板及び山形ビードにも亀裂やヘタリを招来する結果、優れたシール性の長期維持が確保できず、即ち、耐久性において解決すべき課題があった。
また後者の構成では、スペーサ部材の介在のための接面が一面増加し、シール性能を低下させる原因となっており、またスペーサ部材を溶接、接着等の手段で固定しなければならず、これがために、加工費が嵩むだけでなく、補償部の厚さの精度が出しにくく、これもシール性能の低下の一因となる点に解決すべき課題があった。
(考案の目的)
本考案は、二枚のビード基板の山形ビードの全圧縮を防止するとともに、燃焼室穴の周縁に、中間板の縁部を抱持するグロメット状構成を採用しないようにして、亀裂等によるシール性の低減を招かず、しかも、厚みを任意に設定して面圧バランスを良好にする補償部を形成して、ビード基板の応力変動と前記補償部にかかる曲げ応力を軽減し、さらに、内燃機関用金属ガスケットにおける山形ビード部のヘタリや補償部の破損、シール効果の低減を防止して、安定したシール効果を長期にわたって維持することができる優れた内燃機関用金属ガスケットを提供することを目的としている。
(課題を解決するための手段)
本考案の内燃機関用金属ガスケットは、並列する燃焼室穴Aを有し、該燃焼室穴Aに沿って形成した山形ビード1が前記燃焼室穴A相互間で重なり単一の山形ビード形態となるように形成した弾性金属板からなる二枚のビード基板2、3の間に、積層した二枚の中間板を挟んで、山形ビード1の頂部が対称的に接するように積層し、該山形ビード1が対称的に中間板に接する頂部稜線を支点として、それぞれのビード基板2、3の燃焼室穴Aの内径側縁が、実質的なステップ状ビード機能を有するシム形成用周縁部14となる構成とし、また前記燃焼室穴Aの周囲に、山形ビード1の頂部が対称的に接する部分の中間板の厚さよりも厚い補償部12を、二枚の中間板によって形成した四枚構成の積層形の内燃機関用金属ガスケットにおいて、
前記二枚の中間板の内の一枚を第一中間板6、他の一枚を第二中間板8とし、前者の第一中間板6の燃焼室穴Aの周囲に前記山形ビード1の突出高さより低く、第二中間板8の厚みと同等以下の高さの段差9aを設けてステップ状の補償ビード縁7を形成し、
また第二中間板8は、燃焼室穴Aの周囲で、何も間に介在させることなく折返し密着させて重着部13を形成するものであり、前記重着部13の厚みが前記段差9aの高さ分より厚く且つ山形ビ-ド1の頂部の接する位置で第一中間板6の裏面10に第二中間板8を密着させるとともに前記重着部13の折返し側表面を前記ステップ状の補償ビード縁7に密接させた際に、段差9bを形成する板厚とし、
さらに重着部13の折返しを、燃焼室穴Aの相互間において他の部分より広い幅Bとしたことを特徴する構成とする。
また上記構成において、第一中間板6を軟質とし、第二中間板8を硬質として、シール効果と耐久性を一層良好とする場合もある。
(考案の作用及び効果)
上記説明した本考案の内燃機関用金属ガスケットは、シリンダーブロックとシリンダーヘッドのデッキ面間に介装し、締結ボルト等で締め付け固定して使用するのであるが、これによって両側のビード基板2、3の山形ビード1は、ボルト締結力によって漸次高さが低減するが、二枚のビード基板2、3の間であって燃焼室穴Aの周囲に形成した、山形ビード1の頂部が接する部分の二枚の中間板の厚さよりも厚い補償部12が、上記条件のもとに形成されているから、各構成要件とその結合による相乗的作用により、四枚構成の内燃機関用金属ガスケットでありながら、二枚のビード基板2、3の山形ビード1の全圧縮を防止するとともに、燃焼室穴Aの全周縁において、亀裂等によるシール性の低減を招くことなく、厚みを任意に設定して面圧バランスを良好にする補償部が形成され且つビード基板2、3の応力変動と補償部に作用する曲げ応力を軽減し、内燃機関用金属ガスケットにおける山形ビード1のヘタリや補償部12の破損、シール効果の低減を防止して、安定したシール効果を長期にわたって維持することができる優れた内燃機関用金属ガスケットを提供することができるのである。
その根拠理由を詳細に説明すると、
(1)シリンダーブロックとシリンダーヘッドのデッキ面間に介装し、締結ボルト等で締め付け固定して使用した場合、これによって両側のビード基板2、3の山形ビード1は、ボルト締結力によって漸次高さが低減するが、補償部12が、山形ビード1の突出高さより低く、第二中間板8の厚みと同等以下の高さの段差9aを設けた第一中間板6のステップ状の補償ビード縁7と、燃焼室穴Aの周囲で折り返し間に何も介在させることなく折返し密着させて形成した第二中間板8の重着部13とによって、前記段差9aと対称的に段差9bを形成した状態としていることから、加工精度の高い補償部を形成することができるとともに、第一中間板6、第二中間板8に接するそれぞれのビード基板2、3の山形ビード1が、同様の条件のもとで全圧縮(ヘタリ)状態となることが阻止され、それぞれの山形ビード1による優れたシール性能を確保することができるのである。
(2)また前記補償部12は、第一中間板6のステップ状の補償ビード縁7と、折り返し間に何も介在させることなく折返し密着させて形成した第二中間板8の重着部13とによって形成されているから、従来のように一枚の中間板の縁部を他の一枚の中間板の縁部でグロメット状に抱持した場合に形成されるグロメット状の補償用折曲部が形成されず、このため上下のビード基板によって作用する曲げ応力及び応力振巾による折返し部の亀裂やヘタリが生じず、したがってビード基板2、3及び山形ビード1の亀裂やヘタリが、前記補償部12との協動で解消されるようになる結果、燃焼室穴Aの全周に形成される補償部12による優れたシール機能の長期維持ができ、前記(1)による作用効果との相乗効果により、燃焼室Aの周囲にシール機能の優れた二重のシール作用が有効に発揮される。
(3)さらに各ビード基板2、3の山形ビード1を、該山形ビード1の頂部が中間板に接する稜線を支点とした場合の内径側縁が、山形ビード1の一部を利用した状態の実質的なステップ状ビード機能を有するシム形成用周縁部14となる構成とし、且つ第二中間板8の重着部13を、燃焼室穴Aの相互間において他の部分より広い幅Bとして形成したことによって、最も熱影響及び締結ボルトによる材料歪みの生じる、シリンダブロック及びシリンダヘッドの燃焼室穴Aの相互間での山形ビード1のヘタリが阻止されるとともに、燃焼室穴Aの相互間以外の燃焼室Aの周囲においては、実質的なステップ状ビード機能を有するシム形成用周縁部14が、デッキ面の歪み変形に弾力的に順応してシール機能を果たすように作用することから、前記(1)、(2)との協動によって、燃焼室穴Aの全周にわたって一層優れたシール性能を長期にわたって維持することが可能となるのである。
(4)さらには、第1中間板6を軟質とし、第2中間板8を硬質として、予備押し加工を加えて段差9a、9bを任意に変更することができることから、これによって面圧調整を任意に設定することが可能となり、内燃機関の種類に応じて、山形ビード部のヘタリや補償部の破損、シール効果の低減を防止して、安定したシール効果を長期にわたって維持することができる優れた内燃機関用金属ガスケットを提供することができる。
(5)そして上記作用効果が、四枚構成の金属ガスケットで形成できることから、部品点数が少なくて材料費、加工も簡単且つ容易であって、精度の高いシール機能の優れた内燃機関用金属ガスケットを安価に提供できる。
(実 施 例)
本考案に係る内燃機関用金属ガスケットの構成を、実施例に基づき説明すると、第1図に本考案の内燃機関用金属ガスケットGの部分平面図を示し、第2図に第1図のI-I線における拡大断面図を示すように、並列する燃焼室穴Aを有し、該燃焼室穴Aに沿って形成する山形ビード1を、前記燃焼室穴A相互間で重なり単一山形ビード形態となり且つ山形ビード1の頂部が、燃焼室穴Aの全周にわたって第一中間板6と第二中間板8とからなる中間板を介して対称的に接する状態で積層した四枚構成の内燃機関用金属ガスケットを前提とするものである。
実施例として示した第2図の内燃機関用金属ガスケットは、並列する燃焼室穴Aを有し、該燃焼室穴Aに沿って山形ビード1を形成した弾性金属板からなる二枚のビード基板2、3の間に、山形ビード1の頂部が対称的に接する第一中間板6と第二中間板とからなる二枚の中間板をサンドイッチに挟着積層することにより、前記燃焼室穴Aの周囲に、実質的にステップ状のビードとなる補償ビード縁7とその外周に山形ビード1を形成した積層形の内燃機関用金属ガスケットを基本とするものであって、HV90?120、板厚0.6mmとした軟質の第一中間板6と、HV130?200、板厚0.2mmとした薄い硬質の第二中間板8とを、二枚の硬質のビード基板2、3の間に積層一体化した構成とする。
そして、前記補償ビード縁7として、前記山形ビード1の突出高さより低く、第二中間板8の厚みと同等以下の高さの段差9aを設けてステップ状の補償ビード縁7を、第二中間板8の厚み以下のステップ高さである0.1mmの段差9aを具備した第一中間板6の、ビード基板2の山形ビード1が接する面の裏面10に、縁部11を燃焼室穴Aの周囲で折り返し間に何も介在させることなく、燃焼室穴Aの相互間において他の部分より広い幅Bとして折返し密着させた重着部13を形成して第二中間板8を積層することにより、第二中間板8の積層表面にも前記段差9aと対称となる、山形ビード1の突出高さより低い0.1mmの段差9bを形成した構成とする。
これによって、ビード基板2、3の山形ビード1が接する位置の、第一中間板6と第二中間板8の積層厚は0.8mmとなるに対して、燃焼室穴Aの周囲には1.0mmの厚みの補償部12が形成された構成となり、また前記各ビード基板2、3の山形ビード1を、該山形ビード1の頂部が第一中間板6、第二中間板8に接する稜線を支点とした場合の内径側縁が、山形ビード1の一部を利用した状態の実質的なステップ状ビード機能を有するシム形成用周縁部14に形成された構成となっている。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案の内燃機関用金属ガスケットGの部分平面図、第2図は実施例を示すものであって、第1図のI-I線における拡大断面図である。
1・・・・山形ビード
2、3・・ビード基板
6・・・・第一中間板
7・・・・補償ビード縁
8・・・・第二中間板
9a、9b・段 差
10・・・・裏 面
11・・・・縁 部
12・・・・補償部
13・・・・重着部
14・・・・シム形成用周縁部
A・・・・燃焼室穴
B・・・・幅
G・・・・内燃機関用金属ガスケット
訂正の要旨 上記訂正請求における訂正の要旨は、次のとおりである。
1.実用新案登録請求の範囲における誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的として、
▲1▼訂正事項a
実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載を
「1. 並列する燃焼室穴Aを有し、該燃焼室穴Aに沿って形成した山形ビード1が前記燃焼室穴A相互間で重なり単一の山形ビード形態となるように形成した弾性金属板からなる二枚のビード基板2、3の間に、積層した二枚の中間板を挟んで、山形ビード1の頂部が対称的に接するように積層し、該山形ビード1が対称的に中間板に接する頂部稜線を支点として、それぞれのビード基板2、3の燃焼室穴Aの内径側縁が、実質的なステップ状ビード機能を有するシム形成用周縁部14となる構成とし、また前記燃焼室穴Aの周囲に、山形ビード1の頂部が対称的に接する部分の中間板の厚さよりも厚い補償部12を、二枚の中間板によって形成した四枚構成の積層形の内燃機関用金属ガスケットにおいて、
前記二枚の中間板の内の一枚を第一中間板6、他の一枚を第二中間板8として、前者の第一中間板6の燃焼室穴Aの周囲に、前記山形ビード1の突出高さより低く、第二中間板8の厚みと同等以下の高さの段差9aを設けてステップ状の補償ビード縁7を具備させ、
また第二中間板8は、燃焼室穴Aの周囲で、何も間に介在させることなく折返し密着させて重着部13を形成するものであり、前記重着部13の厚みが前記段差9aの高さ分より厚く且つ山形ビード1の頂部の接する位置で第一中間板6の裏面10に第二中間板8を密着させるとともに前記重着部13の折返し側表面を前記ステップ状の補償ビード縁7に密接させた際に、段差9bを形成する板厚とし、
さらに重着部13の折返しを、燃焼室穴Aの相互間において他の部分より広い幅Bとしたことを特徴する内燃機関用金属ガスケット。」と訂正する。
2.明細書中の誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的として、
▲2▼訂正事項b
平成9年5月23日提出した手続補正書の第2頁第23行の「穴回り山形」を、「穴回りに山形」と訂正する。
▲3▼訂正事項c
同第2頁第24行の「ガスシールがが達成」を、「ガスシールが達成」と訂正する。
▲4▼訂正事項d
同第4頁第24行乃至第25行の山形ビード1・・・形成した内燃機関用金属ガスケットにおいて、」を、「積層した二枚の中間板を挟んで、山形ビード1の頂部が対称的に接するように積層し、該山形ビード1が対称的に中間板に接する頂部稜線を支点として、それぞれのビード基板2、3の燃焼室穴Aの内径側縁が、実質的なステップ状ビート機能を有するシム形成用周縁部14となる構成とし、また前記燃焼室穴Aの周囲に、山形ビード1の頂部が対称的に接する部分の中間板の厚さよりも厚い補償部12を、二枚の中間板によって形成した四枚構成の積層形の内燃機関用金属ガスケットにおいて、」と訂正する。
▲5▼訂正事項e
同第4頁第26行乃至第5頁第1行「前記二枚のビード基板・・・構成とし、」との記載を削除する。
▲6▼訂正事項f
同第5頁第2行「また」を、「前記」と訂正する。
▲7▼訂正事項g
同第5頁第3行「第一中間板6を、その燃焼室穴」を、「第一中間板6の燃焼室穴」と訂正する。
▲8▼訂正事項h
同第5頁第6行乃至第13行「また第二中間板8を、・・・とした構成とし、」を、「また第二中間板8は、燃焼室穴Aの周囲で、何も間に介在させることなく折返し密着させて重着部13を形成するものであり、前記重着部13の厚みが前記段差9aの高さ分より厚く且つ山形ビード1の頂部の接する位置で第一中間板6の裏面10に第二中間板8を密着させるとともに前記重着部13の折返し側表面を前記ステップ状の補償ビード縁7に密接させた際に、段差9bを形成する板厚とし、」と訂正する。
▲9▼訂正事項i
同第5頁第14行乃至第19行「この積層状態?構成とする。」を、「さらに重着部13の折返しを、燃焼室穴Aの相互間において他の部分より広い幅Bとしたことを特徴する構成とする。」と訂正する。
▲1▼訂正事項j
同第5頁第20行「第1中間板6を軟質とし、第2中間板8」の記載中の「第1中間板6」及び「第2中間板8」を、「第一中間板6」及び「第二中間板8」とそれぞれ訂正する。
▲11▼訂正事項k
同第6頁第16行?第17行「補償ビード縁7と、前記段差9aの高さと同等以下の厚みであって、燃焼室穴」を、「補償ビード縁7と、燃焼室穴」と訂正する。
▲12▼訂正事項l
同第6頁第20行「形成した状態で形成されている」を、「形成した状態としている」と訂正する。
▲13▼訂正事項m
同第8頁第17行「第1中間板6と第2中間板8」を、「第一中間板6と第二中間板8」と訂正する。
▲14▼訂正事項n
同第9頁の符号説明部分の「6・・・第1中間板」及び「8・・・第2中間板」を、それぞれ「6・・・第一中間板」及び「8・・・第二中間板」と訂正する。
異議決定日 1999-12-02 
出願番号 実願平2-110706 
審決分類 U 1 652・ 121- YA (F16J)
最終処分 維持    
前審関与審査官 柴沼 雅樹  
特許庁審判長 佐藤 洋
特許庁審判官 和田 雄二
鳥居 稔
登録日 1998-10-02 
登録番号 実用登録第2586323号(U2586323) 
権利者 日本ガスケット株式会社
大阪府東大阪市加納2丁目1番1号 トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地
考案の名称 内燃機関用金属ガスケット  
代理人 石田 俊男  
代理人 内藤 嘉昭  
代理人 石田 定次  
代理人 石田 俊男  
代理人 崔 秀▲てつ▼  
代理人 森 哲也  
代理人 石田 定次  

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