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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B60H
管理番号 1012675
審判番号 審判1996-7234  
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-05-02 
確定日 2000-04-05 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 25334号「フロントガラス用結露防止装置」拒絶査定に対する審判事件〔平成6年6月14日出願公開、実開平 6-44604、請求項の数(1)〕についてした平成9年9月8日付けの審決に対して、東京高等裁判所において、審決取消の判決(平成9年行ケ第284号、平成10年10月13日判決言渡)があったので、更に、審理の結果、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、昭和61年4月26日に出願した実願昭61ー63588号を、実用新案法第9条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定により、平成5年4月16日に分割した出願であり、その考案の要旨は、出願当初の明細書と図面、並びに平成5年4月27日、平成7年10月31日及び平成9年6月5日に各々提出した手続補正書の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1997-08-18 
結審通知日 1997-09-12 
審決日 1997-09-08 
出願番号 実願平5-25334 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B60H)
最終処分 成立    
前審関与審査官 山口 直  
特許庁審判長 木南 仁
特許庁審判官 木村 勇夫
飯尾 良司
片岡 栄一
今井 義男
考案の名称 フロントガラス用結露防止装置  
代理人 中村 壽夫  
代理人 萼 経夫  

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