• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判    E04D
管理番号 1012722
審判番号 審判1997-40006  
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-10-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 1997-03-13 
確定日 2000-02-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第3032421号実用新案「樋吊具」の登録無効審判事件についてされた平成9年8月28日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成9年(行ケ)第305号、平成10年11月10日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次の通り審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求に係る登録第3032421号実用新案は、平成8年6月14日に出願され、平成8年10月2日に登録され、平成9年3月13日に本件審判の請求がされ、その後平成10年12月7日に被請求人(本件登録実用新案の権利者)より実用新案登録請求の範囲の請求項1を削除する訂正がなされた。本件登録実用新案の実用新案登録請求の範囲の請求項は1のみであるから請求項のすべてが削除されたこととなり、平成10年12月14日に本件登録実用新案の権利抹消の登録がされた。
上記訂正がされたことにより、実用新案法第14条の2第3項の規定により、本件の登録実用新案は、訂正後における明細書又は図面により設定登録されたものとみなされ、実用新案登録請求の範囲の請求項1は削除されたものが設定登録されたものとみなされる。
したがって、本件審判の請求は、結果としてその対象を欠き、補正することができない不適法なものとなるから、実用新案法第41条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
また、審判に関する費用については、特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-12-14 
結審通知日 2000-01-04 
審決日 1999-12-22 
出願番号 実願平8-5569 
審決分類 U 1 111・ 121- XA (E04D)
最終処分 審決却下    
特許庁審判長 田中 弘満
特許庁審判官 鈴木 公子
鈴木 憲子
幸長 保次郎
小野 忠悦
登録日 1996-10-02 
登録番号 実用登録第3032421号(U3032421) 
考案の名称 樋吊具  
代理人 城村 邦彦  
代理人 白石 吉之  
代理人 森脇 康博  
代理人 江原 省吾  
代理人 田中 秀佳  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ