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審決分類 審判 全部無効 1項2号公然実施 無効とする。(申立て全部成立) E05B
審判 全部無効 4項(5項) 請求の範囲の記載不備 無効とする。(申立て全部成立) E05B
審判 全部無効 2項進歩性 無効とする。(申立て全部成立) E05B
管理番号 1014942
審判番号 審判1995-16179  
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 1995-07-27 
確定日 2000-04-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第1980513号実用新案「鍵変換式のピンタンブラ-錠」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第1980513号実用新案の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 I.手続きの経緯
本件登録第1980513号実用新案(以下、「本件考案」という。)は、昭和62年3月6日に出願(実願昭62-31995号)され、平成4年11月13日に出願公告(実公平4-48296号公報)された後、平成5年8月27日に設定登録され、平成7年7月27日に本件登録実用新案に対して本件無効審判が請求され、その後、平成8年5月24日付け実用新案登録無効理由通知に対応して平成8年9月2日付けで訂正請求(以下、「第1回訂正」という。)し、平成9年2月10日付け実用新案登録無効理由通知及び訂正拒絶理由通知に対応して平成9年4月25日付けで訂正明細書を補正(以下、「「第2回訂正」という。)し、更に、平成9年5月27日付け実用新案登録無効理由通知及び訂正拒絶理由に対応して平成平成9年7月27日付けで訂正明細書を補正(以下、「第3回訂正」という。)したものである。
II.請求人の主張
請求人は、「第1980513号の実用新案登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、次の3つをあげ、おおむね次のように主張している。
[無効理由1]:本件考案の実用新案登録請求の範囲第1項及び第2項に係る考案(以下、それぞれ「本件第1考案」「本件第2考案」という。)は、その出願前公知の甲第2号証乃至甲第5号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであって、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、その実用新案登録は同法第37条第1項第1号の規定により無効とすべきである。
[無効理由2]:本件考案に係る実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面には、当業者が容易にその実施をできる程度に本件考案が記載されておらず、また、本件考案に係る実用新案登録請求の範囲第1項は本件考案の構成に欠くことができない事項を記載したものではないから、本件考案は実用新案法第5条第3項および4項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、その実用新案登録は同法第37条第1項第3号の規定により無効とすべきである。
[無効理由3]:本件考案は、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施された考案であるから、実用新案法第3条第1項第2号に該当し、実用新案登録を受けることができないものであるから、その実用新案登録は同法第37条第1項第1号の規定により無効とすべきである旨主張し、証拠方法として甲第6乃至甲第29号証及び検甲第1号証を提出するとともに以下の証人の証人尋問を申請している。
証人1:山中貞夫
茨城県下妻子大字江1645-13
証人2:清水妙子
東京都狛江市和泉本町4-7-26-408
証人3:高橋勉
千葉県松戸市根木内520番地
証人4:木下清
千葉県松戸市栗山138-5
III.被請求人の主張
一方、被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、
1,本件第1考案及び本件第2考案は甲第2号証乃至甲第5号証に記載の考案から当業者がきわめて容易に考案することができたものではない、
2,本件考案に係る実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面は、訂正拒絶理由通知及び実用新案登録無効理由通知に対応して訂正したので、明細書及び図面に記載不備はない、
3,本件考案が、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施された考案であるという請求人の主張は、何ら客観的な証拠に基づくものではないからこれに基づく証人申請は必要がないものであり、証拠方法として乙1号証、乙2号証及び乙3号証を提出する、
旨の答弁をしている。
IV.訂正請求の内容
被請求人が求めた具体的な訂正の内容は下記のとおりである。
1,第1回訂正
(1)明瞭でない記載の釈明を目的として、実用新案登録請求の範囲第1項を「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設けられ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
上記少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具えたことを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。」から
「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設けられ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
上記少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記ケーシングの有底ピン孔底部と前記ドライブピンとの間は前記ボールより狭い間隙に設けられていることを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。」と訂正する(訂正1)。
(2)明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書第4頁第9行?第20行(公報3欄第16行?27行)の「前記目的を達成するための本考案に係るピンタンブラー錠の特徴は、上記少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具えたことにある。」を「前記目的を達成するための本考案に係るピンタンブラー錠の特徴は、上記少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記ケーシングの有底ピン孔底部と前記ドライブピンとの間は前記ボールより狭い間隙に設けられていることにある。」と訂正する(訂正2)。
(3)誤記の訂正を目的として、
明細書第2頁第19行(公報第2欄第12行)及び明細書第12頁第10行?11行(公報第6欄第44行?第7欄第1行)の「錠変換式のピンタンブラー錠」を「鍵変換式のピンタンブラー錠」と訂正する(訂正3)。
(4)誤記の訂正を目的として、
明細書第3頁第2?3行(公報第2欄第15行?16行)の「専用錠」を「専用鍵」と訂正する(訂正4)。
(5)誤記の訂正を目的として、
明細書第3頁第8行(公報第2欄第21行)の「斬る」を「斯る」と訂正する(訂正5)。
(6)誤記の訂正を目的として、
明細書第3頁第18行?19行(公報第3欄第5行?6行)の「ピンタンブラー」を「ピンタンブラー錠」と訂正する(訂正6)。
(7)誤記の訂正を目的として、
明細書第4頁第3行?4行(公報第3欄第10行?11行)の「なされたもいので、」を「なされたもので、」と訂正する(訂正7)。
(8)誤記の訂正を目的として、
明細書第4頁第6行?7行(公報第3欄第10行?11行)の「鍵変換式のタンブラー錠」を「鍵変換式のピンタンブラー錠」と訂正する(訂正8)。
(9)誤記の訂正を目的として、
明細書第5頁第15行(公報第3欄第42行)及び明細書第10頁第11行(公報第6欄第5行)の「第二変化鍵」を「第二変換鍵」と訂正する(訂正9)。
(10)誤記の訂正を目的として、
明細書第5頁第17行(公報第3欄第44行)の「合致させて状態」を「合致させた状態」と訂正する(訂正10)。
(11)誤記の訂正を目的として、
明細書第6頁第15行(公報第4欄第18行)、明細書第7頁第20行(公報第4欄第43行)、明細書第8頁第12行(公報第5欄第11行)の「鍵本体1」を「錠本体1」と訂正する(訂正11)。
(12)誤記の訂正を目的として、
明細書第6頁第19行(公報第4欄第22行)、明細書第8頁第2行(公報第5欄第1行)の「ケーシング1」を「ケーシング2」と訂正する(訂正12)。
(13)誤記の訂正を目的として、
明細書第7頁第10行(公報第4欄第33行)の「各ドライブピン14a?14e」を「各ドライブピン19a?19e」と訂正する(訂正13)。
(14)誤記の訂正を目的として、
明細書第8頁第20行(公報第5欄第19行)の「操作ピン押圧溝44b」を「操作ピン押圧用カム溝面44b」と訂正する(訂正14)。
(15)誤記の訂正を目的として、
明細書第9頁第7行?8行(公報第5欄第26行?27行)の「操作ピン押圧用カム溝面54a?54f」を「操作ピン押圧用カム溝面54a?54e」と訂正する(訂正15)。
(16)誤記の訂正を目的として、
明細書第9頁第9行?10行(公報第5欄第28行?29行)の「操作ピン押圧用カム溝面67a?67f」を「操作ピン押圧用カム溝面67a?67e」と訂正する(訂正16)。
(17)誤記の訂正を目的として、
明細書第9頁第13行(公報第5欄第31行)の「錠本体5」を「錠本体1」と訂正する(訂正17)。
(18)誤記の訂正を目的として、
明細書第12頁第11行(公報第7欄第1行)の「錠体」を「錠本体」と訂正する(訂正18)。
2、第2回訂正
(1)明細書の実用新案登録請求の範囲を下記のとおり補正する(訂正19)。
「(1) 鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設けられ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
上記少なくとも一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けられていることを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。
(2)実用新案登録請求の範囲第一項記載の考案において、短寸のピンがドライブピンであって、第二変換鍵及び第二鍵の少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面がボール一個分深く形成されることを特徴とする鍵変換式のピンタンブラー錠。」
(2)明細書第4頁第9行?20行(公報第3欄第16行?27行)の記載を下記のとおり補正する(訂正20)。
「前記目的を達成するための本考案に係るピンタンブラー錠の特徴は、上記少なくとも一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けられていることにある。」
3,第3回訂正
(1)明細書の実用新案登録請求の範囲を下記のとおり補正する(訂正21)。
「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設けられ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
上記一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けられていることを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。
(2)実用新案登録請求の範囲第一項記載の考案において、短寸のピンがドライブピンであって、第二変換鍵及び第二鍵の一つの操作ピン押圧用カム溝面がボール一個分深く形成されることを特徴とする鍵変換式のピンタンブラー錠。」
(2)明細書第4頁第10行(公報第3欄第17行)の「上記少なくとも一つのドライブピン」とあるを、「上記一つのドライブピン」と補正する(訂正22)。
(3)明細書第4頁第15行(公報第3欄第22行?23行)の「少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面」とあるを、「一つの操作ピン押圧用カム溝面」と補正する(訂正23)。
(4)明細書第8頁第12行?13行(公報第5欄第11行?12行)行の「少なくとも一つのドライブピン19b」とあるを、「一つのドライブピン19b」と補正する(訂正24)。
V.訂正の適否についての当審の判断
1,旧実用新案法第40条第2項、及び同法第39条第2項の適否の検討
先ず、本件訂正が、旧実用新案法第40条第2項ただし書に規定する範囲内においてなされ、同ただし書各号に掲げる事項を目的としているか否か、及び、同法第39条第2項の規定に適合するか否かを検討する。
▲1▼訂正1、訂正19及び訂正21について
これらの訂正を、登録時の実用新案登録請求の範囲の構成において分説すると、(A)「上記少なくとも一つのピンを短寸として」を「上記一つのドライブピンを短寸として」に訂正し、同じく「少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面」を「一つの操作ピン押圧用カム溝面」に訂正し(訂正21)、(B)多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容するという形態を「前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けられている」に限定した(訂正1訂正19)ものである。
そこで検討すると、上記(A)点は、登録時の実用新案登録請求の範囲に記載された「少なくとも一つのピン」の「ピン」をドライブピン」と限定し、かつ「少なくとも一つ」の「少なくとも」を削除して「一つの」に限定するものであり、また「少なくとも一つの操作ピン」の「少なくとも」を削除し「一つの操作ピン」と限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に相当し、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張、又は変更するものではないと認められる。
また、上記の(B)点は、願書に添付した明細書の第8頁第12?15行(公報第5欄第11??14行)の「上記鍵(錠の誤記と認められる)本体1の特徴は、一つのドライブピン19bを他のドライブピン19a、19c?19eよりも短寸に形成し、その部分にボール29を介在した構成にある。」、同第10頁第2?7行(公報第5欄第40行?第6欄第1行)の「第一変換鍵8を差し込むと、第6図に示す如く、その操作ピン押圧用カム溝面61a?61eは上記第一鍵6の各操作ピン押圧用カム溝面44a?44eの各後退量と同一であるので、各ドライブピン19a?19eの先端が回転面5に一致する。」、同第10頁第15行?第11頁第9行(公報第6欄第9?23行)の「第二変換鍵9の操作ピン押圧用カム溝面67bは、上記第一鍵6、第一変換鍵8の操作ピン押圧用カム溝面44b,54bよりボール29の直径分だけ後退しているので、該ボール29は第8図示の如く貫通ピン孔30内へ移動する。次に、第二変換鍵9を上記とは逆方向に回転させることにより第9図に示す状態とした後、第二変換鍵9を引き抜くと、第二鍵7だけが使用可能となる。即ち、第二鍵7を差し込むと第9図に示すように、回転体4が回転可能となって解錠する。なお、第一鍵6を差し込もうとしても、該第一鍵6はボール29に邪魔されて差し込まれないので、第一鍵6は不能となる。」の記載からみて、「短寸のドライブピンの部分にボールがあるときは短寸のドライブピンとボールとを含めて回転面まで後退可能であり(第6図の状態)」、また「短寸のドライブピン以外のドライブピンの部分にボールがあるときは当該ドライブピンとボールとを含めて回転面まで後退不可能(第9図の状態)」であること総合して判断すると「短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンとケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときボールより狭い間隙に設けられている」は願書に添付した明細書に記載されているものと認められ、上記(B)点は登録時の実用新案登録請求の範囲の「多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する」の構成をさらに限定するものであるから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実用新案登録請求の範囲の減縮に相当し、また実質上実用新案登録請求の範囲を拡張、又は変更するものではないと認められる。
▲2▼訂正2、訂正20、訂正22、訂正23及び訂正24について
これらの訂正は実用新案登録請求の範囲の訂正に関連して考案の詳細な説明の「問題点を解決するための手段」の項及び「考案の実施例」の項の一部を訂正するもので、その内容は上記訂正1、訂正19及び訂正21と同内容であるから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、明りょうでない記載の釈明に相当し、また実質上実用新案登録請求の範囲を拡張、又は変更するものではないと認められる。
してみると、本件訂正2及び3は、実用新案法第38条第2項の請求書の要旨を変更するものではない。
▲3▼訂正3?訂正18について
これらの訂正は、いずれも誤記の訂正に相当し、また実質上実用新案登録請求の範囲を拡張、又は変更するものではないと認められる。
したがって、本件訂正は、前述した旧実用新案法第40条第2項ただし書で規定する範囲内においてなされ、同ただし書で規定する実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とし、同条第5項の規定において準用される旧実用新案法第39条第2項の規定でいう実質上実用新案登録請求の範囲を拡張、又は変更するものではないと認められる。
(本件考案の要旨)
その結果、本件考案の要旨は、補正された訂正明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設けられ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
上記一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボールー個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けられていることを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。
(2)実用新案登録請求の範囲第一項記載の考案において、短寸のピンがドライブピンであって、第二変換鍵及び第二鍵の一つの操作ピン押圧用カム溝面がボールー個分深く形成されることを特徴とする鍵変換式のピンタンブラー錠。」であると認められる。
2,次に、本件訂正が、前述した旧実用新案法第39上第3項の規定に適合するか否か、即ち、本件訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるか否か検討する。
上記の規定に適合するか否かは、実質的に請求人の主張する本件審判事件の無効理由について、理由があるか否かでもあるので、この無効理由から検討する。
(1)「無効理由1」について
そこで、先ず請求人が主張する「無効理由1」について検討する。
▲1▼甲第2?5号証に記載の考案
甲第2号証の特開昭59ー72366号公報(昭和59年4月24日公開)には、
「(目的)
複数列のピンタンブラのタンブラ編成をマスターキーと特定のチエンジキーとによって、自在に変換可能とする。
(構成)
リング状キー挿入口6の外縁にガイド溝12、13を有する外筒1と、
外筒1奥内部に設けられた多数列の有底ピン孔部10c底部から前方へ付勢状態で後ピン11cを夫々収容するカラーリング9と、
カラーリング9と同心に配置されカラーリング9表面との間で界面aを構成すると共に多数列のピン孔部10bに夫々中間ピン11bを前記後ピン11cと同軸上に収容するマスターリング8と、
カラーリング9及びマスターリング8に一端が回動自在に挿通されて該マスターリング8表面との間で界面bを構成すると共に多数列のピン孔部10aに夫々前ピン11aを前記後ピン11cと同軸上に収容する内軸3とから錠本体が構成され、
該錠本体のリング状キー挿入口6から差込可能な外周端面には前ピン11a押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具えるオペレーターキー(明示的には記載されていないが、タンブラー編成の変換前の状態において使用可能なキーをオペレーターキーとすると当該錠に使用できるオペレーターキーが記載されているに等しいと認定した。)とから組み合わされてなるピンタンブラー錠において、
前ピン11aは後ピン11cとの間に介在された長さの異なる中間ピン11bと、
前記ガイド溝13から抜き差しを許容する突起B2を有すると共に、前記オペレーターキーの前ピン押圧用カム溝面と同様の前ピン押圧用カム溝面を有するチエンジキーBと、
前記ガイド溝13から抜き差しを許容する突起A2と、上記中間ピン11bと前ピン11aの界面b1が前記界面a1に一致するようにピンタンブラー11を押し込む前ピン押圧用カム溝面を有するマスターキーAと、
抜け止め用突起C1を有し前記チエンジキーBと前記マスターキーで編成を変換したピンタンブラー11を中間ピン11bと後ピン11cの界面a1が前記界面aに一致するように押し込む前ピン押圧用カム溝面を有するオペレーターキーCとを具えた鍵変換式ピンタンブラー錠。
(作用)
或る特定のタンブラ編成に対して解錠可能でもあるチエンジキーBで各タンブラ11における前ピン11aと中間ピン11bを、内軸3およびマスターリング8ともどもその回転軸心周りに公転移動せしめて相互に入れ換え、次いで全てのタンブラ編成に対して解錠可能でもあるマスターキーAで、各ピンタンブラ11における先に公転移動させて入れ換えした中間ピン11bを残して、前ピン11aのみを公転復動させることにより、その各ピンタンブラ11のタンブラ編成を、斯る変換操作に用いたチエンジキーBでは解錠不能な編成に変換自在である。」
が記載されており、
甲第3号証の特開昭60ー5980号公報(昭和60年1月12日公開)には、
「(目的)
同種類のシリンダ錠に対する異形の鍵数を激増しうる可変式錠前に関する。
(構成)
N個のピン穴を有するプラグ1と、2N個のピン穴A1・・、B1・・を有するドライバーケース3と、ピン4、チェンジピン5、ドライバー7の組み合わせとからなり、ドライバーケース3の前端面とプラグ1の後端面とが接する平面はシエアラインを構成し、ドライバーケース3の2N個のピン穴のうちN個のピン穴はプラグ1に設けられているピン穴14に相応する位置に配置され、その各隣接するピン穴の中間にチエンジピン貯蔵穴B1・・を設け、チエンジピン貯蔵穴の内部にチエンジピン5を一時的に置き去りにしたり又は拾い出したりすることによりピン組合体の高さを変更して可変にすることができる可変式錠前。
(作用)
ドライバーケースのチエンジピン貯蔵穴B1・・の内部にチェンジピンを一時的に置き去りにしたり又は拾い出したりすることによりピンの組合体の高さを変更し可変にすることができる。例えば、第6a図と第6g図をくらべると、第6a図の場合には組合体を高さh1だけ押し込むことができる切込みを持った台1の操作鍵K1によって操作することができたが、第2の操作鍵K2を操作して第6g図のように組合体の高さを変更したことにより、第1の操作鍵K1では施解錠することができなくなり、組合体を高さh2だけ押し込むことができる切込みを持った第2の操作鍵K2によらなければ施解錠することができなくなる。」
と記載されており、
甲第4号証の特開昭60ー230481号公報(昭和60年11月15日公開)には、
「(目的)
第1の鍵が紛失したり、盗難にあった場合に、シリンダ錠を簡易迅速に調節して第1の鍵では作動せず、第2の鍵で作動し得るシリンダ錠を提供する。
(構成)
固定部材3と回動部材5に複数の回動規制部材挿通孔17、18を形成し、該複数の回動規制部材挿通孔に回動規制部材を夫々挿入すると共に、回動規制部材挿通孔の少なくとも一つには更に摺動部材32が挿入され、該摺動部材の挿入された回動規制部材の長手方向の移動を阻止する阻止部材35を固設したシリンダ錠。
(作用)
シリンダ錠1は第1の鍵41と第2の鍵42とを備え、第1の鍵41において、阻止部材35を挿入していない状態のシリンダ錠1を作動させることが出来、阻止部材35を挿入した場合には第1の鍵41では作動せず、第2の鍵42でのみ作動し得る用になされている。」
と記載されており、
甲第5号証の特公昭51ー23232号公報(昭和51年7月15日公開)には、
「(目的)
錠胴の前端の円形キー収容開口に特別なリセットキーを挿入し、次いでキーを所定の角だけ回動ずると、タンブラー組み合わせの変更が自動的に行われ、リセットキーが取り出されると、以前に錠に適合した初期のキーはもはや働かず錠を作動するのに異なるキーを必要とするようにした錠に関する。
(構成)
従動タンブラー60、駆動タンブラー62およびリセットタンブラー74をそれぞれ設け、これらのタンブラーは3部分のみのタンブラー構成を形成するようにし、これらのタンブラーを前方へ押圧して中間区分46と後方錠シリンダ30との界面および中間区分46と前方リセットシリンダ70との界面をよぎって平常突出させて中間区分46と各シリンダ30、70との間の相対回転を阻止するバネ78を設ける。複数個の操作キー12は他の操作キーと異なる肩を有し、これらの肩はリセットタンブラ74と係合可能で、かつ駆動タンブラ62と従動タンブラ60とをその中間区分解放位置へ移動するようリセットタンブラ74を介して作用するようになし、各操作キー12の筒状体82には整合切欠92と整合すべく外方へ延びた整合ラグ90を設ける。リセットキー13の筒状体82は整合ラグを欠き、リセットキー13を任意の選択角位置へ回動した後に円形キー開口42から取り出すことができる。
(作用)
操作キー12を導入して錠軸34の中間区分46と後方錠シリンダ30が互いに解放される状態(第8図)から、リセットキー13を導入して第9図の状態から回動して第10図の状態にしてリセットキーを取り出すと第11図になる。このとき、錠構造体は異なる組み合わせにリセットされ、しかしてリセットタンブラー74は異なる駆動タンブラー62と組になるから初期のキー12は錠を操作できない。
▲2▼本件第1考案と甲第2号証記載の考案との比較)
そこで、本件第1考案と甲第2号証記載の考案とを比較すると、甲第2号証記載の考案の「外筒」「カラーリング」「内軸」「後ピン」「前ピン」「チエンジキー」「マスターキー」「オペレーターキー」はそれぞれ本件第1考案の「ケーシング」「固定筒体部」「回転体」「ドライブピン」「操作ピン」「第一変換鍵」「第二変換鍵」「第二鍵」に相当し、また、前記したように本件第1考案の第一鍵に相当するものが実質的に記載されていると認められるから、両者は、「鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングとケーシング奥内部に設けられる多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転体を構成部材とし、錠本体の鍵挿入口から差込み可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組み合わされてなるピンタンブラー錠において、第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、第二変換鍵と、抜け止め用突起を有し第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二変換鍵とを具えた鍵変換式ピンタンブラー錠」で一致し、次の点で相違するものと認められる。
ア、甲第2号証記載の考案は内軸3の中軸部3bとカラーリング9との間にマスターリング8を介在させ、該マスターリングのピン孔部に長さの異なる中間ピン11bを挿入してタンブラー編成の変換を行なうのに対して、本件第1考案は、マスターリングに相当する部材を介在することなく、一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側にボールを介在させ、前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンとケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けることにより、タンブラー編成の変換を行なう点(相違点1)。
イ、本件第1考案では、第一変換鍵及び第二変換鍵がそれぞれ抜け止め用突起を有さないのに対して、甲第2号証考案では第一変換鍵(チエンジキー)、第二変換鍵(マスターキー)にそれぞれ小幅突起を設けて抜け止め作用をもたせている点(相違点2)。
(相違点の検討)
そこで上記各相違点を検討する。
(相違点アについて)
甲第2号証記載の考案は、マスターリングと長さを異にする中間ピンの使用によるタンブラー編成の交換が特徴であり、加えて、変換数の増加のために、マスターリングを増やす旨の示唆はあるが、マスターリングを排除できる旨の示唆は一切ないこと、及び中間ピンの長さは同一でないことから、甲第3号証記載の考案のものが甲第2号証記載の考案のマスターリングに相当するものを使用していないことが示されていても該甲第3号証記載の考案は本件第1考案の固定筒体部に相当するドライバーケースにピン穴と別途にチエンジピン貯蔵穴を設けなければならないことから単に甲第2号証記載考案のマスターリングを削除することは困難であり、また、長さの異なる複数の中間ピンを本件第1考案のボールに単純に置き換えることはできないことを考慮すると、甲第4号証記載の考案に摺動部材としてボール状のものを用いることが示されていてもこのボールを甲第2号証記載考案の中間ピンに置き換えることは当業者といえども容易ではない。
(相違点イについて)
甲第2号証記載の考案では第一変換鍵を引き抜いたり、第二変換鍵を挿入するために抜け止め用突起B2,A2が通過可能な切欠部13を設けているのに対して、本件考案1は抜け止め用突起そのものをなくしているが、いずれも第一変換鍵を引き抜き可能にし第二変換鍵を挿入可能にするための構成であることに変わりがない。また、甲第5号証にはリセットキー13の抜き差しを許容するため抜け止め用突起を省略することが記載されている以上、変換鍵に抜け止め用突起を設けない程度のことは当業者が必要に応じてきわめて容易になし得る事項と認められる。
したがって、前記相違点イは当業者がきわめて容易になせる事項にすぎないものと認められるが、前記相違点アは当業者といえどもきわめて容易になせる事項ではないと認められ、本件第1考案は、実用新案法実用新案法第3条第2項の規定に該当せず、無効理由1は理由がない。また、本件第2考案は本件第1考案を引用しているものであるから、別に検討するまでもなく無効理由1は理由がない。
(2)無効理由2について
本件訂正が旧実用新案法第40条第2項ただし書に規定する範囲内においてなされ、同ただし書で規定する実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とし、同条第5項の規定において準用される旧実用新案法第39条第2項の規定でいう実質上実用新案登録請求の範囲を拡張、又は変更するものではないと認められることは、前記したとおりである。
また、本件考案に係る明細書の記載に関し、請求人は「少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側にボールを介在させる」だけでは「ピン孔底部とドライブピンとの間隔がボールより狭いのか、広いのか不明」であり、また「短寸ピンがドライブピンなのか操作ピンなのか不明」であるから、本件明細書及び図面は当業者が容易に考案を実施できる程度に記載されておらず、また短寸ピンの種類に応じてピン孔底部とドライブピンとの間隔を定めていない実用新案登録請求の範囲第1項は考案の構成に欠くことができない事項を記載したものではないと主張しているので、この点についても検討すると、訂正された明細書の実用新案登録請求の範囲第1項には「一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボール」「前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンとケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けられている」と記載され、またこれと整合して考案の詳細な説明も訂正されているから、この点についての請求人の主張は採用できない。したがって、本件出願の明細書は実用新案法第5条第3項および第4項の規定を満たしており、無効理由2は理由がない。
(3)無効理由3について
本件考案に係る「鍵変換式のピンタンブラー錠」が、本件実用新案登録出願前に、株式会社フアーストロック(茨城県下妻市大字江上山1645の10,代表取締役山中貞夫)で製造され、株式会社小松遊機(代表取締役木下清:千葉県松戸市栗山138-5)及び高橋勉(千葉県松戸市根木内520番地)に販売されたかについて、平成10年9月30日特許庁審判廷において証人山中貞夫、清水妙子、木下清に対する証人尋問による証拠調を行った。
証人尋問により真正に成立したものと認められる甲第6号証,甲第7号証,甲第10号証、甲第11号証、甲第15号証、甲第19号証、甲第19号証、甲第20号証、甲第21号証の1、2,甲第22号証、甲第23号証、甲第26乃至28号証、検甲第1号証、証人山中貞夫、同清水妙子、同木下清の各証言を総合すれば、次の事実が認められる。
▲1▼証人山中貞夫は、昭和58年にフアーストロック(当初は個人経営)を開業し、昭和60年10月1日より上記フアーストロックを株式会社として設立し代表取締役となり現在に至っている。
▲2▼上記株式会社フアーストロックの主たる業務は、鍵及び錠の製造販売で、先端部分が円筒状になっている「丸鍵」も製造販売している。
▲3▼株式会社フアーストロックは、昭和60年9月から、パチンコの台に使用する丸鍵形状の錠・鍵の製造を開始し、同時期から株式会社小松遊機に同製品の販売を開始した。
▲4▼株式会社フアーストロックは、昭和61年4月9日に、「F430B、No32」を単価500円で300個、「F430B、No32用キーA、B」を単価300円で20個、高橋勉に販売した。
また、同年4月11日にも「F430B、No32用キーA、B」を同単価で10個、高橋勉に販売した。
▲5▼株式会社フアーストロックは、昭和61年4月23日に、「F430B、No33」を単価500円で300個、「F430B、No33用キーA、B」を単価300円で40個、高橋勉に販売した。
▲6▼「F430B、No33用キーA、B」は、丸鍵形式で、丸鍵部先端の円周に沿って7個の溝を有し、羽根部に「33A」又は「33B」と刻印されている。「33A」又は「33B」と刻印された鍵はそれぞれ2個有り、「33A」と刻印された鍵はそれぞれ溝形状は同じであるが一方は溝近傍に1個の突起を有する鍵(以下、「A鍵」という。)であるが他方は突起を有していない鍵(以下「A変換鍵」という。)である。「33B」と刻印された鍵も「33A」と刻印された鍵と同様突起を有するものと有しないものと有り、2個とも溝形状は同じであるが「33A」と刻印された鍵の溝と相違して第7番目の溝が「33A」と刻印された鍵の第7番目の溝よりボール1個分深く形成されている(以下、突起のあるものを「B鍵」突起のないものを「B変換鍵」という。)。
▲7▼株式会社小松遊機において、パチンコ台用のキーで鍵変換式の丸鍵を「Aキー」「Bキー」という呼び名で呼んでいる。
▲8▼「F430B、No32」及び「F430B、No33」は、パチンコ台用の鍵変換式ピンタンブラー錠である。
▲9▼「F430B、No32」及び「F430B、No33」鍵変換式ピンタンブラー錠の構造は、次のとおり。
ア 深さ10mm、径2.2mmの穴が円周方向に45°間隔で7個所設けられたプラグBの7個の穴にスプリングを入れる。
イ 次に、該」7個の穴に、長さ9mm、径2mmのドライバーピンを入れる。その際、ボールの入る6番目の穴には長さ5.4か5.8mmのコードピンを入れる。
ウ 次に、プラグBに形成された穴と同位置で同径の貫通孔を有するプラグAをプラグBの中心の穴に挿入する。
エ 次に、プラグAの7個の貫通孔に長さ5mmから0.4mmづつ長くなる7種類のコードピンを乱数表を見ながら入れる。その際、6番目の孔には直径2mmのボールを入れてからコードピンを入れる。
オ 次に、プラグA、プラグBにシリンダケースをかぶせ、シリンダケースの穴にダボ状の仮止めをする。
カ この状態の錠にキーを差し込んで、鍵がかかることを確認し、次に、変換キーを差し込んで錠の変換ができるかどうかを確認し、確認後、錠の変換を元に戻す。
キ 次に、錠の仮止めを外し、シリンダケースの穴にカシメピンを入れてカシメる。
▲10▼「F430B、No32」及び「F430B、No33」鍵変換式ピンタンブラー錠の変換操作は次のとおり。
ア 突起のないAキーを錠に挿入し、45度回転させてプラグAを回転させた後、錠からキーを抜く。
イ 次に、突起のないBキーを錠に挿入するとBキーのボール1個分深い7番目の溝にボールが入る、その状態でBキーを45度元に戻すと、ボールも一緒に移動し、ボールの位置が最初の位置か45度ずれた位置に変わる。
ウ すると、AキーではプラグAを回転することはできなくなり、BキーでしかプラグAを回転すること、即ち、開錠できなくなる。
以上に認定した事実を前提として、まず、「F430B、No33」及び「F430B、No33用キーA、B」から成る鍵変換式ピンタンブラー錠(以下単に「No33錠」という。)が、訂正後の本件第1考案と同一であるか否かを判断する。
「No33錠」を構成する「シリンダケース」「プラグB」「プラグA」「ドライバーピン及び第6番目の穴に入るコードピン」「コードピン」「ボール」「A鍵」「A変換鍵」「B変換鍵」「B鍵」はその機能に照らし、それぞれ本件第1考案の「ケーシング」「固定筒体部」「回転体」「ドライブピン」「操作ピン」「ボール」「第一鍵」「第一変換鍵」「第二変換鍵」「第二鍵」に相当することは明らかである。
そして、「No33錠」のプラグBの穴の深さが10mm、ドライバーピンの長さが9mm、ボールの径が2mmであるから、プラグBの穴底部とドライバーピンとの間はボールより狭い間隙に設けられてと認められる。
してみると、「No33錠」は、本件第1考案と同一である。
又、訂正後の本件第2考案と「No33錠」とが同一か否か判断する。
本件第2考案の「短寸のピンがドライブピンであって」は、本件第1考案の「一つのドライブピンを短寸として」と同じことであり、また、「No33錠」においては、「Bキー」「B変換キー」ともにその溝の一つが、「Aキー」「A変換キー」の溝よりボール一個分深く形成されているから、「No33錠」は、本件第2考案とも同一である。
次に、本件第1考案及び本件第2考案が本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施されたかについて検討する。
「No33錠」が、本件実用新案登録出願前の昭和61年4月23日に、株式会社フアーストロックから高橋勉に販売されたことは、上記のとおり明らかであるから、本件第1考案及び本件第2考案は、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施された考案である。
3,むすび
以上のとおり、訂正後の本件考案は、実用新案法第3条第1項第2号に該当し、同条の規定により実用新案登録を受けることができない。
したがって、訂正後の考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでないから、本件訂正は、旧実用新案法第39条第3項の規定に適合しないので、当該訂正はすることができない。
VI.本件考案に対する判断
1,本件考案の要旨
前記のとおり本件訂正は認められないので、本件考案の要旨は、出願公告された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものと認める。
「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設けられ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
上記少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具えたことを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。」
(2)実用新案登録請求の範囲第1項記載の考案において、短寸のピンがドライブピンであって、第二変換鍵及び第二鍵の少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面がボール一個分深く形成されていることを特徴とする鍵変換式のピンタンブラー錠。」
2,無効理由に対する判断
(1)無効理由1について
本件第1考案と甲第2号証記載の考案とを比較すると、甲第2号証記載の考案の「外筒」「カラーリング」「内軸」「後ピン」「前ピン」「チエンジキー」「マスターキー」「オペレーターキー」はそれぞれ本件第1考案の「ケーシング」「固定筒体部」「回転体」「ドライブピン」「操作ピン」「第一変換鍵」「第二変換鍵」「第二鍵」に相当し、また、前記したように本件第1考案の第一鍵に相当するものが実質的に記載されていると認められるから、両者は、「鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングとケーシング奥内部に設けられる多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転体を構成部材とし、錠本体の鍵挿入口から差込み可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組み合わされてなるピンタンブラー錠において、第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、第二変換鍵と、抜け止め用突起を有し第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二変換鍵とを具えた鍵変換式ピンタンブラー錠」で一致し、次の点で相違するものと認められる。
ア、甲第2号証記載の考案は内軸3の中軸部3bとカラーリング9との間にマスターリング8を介在させ、該マスターリングのピン孔部に長さの異なる中間ピン11bを挿入してタンブラー編成の変換を行なうのに対して、本件第1考案は、マスターリングに相当する部材を介在することなく、一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側にボールを介在させる点(相違点1)。
イ、本件考案1では、第一変換鍵及び第二変換鍵がそれぞれ抜け止め用突起を有さないのに対して、甲第2号証考案では第一変換鍵(チエンジキー)、第二変換鍵(マスターキー)にそれぞれ小幅突起を設けて抜け止め作用をもたせている点(相違点2)。
(相違点の検討)
そこで上記各相違点を検討する。
(相違点アについて)
甲第2号証記載の考案は、マスターリングと長さを異にする中間ピンの使用によるタンブラー編成の交換が特徴であり、加えて、変換数の増加のために、マスターリングを増やす旨の示唆はあるが、マスターリングを排除できる旨の示唆は一切ないこと、及び中間ピンの長さは同一でないことから、甲第3号証記載の考案のものが甲第2号証記載の考案のマスターリングに相当するものを使用していないことが示されていても該甲第3号証記載の考案は本件考案の固定筒体部に相当するドライバーケースにピン穴と別途にチエンジピン貯蔵穴を設けなければならないことから単に甲第2号証記載の考案のマスターリングを削除することは困難であり、また、長さの異なる複数の中間ピンを本件考案1のボールに単純に置き換えることはできないことを考慮すると、甲第4号証記載の考案に摺動部材としてボール状のものを用いることが示されていてもこのボールを甲第2号証考案の中間ピンに置き換えることは当業者といえども容易ではない。
(相違点イについて)
甲第2号証記載の考案では第一変換鍵を引き抜いたり、第二変換鍵を挿入するために抜け止め用突起B2,A2が通過可能な切欠部13を設けているのに対して、本件考案1は抜け止め用突起そのものをなくしているが、いずれも第一変換鍵を引き抜き可能にし第二変換鍵を挿入可能にするための構成であることに変わりがない。また、甲第5号証にはリセットキー13の抜き差しを許容するため抜け止め用突起を省略することが記載されている以上、変換鍵に抜け止め用突起を設けない程度のことは当業者が必要に応じてきわめて容易になし得る事項と認められる。
したがって、前記相違点イは当業者がきわめて容易になせる事項にすぎないものと認められるが、前記相違点アは当業者といえども容易になせる事項ではないと認められ、本件第1考案は、実用新案法第3条第2項の規定に該当せず、無効理由1は理由がない。また、本件第2考案は本件第1考案を引用しているものであるから、別に検討するまでもなく無効理由1は理由がない。
(2)無効理由2について
平成8年5月24日付け実用新案登録無効理由通知において、本件考案は、「ピンの編成を変換後、第一鍵を差し込もうとしても、該第一鍵6はボール29に邪魔されて差し込まれないので、第一鍵6は不能となる」ようにする構造に特徴があるところ、実用新案登録請求の範囲の記載では、上記の機能を奏するために欠くことができない事項と認められる構成が明りょうに記載されていない、と指摘しており、
また、平成9年2月10日付け実用新案登録無効理由通知及び訂正拒絶理由通知において、本件考案の「上記少なくとも一つのピン」とは何か不明であり、及び本件考案の「前記ケーシングの有底ピン孔底部と前記ドライブピンとの間は前記ボールより狭い間隙に設けられている」の「ドライブピン」は、短寸のドライブピンも含まれることを排除していないが、この短寸のドライブピンの場合は、「前記ケーシングの有底ピン孔底部と前記ドライブピンとの間は前記ボールより狭い間隙に設けられている」とならず、不明である、と指摘しており、
また、平成9年5月27日付け実用新案登録無効理由通知及び訂正拒絶理由通知において、実用新案登録請求の範囲第1項の「少なくとも一つのドライブピンを短寸として」は、すべてのドライブピンが短寸の場合も包含するものと認められるところ、すべてのドライブピンが短寸の場合はボールがどの位置にあっても第一鍵の操作で解錠しうることとなり、本件考案の目的・効果を達成できない、と指摘しているように、
本件考案の実用新案登録請求の範囲には、本件考案の構成に欠くことができない事項がかならずしも明確に記載されているものとは認められない。
(3)無効理由3について
本件の実用新案登録請求の範囲第1項記載の考案を訂正後の本件第1考案と比較すると、本件の実用新案登録請求の範囲第1項記載の考案は、訂正後の本件第1考案の「一つのドライブピン」の部分が「少なくとも一つのピン」となっており、また、訂正後の本件第1考案の「前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けられている」という構成を欠如するだけのものであり、また、前記本件の実用新案登録請求の範囲第2項記載の考案は、訂正後の本件第2考案の「少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面」を「一つの操作ピン押圧用カム溝面」となっているだけであるから、前記V.訂正の適否についての当審の判断 2,(3)無効理由3についての項に記載したと同様、本件第1考案及び本件第2考案は、「No33錠」と同一である。
3,むすび
してみると、本件考案は、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施された考案であるから、実用新案法第3条第1項第2号に該当し、同条の規定により実用新案登録を受けることができない。
VII.むすび
以上のとおりであるから、本件考案は、実用新案法第3条第1項の規定に違反してなされたものであるので、実用新案法第37条第1項第1号に該当し、無効とすべきものである。
審判に関する費用については、同法第41条の規定により準用する特許法第169条第2項の規定により更に準用する民事訴訟法第89条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1998-11-04 
結審通知日 1998-11-13 
審決日 1998-11-20 
出願番号 実願昭62-31995 
審決分類 U 1 112・ 112- Z (E05B)
U 1 112・ 532- Z (E05B)
U 1 112・ 121- Z (E05B)
最終処分 成立    
前審関与審査官 木村 史郎  
特許庁審判長 櫻井 義宏
特許庁審判官 横林 秀治郎
豊岡 静男
登録日 1993-08-27 
登録番号 実用登録第1980513号(U1980513) 
考案の名称 鍵変換式のピンタンブラー錠  
代理人 柴田 秀  
代理人 渡辺 一平  
代理人 鹿児嶋 康雄  
代理人 三宅 始  
代理人 笹原 直和  
代理人 吉田 芳春  
代理人 平出 晋一  

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