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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 訂正を認める。無効としない B64C
審判 全部無効 1項1号公知 訂正を認める。無効としない B64C
審判 全部無効 1項2号公然実施 訂正を認める。無効としない B64C
審判 全部無効 1項3号刊行物記載 訂正を認める。無効としない B64C
管理番号 1014993
審判番号 審判1998-35548  
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 1998-11-12 
確定日 2000-04-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第2114293号実用新案「ヘリコプタ?のアンテナ昇降装置」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 訂正を認める。 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 [1]手続の経緯
本件登録第2114293号実用新案(以下、本件登録実用新案という)は、以下の経過を有する。
1 平成1年3月30日に出願され、出願公告(実公平7-32395号公報参照)後の平成8年4月17日に設定の登録がなされた。
2 平成10年1月12日付けで訂正審判が請求され(審判番号10-39003号)、その請求は認容され、登録された(登録日平成10年6月17日)。
3 平成10年11月12日付けで無効審判が請求され、その審判請求に対して、平成11年7月7日に口頭審理及び証人尋問が行われた。
4 その後、平成11年7月19日付け実用新案登録無効理由通知書に対し、被請求人から平成11年8月13日付けで訂正請求書が提出されたのに対し、請求人からはその訂正請求に対して応答がなされていない。
[2]請求人の主張
請求人は、平成10年11月12日付け審判請求書において、甲第1号証ないし甲第5号証を提出するとともに、証人尋問を申請し、以下の2点の無効事由を主張している。
1 本件実用新案のアンテナ昇降装置は、その出願前に公然知られ公然実施されたJA9164のアンテナ昇降装置と同一であり、実用新案法第3条第1項第1号及び第2号に該当する。
2 本件実用新案のアンテナ昇降装置は新規性があるものと判断された場合であっても、当業者がJA9164のアンテナ昇降装置に基づいてきわめて容易に考案することができるものであるので、実用新案法第3条第2項に該当する。
さらに請求人は、甲第6号証ないし甲第8号証を提出し、平成11年6月21日付け審判事件弁駁書において、以下の4点の無効事由を新たに追加主張している。
1 本件実用新案は、甲第7号証に記載された刊行物「ADS-8型アンテナ自動指向装置取扱説明書」に記載された考案と同一であるから、実用新案法第3条第1項第3号に該当する。
2 本件実用新案は、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然知られ公然実施をされた考案「ADS-8型アンテナ自動指向装置」と同一であるから、実用新案法第3条第1項第1号及び第2号に該当する。
3 本件実用新案は、本件実用新案登録出願前に公知であった「ADS-8型アンテナ自動指向装置」に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項に該当する。
4 本件実用新案の願書に添付された明細書の訂正(平成10年1月12日付けの請求に係る訂正審判による訂正)は、準用する現行特許法第126条第4項の規定に違反してなされたものであり、準用する現行特許法123条第1項第8号の規定により、本件実用新案はその登録を無効とされるべきである。
[3]被請求人の主張
一方被請求人は、請求人の平成10年11月12日付け審判請求書の2点の無効事由の主張に対し、乙第1号証ないし乙第3号証を提出し、以下のように反論している。
1 請求人の新規性についての主張の根拠は、甲第2号証ないし甲第4号証(主として甲第3号証)に基づくものであるところ、甲第3号証は、何人によって何時作成された如何なる文書であるかが不明であるし、9164ヘリコプターの説明文書であると認識することもできない文書である。このような文書に基づき「公然実施」の主張は、その点において失当である。
また仮に公然実施が認められたとしても、各証拠には、本件実用新案における「アンテナ昇降装置本体を着陸装置の下端よりも上部位置にはね上げて上昇させるアンテナ昇降装置本体の緊急上昇手段」の構成を具備するものではない。
2 各証拠には、本件実用新案における「アンテナ昇降装置本体を着陸装置の下端よりも上部位置にはね上げて上昇させるアンテナ昇降装置本体の緊急上昇手段」の構成を有しておらず、またその構成がきわめて容易になしえるものでもないので、請求人の進歩性に関する主張も意味のないものである。 また、証人尋問に対しては、仮に、甲第3号証が9164ヘリコプターの取扱説明書であったとしても、その装置は、本件実用新案のアンテナ昇降装置とはその構成においても作用効果においても相違することが明らかであり、証人尋問の実施は、本件審判の審理において特段の意義を有しない。
さらに被請求人は、請求人の平成11年6月21日付け審判事件弁駁書の4点の無効事由の主張に対し、乙第4号証ないし乙第8号証を追加提出し、以下のように反論している。
1 請求人が根拠のよりどころとする甲第7号証は、その作成時期や経過が不明であって、しかも刊行物や頒布性のない文書であるから、如何なる意味においても本件実用新案出願前に「頒布された刊行物」に該当する余地のない文書であり、請求人の1ないし3の点の主張はすでに理由がない。
2 訂正審判での訂正事項である「はね上げて」が加入されたことによって、登録請求の範囲全体が不明瞭となるとは到底考えられないから、請求人の4点すべての主張も理由がない。
[4]証拠
4-1 請求人が提出した証拠
(1)甲第1号証(’88日本航空機全集のコピー)
(2)甲第2号証(JA9164の飛行状態、及びJA9164に装備されていたアンテナ昇降装置の構成を示す写真)
(3)甲第3号証(JA9164に装備されていたアンテナ昇降装置の取扱説明書中の第4章及び第5章のコピー)
(4)甲第4号証(アンテナ昇降装置を装備したJA9164の設計図面のコピー)
(5)甲第5号証(耐空性審査要領のコピー)
(6)甲第6号証(検査報告書「工事番号R219164」)
(7)甲第7号証(ADS-8型アンテナ自動指向装置取扱説明書)
(8)甲第8号証(小説「奇妙な道」)
4-2 被請求人が提出した証拠
(1)乙第1号証(訂正審判の審決によって訂正された本件実用新案明細書)
(2)乙第2号証(本件実用新案公報)
(3)乙第3号証(岩波書店発行「国語辞典」)
(4)乙第4号証(小学館発行「日本国語大辞典」)
(5)乙第5号証(岩波書店発行「広辞苑第5版」)
(6)乙第6号証(判決正本「平成10年(行ケ)第13910号事件)
(7)乙第7号証(判決確定証明書)
(8)乙第8号証(藤田伸一作成の陳述書ならびに参考資料)
[5]平成11年8月13日付け訂正請求書の訂正の適否についての判断
5-1訂正の内容
訂正の内容は、明細書の実用新案登録請求の範囲の記載を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として次のとおりに訂正するものである。
「【請求項1】ヘリコプターに装着し、アンテナを昇降させる装置であって、使用時にアンテナの送受信電波が機体と干渉しない位置に下げるアンテナポールの上下作動手段と、アンテナ昇降装置本体を着陸装置の下端よりも上部位置に、スプリングの作用を介してはね上げて上昇させるアンテナ昇降装置本体の緊急上昇手段とを設けたことを特徴とするヘリコプターのアンテナ昇降装置。」
5-2訂正の適否
(1)訂正の内容は、実用新案登録請求の範囲の「はね上げて」の前に「スプリングの作用を介して」の事項を挿入するものであり、該訂正は、「はね上げて」を具体的に限定するものと認められ、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的にするものであるとともに、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、または変更するものでもない。
また、「スプリングの作用を介して」の事項は、訂正前の本件登録実用新案明細書に実質的に記載されていた事項であり、同明細書に記載した事項の範囲内のものである。
(2)次に、訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものかについて検討する。
ところで、当審において、甲第7号証等に示される「ADS-8型アンテナ自動指向装置」が、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然知られ、あるいは、公然実施をされたものかについて平成11年7月7日に口頭審理及び証人秋山景一に対する証人尋問を行い調書を作成したところ、その証言内容は、適正に作成された証人調書に添付の録音テープに記録されたとおりのものである。
そして、該証言内容に基づけば、前記「ADS-8型アンテナ自動指向装置」は、甲第7号証として提出された「ヘリコプタ自動追尾装置(第一部)ADS-8型アンテナ自動指向装置取扱説明書」に記載されたとおりの構成を有し、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然知られ、あるいは、公然実施をされたものであると認められる。
なお、甲第7号証のものが日本国内において頒布された刊行物であると認めることはできなかった。
そこで訂正後の考案が、前記ADS-8型アンテナ自動指向装置と同一のものか、あるいは、それに記載される考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものかについて検討すると、 甲第7号証には、ADS-8型アンテナ自動指向装置について以下のことが認められる。
(ア)「第1章概説」の1.2に該アンテナ自動指向装置は、「昇降駆動部」及び「空中線部」等からなる「アンテナ駆動部」、「制御部」、「手動収納ハンドル」及び「緊急レバー」等を有すること、「第2章構造」にそれらの機器についての詳細が記載されていること。
(イ)「第1章概説」の1-9(7)に「アンテナポール、昇降装置?はね上げ方式(自動、手動)」と記載されていること。
(ウ)「第3章動作原理」の3.4.1に「電動昇降装置のトラブルまたは電源等のトラブルにより電動昇降が不可能な場合、空中線部は手動で収納することができる。」と記載されていること。
(エ)「第3章動作原理」の3.4.2に「トラブルまたは時間的な理由により、電動収納および手動収納のどちらも行えない場合は、緊急切離しを行う。」と記載されていること。
(オ)「第4章装備および取り外し」の4.1.12の(2)、(3)に「手動収納ハンドル下部より出ている手動収納ワイヤのクランプ金具を昇降駆動部側の受けに固定する。2本のノックピンとファスナにより固定できる。」、「ワイヤを昇降駆動部のプーリーに約1.5回巻き、つまみを引き、ボールエンドをプーリーの穴へ入れる。」と記載されていること。
(カ)「第5章操作」の5.4に「電動昇降モータおよびその電気系統が故障した場合は手動収納ハンドルにより、手動で収納する。以下の手順で行う。(1)ハンドルを手前に止まるところまで確実に引く。(2)ハンドルを元の位置へ戻し再び手前へ引く。これを約25回繰り返す。ただし、風やまき上げ方により回数は前後する。」と記載されていること。
(キ)「第5章操作」の5.5に「(2)機体電源が使用できない場合または手動で収納する時間的余裕のない時は、PIROT席左側の緊急レバーのEMGハンドルを上方に強く引く。空中線部はジョイント部より切りはなされワイヤで吊される。」と記載されていること。
これら記載内容に基づけば、甲第7号証に記載されるADS-8型アンテナ自動指向装置には、「ヘリコプターに装着し、空中線部を昇降させる装置であって、使用時に空中線部の送受信電波が機体と干渉しない位置に下げる空中線部の昇降駆動部と、空中線部を着陸装置の下端よりも上部位置に、手動収納ハンドルの引いて戻す操作を約25回繰り返して上昇させる空中線部の緊急上昇手段とを設けたヘリコプターのアンテナ昇降装置。」が記載されているものと認められる。
そこで、訂正後の本件考案と甲第7号証に記載されるADS-8型アンテナ自動指向装置とを比較すると、後者の「空中線部」及び「空中線部の昇降駆動部」は、前者の「アンテナ」及び「アンテナポールの上下作動手段」に相当するから、両者は、「ヘリコプターに装着し、アンテナを昇降させる装置であって、使用時にアンテナの送受信電波が機体と干渉しない位置に下げるアンテナポールの上下作動手段と、アンテナ昇降装置本体を着陸装置の下端よりも上部位置に、上昇させるアンテナ昇降装置本体の緊急上昇手段とを設けたヘリコプターのアンテナ昇降装置。」において一致し、緊急上昇時にアンテナを上昇させる手段として、訂正後の本件考案は、「スプリングの作用を介してはね上げて上昇させ」る手段を採用しているのに対し、甲第7号証に記載されるADS-8型アンテナ自動指向装置は、「手動収納ハンドルの引いて戻す操作を約25回繰り返すことにより上昇させ」る手段を採用している点で相違する。
両者の相違点について検討すると、訂正後の本件考案は、前記相違点としての手段を採用することにより、「アンテナポールの作動が故障した場合でも、アンテナ昇降装置本体を着陸に障害のない位置にはね上げる緊急上昇手段を設けたことにより、ヘリコプターが安全に着陸することができるので、安全性に優れており、実用的価値が極めて大きい。」という特有の効果を有するものであり、このような効果は、「手動収納ハンドルの引いて戻す操作を約25回繰り返すことにより上昇させ」るという、いわば徐々に持ち上げて上昇されるADS-8型アンテナ自動指向装置が採用する手段では奏することができないものである。
そして、請求人が提出した他の証拠をみても、前記構成の相違に対して、例えばヘリコプターが属する技術分野において積載する等の何らかの物品をはね上げて上昇させるという技術思想が、本件実用新案登録出願前に広く知られていたという証拠がない以上、前記両者の相違点を当業者にとってきわめて容易に変更しうるものと認定することはできない。
なお、請求人は、ADS-8型アンテナ自動指向装置の上記(イ)の記載事項である「アンテナポール、昇降装置?はね上げ方式(自動、手動)」を根拠に、該ADS-8型アンテナ自動指向装置もはね上げて上昇させていると主張するが、その記載は、はね上げるという動作を表示するものではなく、はね上げるという動作が可能な形態ないしは方式を単に表示するものにすぎないため、請求人の主張は採用できない。
また請求人は、ADS-8型アンテナ自動指向装置の緊急時とは、上記(エ)及び(キ)での記載事項のことをいうのであり、両者では緊急上昇手段が異なる旨主張する。しかしながら、上記(エ)及び(キ)でいう緊急時とは、あくまでも手動で収納する場合の時間がない最悪の緊急時をいうのであり、訂正後の本件考案での緊急時は、ADS-8型アンテナ自動指向装置では、上記(ウ)での緊急時をいうものと認めることができるのでこの点についての請求人の主張も採用できない。
(3)してみると、訂正後の本件考案を甲第7号証に記載されるADS-8型アンテナ自動指向装置のものと同一、あるいはそのものから当業者にとってきわめて容易に考案できたとすることはできない。
5-3結論
そのため上記訂正を認める。
[6]本件考案と甲各号証との検討
訂正後の本件考案を本件考案として請求人の各主張を検討する。
請求人の平成10年11月12日付け審判請求書における無効事由1と平成11年6月21日付け審判事件弁駁書における無効事由2と、及び平成10年11月12日付け審判請求書における無効事由2と平成11年6月21日付け審判事件弁駁書における無効事由3とは、それぞれ同じと認められるため、以下、平成11年6月21日付け審判事件弁駁書における無効事由1ないし4について検討する。
6-1無効事由1について
甲第7号証に添付された書証が刊行物でないことは、上記[5]5-2(2)で述べたとおり証人の証言からも窺い知ることはできず、また該書証が刊行物に該当するという客観的証拠は提出されていない。
従って、請求人のこの点に関する主張は採用できない。
6-2無効事由2及び3について
本件考案が、甲第7号証に記載されたADS-8型アンテナ自動指向装置と同一またはきわめて容易に考案できたものであるか否かについては、前記[5]5-2(2)に記載したと同じ理由により、同一またはきわめて容易に考案できたものであると認めることはできない。
従って、請求人のこれらの点に関する主張は採用できない。
6-3無効事由4について
この点についての請求人主張の理由の概要は、(1)訂正によって「はね上げて」という事項が導入された結果、本件考案とADS-8型アンテナ自動指向装置とは、この点のみにおいて相違することとなったが、この「はね上げて」という事項は、作用的な記載であるため、本件実用新案登録請求の範囲に記載される技術的事項は、改訂審査基準に記載される特許法第36条第5項第2号違反の類型として挙げられている「請求項に記載された事項が単一の技術的手段からなる場合において、その技術的手段が機能的または作用的に表現されている場合」に該当するため、実用新案報第5条第5項第2号の要件を満たさない。(2)また「はね上げて」という文言が、被請求人のいうように「飛び上がるような勢いで急速に上昇させることを意味する。」ということであれば、この「はね上げて」という文言は比較の基準、程度が不明瞭な表現となり、同じ改訂審査基準に記載される特許法第36条第5項第2号違反の類型に該当するため、実用新案報第5条第5項第2号の要件を満たさない、というものである。
(1)の点について検討すると、「はね上げて」という文言は、確かに作用的な記載ではあるが、その文言が挿入されたことにより実用新案登録請求の範囲に記載された技術的事項が不明になったと認められないとともに、実用新案登録請求の範囲に記載された技術的事項は、そこに記載された事項全体でみるべきであり、してみれば本件実用新案登録請求の範囲に記載された技術的事項は、請求人がいうような単一の技術的手段からなる場合に該当しないことは明らかである。
(2)の点について検討すると、この点についての請求人の主張の主旨は、「はね上げて」という文言の技術的意義を「飛び上がるような勢いで急速に」というように解してのものであるが、「はね上げて」とはそれ自体で明りょうであり、一般的語義に基づいて強いてその技術的意義をいうならば、「飛び上がるような態様で」というように解すべきものであり、たとえそのように解したとしても、請求人がいうような不明瞭さはない。
従って、請求人のこの点に関する主張も採用できない。

[7]むすび
以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件登録実用新案を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-01-26 
結審通知日 2000-02-15 
審決日 2000-02-29 
出願番号 実願平1-35637 
審決分類 U 1 112・ 112- YA (B64C)
U 1 112・ 111- YA (B64C)
U 1 112・ 121- YA (B64C)
U 1 112・ 113- YA (B64C)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 森川 元嗣刈間 宏信  
特許庁審判長 玉城 信一
特許庁審判官 井口 嘉和
鈴木 法明
登録日 1996-04-17 
登録番号 実用新案登録第2114293号(U2114293) 
考案の名称 ヘリコプタ?のアンテナ昇降装置  
代理人 鈴木 秀雄  
代理人 武田 明広  
代理人 武田 賢市  
代理人 鈴木 秀彦  

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