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審決分類 |
審判 一部申し立て H05K 審判 一部申し立て H05K |
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管理番号 | 1015014 |
異議申立番号 | 異議1999-70820 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-03-03 |
確定日 | 2000-03-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第2581890号「基板の圧接構造」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 本件実用新案登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
1 手続の経緯 実用新案登録第2581890号の請求項1?3に係る考案についての出願は、平成4年1月10日に実用新案登録出願されたものであって、平成10年7月17日にその実用新案権の設定登録がなされ、その後、オリンパス光学工業株式会社より、その請求項1に係る考案の実用新案登録に対して、実用新案登録異議の申立がなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年10月12日に訂正請求がなされたものである。 2 訂正についての判断内容 2-1 訂正の内容 実用新案登録権者が請求している訂正は以下のとおりである。 2-1-1 実用新案登録請求の範囲の欄中の訂正 訂正事項1 請求項1を削除する。 訂正事項2 請求項2に記載の「前記圧力部材」を「前記圧接部材」に訂正し、請求項の項番を繰り上げて「請求項1」と訂正する。 訂正事項3 請求項3の請求項の項番を繰り上げて、請求項2と訂正する 2-1-2 考案の詳細な説明の欄中の訂正 訂正事項4 段落番号【0006】に記載の「請求項1に記載の考案では、・・構成した」を削除し、同【0006】に記載の「請求項2に記載の」を「請求項1に記載の」と訂正し、同【0006】に記載の「前記圧力部材」を「前記圧接部材」と訂正し、かつ、同【0006】に記載の「請求項3に記載したように、請求項2に記載の」を「請求項2に記載したように、請求項1に記載の」と訂正する。 訂正事項5 段落番号【0007】に記載の「請求項1に記載・・圧接される。」を削除し、同「請求項2に記載」及び「請求項3に記載」をそれぞれ「請求項1に記載」及び「請求項2に記載」と訂正する。 訂正事項6 段落番号【0010】に記載の「設る。」を「設ける。」と訂正する。 訂正事項7 段落番号【0014】に記載の「請求項1に記載の・・小型化できる。」を削除し、同「請求項2に記載」(同段落中2カ所)及び「請求項3に記載」をそれぞれ「請求項1に記載」及び「請求項2に記載」と訂正する。 2-2 訂正の適否 訂正事項1に関して、この訂正は、実用新案登録請求の範囲に記載の請求項を削除するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当する。 訂正事項2に関して、登録明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項2には、「前記圧力部材」なる記載はあるが、同記載の前の同請求項中には「圧力部材」なる語の記載はなく、類似する語としては、「圧接部材」なる語が記載されるのみであり、全明細書の記載に照らして、「前記圧力部材」は、「前記圧接部材」と記載すべきものを誤って記載したものと認められる。また、「請求項2」の項番を「請求項1」と繰り上げることは、残余の訂正により不明瞭となるところ、それを明瞭にする訂正と認める。 訂正事項3は、単に請求項の項番を繰り上げる訂正であり、残余の訂正により不明瞭となるところ、それを明瞭にする訂正と認める。 訂正事項6が、誤記の訂正であることは明らかである。 また、訂正事項4,5,7は、訂正事項1?3の訂正により、考案の説明の欄中の記載が不明瞭となるところ、訂正事項1?3の訂正に併せて、明瞭とするものと認められる。 上記各訂正事項は、何れも新規事項を追加するものではなく、しかも、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。更に、訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載された考案は、実用新案登録異議申立人の提出した証拠をみても、その出願の際独立して実用新案登録を受けることができないとすることはできず、しかも、その出願の際独立して実用新案登録を受けることができないとする他の理由を発見しない。 2-3 むすび よって、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用する特許法第120条の4第2項の規定及び同条第3項で準用する同法第126条第2-4項の規定に適合するものであるから、当該訂正を認める。 3 実用新案登録異議の申立についての判断 実用新案登録異議申立人が異議を申立ての対象とした訂正前の請求項1に係る考案は、訂正の結果削除され、実用新案登録異議の申立ての対象が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-01-26 |
出願番号 | 実願平4-561 |
審決分類 |
U
1
652・
121-
XA
(H05K)
U 1 652・ 113- XA (H05K) |
最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 川端 修、加藤 友也 |
特許庁審判長 |
粟津 憲一 |
特許庁審判官 |
神崎 潔 鈴木 法明 |
登録日 | 1998-07-17 |
登録番号 | 実用新案登録第2581890号(U2581890) |
権利者 |
株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 |
考案の名称 | 基板の圧接構造 |
代理人 | 渡辺 隆男 |