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審決分類 審判 全部申し立て   F04D
審判 全部申し立て   F04D
管理番号 1016802
異議申立番号 異議1999-73467  
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-09-07 
確定日 2000-05-22 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2591998号「扇風機」の請求項1ないし2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2591998号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を維持する。
理由 【1】手続の経緯
本件実用新案登録第2591998号は、平成4年10月30日に実用新案登録出願された実願平4-75398号の一部を、実用新案法第9条第1項の規定により準用する特許法第44条第1の規定に基づき平成8年10月30日に新たな実用新案登録出願としたものであり、平成11年1月8日に設定登録され、その後、請求項1乃至2(全請求項)に係る考案について登録異議の申立てがなされ、取消理由の通知がなされ、その指定期間内である平成12年2月4日付けで願書に添付した明細書について訂正請求がなされたものと認める。
【2】訂正請求の要旨
上記訂正請求は、願書に添付した明細書を、訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものであるが、その要旨は、次の1.及び2.のとおりと認める。
1.訂正事項A
実用新案登録請求の範囲の請求項1を以下のとおりに訂正する。
「支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィル夕と、この受光フィル夕に入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィル夕に操作信号を発信する発光部を有したリモートコントローラーとを備え、前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて、前記受光部を受光フィル夕の支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し、この傾斜部と収納凹部の内面との間にその傾斜に基づく空間を形成したことを特徴とする扇風機。」
2.訂正事項B
明細書の段落【0010】を以下のとおりに訂正する。
「【課題を解決するための手段】
この考案は、このような目的を達成するために、支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィル夕と、この受光フィル夕に入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィル夕に操作信号を発信する発光部を有したリモートコントローラーとを備え、前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて、前記受光部を受光フィル夕の支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し、この傾斜部と収納凹部の内面との間にその傾斜に基づく空間を形成するようにしたものである。」
【3】訂正の適否
1.訂正の目的、新規事項及び拡張又は変更の存否
(1)訂正事項Aについて
上記訂正事項Aは、明細書の訂正請求前の実用新案登録請求の範囲の請求項1に、「前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて」という構成要件を付加して、「リモートコントローラー」及び「収納凹部」を限定しようとするものであるから、実用新案登録請求の範囲を減縮するものと認める。
当該「前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし」とする訂正は、段落【0013】の「リモートコントローラー5の先端部および後端部は断面がほぼ半円状をなし」という記載、図1に示されているリモートコントローラー5の一端部および他端部の形状から導き出せる事項と認める。また、「収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて」とする訂正は、段落【0015】の「収納凹部4の先端側および後端側の内面は、リモートコントローラー5の先端部および後端部の断面形状に対応する円弧状をなし」という記載から導き出せる事項と認める。したがって、この訂正は、訂正請求前の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正と認める。
そして、「前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて」と限定した構成は、リモートコントローラーを、収納凹部の壁面との間に過大な間隔を設けることなく、その一端部の上面を下方に押し込むことで収納凹部から容易に取り出すことを可能とするものであって、訂正請求前の請求項1の考案に潜在的に存在していた課題の範囲内で、更にその効果を向上させるものであるから、この訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではないものと認める。
(2)訂正事項Bについて
訂正事項Bは、上記訂正事項Aの請求項1の訂正に伴って、考案の詳細な説明を整合させるものであり、明瞭でない記載の釈明に相当し、訂正事項Aと同様の理由により、訂正請求前の願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正と認められ、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではないものと認める。
2.独立登録要件について
(1)訂正明細書の考案
訂正請求書に添付された訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2に係る考案は、同請求項1、2に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項1】支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィル夕と、この受光フィル夕に入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィル夕に操作信号を発信する発光部を有したリモートコントローラーとを備え、前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて、前記受光部を受光フィル夕の支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し、この傾斜部と収納凹部の内面との間にその傾斜に基づく空間を形成したことを特徴とする扇風機。」(以下、「訂正明細書の請求項1の考案」という。)
「【請求項2】ベース部内に設けられる受光部と、この受光部と重合しない位置のベース部上面にリモートコントローラーの収納凹部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の扇風機。」(以下、「訂正明細書の請求項2の考案」という。)
(2)引用例
前記取消理由の通知に引用した刊行物実願昭61-51304号(実開昭62-164481号)のマイクロフィルム(登録異議申立人が提出した甲第1号証。以下、「刊行物1」という。)及び実公昭63-34385号公報(登録異議申立人が提出した甲第2号証。以下、「刊行物2」という。)には、それぞれ、以下の事項が記載されているものと認める。
(i)刊行物1
a.「前記制御箱体5の銘板突部21には前記収納部9を形成しており、第1図と第3図に示す境界線aを境として後部を水平支持面31とし、前部を傾斜支持面32としている。」(明細書第8頁第1?4行)
b.「前記収納部9の後部周壁は、透光性板体38を装着し、該透光性板体38の後方には受光部39及び動作表示体40を実装した回路基板41を固定している。前記制御箱体5には前記受光部39にて受信した信号を処理し、扇風機主体12の動作を制御する制御基板42を固定している。 前記遠隔制御装置10は前記収納部9に埋設収納される薄型直方体にて形成され、その先端には制御信号送信レンズ43を形成している。前記遠隔制御装置10の上面には操作ボタン部44を形成しており、該操作ボタン部44は前記収納部9に収納した時、前記水平支持面31に応対する部分のみ形成している。前記遠隔制御装置10の下面における水平支持面31に対応する部分には磁性板体45を配設している。 前記収納部9に遠隔制御装置10を収納した状態、第3図と第7図と第8図に示される状態においては、前記傾斜支持面32との間に隙間部46が形成され、前記着脱操作体4は隙間部46の間隔だけ突出し、遠隔制御装置10を押圧することなく位置する。この状態で、前記遠隔制御装置10の操作ボタン部44を押圧操作してもその力は水平支持面31にて受けられることで、前記着脱操作体4を押し込む力とはならず、安定に操作できるものである。」(明細書第8頁第20行?第10頁第6行)
等の記載があり、これらの記載及び図面等を参照すると、刊行物1には、
“支柱2を有し、上面に収納部9が形成された基台3と、この基台3の上面と前記収納部9における前記支柱2側の端部との間の段差部に設けられた透光性板体38と、この透光性板体38に入射した操作信号を受信する受光部39と、前記収納部9内に挿脱可能に収納され、前記透光性板体38に操作信号を発信する制御信号送信レンズ43を有した遠隔制御装置10とを備え、前記受光部39を透光性板体38の支柱2側寄りの側方に設け、収納部9の内面を水平支持面31と傾斜支持面32に形成し、前記遠隔制御装置10の一方側の下面と収納部9の内面との間に傾斜支持面の傾斜に基づく空間を形成し、前記基台3内に前記受光部39が設けられ、この受光部39と重合しない位置の基台3上面に前記遠隔制御装置10の前記収納部9が設けられている扇風機”
が記載されているものと認める。
(ii)刊行物2
「この考案は上記問題点を解決するため電子機器本体に設けられる収納部とワイヤレスリモートコントロール機器の相対する一部に回動空間を設けて、この回動空間を利用して前記ワイヤレスリモートコントロール機器を回動させ、指のかかる部分を作ることで取外し操作を容易に行い得、かつ外観的に見苦しい隙間をなくし、デザイン的に自由度を大きくしたワイヤレスリモートコントロール機器の着脱装置を提供することを目的とする。以下、図面を参照にして、この考案の一実施例を詳細に説明する。即ち第3図及び第4図及び第5図に示す様にステレオカセットデッキ11の一部には凹状をした収納部12を設け、この収納部12の装着面121には磁石13が設けられる。前記収納部12にはワイヤレスリモートコントロール機器14が装着される。このワイヤレスリモートコントロール機器14の裏面には前記磁石13と対向する位置に磁性体15を設け、前記ワイヤレスリモートコントロール機器14は裏面の下端の角を斜めに切欠するように形成した傾斜部141を設ける。この傾斜部141を設けることで装着時に前記装着面121と前記ワイヤレスリモートコントロール機器14の傾斜部141との間に回動空間16が設けられる。又、前記ワイヤレスリモートコントロール機器14の正面の下部には断面波状をした滑り止めを有する押圧部17を設け、前記ワイヤレスリモートコントロール機器14の上面には凹状をした指掛け部18を設ける。以上の様に構成されたワイヤレスリモートコントロール機器の着脱装置においてステレオカセットデッキ本体11にワイヤレスリモートコントロール機器14を装着する場合には、収納部12に設けられた磁石13の磁力が前記ワイヤレスリモートコントロール機器14に設けられた磁性体15に働き前記収納部12に容易に装着固定が行ない得る。又、逆に前記ステレオカセットデッキ本体11に固定された前記ワイヤレスリモートコントロール機器14を取外す場合には、このワイヤレスリモートコントロール機器14の押圧部17を回動空間16に対して矢印B方向に押圧することで前記ワイヤレスリモートコントロール機器14は傾斜部141の一端を支点に反時計方向に回動して指掛け部18が隆起することで指を掛けやすくなり容易に取外し得る。」(第2欄第20行?第3欄36行参照)との記載があり、これらの記載、図面等を参照すると、刊行物2には、
“ステレオカセットデッキ本体11の収納面に凹状をした収納部12が形成され、この収納部12内にそのステレオカセットデッキ11に対する遠隔操作用のワイヤレスリモートコントロール機器14が挿脱可能に収納されている遠隔制御式ステレオカセットデッキ11において、前記ワイヤレスリモートコントロール機器14の一端部の裏面に、ワイヤレスリモートコントロール機器14の軸方向に対して傾斜する傾斜部141を形成し、この傾斜部141と収納部12の内面121との間に、その傾斜に基づく回動空間を形成した遠隔制御式ステレオカセットデッキ”が記載されているものと認める。
(3)対比・判断
本件訂正明細書の請求項1の考案と上記刊行物1に記載されたものとを対比すると、刊行物1に記載されたものの支柱2、収納部9、基台3、受光部39、制御信号送信レンズ43、遠隔制御装置10が、それぞれ、本件訂正明細書の請求項1の考案の「支柱部」、「収納凹部」、「ベース部」、「受光部」、「発光部」、「リモートコントローラー」に相当し、リモートコントローラーからの制御信号を受ける受光部の前に受光フィルタを設けることは、本件出願前慣用技術であり(実願昭63-29514号(実開平1-133886号)のマイクロフィルム、実願昭60-121309号(実開昭62-31236号)のマイクロフィルム、実願昭63-5688号(実開平1-110583号)のマイクロフィルム等参照)、上記刊行物1に記載されたものの透光性板体38は、本件訂正明細書の請求項1の考案の「受光フィルタ」に相当するものと認められるので、
両者は、
支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィルタと、この受光フィルタに入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィルタに操作信号を発信する発光部を有したリモートコントローラーとを備え、前記受光部を受光フィルタの支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一方側に、収納凹部の内面との間に傾斜に基づく空間を形成した扇風機.
である点において一致し
(i)本件訂正明細書の請求項1の考案は、「リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し」ているのに対して、上記刊行物1に記載されたものは、収納部9の内面の一部に傾斜支持面32を形成している点.
(ii)本件訂正明細書の請求項1の考案は、「前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなして」いるのに対して、上記刊行物1に記載されたものは、このような構成を有していない点.
で相違する。
そこで、上記各相違点について検討する。
リモートコントローラーの一端部の底面を、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部とする点は、上記刊行物2に記載されているので、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成すること、即ち、上記(i)の相違点における本件訂正明細書請求項1の考案の構成は、上記刊行物2に記載されたものに基づいて当業者がきわめて容易に想到し得たものである。
しかしながら、上記(ii)の相違点における訂正明細書の請求項1の考案の「前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をな」す構成は、刊行物2にも記載されておらず、また、本件実用新案登録の出願前周知の事項とも認められない。
そして、本件訂正明細書の請求項1の考案は、上記構成を備えることにより、収納凹部内に収納されているリモートコントローラーの一端部の上面を指先で下方に押し込み、他端部を上方に起こして取り出す際に、一端部及び他端部が収納凹部の一端部及び他端部の立上りの壁面と引っ掛かりなく円滑に摺接してその起き上がりがスムーズに達成されるので、収納凹部の壁面との間に過大に隙間を設けることなく、リモートコントローラーを円滑に起きあがらせることができるという刊行物1又は2に記載されたものに比べて格別の作用効果を奏するものと認められるから、本件訂正明細書の請求項1の考案は、刊行物1及び2にそれぞれ記載されたものと同一の考案とすることはできず、また、これらに記載されたものに基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることもできない。
また、本件訂正明細書の請求項2の考案は、同請求項1の考案に「ベース部に設けられる受光部と、この受光部と重合しない位置のベース部上面にリモートコントローラーの収納凹部が設けられ」る点を構成要件として付加したものであるから、同請求項1の考案と同様に理由により、本件訂正明細書の請求項2の考案は、刊行物1及び2にそれぞれ記載されたものと同一の考案とすることはできず、また、これらに記載されたものに基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることもできない。
(4)明細書の記載要件について
登録異議申立人は、請求項1、2には傾斜部の長さが記載されていないから、訂正請求前の請求項1、2の考案は「リモートコントローラーを収納凹部内にがたつきなく安定した状態に収納する」ことを技術的課題とするものであるにもかかわらず、リモートコントローラーをがたつきなく安定した状態に収納するための構成が開示されておらず、実用新案登録請求の範囲は、考案の構成に欠くことができない事項が記載されているとはいえない、旨主張する。
しかしながら、請求項1、2に係る考案は「前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し」た点を構成要件としており、従来例について、本件明細書の段落【0004】に「従来の扇風機においては、リモートコントローラーを収納する収納凹部の内底部には、そのほぼ中間部から一端側に向かって傾斜する長い傾斜部が形成されていて」と記載されているのに対して、本件考案の実施の態様を示す段落【0020】には、「収納凹部4内にリモートコントローラー5が収納されている状態のときには、リモートコントローラー5の下面の大部分が収納凹部4の内底面に接触して密着し、したがってリモートコントローラー5の収納状態が安定し、リモートコントローラー5の操作ボタン7…を操作する際に、リモートコントローラー5ががたつかず能率よく操作することができ、またベース部1を持ち運ぶような場合にもリモートコントローラー5が収納凹部4内で上下に振動するようなことがなく、このため不快な当接音の発生を防止することができる。」と記載されている。本件明細書のこれらの記載から、上記本件請求項1、2に係る考案の構成要件の「一端部」は、従来例のような収納凹部の内底部に形成された「ほぼ中間部から一端側に向かって傾斜する長い傾斜部」による、リモートコントローラーと収納凹部間の大きな空間とは異なり、傾斜部による空間を一端部のみに設けることを構成要件としているものと認められるので、技術的課題を解決するための構成が記載されていないとすることはできない。また、請求項1、2に係る考案は、リモートコントローラーの発光部の出力を高く設定することなく操作性を改善すること、ノイズの影響による誤動作を防止することも技術的課題としており、これらの課題に対応する構成として「ベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィル夕」、「受光フィル夕に入射した操作信号を受信する受光部」、「前記受光部を受光フィル夕の支柱部側寄りの側方に設け」を備えており、請求項1、2に係る考案が技術的課題に対応する構成を備えていないとすることはできない。
4.むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法等の一部を改正する法律平成6年法律第116号附則第9条第2項の規定により準用する特許法第120条の4第2項の規定及び同法同条第3項の規定により更に準用する同法第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正は認められるべきものである。
【4】本件登録異議申立てについて、
1.本件考案
本件明細書についての訂正請求は、「【3】訂正の適否」に記載したとおり訂正が認められるので、本件請求項1及び2に係る考案は、訂正明細書に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項1】支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィル夕と、この受光フィル夕に入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィル夕に操作信号を発信する発光部を有したリモートコントローラーとを備え、前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて、前記受光部を受光フィル夕の支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し、この傾斜部と収納凹部の内面との間にその傾斜に基づく空間を形成したことを特徴とする扇風機。
【請求項2】ベース部内に設けられる受光部と、この受光部と重合しない位置のベース部上面にリモートコントローラーの収納凹部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の扇風機。」
2.登録異議申立ての理由の概要及び証拠
登録異議申立人は、
(i)本件実用新案登録の前記訂正前の請求項1、2に係る各考案は、本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である甲第1、2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである.
(ii)本件実用新案登録の前記訂正前の請求項1、2には傾斜部の長さが記載されていないから、訂正請求前の請求項1、2の考案は「リモートコントローラーを収納凹部内にがたつきなく安定した状態に収納する」ことを技術的課題とするものであるにもかかわらず、リモートコントローラーをがたつきなく安定した状態に収納するための構成が開示されておらず、実用新案登録請求の範囲は考案の構成に欠くことができない事項が記載されていないので、実用新案法第5条第5項の規定に違反するものである.
旨主張し、次の甲第1号証、甲第2号証を提出している。
・甲第1号証……実願昭61-51304号(実開昭62-164481号)のマイクロフィルム(前記刊行物1)
・甲第2号証……実公昭63-34385号公報(前記刊行物2)
3.判断
本件請求項1,2に係る考案は、「【3】訂正の適否」の「3.独立登録要件について」において記載した理由と同様の理由により、登録異議申立人が提出した甲第1、2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
また、「【3】訂正の適否」の「3.独立登録要件について」の「(4)明細書の記載要件について」に記載したとおり、明細書の記載が実用新案法第5条第4項、第5及び6項に規定する要件を満たしていない、とすることはできない。
【5】むすび
以上のとおりであるから、登録異議申立人が主張する理由及び提出した証拠によっては、訂正請求によって訂正された後の請求項1,2に係る考案、即ち本件請求項1,2に係る考案についての実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1,2に係る考案についての実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
扇風機
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィルタと、この受光フィルタに入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィルタに操作信号を発信する発光部を有したリモートコントローラーとを備え、
前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて、
前記受光部を受光フィルタの支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し、この傾斜部と収納凹部の内面との間にその傾斜に基づく空間を形成したことを特徴とする扇風機。
【請求項2】
ベ一ス部内に設けられる受光部と、この受光部と重合しない位置のベ一ス部上面にリモートコントローラーの収納凹部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の扇風機。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【考案が属する技術分野】
この考案は、リモートコントローラーで遠隔操作することが可能な扇風機に関する。
【0002】
【従来の技術】
この種の扇風機は、そのベース部の上面に収納凹部が形成され、この収納凹部内にリモートコントローラーが挿脱可能に収納されている。
そして収納凹部内からリモートコントローラーを取り出し、このリモートコントローラーを用いて扇風機の動作を遠隔操作により制御する場合と、前記収納凹部内にリモートコントローラーを収納した状態のまま、そのリモートコントローラーを操作して扇風機の動作を制御する場合とに使い分けることができるようになっている。
【0003】
ベース部には、リモートコントローラーからの操作信号(赤外線)を受光するプリズム構造の受光フィルタがその一部がベース部の上面から突出するように設けられ、またベース部の内部には前記受光フィルタの下方側に位置し、かつ一部がリモートコントローラーの収納凹部と重なるように受光部が設けられている。そしてリモートコントローラーの発光部から出射された操作信号としての赤外線が受光フィルタに入射し、この赤外線が受光フィルタの反射面で反射して受光部に入射するようになっている。
【0004】
一方、従来の扇風機においては、リモートコントローラーを収納する収納凹部の内底部には、そのほぼ中間部から一端側に向かって傾斜する長い傾斜部が形成されていて、この傾斜により収納凹部内にリモートコントローラーが収納されている状態のときに、そのリモートコントローラーの下面と収納凹部の内底面との間に、リモートコントローラーの一端側に向かって漸次深さが増大する空間が生じるように構成されている。
【0005】
そしてリモートコントローラーの一端部の上面を下方に押し込むと、その一端部が前記空間を介して下方に沈み込み、この沈み込みでリモートコントローラーの他端側が上方に起き上がって収納凹部から突出し、したがってこの突出部を手で摘み上げてリモートコントローラーを収納凹部内から取り出すことができるようになっている。
【0006】
【考案が解決しようとする課題】
ところが、リモートコントローラーの発光部が発信した操作信号が受光フィルタ内で反射する構成であると、その反射により光学的に大きな損失が生じ、リモートコントローラーの発光部の出力を高く設定しなければ充分な反応感度が得られず、また受光フィルタに入射される操作信号の入力角度が狭くなり、リモートコントローラーの操作時に操作信号がスムーズに受光部に到達せず、リモートコントローラーによる操作を何度となく繰り返さなければならなくなり、操作性が低下する。また、受光部がリモートコントローラーの収納凹部と重なるように配置していると、ノイズが互いに影響して誤動作の原因を招く恐れがある。
【0007】
さらに従来の扇風機においては、収納凹部の内底面がその中間部分から一端部に亘る比較的長い区間で傾斜しているため、この収納凹部内に収納されたリモートコントローラーの安定性が悪く、リモートコントローラーの上面の操作ボタンを指先で操作する際にリモートコントローラーが上下に揺れるようにがたついて操作がしずらくなり、また扇風機を持ち運ぶような場合にリモートコントローラーが収納凹部内で上下に振動して不快な当接音が生じてしまう。
【0008】
そこで、収納凹部の内底面の一部、すなわちリモートコントローラーの一端部に対向する一部分に段落窪みを形成し、この段落窪みにリモートコントローラーの一端部を沈み込ませて他端側を起き上がらせるようにしたものもあるが、しかしこのような手段であると、収納凹部からリモートコントローラーを取り出した際に、前記段落窪みが露出して外観が低下し、また段落窪み内に塵挨等の異物が徐々に詰まってその清掃がしずらくなり、しかも収納凹部の内底面の一部にさらにその下方に凹む段落窪みが配置する複雑な構造となるから、ベース部を合成樹脂で成形するときに、その成形性が悪くなる難点がある。
【0009】
この考案はこのような点に着目してなされたもので、その目的とするところは、リモートコントローラーの発光部の出力を特に高く設定することなく操作性を改善することができ、またノイズの影響による誤動作を防止することができ、さらに簡単な構造でリモートコントローラーを収納凹部内にがたつきなく安定した状態に収納することができる扇風機を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
この考案は、このような目的を達成するために、支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィルタと、この受光フィルタに入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィルタに操作信号を発信する発光部を有したりモートコントローラーとを備え、前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて、前記受光部を受光フィルタの支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し、この傾斜部と収納凹部の内面との間にその傾斜に基づく空間を形成するようにしたものである。
【0011】
そして特に、請求項2の考案においては、ベース部内に設けられた受光部と重合しない位置のベース部上面にリモートコントローラーの収納凹部を設けるようにしてある。
【0012】
【考案の実施の形態】
以下、この考案の一実施形態について図面を参照して説明する。
図に示す符号1は扇風機のベース部で、このベース部1の上面に支柱部2が設けられている。さらにベース部1の上面には、その前後方向に沿って長い収納凹部4が形成され、この収納凹部4内にリモートコントローラー5を挿脱可能に収納することができるようになっている。図1(A)には、収納凹部4内にリモートコントローラー5を収納した状態を、図1(B)には、その収納凹部4内からリモートコントローラー5を取り出した状態をそれぞれ示してある。
【0013】
リモートコントローラー5の先端部および後端部は断面がほぼ半円状をなし、その先端部の内側には操作信号(赤外線)を発光する発光部としての発光素子6が設けられ、また先端側の上面には複数の操作ボタン7…が配設されている。
【0014】
ベース部1の上面と収納凹部4の先端側の部分との間は、支柱部2側が高くなる段差部3となっており、この段差部3の壁面に透孔8が形成されているとともに、この透孔8を覆うように操作信号の赤外線を入射させる受光フィルタ9が取り付けられ、またベース部1の内部には前記透孔8に対向して受光部としての受光素子10が配設されている。
【0015】
収納凹部4の先端側および後端側の内面は、リモートコントローラー5の先端部および後端部の断面形状に対応する円弧状をなし、この収納凹部4内にリモートコントローラー5が収納された状態において、前記発光素子6が前記受光フィルタ9および透孔8を介して前記受光素子10に対向するようになっている。
【0016】
リモートコントローラー5の後端部の下面には、リモートコントローラー5の軸方向に対して傾斜する平面状の傾斜部11が形成され、この傾斜部11にリモートコントローラー5の後端部の下面と収納凹部4の内面との間に空間Hが形成されている。なお、リモートコントローラー5の後端部の内部は、電池収納凹部として比較的広いスペースがあり、このため前記傾斜部11は支障なく形成することが可能である。
【0017】
ベース部1の上面には、図2に示すように、収納凹部4の先端側に隣接して操作部12が設けられ、この操作部12に複数の操作ボタン13…が設けられ、これら操作ボタン13…を介してリモートコントローラー5とは別に扇風機の動作を制御することができるようになっている。
【0018】
このように構成された扇風機においては、収納凹部4内にリモートコントローラー5が収納された状態で、リモートコントローラー5の操作ボタン7…を操作し、発光素子6から出射する操作信号を受光フィルタ9を通して受光素子10に入射させて扇風機の動作を制御する場合と、収納凹部4内からリモートコントローラー5を取り出し、ベース部1の遠方から受光フィルタ9を通して受光素子10に操作信号を入射させて扇風機の動作を制御する場合と、リモートコントローラー5とは別に、ベース部1の操作部12の操作ボタン13…を介して扇風機の動作を制御する場合とに使い分けることができる。
【0019】
収納凹部4内に収納されているリモートコントローラー5を取り出す場合には、リモートコントローラー5の後端部の上面を指先で下方に押し込む。リモートコントローラー5の後端部の下面には傾斜部11が形成され、この傾斜部11と収納凹部4の内面との間に空間Hが介在しており、このためリモートコントローラー5の後端部の上面を下方に押し込むと、図1(B)に鎖線で示すように、リモートコントローラー5の傾斜部11が収納凹部4の内底面に接してリモートコントローラー5の先端側が上方に起き上がって収納凹部4から突出するように変位する。したがってその突出部を手で摘み上げてリモートコントローラー5を容易に取り出すことができる。
【0020】
また、収納凹部4内にリモートコントローラー5が収納されている状態のときには、リモートコントローラー5の下面の大部分が収納凹部4の内底面に接触して密着し、したがってリモートコントローラー5の収納状態が安定し、リモートコントローラー5の操作ボタン7…を操作する際に、リモートコントローラー5ががたつかず能率よく操作することができ、またベース部1を持ち運ぶような場合にもリモートコントローラー5が収納凹部4内で上下に振動するようなことがなく、このため不快な当接音の発生を防止することができる。
【0021】
さらに、収納凹部4の内底面の全体がフラットな状態にあり、したがってリモートコントローラー5を取り出した際の外観がよく、またその内底面に異物が付着してもそれを容易に清掃して除去することができ、かつ収納凹部4の形状がシンプルであるから、ベース部1を合成樹脂で成形するときの成形性が良く、能率的に製造することができる利点がある。
【0022】
ところで、リモートコントローラー5の発光素子6が発信する操作信号を受ける受光フィルタ9はベース部1の段差部3に設けられているとともに、この受光フィルタ9の支柱部2側寄りの側方に受光素子10が配置しており、このため受光フィルタ9に対する操作信号の入力角度が広くなるとともに、この受光フィルタ9に入射した操作信号が受光フィルタ9を透過してその入射方向側に配置する受光素子10に直接かつスムーズに入力し、したがって受光フィルタ9での反射による損失が減少し、発光素子6の出力を特に高く設定することなく反応感度を高めることができ、よって操作性が向上する。そして受光フィルタ9をプリズム構造とする必要がなく、このため受光フィルタ9の設計が容易となる。
【0023】
また受光素子10はリモートコントローラー5の収納凹部4と重ならない位置に配置しているから、収納凹部4内にリモートコントローラー5が収納されているときでも、その双方のノイズが互いに影響することがなく、したがって誤動作の発生を防止することができる。
【0024】
【考案の効果】
以上説明したようにこの考案によれば、受光フィルタをベース部の段差部に設け、この受光フィルタの支柱部側寄りの側方に受光部を設けるようにしたから、受光フィルタに対する操作信号の入力角度が広くなるとともに、受光フィルタに入射した操作信号が受光フィルタを透過してその入射方向側の受光部に直接かつスムーズに入力し、したがって受光フィルタでの反射による損失が減少し、発光部の出力を特に高く設定することなく反応感度を高めて操作性を向上させることができる。そして特に請求項2の考案においては、受光部がリモートコントローラーの収納凹部と重ならない位置に配置しているから、収納凹部内にリモートコントローラーが収納されているときでも、その双方のノイズが互いに影響することがなく、したがって誤動作の発生を防止することができる。
【0025】
さらにこの考案においては、収納凹部内に収納されているリモートコントローラーの一端部の上面を下方に押し込むと、他端側が上方に起き上がり、したがって収納凹部内からリモートコントローラーを容易に取り出すことができ、また収納凹部内にリモートコントローラーを収納したときにはこれを安定した状態に定置させてそのがたつきを確実に防止でき、かつ収納凹部内からリモートコントローラーを取り出した際の外観がよく、収納凹部の内底面に異物が付着してもそれを容易に清掃して除去することができ、しかも収納凹部の形状がシンプルで、ベース部を合成樹脂で成形するときの成形性が良く、能率的な製造を達成することができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】
この考案の一実施形態に係る扇風機のベース部の構造を示す断面図で、(A)は収納凹部内にリモートコントローラーを収納した状態を、(B)は収納凹部内からリモートコントローラーを取り出した状態を示してある。
【図2】
そのベース部の外観を示す斜視図である。
【符号の説明】
1…ベース部
2…支柱部
3…段差部
4…収納凹部
5…リモートコントローラー
6…発光素子
9…受光フィルタ
10…受光素子
11…傾斜部
訂正の要旨 1.訂正事項A
実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、実用新案登録請求の範囲の請求項1を以下のとおりに訂正する。
「支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィルタと、この受光フィルタに入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィルタに操作信号を発信する発光部を有したリモートコントローラーとを備え、前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて、前記受光部を受光フィルタの支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し、この傾斜部と収納凹部の内面との間にその傾斜に基づく空間を形成したことを特徴とする扇風機。」
2.訂正事項B
明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書の段落【0010】を以下のとおりに訂正する。
「【課題を解決するための手段】
この考案は、このような目的を達成するために、支柱部を有し、上面に収納凹部が形成されたベース部と、このベース部の上面と前記収納凹部における前記支柱部側の端部との間の段差部に設けられた受光フィルタと、この受光フィルタに入射した操作信号を受信する受光部と、前記収納凹部内に挿脱可能に収納され、前記受光フィルタに操作信号を発信する発光部を有したりモートコントローラーとを備え、前記リモートコントローラーの一端部および他端部は断面が円弧状をなし、前記収納凹部の一端部および他端部の内面がそのリモートコントローラーの一端部および他端部の断面形状に対応する円弧状をなしていて、前記受光部を受光フィルタの支柱部側寄りの側方に設け、前記リモートコントローラーの一端部の下面に、リモートコントローラの軸方向に対して傾斜する傾斜部を形成し、この傾斜部と収納凹部の内面との間にその傾斜に基づく空間を形成するようにしたものである。」
異議決定日 2000-04-25 
出願番号 実願平8-11056 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (F04D)
U 1 651・ 534- YA (F04D)
最終処分 維持    
前審関与審査官 熊倉 強  
特許庁審判長 蓑輪 安夫
特許庁審判官 関谷 一夫
清田 栄章
登録日 1999-01-08 
登録番号 実用新案登録第2591998号(U2591998) 
権利者 東芝機器株式会社
群馬県前橋市古市町180番地
考案の名称 扇風機  
代理人 坪井 淳  
代理人 橋本 良郎  
代理人 鈴江 武彦  
代理人 鈴江 武彦  
代理人 村松 貞男  
代理人 橋本 良郎  
代理人 村松 貞男  
代理人 坪井 淳  

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