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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 無効としない F16L
管理番号 1020812
審判番号 審判1998-35633  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 無効の審決 
審判請求日 1998-12-11 
確定日 2000-08-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第2149947号実用新案「配管用支持具」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.手続の経緯の概要
本件実用新案登録第2149947号は、平成1年2月27日に出願した実願平1-22287号の一部を実用新案法第9条において準用する特許法第44条第1項の規定により平成4年1月10日に新たな実用新案登録出願としたものであって、平成7年4月26日に出願公告され、平成10年7月31日に設定登録されたものである。
その後、平成10年12月11日付けで請求人極東工業株式会社より無効審判請求がなされ、平成11年4月5日付けで被請求人株式会社佐久間製作所より答弁書の提出がなされ、平成11年8月31日付けで請求人より弁駁書の提出がなされ、平成12年1月5日付けで被請求人より第2答弁書の提出がなされ、平成12年5月29日の口頭審理において請求人は提出した口頭審理陳述要領書の記載事項を陳述し、請求人及び被請求人の提出した証拠と主張の整理がなされ、審理を終結したものである。
2.本件考案
本件実用新案登録第2149947号の請求項1に係る考案(以後、「本件考案」という。)は、実用新案登録明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】アンカーボルトの所定位置に固定される保持体(1)と配管を支持する配管支持体(22)よりなり、前記保持体(1)は垂壁部(3)の一面側に一対の係止片(2,2a)が対向配置されていて、該係止片(2,2a)には前記アンカーボルトのねじ部に係着する薄肉係合部(5,5a)を有する挿通孔(4,4a)が設けられ、かつ前記垂壁部(3)の一面側には前記アンカーボルト挿通孔の薄肉係合部を前記アンカーボルトのねじ部側に付勢押圧する板バネ(8)が形成されているとともに、前記配管支持体(22)は前記保持体の垂壁部の他面側に設けられていて、その一端が前記保持体に回動自在に枢着されており、かつ他端は片持梁状に弾性を有していて前記保持体に対して開閉自在に係着されるように構成されていることを特徴とする配管用支持具。」
3.請求人及び被請求人の主張
【請求人の主張】
口頭審理の結果、請求人の主張は概略以下のとおりのものとなった。
本件考案は、甲第1号証の1及び甲第1号証の2から本件考案の出願前に「スピーデイ」(商品名)として公然知られたことが明らかである甲第1号証の考案並びに甲第2号証及び甲第3号証の1、2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定に違反し、実用新案登録を受けることができないものであり、本件考案は、実用新案法第37条第1項第1号の規定により、その登録は無効とされるべきである。
[証拠方法]
甲第1号証の1;実公平5-6471号公報
甲第1号証の2;名古屋地方裁判所 平成7年(ワ)第4604号で甲第16号証として提出された被請求人の代表者(佐久間俊成)の陳述書(平成9年8月13日付)
甲第1号証の3;名古屋地方裁判所 平成7年(ワ)第4604号で平成8年4月8日付で提出された被請求人の原告準備書面(第1回)(弁駁書で提出のもの)
甲第1号証の3;実願昭63-118908号(実開平2-40178号)のマイクロフィルム(口頭審理陳述要領書で提出のもの)
甲第2号証;実願昭59-127947号(実開昭61-43306号)のマイクロフィルム(全文明細書)
甲第3号証の1;実公昭44-5223号公報
甲第3号証の2;実公昭44-5221号公報
甲第4号証;実公平7-17905号公報
甲第4号証の2;分割出願(実願平4-4487号)である本件実用新案の分割前原出願(実願平1-22287号)の出願時における願書に添付された明細書及び図面
甲第5号証;実用新案登録第2149947号の登録原簿
甲第6号証;昭和63年10月19日付け空調タイムス(業界紙)における従来技術が紹介されている記事(及び広告)の写し
甲第7号証;甲第6号証と同時期に頒布されたカタログ(甲第6号証の物品写真が鮮明に記載されたカタログ)の写し
甲第8号証;昭和63年10月の請求人(極東工業株式会社)と被請求人(株式会社佐久間製作所)間での商取引の書類(納品書、請求書)の写し
甲第9号証;平成1年1月の請求人(極東工業株式会社)と被請求人(株式会社佐久間製作所)間での商取引の書類(納品書、請求書)の写し
甲第10号証;平成1年2月(本件実用新案の出願日:平成1年2月27日)の請求人(極東工業株式会社)と被請求人(株式会社佐久間製作所)間での商取引の書類(納品書、請求書)の写し
甲第11号証;昭和63年11月に極東工業株式会社(請求人)から複数社(有限会社青木冷凍機、株式会社城東極東、株式会社千葉極東、日商株式会社及び大冷産業株式会社)へ商品「スピーデイ」が発送されたことを示す商取引の書類(運送会社の伝票)の写し
なお、上記証拠方法のうち、弁駁書で提出した甲第1号証の3、口頭審理陳述要領書で提出した甲第1号証の3、甲第6号証乃至甲第11号証については、甲第1号証の1及び甲第1号証の2で立証しようとする事項の補充証拠として提出されたものである。
【被請求人の主張】
口頭審理の結果、被請求人の主張は概略以下のとおりのものとなった。
本件考案は、甲第1号証の1及び甲第1号証の2から本件考案の出願前に「スピーデイ」(商品名)として公然知られたことが明らかである甲第1号証の考案並びに甲第2号証及び甲第3号証の1、2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものではないから、本件審判の請求は成り立たない。
乙第1号証;実願平4-4487号〈本件実用新案〉の登録異議の決定謄本(写)
乙第2号証;東京高等裁判所平成11年10月26日判決(写)
4.甲第1号証乃至甲第3号証
口頭審理の結果、甲第1号証の1及び甲第1号証の2から本件考案の出願前に「スピーデイ」(商品名)として日本国内において公然知られたことが明らかである甲第1号証の考案は、略同一の構成を有する甲第1号証の1の第1図乃至第3図及び符号を付与された各部材に対応する考案の詳細な説明の記載を参照すると、下記の構成を有する配管用支持具と認められる。
配管用支持具の本体1は、アンカーボルト等の取付部材に装着される保持体2と配管を支持する配管支持体3より構成されており、
前記保持体2は、垂直片6の帯状の金属板の両端を直角に折曲せしめて略コ字状に形成せしめており、上下の水平片4、4aに貫通孔5、5aを穿設せしめると共に、垂直片6の下端には保持体2の幅方向に枢軸7を形成する様に略矩形状の穴を上下に穿設せしめ、又上端近傍には保持体2の上下方向に対して所定の間隔を有せしめると共に、上部に爪8を突起せしめて成る矩形状の掛止孔9を穿設せしめて嵌合主体部10としている。
前記配管支持体3は、帯状の金属板の一端を略円弧状に湾曲せしめて支持部11と成し、該支持部11より連続して他端を片持梁状に弾性を有せしめる様にし、先端を前記掛止孔9の幅方向の長さと略等しく形成せしめると共に、前記爪8と略嵌合する嵌合孔12を穿設せしめて掛止部13を成形せしめて嵌合従体部14としている。
そして、前記本体1は、保持体2の前記枢軸7に配管支持体3の一端を枢着せしめ、保持体2の掛止孔9に配管支持体3の掛止部13を着脱自在に嵌合係止せしめるように構成されている。
甲第2号証(実願昭59-127947号(実開昭61-43306号)のマイクロフィルム)には、天井スラブより垂下するボルトに取り付け固定される野縁受けハンガーの取付け構造に関して、下記の事項が図面とともに記載されている。
「天井スラブより垂下するボルトに取付けられ、下方に延長する腕片と、この腕片の下端に一体化されたU字状の受け部とを有する野縁受けハンガーの取付け構造において、上記腕片の上部に2個の対向片が水平方向に延長する如くU字状に成形して成る固定部を設け、この固定部の上記対向片に上下に貫通し周縁部の一部が上記固定部の底壁と一致するとともに上記ボルトより大径の孔を設け、上記底壁のボルト対向面にボルトのねじ部が嵌入する条溝を設け、上記孔に上記ボルトを貫入し、上記ボルトと上記底壁側と反対側の孔の周縁部との間に長軸が底壁方向を向く楕円状の棒体を圧挿したことを特徴とする野縁受けハンガーの取付け構造。」(実用新案登録請求の範囲)
「建物の天井は、第4図に示すように、天井スラブ1より垂下するボルト2に下方に延長する腕片3とこの腕片3の下端に一体化されたU字状の受け部4とを有する野縁受けハンガー5を固定し、前記U字状の受け部4に野縁受け6を挿入し取付け、さらに第4図には示してない野縁(この野縁に天井板を取付ける)を前記野縁受け6に固定し、天井スラブ1と天井板との間に所定の間隔を設けた構成である。そして前記野縁受けハンガー(以下、単にハンガーという)5のボルト2への取付け位置を変えることによって、前記天井スラブと天井板との間隔を所定の間隔にしている。
而してボルト2へのハンガー5の取付けは、従来は、第4図?8図に示す如く、先づ天井スラブ1から垂下するボルト2に断面形状が半円形の中空キャップ7を挿入し、次にハンガー5の腕片3の上部傾斜部分8に設けたボルト貫入孔9(第8図)にボルト2を貫入し、前記受け部4が所定高さになったところで、ハンガー5の前記傾斜部分8の上部に設けてありボルト2のねじ10が嵌入可能な多数の条溝11を半円形状の底部12の内面に刻設してある溝形状の螺着片13をボルト2に当接してボルト2のねじ10を螺着片13の前記条溝11に嵌入した後、前記中空筒キャップ7を引き下してこのキャップ7でボルト2と螺着片13とを一緒に包囲し、ねじ10が条溝11に嵌入している状態を維持する構造によってなされていた。
上記従来のハンガー取付け構造は、先づキャップ7にボルト2を挿入しておかねばならない構造であるから、該キャップの挿入を忘れた場合には一旦ボルトを挿入したハンガーをボルトから抜き取り、キャップ挿入からやり直さなければならず、取付けが面倒であるという欠点があった。」(第2頁5行乃至第3頁17行)
「第1図はこの考案の1実施例を示す斜視図、第2図は第1図の上面部分図である。これらの図において、2,3,4,6,10は第4図の同符号と同じもの、即ち2はボルト、3はハンガーの腕片、4はU字状の受け部、6は野縁受け、10はボルト2のねじを示す。
この実施例のハンガー15は、腕片3の上部に2個の対向片16,17が水平方向に延長する如くU字状に成形して成る固定部18を設け、この固定部18の上記対抗片16、17に上下に貫通し周縁部19a,19bの一部20a,20b(20bは図示せず)が上記固定部18の底壁21と一致するとともに天井スラブより垂下するボルト2より大径の孔22a,22bを設けた構成である。而して、上記ボルト2をこれらの孔22a,22bに貫入し、ハンガーの受け部4が所定の高さになったところで上記ボルト2を上記底壁21側と反対側の孔22a,22bの周縁部23a,23bとの間に楕円形状断面の棒体24の当該楕円形状の短軸が底壁21方向を向くように挿入し(第2図)、次いで矢印Pの方向に回動して楕円形状の長軸が底壁21方向を向くようにして、棒体24を圧挿し、ボルト2を底壁21に押付けハンガー15をボルト2に取付け固定する。
前記孔22a,22bの周縁部23a,23bにボルト2のねじ10と嵌合する凸条又は凹溝を形成すると、ハンガーのボルトに対する取付け固定がより確実になる。
さらに固定部18の底壁21のボルト2と当接する個所にボルト2のねじ10が嵌入可能な条溝25を刻設し、この条溝25にボルトのねじ10が嵌入する構成とするときには、ハンガーの位置維持力がより強力になる。」(第4頁12行乃至第6頁4行)
「この考案は、腕片の上部に2個の対向片が水平方向に延長する如くU字状に成形して成る固定部を設け、この固定部の上記対向片に上下に貫通し周縁部の一部が上記固定部の底壁と一致するとともに天井スラブより垂下するボルトより大径の孔を設け、上記底壁内面に条溝を設け、上記孔に上記ボルトを貫入し、上記ボルトと上記底壁側と反対側の孔の周縁部との間に長軸が底壁方向を向く楕円状の棒体を圧挿した構造であるから、従来の構造におけるキャップのようにボルトをハンガーに挿入するに先立ちボルトに挿入しておかねばならないものを具備してないので、一旦挿入したハンガーを抜き出すことがなく、取付けが簡単であるという効果を奏する。」(第8頁2行乃至15行)
甲第3号証の1(実公昭44-5223号公報)には、板ばねにより弾着する構造の止め金具に関して、下記の事項が図面とともに記載されている。
「したがって棒体1の円環状の溝は金具3の板厚より若干大きく、金具3に形成した垂直部4の切込み5の幅よりも若干小さく形成したものである。」(第1頁右欄10行乃至13行)
「棒体の嵌着がきわめて容易で自然に離脱することなく、また簡単に棒体を取外すこともでき、構造簡単にして安価に構成することができるなどの実用的効果のきわめて大なるものである。」(第1頁右欄20行乃至24行)
「棒体に円環状の溝を形成し、略T字状の金具の水平片の両側を垂直に折曲して2個の垂直部を形成し、この垂直部に略L字状の切込みを設けると共に、前記略T字状の金具の垂直片に一端を固定した板ばねを各垂直部間に延出し、前記棒体の円環状溝を略L字状の切込みに嵌挿させ、前記板ばねにより棒体を弾着してなる止め金具。」(第1頁右欄26行乃至32行)
甲第3号証の2(実公昭44-5221号公報)には、棒材を取り付ける棒材止め装置に関して、下記の事項が図面とともに記載されている。
「6は前記係止片3,3’のU字状の切欠部2,2’に嵌合する二本の溝8,8’を有する中空棒材であり、」(第1頁右欄1行乃至3行)
「ワンタッチ操作によって安定した状態に取り付けることができるもので、組立時の作業能率は極めて向上すると共に、前記棒材の外力が加わっても取り付けが外れることがほとんどない等の実用的効果の大なるものである。」(第1頁右欄24行乃至28行)
「切欠部を有する一対の係止片の間に前記切欠部の内方に向けて弾力性を有し、かつ、前記係止片より前方に突出する発条板を設け、係止させる棒材に前記一対の係止片の切欠部に対応して嵌合する溝を設けて成る棒材止め装置。」(第1頁右欄30行乃至34行)
5.対比・判断
甲第1号証の考案の「保持体2」、「配管支持体3」、「垂直片6」、「上下の水平片4,4a」、「貫通孔5,5a」及び「配管用支持具」は、各々本件考案の「保持体1」、「配管支持体22」、「垂壁部3」、「一対の係止片2,2a」、「挿通孔4,4a」及び「配管用支持具」に相当するものであり、また、甲第1号証の考案の配管支持体3も、保持体2の枢軸7に一端を枢着せしめ、他端は片持梁状に弾性を有していて保持体2に対して開閉自在に嵌着されるものであるから、本件考案の用語を使用して本件考案と甲第1号証の考案を対比すると、両者は、「アンカーボルトの所定位置に固定される保持体と配管を支持する配管支持体よりなり、前記保持体は垂壁部の一面側に一対の係止片が対向配置されていて、該係止片には挿通孔が設けられ、前記配管支持体は前記保持体の垂壁部の他面側に設けられていて、その一端が前記保持体に回動自在に枢着されており、かつ他端は片持梁状に弾性を有していて前記保持体に対して開閉自在に係着されるように構成されていることを特徴とする配管用支持具。」で一致しており、下記の点で相違している。
相違点1;本件考案では、挿通孔がアンカーボルトのねじ部に係着する薄肉係合部を有するものであるのに対して、甲第1号証の考案では、貫通孔は薄肉係合部を有していない点。
相違点2;本件考案では、垂壁部の一面側には前記アンカーボルト挿通孔の薄肉係合部を前記アンカーボルトのねじ部側に付勢押圧する板バネが形成されているのに対して、甲第1号証の考案では、本件考案のような板バネが形成されておらず、アンカーボルトのねじ部にナットをナット締めするものである点。
なお、上記相違点2の本件考案の「板バネが形成されている」の意味するところは、原出願の出願当初の明細書の記載からみて、「垂壁部の一面側に板バネが固着等の手段によって一体的に設けられ(形成され)ている」ことを意味するものと理解できる。
上記相違点1及び2について検討するに、甲第2号証に記載された野縁受けハンガーの取付け構造は、ボルト2を貫入した孔22a,22bに楕円形状断面の棒体の楕円形状の短軸が底壁21方向に向くように挿入し、次いで棒体24を矢印P方向に回動し、略楕円形状の長軸が底壁21方向を向くようにして棒体24を圧挿し、ボルト2を底壁21に押付けハンガー15をボルト2に取付け固定するものであって、本件考案の板バネによる取付け構造とは明らかに相違しているものである。
また、甲第3号証の1,2にも、棒体を板ばねにより弾着することが記載されているにすぎないものである。
そうすると、甲第2号証及び甲第3号証の1,2にも、本件考案の上記相違点1及び2に係る技術事項ついては記載されていないばかりでなく、示唆する事項の記載も認めることができないものであるから、本件考案の上記相違点1,2に係る技術事項は、甲第2号証及び甲第3号証の1,2に記載されたものから当業者がきわめて容易に想到することができるものとは認めることができない。
そして、本件考案は、極めて簡単かつ容易にワンタッチでしかも確実に保持体をアンカーボルトに固定することができるという明細書中に記載された格別な作用効果を奏するものと認める。
したがって、本件考案は、甲第1号証の考案並びに甲第2号証及び甲第3号証の1,2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることができない。
6.むすび
以上のとおりであるから、請求人の主張及び提出した証拠方法によっては、本件考案の実用新案登録を無効とすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-06-19 
出願番号 実願平4-4487 
審決分類 U 1 112・ 121- Y (F16L)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 大橋 康史佐野 遵黒瀬 雅一熊倉 強  
特許庁審判長 村本 佳史
特許庁審判官 森林 克郎
船越 巧子
登録日 1998-07-31 
登録番号 実用新案登録第2149947号(U2149947) 
考案の名称 配管用支持具  
代理人 大庭 咲夫  
代理人 吉田 吏規夫  
代理人 後藤 憲秋  
代理人 竹内 浩史  

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