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審決分類 審判 全部申し立て   H01R
審判 全部申し立て   H01R
管理番号 1020886
異議申立番号 異議1999-75006  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-22 
確定日 2000-08-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第2596913号「雌型端子」の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2596913号の実用新案登録を維持する。
理由 1.本件実用新案登録第2596913号(以下「本件」という。)は、平成5年12月24日に出願されたものであって、平成11年4月16日に設定登録がされ、同年6月28日に実用新案登録公報に掲載されたものであり、これに対して、実用新案登録異議申立人岡田論一より平成11年12月22日付けで実用新案登録異議の申立てがされたものである。

2.そして、本件考案は、明細書及び図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された以下のものにあると認める。
「請求項1
前後方向に延びた基部と、該基部の左右両側から立ち上がった左右の側壁部と、前記基部の前端から内部後方に傾斜して延び接触用突部を備える弾性接触片とを有し、該弾性接触片の一部が両側に沿った位置で前記側壁部の構造に重なるように配置され、前記弾性接触片が弾性域を越えて変形するのを防止した雌型端子において、
前記弾性接触片の前記一部と前記側壁部の前記構造との重なり配置は、少なくとも前記弾性接触片の前記突部近傍位置、及び前記突部から前方向に離れた前記弾性接触片の傾斜部分の途中位置の少なくとも2位置に構成されることを特徴とする雌型端子。」

3.これに対して、異議申立ての理由は、(1)本件考案は、本件の出願前に頒布された刊行物(甲第1号証)に記載された考案であるから、実用新案法第3条第1項第3号に該当し実用新案登録を受けることができないものであり(理由1)、また、(2)本件考案は、本件の出願前に頒布された刊行物(甲第1号証乃至甲第5号証)に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定に違反する(理由2)、というにあるものと認められる。
証拠方法
甲第1号証:実願昭53-68328号(実開昭54-169289号)のマイクロフィルム
甲第2号証:特開平5-205804号公報
甲第3号証:実願昭63-717228号(実開平1-176374号)のマイクロフィルム
甲第4号証:実願平1-138410号(実開平3-77382号)のマイクロフィルム
甲第5号証:実願昭63-567号(実開平1-106084号)のマイクロフィルム

4.そこで、まず、甲第1号証についてみてみると、異議申立人の指摘する(1)雌型端子1のうち雄型端子挿入部6は、前後方向に延びた基部の左右両側から側壁部を立ち上げた構造をなし、雄型端子挿入部6内に設けた自由ばね片5が基部の前端から内部後方に傾斜して延びかつ接触用突部を備える点(図1?5)、及び、(2)自由ばね片5は、その一部が両側に沿った位置で側壁部の構造であるストッパ部9に重なるように配置され、ストッパ部9は自由ばね片5が弾性域を越えて変形するのを防止した構成となっている点(明細書の第3頁14?20行)が記載されているものと認められる。
しかしながら、甲第1号証のストッパ部9は、自由ばね片5の左右に設けられてはいるが、本件考案のように、「少なくとも前記弾性接触片の前記突部近傍位置、及び前記突部から前方向に離れた前記弾性接触片の傾斜部分の途中位置の少なくとも2位置に構成され」たものとはなっていない。
次に、甲第2号証には、突出部21を有する雌型端子金具が第1?4図とともに記載されているが、該突出部21を上記本件考案のような2位置に構成した点は記載も示唆もない。甲第3号証には、舌片12、13を有する雌型電気接続子が第1?3図とともに記載されているが、該舌片12、13は、弾性接続板8を支持するものではなく、本件考案のような「少なくとも前記弾性接触片の前記突部近傍位置、及び前記突部から前方向に離れた前記弾性接触片の傾斜部分の途中位置の少なくとも2位置に構成され」たものではない。甲第4号証には、突起3を有する雌型端子が第1?5図とともに記載されているが、本件考案のように、「少なくとも前記弾性接触片の前記突部近傍位置、及び前記突部から前方向に離れた前記弾性接触片の傾斜部分の途中位置の少なくとも2位置に構成され」たものではない。
さらに、甲第5号証には、こじり防止部22、24を有するメス端子が第1?4図とともに記載されているが、該こじり防止部22、24は、側壁部に設けられたものではなく、本件考案のような、「少なくとも前記弾性接触片の前記突部近傍位置、及び前記突部から前方向に離れた前記弾性接触片の傾斜部分の途中位置の少なくとも2位置に構成され」たものではない。
そして、本件考案は、上記の構成を有することによって、本件明細書の考案の詳細な説明中に記載されるような「弾性接触片が局部的に弾性域を超えて変形することを防止できる」という効果を奏するものと認められる。
そうすると、本件考案が甲第1号証に記載された考案であるとすることは到底できず、また、甲第1号証乃至甲第5号証に記載された考案に基づいても当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることもできない。

5.以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立人の主張する申立ての理由及び提出した証拠方法によっては、本件実用新案登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-06-06 
出願番号 実願平5-68983 
審決分類 U 1 651・ 121- Y (H01R)
U 1 651・ 113- Y (H01R)
最終処分 維持    
前審関与審査官 梅村 勁樹  
特許庁審判長 青山 紘一
特許庁審判官 長崎 洋一
藤本 信男
登録日 1999-04-16 
登録番号 実用新案登録第2596913号(U2596913) 
権利者 タイコエレクトロニクスアンプ株式会社
神奈川県川崎市高津区久本3丁目5番8号
考案の名称 雌型端子  

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