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審決分類 審判 全部申し立て   B32B
管理番号 1020900
異議申立番号 異議1999-74652  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-07 
確定日 2000-08-28 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2596407号「フレキシブルエンボス化粧シート」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2596407号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 A.手続きの経緯
本件実用新案登録第2596407号の考案は、平成4年4月30日に実用新案登録出願され、平成11年4月9日にその実用新案登録の設定登録がなされたが、その後、柳井香子より実用新案登録異議の申立がなされ、平成12年4月6日付けで取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成12年6月7日に訂正請求がなされたものである。

B.訂正の適否についての判断
1、訂正の目的及び内容
(1)実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、請求項1の記載「適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせた総厚約0.25mm?0.35mmのダブリングシート3の一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から適宜パターンのエンボス部6が施されていることを特徴とするフレキシブルエンボス化粧シート。」を、
「適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせた総厚約0.25mm?0.35mmのダブリングシート3の一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から深さ0.4mm?0.8mmの適宜パターンのエンボス部6が施されていることを特徴とするフレキシブルエンボス化粧シート。」(以下、「本件訂正考案」という)と訂正する。
(2)実用新案登録請求の範囲の訂正にともない、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載とを整合させるため、明りょうでない記載の釈明を目的として、明細書の第【0008】欄の記載を、
「本考案は、適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせた総厚約0.25mm?0.35mmのダブリングシート3の一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から深さ0.4mm?0.8mmの適宜パターンのエンボス部6が施されていることを特徴とするフレキシブルエンボス化粧シートである。」と訂正する。
2、訂正の目的の適否及び拡張・変更の存否
上記(1)の訂正は、請求項1の考案におけるエンボス部6を、「深さ0.4mm?0.8mm」のものに限定するものであるから実用新案登録請求の範囲の減縮である。
上記(2)の訂正は、減縮された実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載とを整合させるための訂正であって、明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正であるといえる。
そして、これら(1)及び(2)の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、これらの訂正は、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
3、独立実用新案登録要件の判断
(1)当審で通知した取消理由の概要
当審で通知した取消理由(平成12年4月6日付け)の概要は、本件訂正前の請求項1の考案は、引用文献1(特開昭58-110751号公報)に記載された考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるから、本件請求項1の考案に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたものである、というものである。
(2)本件考案
本件考案は、上記平成12年6月7日付け訂正請求書により訂正された実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された上記「本件訂正考案」のとおりのものと認める。
(3)引用文献記載の考案の内容
引用文献1:特開昭58-110751号公報
a.「遮光性合成樹脂基材シートの表面に透明合成樹脂中間層が積層され、透明合成樹脂中間層の表面には遮光性インキを用いて構成される遮光性模様が設けられ、前記透明合成樹脂中間層及び前記遮光性模様を含む全面に透明合成樹脂層が積層されていることを特徴とする床用合成樹脂シート。」(特許請求の範囲請求項1)
b.「遮光性合成樹脂基材シートとしては(中略)熱可塑性合成樹脂シートのうち耐熱及び耐湿寸法安定性並びに機械的強度のすぐれたものが好ましく、ポリ塩化ビニル(中略)のシートが例示でき、」(第2頁左上欄7?21行)
c.「透明合成樹脂シートとしては前記した合成樹脂シートのうち透明若しくは有色透明なものを用いることができ、」(第2頁右下欄19行?第3頁左上欄1行)
d.「(c)透明合成樹脂層は鏡面である方が立体感が強調されて好ましいが、適宜なエンボス手段を用いてエンボスされていてもよい。」(第4頁左上欄9?11行)
(4)取消理由について
(本件訂正考案)
本件訂正考案(前者)と、引用文献1の考案(後者)とを対比すると、後者の床用合成樹脂シートは、化粧シートの一種であると認められるから、両者は共に透明ポリ塩化ビニルシート、着色ポリ塩化ビニルシート及び裏打ちシートから構成される化粧シートである点において一致するものといえる。
しかしながら、前者は、ダブリングシート3側から「深さ0.4mm?0.8mmのエンボス部6」が設けられているのに対して、後者は、エンボスの深さについては記載されていない点で相違しているといえる。
そこで、両者のエンボス部についてさらに検討する。
前者におけるエンボス部は、上記のように「深さ0.4mm?0.8mm」であるが、この深さは、ダブリングシートの厚み「約0.25mm?0.35mm」を超えていて、深絞り状のもの(本件明細書【0011】欄の記載)であるのに対して、後者は、「透明合成樹脂層は鏡面である方が立体感が強調されて好ましいが、」とした上で「適宜なエンボス手段を用いてエンボスされていてもよい」(上記d.の記載)とされていることからみて、後者における「適宜なエンボス手段を用いてエンボスされていてもよい」という記載が、前者における深絞り状のエンボス部を意味するものであるとはいえず、それを示唆するものであるともいえない。
そして、前者は、「深さ0.4mm?0.8mmの適宜パターンのエンボス部6が施されている」という要件を含む実用新案登録請求の範囲請求項1に記載のとおりの要件を具備することにより、後者の効果とは異なる本件明細書記載の効果を奏し得ているものと認められる。
したがって、本件訂正考案は、甲第1号証の考案から当業者がきわめて容易にポをすることができたものとはいえない。
よって、本件訂正考案に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであるとはいえない。
また、他に本件訂正考案を独立して実用新案登録を受けることができないものとする理由を発見しない。
4、むすび
以上のとおり、上記訂正請求は平成6年法律第116号附則第9条第2項によって準用する特許法第120条の4第2項及び第3項でさらに準用する特許法第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。

C.実用新案登録異議の申立についての判断
1、実用新案登録異議申立の理由の概要
(1)実用新案登録異議申立人 柳井香子(以下、「申立人」という)は、甲第1号証を提出して、訂正前の本件請求項1の考案は、甲第1号証記載の考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件請求項1に係る実用新案登録は、取り消されるべきものである旨の主張をしている。
2、本件考案
本件請求項1の考案は、上記平成12年6月7日付け訂正請求書により訂正されて、上記「本件訂正考案」のとおりのものとなった。
3、甲号証の考案
(1)申立人の提出した甲号証
甲第1号証:特開昭58-110751号公報(当審で通知した取消理由通知における引用文献1と同じ)
4、対比・判断
申立人の提出した甲第1号証は、当審で通知した取消理由通知において引用した引用文献1と同じものである。
したがって、本件訂正考案は、上記「B.訂正の適否についての判断 3、独立特許要件の判断 (4)取消理由について」の項に記載した理由と同じ理由により、甲第1号証記載の考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。
5、むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠によっては、本件訂正考案に係る実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件訂正考案に係る実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
フレキシブルエンボス化粧シート
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせた総厚約0.25mm?0.35mmのダブリングシート3の一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から深さ0.4mm?0.8mmの適宜パターンのエンボス部6が施されていることを特徴とするフレキシブルエンボス化粧シート。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、曲面形状を有する基材表面の曲面に沿って円滑に貼り合わせ可能なフレキシブルエンボス化粧シートに関する。
【0002】
【従来の技術】
十分なエンボス深さを必要とする建材内装材や床材等の化粧板に通常用いられるエンボス化粧シートは、必要とするエンボス深さが得られる程度の厚味を備えた合成樹脂シートを用いてエンボスを行なうことによってエンボス深さを得ている。
【0003】
例えば建材内装材として使用されるエンボス化粧シートのエンボス加工には、通常ダブリングシートと称されるシートが使用され、2枚の薄い合成樹脂シートを重ね合わせて厚味を得た後に、該ダブリングシート(例えば総厚0.2mm)をエンボスすることによってダブリングエンボス化粧シートを製造し、所定の深さのエンボス(例えば平均的エンボス深さ0.06mm?0.07mm)を得ていた。
【0004】
又、例えば通常塩ビ床タイルと称される床材に使用されるエンボス化粧シートのエンボス加工には、比較的厚味のある単一枚の合成樹脂シート(例えば厚さ3mm)が使用され、これをエンボスすることによって必要とするに十分な深さのエンボス(例えば平均的エンボス深さ0.9mm?1.2mm)を得ていた。
【0005】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら上記ダブリングエンボス化粧シートは、2枚の薄いシートを重ね合わせたシートであるため、曲げ適性は良好であっても十分なエンボス深さを得ることは困難であるといった欠点がある。
【0006】
又、上記厚味のある単一枚の合成樹脂シートの場合には、十分なエンボス深さは得られても、厚味があるために満足のできる曲げ適性が得られないといった欠点があった。
【0007】
本考案は、フレキシブルエンボス化粧シートであって、必要十分なエンボス深さを確保でき、且つ基材の曲面に沿う曲げ適性を確保することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本考案は、適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせた総厚約0.25mm?0.35mmのダブリングシート3の一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から深さ0.4mm?0.8mmの適宜パターンのエンボス部6が施されていることを特徴とするフレキシブルエンボス化粧シートである。
【0009】
【実施例】
本考案を図1の一実施例におけるフレキシブルエンボス化粧シートAの側断面図に従って詳細に説明すれば、表面に厚さ約0.2mmのクリアーな透明ポリ塩化ビニルシート1と、適宜色調に着色され又は表面に適宜着色若しくは印刷柄5を施した厚さ約0.1mmのポリ塩化ビニルシート2とを重ね合わせて貼り合わせた厚さ約0.3mmのダブリングシート3を備える。
【0010】
該ダブリングシート3の一方面(裏面)には、厚さ約1mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が重ね合わせて貼り合わされている。
【0011】
上記ダブリングシート3側からは、適宜凹凸エンボスパターンの深絞り状のエンボス部6(例えばエンボス深さ0.4mm?0.8mm)が施されている。
【0012】
なお、前記裏打ちシート4は、ダブリングシート3を加熱加圧エンボスする際の加圧エンボス用のクッション材として作用し、該裏打ちシート4側にも、凹凸エンボスパターンによるエンボスが及んでいるものである。
【0013】
上記フレキシブルエンボス化粧シートAのエンボス部6の成形加工は、ダブリングシート3と裏打ちシート4との重ね合わせシートを、凹凸エンボス用の金型(例えばエンボス用金型のエンボスパターンの深さ0.6mm?1.2mm程度)を用いて加熱温度110℃?150℃にて加熱しながら加圧プレスしてエンボス成形するものである。
【0014】
本考案のフレキシブルエンボス化粧シートのダブリングシート3に使用される一方の透明なポリ塩化ビニルシート1、又は/及び適宜着色されたポリ塩化ビニルシート2には、可塑剤が添加されていても、いなくてもいずれでもよいが、適当量添加されたシートである方が成形性にとって望ましく、例えばポリ塩化ビニルシート全重量100部に対して、可塑剤(DOPなど)15重量部?30重量部、望ましくは23重量部?25重量部程度を添加したシートが使用される。
【0015】
又、上記ダブリングシート3に裏打ちされるポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4には、可塑剤が添加されていても、いなくてもいずれでも良いが、望ましくは無添加、又は少量の可塑剤(10重量部以下)を添加したもの、又は炭酸カルシウム、カオリンなど無機質添加剤を50重量部程度?100重量部まで添加したものを使用することは可能である。
【0016】
本考案のフレキシブルエンボス化粧シートは、適宜着色された塩化ビニルシートと透明塩化ビニルシートとを貼り合わせ総厚約0.25mm?0.35mmとしたダブリングシートの一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層されたものであり、従って、化粧シートの最小総厚は1.05mm、最大総厚は2.35mm程度が適当である。
【0017】
本考案における前記ダブリングシート3の表面より施される前記エンボス部6は、フレキシブルエンボス化粧シートAがビルディング、住宅など建造物の屋外又は屋内の壁面用建材として使用されるような化粧シートである場合には、花崗岩などの石目調壁や粗壁などその壁面の質感を呈するような着色印刷柄5が施され、それに同調するようなパターンに凹凸エンボスされたエンボス部6であり、又、上記本考案におけるフレキシブルエンボス化粧シートが床材として使用されるような化粧シートである場合には、実際の敷石、タイルなどの質感を呈するような着色印刷柄5が施され、それに同調するようなパターンに凹凸エンボスされたエンボス部6である。
【0018】
図2は、本考案のフレキシブルエンボス化粧シートAを、適宜曲率Rの曲面7を備えた所望の基材8(例えば室内内装材としての各部屋出入口の木質又はプラスチック製の扉材、壁板材など)の表面に被覆した場合の一例を示す側断面図であり、化粧シートAと基材8とは例えばエチレン酢酸ビニル系接着剤など接着剤9を用いて接着するものである。
【0019】
このような構成による本考案のフレキシブルエンボス化粧シートと、従来のエンボス化粧シートとの構造及び曲げ適性(曲率半径mmR)の比較例を下記に示す。
【0020】
〔比較例〕本考案化粧シートと従来品との比較
本考案化粧 単一化粧 ダブリングエン
シート シート ボス化粧シート
シート厚味 1.3mm 3.0mm 0.2mm
エンボス深さ 0.7mm 0.9mm 0.06mm
(平均値) ? ? ?
0.8mm 1.2mm 0.07mm
曲げ適性 5mmR以上 60mmR以上 0.5mmR以上
【0021】
【作用】
本考案は、適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせて、総厚約0.25mm?0.35mmとした薄いダブリングシート3の一方面に、該シート3よりも比較的厚味があり、曲げ適性のある約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から適宜パターンのエンボスが施されたフレキシブルエンボス化粧シートであって、前記薄いダブリングシート3は、それより厚味があり曲げ適性のある裏打ちシート4によるクッション作用と熱可塑変形作用とによって加熱加圧エンボス加工時において十分なエンボス深さが得られ、又、裏打ちシート4は自ら曲げ適性があるため、エンボス化粧シート本体の全体としての曲げ適性を損なわないものである。
【0022】
【考案の効果】
本考案のフレキシブルエンボス化粧シートは、2枚の薄い合成樹脂シートを重ね合わせてエンボス成形した従来のダブリングエンボス化粧シートにおけるエンボス深さが得られないた欠点と、厚味のある単一枚の合成樹脂シートをエンボス成形した従来のエンボス化粧シートにおける曲げ適性が得られない欠点とを解消し、石目調エンボス化粧シートや粗壁調エンボス化粧シートなどエンボス化粧シートの表面質感に必要十分なエンボス深さを確保でき且つ基材の曲面に沿うフレキシブルな曲げ適性を確保できるとともに、比較的安価に製造できるなどの効果があり、実用的に価値があるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案フレキシブルエンボス化粧シートの一実施例における側断面図である。
【図2】
本考案の一実施例におけるフレキシブルエンボス化粧シートを、基材の曲面に貼り合わせた状態を説明する側断面図である。
【符号の説明】
A…フレキシブルエンボス化粧シート 1…透明ポリ塩化ビニルシート2…着色ポリ塩化ビニルシート 3…ダブリングシート4…裏打ちシート(ポリ塩化ビニルシート) 5…印刷柄 6…エンボス部7…曲面 8…基材 9…接着剤
訂正の要旨 実用新案登録第2596407号考案の明細書中
1、請求項1の記載「適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせた総厚約0.25mm?0.35mmのダブリングシート3の一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から適宜パターンのエンボス部6が施されていることを特徴とするフレキシブルエンボス化粧シート。」を、
「適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせた総厚約0.25mm?0.35mmのダブリングシート3の一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から深さ0.4mm?0.8mmの適宜パターンのエンボス部6が施されていることを特徴とするフレキシブルエンボス化粧シート。」と訂正する。
2、明細書の段落【0008】の記載を、
「本考案は、適宜着色された塩化ビニルシート2と透明塩化ビニルシート1とを貼り合わせた総厚約0.25mm?0.35mmのダブリングシート3の一方面に、厚さ約0.8mm?2mmのポリ塩化ビニル製の裏打ちシート4が積層され、前記ダブリングシート3側から深さ0.4mm?0.8mmの適宜パターンのエンボス部6が施されていることを特徴とするフレキシブルエンボス化粧シートである。」と訂正する。
異議決定日 2000-08-08 
出願番号 実願平4-28823 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (B32B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 野村 康秀平井 裕彰  
特許庁審判長 小林 正巳
特許庁審判官 喜納 稔
仁木 由美子
登録日 1999-04-09 
登録番号 実用新案登録第2596407号(U2596407) 
権利者 凸版印刷株式会社
東京都台東区台東1丁目5番1号
考案の名称 フレキシブルエンボス化粧シート  

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