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審決分類 審判    H04R
管理番号 1024993
審判番号 新実用審判1999-40006  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-05-07 
確定日 2000-05-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第3008895号実用新案「マイクロホン用カバー」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第3008895号実用新案の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 手続きの経緯
本件審判請求にかかる実用新案登録願(以下本願という)は、平成6年7月22日の出願であって、平成7年1月11日にその設定の登録がされたところ、平成11年5月7日付けで、無効審判請求がされたものである。
2 本件考案
本件実用新案登録第3008895号の考案は、明細書その記載から見て、その実用新案登録請求の範囲に記載される下記のとおりのものである。

「薄手状の不織布に、極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成したカバー本体を、略球状のマイクロホン本体に沿って袋状に形成し、しかも袋状のカバー本体の端縁に弾性紐体を装着してくびれ部を形成したことを特徴とするマイクロホン用カバー」
3 請求人の主張
(1)本件登録実用新案(以下、「本件考案」という。)は、その出願前国内において頒布された刊行物である甲第3号証(実開昭63-72993号公報)に記載された考案及び本件考案の出願前から周知の事実(参考資料1乃至3)に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、無効とすべきである。
(2)本件考案と甲第3号証に記載のものとを対比すると、甲第3号証には、本件実用新案の構成のうち、カバー本体が「極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した」点を除いた構成が記載されているということができる。
上記相違点を検討すると、参考資料1乃至参考資料3に示される通り、「極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した薄手状不織布」は周知である。
なお、参考資料を詳述すると以下の通りである。
参考資料1(特関昭5 2-124983号公報)
極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した薄手状不織布が記載されている。
参考資料2(特関昭54-18964号公報)
極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した薄手状不織布が記載されている。
参考資料3(特開昭54-125773号公報)
極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した薄手状不織布が記載されている。
(3)音の透過性については、極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した薄手状不織布と極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させていない薄手状不織布とを比較すると、音の透過性について両者には有意な差がない。
(4)強度については 不織布の強度は、その厚さに依存し、厚さが大きいと、強度が大になる。 一般に、不織布製造段階において接着剤を付与したものは、強度において、窓部の有無による差異がないが、不織布製造段階において接着剤を付与しないものは、エンボス加工して窓部を多数格子状に点在させて構成した薄手状不織布の方が、エンボス加工しない、窓部を有しない不織布より強度が大きいことが知られている。本件考案は、不織布製造段階において接着剤を付与したかしないかの限定がないので、両者に強度上の差異があるということはできない。
更に、本件実用新案の明細書には、マイクロホン用カバーの強度上の効果についてなんら記載がないばかりなく、強度が大きいことによる格別の作用効果は認められない。
4 被請求人の反論
(1)本件考案も引用例の考案も「薄手状の不織布に、カバー本体を、略球状のマイクロホン本体に沿って袋状に形成し、しかも袋状のカバー本体の端縁に弾性紐体を装着してくびれ部を形成したことを特徴とするマイクロホン用カバー」 で一致する点は認めるが、本件考案と引用例の考案が、カバーが「極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成された」ものである点で相違するものである。
(2)請求人の提出した周知技術を示す参考資料はいずれも、「極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した」点について開示されたものではない。すなわち、
ア 参考資料1(特開昭52-124983号公報)について
この参考資料の模様パターンは、隆起状あるいは突出状に形成されたものであって、このパターン格子状に点在されたものでもない。
イ 参考資料2(特開昭54-18964号公報)
第1図は窓部は「正方形断面突出部を有する表面パターン」(第5頁右上欄第7-8行)であると記載されているから、本件考案の極薄手状の窓部とは異なる。
ウ 参考資料3(特開昭54-125773号公報)
参考資料3のものは、凹部が本件考案のように「格子状」ではなく、しかも凹部は熱圧着部として形成されたものである。従って、凹部は、本件考案のように「極薄手状」であっても、熱圧着した凹部であるため、繊維組織は硬化しており、本件考案が目的とした機能を有する「極薄手状」とは全く異なる。このことは、参考資料3の製造工程の説明でも判る。すなわち、参考資料3では、表面温度を180℃に加熱した凹凸模様の金属ロール間を通して凹部を形成するものであるから、熱圧着部で形成された凹部は密度が高く、音の透過性は反って低下することになり、本件考案の「極薄手状」の技術とは異なる。
(3)強度および音の透過性については不織布の厚みが要因である。
(4)従って、甲第3号証(実開昭63-72993号公報)に記載された考案及び本件考案の出願前から周知の事実(参考資料1乃至3)に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることはできない。
5 当審の判断
(1)請求人が甲第3号証(以下引用例1という)として提出した実開昭63-72993号公報には、マイクカバーについての考案が記載されており、その実用新案登録請求の範囲には以下の通り記載されている。
「 使用状態でマイク受音部保護用金網と略同一形状となるように形成されたカバ一部と該カバー部に連続して形成されたくびれ部とから成り、前記カバー部は音を透過させると共に固体又は機体の汚物を透過させない薄膜で形成され、少なくとも前記くびれ部は弾性を有し該弾性によって前記カバ一部がマイク受音部保護用金網に固定されるように構成したことを特徴とするマイクカバー。
2 前記薄膜は、不織布であることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項に記載のマイクカバー。
3 前記薄膜は、消毒済であることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項に記載のマイクカバー。」
そこで本件考案と引用例1を比較対比する。
引用例1のものは、上記実用新案請求の範囲の請求項によれば、不織布をもちいていること、カバーは音を透過させることから薄手状であること、略球状のマイクロホン本体にそって袋状に形成されていること、くびれ部はカバー本体の端縁に弾性を有するもので固定されていることが認められる。
そうすると、本件考案と引用例1のものは、
「薄手状の不織布のカバーを略球状のマイクロホン本体に沿って袋状に形成し、しかも袋状のカバー本体の端縁に弾性紐体を装着してくびれ部を形成したことを特徴とするマイクロホン用カバー」である点で一致している。しかし、カバーについて本件考案が「極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成して」いるが、引用例1にはこの点が記載されていない点で相違している。そしてこの相違点が本件考案と引用例1のものとの唯一の相違点であることについて当事者間に争いはない。
(2)上記相違点に関し、請求人が「極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した」不織布は周知であったと主張するので検討する。
ア 請求人が該不織布が周知であるとして参考資料を提出したので、これら資料を検討する。
参考資料1には、以下の記載が認められる。
「実施例1
二成分ポリエステル繊維(3.3デシテックス、長さ60mm、一方の成分はポリエチレンテレフタレートで他成分は15モル%のエチレンイソフタレート85モル%のエチレンテレフタレートの共重合体で、サイドバイサイド配置)を3.5g/mのスライバーにした。8本のスライバーを並列して2段階ドラフト機に導入した。第1ロール対と第2ロール対とのスピード比は1:1.8、第2ロール対と第3ロール対とのスピード比は1:6であった。この条件下でスライバーの繊維は開繊し、各繊維は相互に実質上平行であるシート状物に結合した。シート状物を第4ロール対は第3ロール対の半分のスピードである第3および第4ロール対の間で約150℃の熱空気で加熱した。熱処理で繊維は低い程度で高い頻度のらせん状捲縮を発現して次の段階での取扱いを可能にする程度の結合を繊維質シート状物に与える。シートの重量は約29g/m2である。
このようにして得られた4枚のウエブを、第1層の繊維配向方向を第2層の方向と直角に、第3層の配向方向は第2層との方向と同じにし、第4層の繊維配向方向を第3層の方向と直角にして積み重ねた。この構造をABBAとして表す(AおよびBは繊維配向の優勢な方向を表す)。
多層構造体(重量約116g/m2を、20KH2で60μmpピークーピーク強度で操作される超音波ホーンとロールの形態の金敷との間を通し、装置間に加える圧力を調節して結合させた。ロールは1.3mm間隔の平行列で機械方向に対し横方向の長辺を有する1.8×0.45mmの平行四辺形の隆起パターンを有していた。隆起列はロール軸に平行で各列の隆起は1.7mm離れていた。連続する列の隆起はロール軸に関し45°の角度で喰い違い状に配置してあった。第1図にこのパターンを示している(スケールは実寸ではない)。多層構造体はロール軸に直角の表面の繊維配向の優勢な方向でホーンと金敷との間を通過させた。
結合した製品は格別に高い摩擦抵抗を有していた。
実施例2
実施例1に述べたように形成した複数のウエブをABAB配置で方向Aと方向Bとを実質上直角で積み重ね、実施例1と同じ条件で結合させたが、ロールは次のパターンを有していた。ロールはロール軸に45°傾斜した平行列で2.25mm×0.5mmの矩形隆起部パターンを有していた。長辺方向で測定した隣接隆起間の間隔は1.75mmで、短辺方向での隣接隆起間の間隔は1.5mmであった。隆起のパターンは第2図に示してある。第2図に示した寸法は次の通りである:
A : 2.25mmB : 0.5mm
C : 1.75mmD : 1.5mm
結合した不織布は両表面とも良好な摩擦抵抗を有し、かつ良好寸法安定性およびドレープ性を有していた。」(第4頁左上欄第5行?左下欄第20行)
また、図面には平行四辺形、長方形のエンボスが縦横方向、千鳥格子状に配置されたものが記載されている。
参考資料2には以下の記載が認められる。
「本発明の更にその他の目的は、非等方配向繊維不繊ウエブを本質的に等方性の不織布に変換させるための浮き出し表面を有する新規な加工ロールを提供することである。」
(第4頁右上欄第10行?13行)
「非圧縮ウエブをそのロールの一方が浮き出し表面を有している1組のロールの間で押圧する。使用される表面パターンは、英国特許第1,245,086号明細書開示のものと類似している。この特許は正方形断面突出部を有する表面パターンを有する浮き出しロールを開示している。このパターンは第1図に示されている。このパターンは隣接突出部との間および突出部の隣接する列の間に規則正しい空間を伴って列をなした正方形突出部10よりなっている。本明細書の以後により完全に論じられているように、このパターンで押圧せられたウエブはなおまだ非等方性を示している。
本発明の実施に使用しうる浮き出しロールの表面は第2?5図に例示されている。本発明より明白な理解のために、これら例示に関して述べる。本発明の実施に使用される浮き出しパターンについては二つの重要な考慮点がある。第一には、突出部分自体の配向であり、そして第二にはその部分の幾何学的構造等に縦横比である。本明細書に使用されている場合の「縦横比」なる表現は突出部分の短軸14に対する突出部分の長軸12の比を意味している。
突出部分の配向に関しては、これらエレメントは、長軸12が布の機械方向に有角にまたは加工ロールの短軸に有角に位置するようにロール表面に位置している。本発明の目的は、全体的浮き出しパターンの突出部分の少なくとも50%がこのように位置づけされている場合に達成することができる。この有角配位は、布の機械方向または加工ロールの短軸に関して45°?135°で変化させることができる。機械方向は図面上では矢印により示されている。好ましい配向は、突出部分の長軸12を布の機械方向または加工ロールの短軸に垂直に位置させることである。実施にあたっては逆に配位した非等方性パターンを有する浮き出し加工ロールは非圧縮ウエブ上に非等方性パターンを重ねて、本質的に等方性を有する不織布を生成させる。」(第5頁右上欄第3行?右下欄第7行)
そして、図には正方形、長方形、菱形、長円のエンボスが千鳥格子状に配置されたものが記載されている。
参考資料3(特開昭54-125773号証)には以下の記載が認められる。
「熱圧着部を形成する手段に高周波ウェルダー方式あるいは超音波ウェルダー方式を利用することもできるが、以下説明の便宜のため加熱凹凸ロールを用いる例でこの発明の連続フライメント不織布の実施態様を説明する。
第1図乃至第3図は、この発明の不織布の熱圧着部を形成する凹凸ロールの周面の展開図を例示したものである。各図において凸部はハッチングで表されており、紙面上下方向がロールの周方向、紙面左右がロール軸方向を表わす。以下不織布を構成するフィラメントの優勢な並び方向がロール軸方向と一致するものとして説明するが、フィラメントの優勢な並び方向がロール軸方向と一致している場合でも同じことである。
凸部の形状の代表的なものは、第1図及び第3図に示すような長方形である。第3図の凸部のように両端の短辺に丸味をつけてもよい。熱圧着部の形状は長方形のみを意味するものではなく、例えば菱形、楕円形、あるいは三角形等であっても、それぞれ長い方の対角線、長軸、あるいは頂点より最も短い底辺におろした垂線等を長辺と呼びこれと直交する長さを短辺と定義できる細長い形状のものであればよい。しかしながらこのように定義する細長形状の長辺は1.5mm?10.0mm、短辺0.2mm?1.0mmの範囲で選ばれるべきである。
ウエブはこの凹凸ロールで加熱加圧を受けて上述のサイズの凸部により(?)られた狭い区域で強い加圧を受けさせることができる。この形状サイズの凸ロールは単純な凸部の高さを大きくした加圧とは違って、不織布面に実質的にロール凸部の形状に等しい輪郭のシャープな形状の凹みを与え、凹みの底部でフィラメントの強い接着融合を起す。このような狭い熱圧着部はその近辺の非融着フィラメントを多く残すから不織布を柔軟なものにする、一方近傍の非融着フィラメントの移動を強く拘束して不織布に高度の対摩耗性を与えてフィラメントの強い融着接合を与える。」(第2頁右下欄第7行?第3頁右上欄第3行)
また図面には長円、長方形の窓部が千鳥格子状に配置されたものが記載されている。
イ そこで格子状配置の窓部を有する不織布の周知性について検討する。
(ア)窓部について
本願の明細書の「・・かかる薄手上の不織布には更に薄くした極薄手状の窓部1・・・」(本件実用新案登録願の段落0009の第2行から第3行)との記載によれば、極薄手とは薄手より更に薄いことを意味するものと理解される。
不織布が薄手状であることは当業者の技術常識であり、前示の通り甲第3号証のものも音を透過させると記載されている上、上記参考資料1の記載(第4頁右上欄第2-3行)から明らかである。
ところで参考資料1,2には、エンボスローラによって不織布を熱押圧することが記載されており、参考資料3には、エンボスローラによる不織布が熱押圧により凹部が形成されることが記載されているものと認められる。
そうすると、参考資料によれば、エンボスローラを用いて不織布を、熱を加えながら押圧し、その押圧の結果、不織布は極薄手状に押圧された凹部、即ち窓部を有するに至ることが明らかである。また、これら参考資料の公開日から見ても 「極薄手状に形成した窓部を多数点在させて構成した」点は周知のものと認められる。
被請求人はこの点に関し、参考資料1-2は、平成12年1月18日提出の口頭審理陳述要領補充書において「隆起状あるいは突出状に形成」されるもので本件窓部とは異なると主張するが、これは実用新案請求の範囲に基づかない主張であり、更に請求人は口頭審理において、ローラについては記載されているが不織布自体がどうなるかについては記載されていないと主張するが、参考資料において窓部が前示の通り形成されるのであるから被請求人の主張は採用できない。
(イ)格子状について
格子状については、本願の明細書には、「使用時においては、声の音波が極薄手状の窓部から十分に透過し、マイクロホンの機能を十分に発揮できる」(本件実用新案明細書の段落008)、「窓部1を多数格子状に点在させている。窓部1の形状は略正方形状にしており、窓部1の一辺の長さを隣接する窓部1の縦方向、横方向の間隔とし、かつ隣接する窓部1は、縦方向、横方向に整順した格子状に配置している。」(本件実用新案明細書の段落0009)「窓部を多数形成しているので、音波の通りが良好でマイクロホン本体の音波受能に支障がなく・・・」(本件実用新案明細書の段落0015)と記載されており、さらに図1には窓部が多数格子状に点在させた不織布からなるマイクカバーが記載されている。
上記記載によれば本件明細書には、確かに格子状の実施例として正方形状の窓部を縦横に並べたものが記載されている。しかし、本件考案の実用新案請求の範囲は窓部が正方形であるとか縦横に並べるとか明示的に限定していない。
そして、上記本件明細書の記載によれば、窓部を多数格子状に点在させた技術的意義は規則的な窓部を通して音を透過するようにしたものであると解せられる。この意味では、参考資料のエンボス配置である千鳥格子状配置においても本件考案と同様の技術的意義があるものといえる。そうすると、本件考案の実用新案登録請求の範囲の格子状は、参考資料の千鳥格子状を排除しないものと解せられる。従って、本件考案の実用新案請求の範囲は千鳥格子状に窓部を点在させた参考資料の技術を包含するものと考えざるを得ない。
なお、音の透過性については不織布の厚みが要因であることは被請求人の認めているところであるが、マイクカバー用の不織布自身が抑も薄手であるから、厚みが他部より薄い窓部を有する不織布が顕著な効果を有するとは考え難い。また、不織布の強度は不織布の厚みが要因であること以外に、接着剤の有無等他の要因が考慮されねばならないが、実用新案請求の範囲には窓部が不織布の他部に比して薄いことを規定しているのみであって、これによって、顕著な効果が生じるものとは考えられない。
以上の通りであるから、本件考案の「極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した不織布」は本件考案の出願当時周知であったと認められる。従って、本件考案は引用例1に基づいてマイクカバーの用途のために周知の不織布から「極薄手状に形成した窓部を多数格子状に点在させて構成した不織布」を当業者の技術常識に従って適宜選択する事により極めて容易に想到されたものである。
したがって、本件考案は実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
6 むすび
したがって、本件考案は、実用新案法3条第2項の規定に違反してなされたものであり、同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきである。よって、結論の通り審決する。
審理終結日 2000-02-28 
結審通知日 2000-03-10 
審決日 2000-03-23 
出願番号 実願平6-8918 
審決分類 U 1 11・ 121- Z (H04R)
最終処分 成立    
特許庁審判長 水谷 好男
特許庁審判官 小林 秀美
小池 正彦
登録日 1995-01-11 
登録番号 実用新案登録第3008895号(U3008895) 
考案の名称 マイクロホン用カバー  
代理人 松尾 憲一郎  
代理人 草野 浩一  
代理人 内野 美洋  

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