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審決分類 審判 全部申し立て   B65D
管理番号 1025090
異議申立番号 異議1999-72623  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-07-05 
確定日 2000-04-19 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2588252号「キャップシール」の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2588252号の実用新案登録を維持する。
理由 <1>手続の経緯
実用新案登録第2588252号の請求項1に係る考案は、平成4年10月28日に実用新案登録出願され、平成10年10月30日に実用新案登録の設定の登録がなされ、その後、中塚武司より実用新案登録異議の申立がなされ、取消理由が通知され、その指定期間である平成11年11月22日に訂正請求がなされ、訂正請求に基づく審尋を行い、異議申立人から回答書が提出された。

<2>訂正の適否についての判断
<2-1>訂正の内容
実用新案登録権者が求めている訂正の内容は、以下のA?Dのとおりである。
A:
実用新案登録請求の範囲の請求項1の
「【請求項1】
内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300 μmの樹脂成形体であり、瓶開口部側面へ回り込む側面部を有することを特徴とするキャップシール。」
を、
訂正明細書の実用新案登録請求の範囲のとおり、すなわち、次のように訂正する。
「【請求項1】
内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に熱融着により取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300 μmの樹脂成形体であり、瓶開口部上に位置する上面部と瓶開口部側面へ回り込む側面部とを有し、上記スカート部が天板の上面部の周縁及び側面部を覆い、該側面部下端に回り込むネックを有することを特徴とするキャップシール。」

B:
実用新案登録された明細書の欄【0007】の記載された
「【0007】
【課題を解決するための手段】本考案は、内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300 μmの樹脂成形体であり、瓶開口部側面へ回り込む側面部を有することを特徴とするキャップシールである。本考案においては、熱収縮性樹脂フィルムがキャップシールの上下方向に引き裂き性を有し、スカート部の下端部にリップを設け、更に該リップの付根部分から上下方向にスカート部途中までミシン目を設けることが易開封性の上から好ましい。」
を、
訂正明細書の記載のとおり、すなわち、次のように訂正する。
「【0007】
【課題を解決するための手段】
本考案は、内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に熱融着により取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300 μmの樹脂成形体であり、瓶開口部上に位置する上面部と瓶開口部側面へ回り込む側面部とを有し、上記スカート部が天板の上面部の周縁及び側面部を覆い、該側面部下端に回り込むネックを有することを特徴とするキャップシールである。本考案においては、熱収縮性樹脂フィルムがキャップシールの上下方向に引き裂き性を有し、スカート部の下端部にリップを設け、更に該リップの付根部分から上下方向にスカート部途中までミシン目を設けることが易開封性の上から好ましい。」

C:
実用新案登録された明細書の欄【0011】に記載された
「【0011】図3に示した様に、本考案のキャップシール1は瓶8の蓋9を含めて開口部を天板3が完全に覆い、更に開口部側面にまで至っている。従って、最も破損し易い開口部は厚い天板3とスカート部2の上端部で二重に覆っていることになる。しかも天板3の側面部3b下端にはスカート部2の熱収縮性フィルムが回り込んでいるため、更に下方まで補強されている。本考案のキャップシールは、被覆工程においてスタッキング状態での供給が可能であるが、天板3が側面部を有し且つ天板3の周縁部から側面部までスカート部2が覆っているため、天板3の周縁部が強度に富み、破損によって前のキャップシール内に入り込むことがない。また、天板3とスカート部2が強固に固着しているため、ミシン目からフィルムを引き裂いて瓶から取り外す際には、天板3も容易に瓶から離れしかもスカート部2と分離せずに取り外すことができる。故意に天板3をスカート部2から外したとしても、天板3自体は側面部3bを有することで折り曲げに対する強度が向上しており、瓶8の開口部よりも十分大きいことから、瓶8内に入れることは困難である。」
を、
訂正明細書の記載のとおり、すなわち、次のとおりに訂正する。
「【0011】図3に示した様に、本考案のキャップシール1は瓶8の蓋9を含めて開口部を天板3が完全に覆い、更に開口部側面にまで至っている。従って、最も破損し易い開口部は厚い天板3とスカート部2の上端部で二重に覆っていることになる。しかも天板3の側面部3b下端にはスカート部2の熱収縮性フィルムが回り込んでネックを形成しているため、更に下方まで補強されている。本考案のキャップシールは、被覆工程においてスタッキング状態での供給が可能であるが、天板3が側面部を有し且つ天板3の周縁部から側面部までスカート部2が覆っているため、天板3の周縁部が強度に富み、破損によって前のキャップシール内に入り込むことがない。また、天板3とスカート部2が強固に固着しているため、ミシン目からフィルムを引き裂いて瓶から取り外す際には、天板3も容易に瓶から離れしかもスカート部2と分離せずに取り外すことができる。故意に天板3をスカート部2から外したとしても、天板3自体は側面部3bを有することで折り曲げに対する強度が向上しており、瓶8の開口部よりも十分大きいことから、瓶8内に入れることは困難である。」
D:
実用新案登録された明細書の欄【0013】に記載された
「【0013】図2(a)に示した様に、本実施例のキャップシールの成形工程では先ず、マンドレル7上に側面部を有する天板3を置き、筒状のスカート部を構成する熱収縮性フィルムを被せる。次にこの状態で加熱することによりフィルムがマンドレルを覆う様に収縮し、天板3とは天板の側面部3b及び上面部3aの周縁において接触する。従って、収縮と同時に天板3とスカート部2の接着が行える様に予め天板3に接着剤を塗布しておくか、もしくは収縮後加熱して熱融着させれば良い。本考案においては天板3が側面部3bを有しているために、その側面部下端において段差を形成し、一方フィルムはなるべく透き間を無くす様に収縮するために、(b)に示した様にネック4が自然に形成される。」
を、
訂正明細書の記載のとおり、すなわち、次のとおりに訂正する。
「【0013】図2(a)に示した様に、本実施例のキャップシールの成形工程では先ず、マンドレル7上に側面部を有する天板3を置き、筒状のスカート部を構成する熱収縮性フィルムを被せる。次にこの状態で加熱することによりフィルムがマンドレルを覆う様に収縮し、天板3とは天板の側面部3b及び上面部3aの周縁において接触する。従って、熱収縮性フィルムの収縮後、加熱して熱収縮性フィルムを天板3の周縁に熱融着させれば良い。本考案においては天板3が側面部3bを有しているために、その側面部下端において段差を形成し、一方フィルムはなるべく透き間を無くす様に収縮するために、(b)に示した様にネック4が自然に形成される。」

<2-2>訂正の目的の適否、新規事項の有無および拡張・変更の有無
上記訂正Aは、訂正前の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された
「天板の周縁に取り付けられ」を「天板の周縁に熱融着により取り付けられ」に、
「瓶開口部側面へ回り込む側面部を有する」を
「瓶開口部上に位置する上面部と瓶開口部側面へ回り込む側面部とを有し、上記スカート部が天板の上面部の周縁及び側面部を覆い、該側面部下端に回り込むネックを有する」
に、各々限定するものであり、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当するとともに、キャップシールの構成を明瞭にするものであって、明瞭でない記載の釈明に該当する。
そして、訂正しようとする事項は、訂正前の明細書の欄【0008】【0010】【0011】【0013】および図1?図2に記載された事項であり、この訂正により実質上実用新案登録請求の範囲を拡張または変更するものではない。

また、訂正B?Dは、上記訂正Aに対応して明細書の記載を整合させようとするものであり、訂正Aに伴う明瞭でない記載の釈明に該当し、訂正Aと同様に訂正前の明細書に記載された事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張または変更するものではない。

<2-3>独立特許要件の判断
<2-3-1> 訂正後の考案
訂正後の実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る考案は、上記訂正された明細書の請求項1に記載されたとおりのものである(以下、「本件考案」という)。

<2-3-2>引用例
上記本件考案に対して、当審が通知した取消理由において刊行物1?3を引用したが、これらの刊行物には、例えば、次のとおり記載されている。

<刊行物1>特開平3-226469号公報
a:「(1)熱収縮フィルムを筒状体とし、該筒状体の直径(内径)より小さい径であり、最終熱収縮シールする容器の開口部と同径である頭部を有し、該頭部以下は半円錐状、二段円柱状もしくは下部が広がっている形状を有する金型の頭部に、天部となる成形品を嵌着し、次いで該金型に熱収縮フィルム筒状体を挿着し、次いで熱風を吹き付け、天部を形成する成形品の側面に熱収縮フィルムを密着させた後、該密着部を側面から超音波シーラーで溶着させた後、金型を脱型させることを特徴とする天付キャップシールの製造方法。
(2)天部とする成形品が、被覆される容器の開口部形状に適合する形状に成形されたものである特許請求項第1項記載の天付キャップシールの製造方法。」(特許請求の範囲)、

b:「(従来の技術)
ほこりや水等の侵入を防止するとともに、容器の天部を衛生的に保護するために天付キャップシールを使用する」(第1頁右下欄第9?12行)

c:「更に熱接着法により、天部を成形したものを用いると、熱接着する熱により、成形品が形だれを生じてしまい、シャープな成形品の形を保つことが困難となってしまう。
又特公昭56-3261号公報には、熱収縮フィルムを芯型に挿着し、一次収縮させ、この部分を加熱、加圧成形することにより厚肉の天部を形成させる簡便法が提案されているが、この方法は天部がフラットの形状のものであり、本発明の目的とする容器開口部に適合するような凹凸の形状を有する天部を形成することは出来ない方法である。」(第2頁左上欄第14行?右上欄第5行)、

d:「(発明が解決しようとする課題)
本発明は、・・・成形された天部の形状を損なうことなく、熱収縮フィルムを側面に溶着してなる天付キャップシールを容易に製造する方法を提供するにある。」(第2頁右上欄第6?13行)

e:「更に天部を形成する成形品の側面にテーパーを設けて、該テーパー部(第3図)を超音波シールする方法もとり得る。」 (第2頁右下欄第20行?第3頁左上欄第2行)、

f:第3図において、天部成形品(2)は、テーパー部が形成されているのは、側面上部(記載i(「図面の簡単な説明」)参照)であり、熱収縮性フィルムの筒状体(3)であるスカート部の上端は、該テーパー部の上端まで達している、すなわち、天部成形品の側面部およびテーパー部と重なるスカート部の上端は、天部成形品(2)の水平な上面部の周囲に接しているが、該上面部の周縁を覆ってはいない、そして、超音波シーラー4,4’の先端は、該テーパー部とその上に重なる熱収縮フィルム(3)に向けられていることが、わかる。

g:「得られた天付キャップシールは被覆されるべき容器にセットした後に最終的に熱収縮(二次熱収縮)させることにより、容器を完全にシールすることができる。」 (第3頁左上欄第16?19行)、

h:「天部成形品(2)と熱収縮フィルム(3)の材質は同種類の樹脂よりなる」(第3頁右上欄第4?5行)、

i:「第3図は天部を形成する成形品の側面上部で熱収縮フィルム筒状体とを溶着する例を示す図である。」(図面の簡単な説明)、

<刊行物2>実願昭58-203007号(実開昭60-106939号)のマイクロフィルムj:「従来より・・・第1図に示すように・・・熱収縮シートの幅方向の両端を重合して接合し円筒状にすると共に、開封を容易にするためのミシン目4を2本平行に設けたシール材を補助蓋6と共に覆せてから加熱せしめることにより収縮させ、第2図に示すように王環を含めた容器の外側に密着させるキャップシール7が用いられている。」(第1頁第17行?第2頁第8行)

<刊行物3>
「プラスチックフィルム 加工と応用」プラスチックフィルム研究会著、技報堂出版株式会社発行(1971年7月10日発行)第180頁、表4.17
k:刊行物3の表4.17「熱収縮性フィルムの性質」において、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、塩化ビニルの厚さが、各々、25、25?50,19(単位 μ)であり、一番薄いものでは塩酸ゴムが10( μ)と、記載されている。

<2-3-3>対比・判断
本件考案と、刊行物1記載の考案を対比すると、
本件考案の「瓶」「内蓋」「スカート部」が刊行物1記載の考案の「容器」「容器の天部」「筒状体」に、「天板」が「天部」「天」「天部となる成形品」に、各々、相当し、

両者は、
「内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板に取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が樹脂成形体であり、瓶開口部上に位置する上面部と瓶開口部側面へ回り込む側面部とを有し、上記スカート部が天板の上面部に関連した部分及び側面部を覆っていることを特徴とするキャップシール」
の構成が一致するが、 次の点で相違する。
<相違点>
(1)
スカート部の天板への取付けが、
本件考案においてはスカート部が「天板の周縁に熱融着により取り付けられ」、且つ、「天板の上面部の周縁」をも覆っているのに対し、
刊行物1記載の考案では上記取付けは、スカート部が天板の側面上部に設けた「テーパー部」に超音波シールにより取り付けられ、「天板の上面部」の周囲に接してはいるが、天板の上面部は覆っていない、
(2)
本件考案においては、樹脂成形体からなる天板が「厚み80?300 μm」で あるが、
刊行物1記載の考案においては、そのような限定はない、
(3)
本件考案においては、該天板の上面部の周縁及び側面部を覆っているスカート部が「該側面部下端に回り込むネックを有する」構成であるが、
刊行物1記載の考案においては、そのような限定はない。

上記相違点について検討すると、
本件考案における上記(1)?(3)の相違する構成は、刊行物2?3のいずれにも記載されてなく、また、取り付け手段の熱融着;超音波シールによる溶着が本件出願前の当該技術分野における周知技術であることを除けば、本件出願前の当該技術分野において周知であるということもできない。
そして、本件考案の上記(2)の「80?300 μmの範囲」は、
「天板の厚みは強度を保持するためにはある程度厚いことが必要であり、また、熱収縮性の素材を用いた場合には、薄過ぎると成形時に収縮して目的とする形状が形成しにくいため」(欄【0012】)に特にこの数値範囲を採用したものであるから、
本件考案は、成形時に収縮することはなく、上記目的とする形状を形成することができるとともに、上記厚みにより一定の強度を保持することができ、側面部下端には上記厚みによる段差が形成され、上記(1)?(3)の相違する構成により、
「最も破損しやすい開口部は厚い天板3とスカート部2の上端部で二重に覆っていることになる。しかも天板3の側面部3b下端にはスカート部2の熱収縮性フィルムが回り込んでネック4を形成しているため、更に下方まで補強されている。・・・天板3が側面部を有し且つ天板3の周縁部から側面部までスカート部2が覆っているため、天板3の周縁部が強度に富み、破損によって前のキャップシール内に入り込むことがない。」(【0011】)、
「本考案においては天板3が側面部3bを有しているために、その側面部下端において段差を形成し、一方フィルムはなるべく透き間を無くす様に収縮するために、(b)に示した様にネック4が自然に形成される。」(欄【0013】)、
という刊行物1?3記載の考案には認められない作用・効果を奏するものである。

そうしてみると、本件考案は、刊行物1?3記載の考案から当業者がきわめて容易に想到することができるということはできないから、実用新案法第3条第2項の規定により拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本件考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
したがって、本件考案は、実用新案登録出願の際、独立して実用新案登録を受けることができるものである。

<2-4>むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項および同条第3項で準用する第126条第2項乃至第4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。


<3>実用新案登録異議の申立についての判断
<3ー1> 本件考案
本件の請求項1に係る考案は、前記の「<2>訂正の適否についての判断」において検討したように訂正が認められるので、「<2-3-1>訂正後の考案」において述べたように、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである(「本件考案」という)。

<3-2>申立の理由の概要
異議申立人 中塚武司は、甲第1号証として特開平3-226469号公報、甲第2号証として実願昭58-203007号(実開昭60-106939号公報)のマイクロフィルム、甲第3号証として「プラスチックフィルム 加工と応用」プラスチックフィルム研究会著、技報堂出版株式会社発行(1971年7月10日発行)第180頁、表4.17 、 を提出し、本件実用新案登録の請求項1に係る考案は、本件出願前に国内において頒布された刊行物である甲第1?3号証に記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができず、本件請求項1に係る実用新案登録は取り消されるべきものである旨、主張している。

<3-3>証拠
異議申立人の提出した甲第1?3号証に記載された事項は、前記の「<2-3-2>引用例」において述べたとおりである。

<3-4>判断
本件考案は、前記「<2-3-3>対比・判断」において検討した様に、甲第1?3号証に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができたとすることはできない。
これに対して、異議申立人は、甲第3号証には熱収縮性樹脂フィルムの厚みが10?50 μの例が記載されているから、樹脂成形体の天板を80?300μにした構成は、当業者がきわめて容易に想到しうるものであり、
また、天板の上面部の周縁及び側面部を覆っているスカート部が「該側面部下端に回り込むネックを有する」構成については、甲第1号証記載の考案において天板が側面部を有していること、および熱収縮フィルムを加熱により溶着したことにより、自ずとネックは形成され、甲第1号証記載の考案のキャップシールを具現化すると、本件考案に想到するネックが自然に形成されることは、きわめて容易に推察される旨、主張する。

しかしながら、前記「<2-3-3>対比・判断」において述べたように、本件考案は、甲第1?3号証記載の考案には認められない効果を奏するものであり、さらに、甲第3号証においては、熱収縮性樹脂の樹脂成形体の厚みについては記載されていないばかりか何らの示唆もされておらず、単にフィルムの厚みが記載されているからといって、本件考案のキャップシールの天板に適した樹脂成形体の厚みを80?300μという数値の範囲に特定することは、当業者がきわめて容易になし得るものということはできない。
また、甲第1号証記載の考案においてネック部についても何ら記載されてなく、図面においても、天部となる成形品2の下縁と金型の膨出部との間にネック部が自ずと形成されるに十分な余地を認めることが出来ず、ネック部の形成について何らの示唆も認められない。
したがって、異議申立人の主張を採用することはできない。

<3-5>むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申し立ての理由および証拠によっては、本件考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおりに決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
キャップシール
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に熱融着により取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300μmの樹脂成形体であり、瓶開口部上に位置する上面部と瓶開口部側面へ回り込む側面部とを有し、上記スカート部が天板の上面部の周縁及び側面部を覆い、該側面部下端に回り込むネックを有することを特徴とするキャップシール。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、瓶詰製品の蓋及び開口部の汚染を防止し、保護するために瓶の開口部を覆う側面部付天板一体型キャップシールに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、清涼飲料や牛乳、醤油などの液状食品、或いは化粧水などの液状製品の瓶詰製品は、通常の蓋で開口部を密封した上に、更に開口部及びその周辺を熱収縮性素材からなるキャップシールで覆い加熱収縮によって開口部に密着させる被覆手段が取られている。キャップシールを使用すると開封の有無が一目でわかる上、キャップシールが瓶に密着してごみや埃が入るのを防ぐため、非常に衛生的に提供することができる。
【0003】
図4に一般に使用されているキャップシールを示す。図4(a)はその断面図、(b)は該キャップシールを牛乳瓶の開口部に用いた場合の使用状態を示す断面図である。図中2は熱収縮性フィルムからなるスカート部、3’は天板で通常スカート部と同じ素材の厚手の成形体が用いられ、一般には主に塩化ビニルが用いられている。5は開封時に利用するリップ、6’は開封時に切れ目を誘導するミシン目、8は瓶、9は瓶8の開口部を封止している蓋である。
【0004】
図4から明らかな様に、キャップシール1’は天板3’の周縁部に例えば熱融着等によりスカート部2を固着させた構成を有している。キャップシール1’の上面は被覆する瓶の開口部に合わせて形成されているが、スカート部2は開口部に被せ易い様にかなり余裕を持たせて形成され、被覆時に加熱することにより収縮して瓶の側面に密着する。また該キャップシールに設けられたリップ5,該リップの付け根部分から上下方向にスカート部2の全長に渡って設けられたミシン目6’は易開封性を付与するもので、リップを引き、ミシン目の誘導によってスカート部2に縦に切れ目が形成され、容易に開口部からキャップシール1’を外すことができるのである。
【0005】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら従来のキャップシールには以下のような問題点が有った。
(1)キャップシールのスカート部の熱収縮性フィルムが薄く衝撃に弱いために、キャップシール上面の周縁部がつぶれて破損してしまう。また個々が嵩張り、機械により自動で被覆工程を行なうため、被覆工程には数十枚を重ねた(スタッキング)状態で供給されるが、周縁部が破損すると破損したキャップシールが前のキャップシール内に入り込み、その結果数枚が密着し、重なったまま使用される。
(2)天板を故意に折り目がつかない程度に曲げて瓶の中に入れると形状が平板であるために瓶の内面に密着し、非常に取り出しづらい。従って、瓶の洗浄が困難になり、瓶の再利用を阻んでしまう。
【0006】
本考案の目的は上記問題点を解決したキャップシールを提供することで、具体的にはキャップシールの上面の周縁部がつぶれにくく、また天板が瓶の中に入りにくく入った場合でも取り出し易いキャップシールを提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本考案は、内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に熱融着により取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300μmの樹脂成形体であり、瓶開口部上に位置する上面部と瓶開口部側面へ回り込む側面部とを有し、上記スカート部が天板の上面部の周縁及び側面部を覆い、該側面部下端に回り込むネックを有することを特徴とするキャップシールである。本考案においては、熱収縮性樹脂フィルムがキャップシールの上下方向に引き裂き性を有し、スカート部の下端部にリップを設け、更に該リップの付根部分から上下方向にスカート部途中までミシン目を設けることが易開封性の上から好ましい。
【0008】
【作用】
本考案のキャップシールは天板が側面部を有してキャップシール上面周縁部を補強し、更にキャップシール成形時の熱収縮により、天板側面部下端に熱収縮性フィルム回り込んでネックを形成するためリブ効果により、更に補強される。天板に側面を設けたことで曲がりにくくなり、折り畳むことも困難である。また、瓶の中に入った場合、側面が有るために瓶の内面に密着しづらく瓶の洗浄が容易である。
【0009】
【実施例】
以下に本考案の実施例を挙げて本考案を更に詳細に説明する。
【0010】
図1に本考案の一実施例の断面図、図2にその成形工程断面図、図3に使用状態の斜視図及び断面図を示す。図中、1は本実施例のキャップシール、2は熱収縮性フィルムからなるスカート部、3は天板で3aはその上面部、3bは側面部である。4はネック、5はリップ、6はリップ5の付根から上下方向に設けられたミシン目でスカート部2の途中まで設けられている。図2中の7は熱収縮成形用のマンドレルで図3中の8は本実施例のキャップシールで開口部を被覆した瓶、9は瓶の開口部を封止している蓋である。
【0011】
図3に示した様に、本考案のキャップシール1は瓶8の蓋9を含めて開口部を天板3が完全に覆い、更に開口部側面にまで至っている。従って、最も破損し易い開口部は厚い天板3とスカート部2の上端部で二重に覆っていることになる。しかも天板3の側面部3b下端にはスカート部2の熱収縮性フィルムが回り込んでネック4を形成しているため、更に下方まで補強されている。本考案のキャップシールは、被覆工程においてスタッキング状態での供給が可能であるが、天板3が側面部を有し且つ天板3の周縁部から側面部までスカート部2が覆っているため、天板3の周縁部が強度に富み、破損によって前のキャップシール内に入り込むことがない。また、天板3とスカート部2が強固に固着しているため、ミシン目からフィルムを引き裂いて瓶から取り外す際には、天板3も容易に瓶から離れしかもスカート部2と分離せずに取り外すことができる。故意に天板3をスカート部2から外したとしても、天板3自体は側面部3bを有することで折り曲げに対する強度が向上しており、瓶8の開口部よりも十分に大きいことから、瓶8内に入れることは困難である。
【0012】
本考案においてスカート部2に用いられる熱収縮性フィルムは、必要な収縮性が得られれば特に素材は限定されないが、例えば延伸ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、塩化ビニルが好適に用いられる。また、天板3の素材は樹脂成形体であって、熱収縮工程に耐えられるものであれば、特に樹脂の種類を限定されないが、スカート部2と同じ素材の樹脂成形体であることが好ましい。本考案における熱収縮性フィルム及び天板の厚みは目的とする瓶の開口部の大きさや形状により適宜選択されるが、熱収縮性フィルムは厚すぎると熱収縮しにくく、また薄すぎると破損し易くなるため、好ましくは10?100μm、更に好ましくは30?60μmである。また天板の厚みは強度を保持するためにはある程度厚いことが必要であり、また熱収縮性の素材を用いた場合には、薄過ぎると成形時に収縮して目的とする形状が形成しにくいため、80?300μmの範囲であり、好ましくは100?200μmである。
【0013】
図2(a)に示した様に、本実施例のキャップシールの成形工程では先ず、マンドレル7上に側面部を有する天板3を置き、筒状のスカート部を構成する熱収縮性フィルムを被せる。次にこの状態で加熱することによりフィルムがマンドレルを覆う様に収縮し、天板3とは天板の側面部3b及び上面部3aの周縁において接触する。従って、熱収縮性フィルムの収縮後、加熱して熱収縮性フィルムを天板3の周縁に熱融着させれば良い。本考案においては天板3が側面部3bを有しているために、その側面部下端において段差を形成し、一方フィルムはなるべく透き間を無くす様に収縮するために、(b)に示した様にネック4が自然に形成される。
【0014】
本実施例においては、キャップシールの上下方向に切り裂き性の有る熱収縮性フィルムを用いることにより、リップ5を軽く引いてミシン目6を裂き、切れ目を入れるだけで上面までのミシン目が無くても容易にフィルムを裂いて瓶から取り外すことができる。
【0015】
【効果】
以上説明したように、本考案のキャップシールは天板に側面部を設けたことにより以下の効果が得られる。
(1)キャップシールの頭部の強度が向上し、破損しにくくなった。従ってキャップシールの信頼性が高まったと同時に、従来のスタッキング状態での破損による複数使用が防止され、被覆工程の歩留が向上する。
(2)天板とスカート部との固着性が向上したため、開封後にこれらを分けることが難しく、例え天板を外しても瓶の開口部より大きくしかも折り曲げにくいため瓶の中にいれることが困難である。また無理に入れたとしても、平板でないために瓶の内面に密着することが無く、取り出し易い。よって洗浄作業がスムーズになり瓶の再利用を効率よく行なうことができる。
(3)本考案のキャップシールを用いて瓶の開口部を被覆すると、瓶の開口部及びその側面に至る、最も破損し易い部位が広い範囲に渡って強固に保護されるため、外部からの衝撃による開口部の損傷が防止され不良品の発生を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の一実施例の断面図である。
【図2】
本考案の一実施例の成形工程を示す断面図である。
【図3】
本考案の一実施例の使用状態を示す図である。
【図4】
従来のキャップシールを示す図である。
【符号の説明】
1、1’ キャップシール
2 スカート部
3 天板
3a 天板上面部
3b 天板側面部
4 ネック
5 リップ
6、6’ミシン目
7 マンドレル
8 瓶
9 蓋
訂正の要旨 訂正の要旨
A.実用新案登録請求の範囲の請求項1の
「【請求項1】
内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300μmの樹脂成形体であり、瓶開口部側面へ回り込む側面部を有することを特徴とするキャップシール。」
を、実用新案登録請求の範囲の減縮および明瞭でない記載の釈明を目的として、訂正明細書の特許請求の範囲の記載のとおり、すなわち、次のように訂正する。
「【請求項1】
内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に熱融着により取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300μmの樹脂成形体であり、瓶開口部上に位置する上面部と瓶開口部側面へ回り込む側面部とを有し、上記スカート部が天板の上面部の周縁及び側面部を覆い、該側面部下端に回り込むネックを有することを特徴とするキャップシール。」
B.登録明細書の欄【0007】に記載された
「【0007】
【課題を解決するための手段】本考案は、内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300μmの樹脂成形体であり、瓶開口部側面へ回り込む側面部を有することを特徴とするキャップシールである。本考案においては、熱収縮性樹脂フィルムがキャップシールの上下方向に引き裂き性を有し、スカート部の下端部にリップを設け、更に該リップの付根部分から上下方向にスカート部途中までミシン目を設けることが易開封性の上から好ましい。」
を、明瞭でない記載の釈明を目的として、訂正明細書の記載のとおり、すなわち、次のように訂正する。
「【0007】
【課題を解決するための手段】
本考案は、内蓋を有する瓶開口部上に位置し、瓶の内蓋を含めて開口部を覆う天板と、天板の周縁に熱融着により取り付けられ、瓶開口部下方の周側面に密着する、熱収縮性樹脂フィルムのスカート部とからなるキャップシールであって、該天板が厚み80?300μmの樹脂成形体であり、瓶開口部上に位置する上面部と瓶開口部側面へ回り込む側面部とを有し、上記スカート部が天板の上面部の周縁及び側面部を覆い、該側面部下端に回り込むネックを有することを特徴とするキャップシールである。本考案においては、熱収縮性樹脂フィルムがキャップシールの上下方向に引き裂き性を有し、スカート部の下端部にリップを設け、更に該リップの付根部分から上下方向にスカート部途中までミシン目を設けることが易開封性の上から好ましい。」
C.登録明細書の欄【0011】に記載された
「【0011】図3に示した様に、本考案のキャップシール1は瓶8の蓋9を含めて開口部を天板3が完全に覆い、更に開口部側面にまで至っている。従って、最も破損し易い開口部は厚い天板3とスカート部2の上端部で二重に覆っていることになる。しかも天板3の側面部3b下端にはスカート部2の熱収縮性フィルムが回り込んでいるため、更に下方まで補強されている。本考案のキャップシールは、被覆工程においてスタッキング状態での供給が可能であるが、天板3が側面部を有し且つ天板3の周縁部から側面部までスカート部2が覆っているため、天板3の周縁部が強度に富み、破損によって前のキャップシール内に入り込むことがない。また、天板3とスカート部2が強固に固着しているため、ミシン目からフィルムを引き裂いて瓶から取り外す際には、天板3も容易に瓶から離れしかもスカート部2と分離せずに取り外すことができる。故意に天板3をスカート部2から外したとしても、天板3自体は側面部3bを有することで折り曲げに対する強度が向上しており、瓶8の開口部よりも十分大きいことから、瓶8内に入れることは困難である。」
を、明瞭でない記載の釈明を目的として、訂正明細書の記載のとおり、すなわち、次のとおりに訂正する。
「【0011】図3に示した様に、本考案のキャップシール1は瓶8の蓋9を含めて開口部を天板3が完全に覆い、更に開口部側面にまで至っている。従って、最も破損し易い開口部は厚い天板3とスカート部2の上端部で二重に覆っていることになる。しかも天板3の側面部3b下端にはスカート部2の熱収縮性フィルムが回り込んでネックを形成しているため、更に下方まで補強されている。本考案のキャップシールは、被覆工程においてスタッキング状態での供給が可能であるが、天板3が側面部を有し且つ天板3の周縁部から側面部までスカート部2が覆っているため、天板3の周縁部が強度に富み、破損によって前のキャップシール内に入り込むことがない。また、天板3とスカート部2が強固に固着しているため、ミシン目からフィルムを引き裂いて瓶から取り外す際には、天板3も容易に瓶から離れしかもスカート部2と分離せずに取り外すことができる。故意に天板3をスカート部2から外したとしても、天板3自体は側面部3bを有することで折り曲げに対する強度が向上しており、瓶8の開口部よりも十分大きいことから、瓶8内に入れることは困難である。」
D.登録明細書の欄【0013】に記載された
「【0013】図2(a)に示した様に、本実施例のキャップシールの成形工程では先ず、マンドレル7上に側面部を有する天板3を置き、筒状のスカート部を構成する熱収縮性フィルムを被せる。次にこの状態で加熱することによりフィルムがマンドレルを覆う様に収縮し、天板3とは天板の側面部3b及び上面部3aの周縁において接触する。従って、収縮と同時に天板3とスカート部2の接着が行える様に予め天板3に接着剤を塗布しておくか、もしくは収縮後加熱して熱融着させれば良い。本考案においては天板3が側面部3bを有しているために、その側面部下端において段差を形成し、一方フィルムはなるべく透き間を無くす様に収縮するために、(b)に示した様にネック4が自然に形成される。」
を、
訂正明細書の記載のとおり、すなわち、次のとおりに訂正する。
「【0013】図2(a)に示した様に、本実施例のキャップシールの成形工程では先ず、マンドレル7上に側面部を有する天板3を置き、筒状のスカート部を構成する熱収縮性フィルムを被せる。次にこの状態で加熱することによりフィルムがマンドレルを覆う様に収縮し、天板3とは天板の側面部3b及び上面部3aの周縁において接触する。従って、熱収縮性フィルムの収縮後、加熱して熱収縮性フィルムを天板3の周縁に熱融着させれば良い。本考案においては天板3が側面部3bを有しているために、その側面部下端において段差を形成し、一方フィルムはなるべく透き間を無くす様に収縮するために、(b)に示した様にネック4が自然に形成される。」
異議決定日 2000-03-28 
出願番号 実願平4-80258 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (B65D)
最終処分 維持    
前審関与審査官 森林 克郎  
特許庁審判長 佐藤 久容
特許庁審判官 祖山 忠彦
西村 綾子
登録日 1998-10-30 
登録番号 実用新案登録第2588252号(U2588252) 
権利者 旭化成工業株式会社
大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号
考案の名称 キャップシール  
代理人 渡辺 敬介  
代理人 渡邉 敬介  
代理人 豊田 善雄  
代理人 豊田 善雄  

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