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審決分類 |
審判 訂正 審判却下 B27G |
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管理番号 | 1028304 |
審判番号 | 審判1999-39100 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 訂正の審決 |
審判請求日 | 1999-12-06 |
確定日 | 2000-11-01 |
事件の表示 | 実用新案登録第1972446号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 |
理由 |
本件審判請求は、登録第1972446号実用新案の明細書及び図面を、審判請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおりに訂正しようとするものである。 しかしながら、本件審判の対象である実用新案登録について請求された無効審判(平成6年審判第21796号)において、平成10年3月27日付けで当該登録を無効とする旨の審決がなされ、当該審決に対してなされた東京高等裁判所での審決取消訴訟事件(平成10年(行ケ)第133号)においても、平成11年10月28日付けで原告の請求を棄却する旨の判決が言渡され、さらに同事件は上告(平成11年(行ノ)141号)されたが平成12年4月14日付けで上告棄却の判決が言い渡され確定した。 したがって、本件訂正審判の対象たる実用新案登録は初めからなかったものとなり、その結果本件訂正審判の請求は目的を欠く不適法な請求となり、またその補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は平成5年法律第26号第4条第1項の規定によりなお効力を有するとされ、同条第2項により読み替えられる旧実用新案法第41条において準用される特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-08-04 |
結審通知日 | 2000-08-15 |
審決日 | 2000-09-07 |
出願番号 | 実願昭56-95659 |
審決分類 |
U
1
41・
02-
X
(B27G)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 城戸 博兒、千葉 成就 |
特許庁審判長 |
小林 武 |
特許庁審判官 |
播 博 宮崎 侑久 |
登録日 | 1993-06-25 |
登録番号 | 実用新案登録第1972446号(U1972446) |
考案の名称 | 面ほぞカツタ- |
代理人 | 吉川 晃司 |
代理人 | 吉川 明子 |