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審決分類 審判 全部申し立て   E04D
管理番号 1028371
異議申立番号 異議2000-71230  
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-03-17 
確定日 2000-10-11 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2599872号「軒樋」の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2599872号の実用新案登録を取り消す。
理由 1.手続の経緯
本件実用新案登録第2599872号に係る出願は、平成5年3月18日の出願であって、平成11年7月23日に実用新案登録の設定がなされ、その後柴田真理子から異議の申立がなされ、取消理由が通知され、その指定期間内である平成12年8月1日に訂正請求がなされたものである。

2.訂正の要旨
訂正事項a:実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載を、次のように訂正する。
「【請求項1】 底部、前後の両側壁、及び両側壁上端の耳部を有し、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋において、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されていることを特徴とする軒樋。」
訂正事項b:明細書の段落【0003】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0003】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら、このように、実開平3-76934号公報記載の内吊り式の軒樋においては、前方の側壁12については、樋取付金具4の本体41の前端が前方の側壁12の上端の耳部14の下方付け根部に係止されているだけであるから、樋取付金具4による取付けが不定であり、積雪による荷重や軒樋の下方から吹き上げる風により軒樋が軒取付金具4から容易に外れる欠点があった。」
訂正事項c:明細書の段落【0005】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本考案軒樋は、底部、前後の両側壁、及び両側壁上端の耳部を有し、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋において、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されていることを特徴とするものであり、このような構成により、上記の課題が解決されるものである。」
訂正事項d:明細書の段落【0008】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0008】
【作用】
本考案軒樋においては、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されているので、樋取付金具として、前方の側壁上端の耳部の下方付け根部に係止される部分が設けられるのみならず前方の側壁の中途部の軒樋の内方に突出する円弧状の湾曲部が弾性変形して嵌合する凹部が設けられたものを使用することにより樋取付金具との取付状態が安定したものとなり、積雪荷重や下方からの吹き上げる風等によっては樋取付金具から容易に外れない。特に、前方の側壁の上部が後傾して形成された、前方の側壁が前方に膨出している軒樋においては、前方の側壁と底部との角度が鋭角となるため、変形しやすくまた応力が集中しやすいが、樋取付金具に軒樋を取り付けるに際して、前方の側壁が弾性変形しても、前方の側壁の中途部の円弧状の湾曲部により応力が分散され、無理なく確実に取り付けられる。また、この円弧状の湾曲部とこれに嵌合する樋取付金具の凹部との形状が若干相違しても、この円弧状の湾曲部の弾性変形により樋取付金具の凹部に確実に嵌合して取り付けられ、前方の側壁の前方への膨出により軒樋の両側壁上端の耳部間の距離の割に軒樋の断面積が大きくなった軒樋であっても、両耳部とこの円弧状の湾曲部とにより樋取付金具への取付状態は確実なものとなる。
さらに、本考案軒樋は、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋であるので、上記円弧状の湾曲部を弾性変形させても軒樋に亀裂が生じたり軒樋が破壊したりすることがなく、また円弧状の湾曲部をリブなどで補強しなくても軒樋の強度が保てる。」
訂正事項e:明細書の段落【0010】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0010】
図1に示す本考案軒樋1aにおいては、前方の側壁12aの上部が後傾して形成されると共に、前方の側壁12aの中途部に長手方向に連続して形成されている円弧状の湾曲部15aは、前方の側壁12aを樋内方に円弧状に凹設させることにより、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となるように形成され、前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部には耳部14aを屈曲させることにより凹溝141aが設けられ、後方の側壁13aの上端の耳部14aは軒樋1aの内方に突出されている。」
訂正事項f:明細書の段落【0013】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0013】
〔実施例1の作用〕
次に、図1に示す本考案軒樋の作用について説明する。
図1に示すように、軒樋1aの後方の側壁13aの上端の耳部14aを樋取付金具4aの本体部42aの凹溝45a内に挿入し、凹溝45aの入口の凸条46aにより耳部14aの下方付け根部を係止させると共に、前方の側壁12aの中途部に突設されている円弧状の湾曲部15aを樋取付金具4aの本体部42aの凹溝43aに挿入嵌合し、本体部42aの前端上方の係止部44aを軒樋1aの前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部に係止させることにより軒樋1aを建物5の壁面に取付ける。」
訂正事項g:明細書の段落【0014】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0014】
このような状態において、積雪荷重が加わったり、軒樋1aの下方から風が吹き上がっても軒樋1aの前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部に樋取付金具4aの係止部44aが係止されるのみならず樋取付金具4aの凹溝43a内に軒樋1aの前方の側壁12aの中途部に突設されている円弧状の湾曲部15aが嵌合されているので、軒樋1aは樋取付金具4aに安定した状態で取付けられており、軒樋1aは樋取付金具4aから外れる恐れはない。」
訂正事項h:明細書の段落【0017】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0017】
図3は心材2を使用して本考案軒樋が製造される態様を示す説明図である。
本考案軒樋は図3に示すお湯に、ボビン53から繰り出される芯材2は成形装置51に導入されてほぼ樋形状に成形される。この樋状に成形された芯材2の両端において棒状コア52に次第に巻き込まれることにより軒樋の耳部が成形され、次いで、押出機54に取付けられたクロスヘッドダイ55内に導入されて芯材2の内外面に樹脂層が被覆され、サイジングダイ56を通過することにより形状が矯正された後、引取機56により引き取られる。」
訂正事項i:明細書の段落【0018】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0018】
【考案の効果】
本考案軒樋においては、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されているので、樋取付金具として、前方の側壁上端の耳部の下方付け根部に係止される部分が設けられるのみならず前方の側壁の中途部の軒樋の内方に突出する円弧状の湾曲部が弾性変形して嵌合する凹部が設けられたものを使用することにより樋取付金具との取付状態が安定したものとなり、積雪荷重や下方からの吹き上げる風等によっては樋取付金具から容易に外れない。特に、前方の側壁の上部が後傾して形成された、前方の側壁が前方に膨出している軒樋においては、前方の側壁と底部との角度が鋭角となるため、変形しやすくまた応力が集中しやすいが、樋取付金具に軒樋を取り付けるに際して、前方の側壁が弾性変形しても、前方の側壁の中途部の円弧状の湾曲部により応力が分散され、無理なく確実に取り付けられる。また、この円弧状の湾曲部とこれに嵌合する樋取付金具の凹部との形状が若干相違しても、この円弧状の湾曲部の弾性変形により樋取付金具の凹部に確実に嵌合して取り付けられ、前方の側壁の前方への膨出により軒樋の両側壁上端の耳部間の距離の割に軒樋の断面積が大きくなった軒樋であっても、両耳部とこの円弧状の湾曲部とにより樋取付金具への取付状態は確実なものとなる。
さらに、本考案軒樋は、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋であるので、上記円弧状の湾曲部を弾性変形させても軒樋に亀裂が生じたり軒樋が破壊したりすることがなく、また円弧状の湾曲部をリブなどで補強する必要もない。」

3.訂正の適否
(1)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
上記訂正事項aに係る訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、しかもその訂正は、願書に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、さらに実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項b、hに係る訂正は、明らかな誤記の訂正、訂正事項c?g、iに係る訂正は、訂正事項aに関連してなされた明瞭でない記載の釈明に該当し、願書に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項及び第3項でさらに準用する特許法第126条第2項及び第3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。

4.異議の申立についての判断
(1)訂正明細書の請求項1に係る考案
上記訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、「本件訂正後考案」という。)は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】 底部、前後の両側壁、及び両側壁上端の耳部を有し、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋において、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されていることを特徴とする軒樋。」
(2)引用刊行物記載の考案
これに対して、当審が先に通知した取消理由通知で引用した、特開平4-357255号公報(異議申立人の提出した「甲第3号証」。以下、「刊行物1」という。)には、第3頁第3欄第10?41行及び図1,3の記載を参照すると、底部、前壁部、後壁部及び前壁部と後壁部の両端縁部分の前耳部、後耳部を有し、合成樹脂層内に薄金属板をインサートしてなる帯板部材で形成された軒樋において、前壁部の上部が後傾して形成されていると共に、前壁部の中程には、内方に凸曲した溝型部が形成され、前耳部は内側に折り返っている軒樋が記載されている。
同、特開平5-57821号公報(異議申立人の提出した「甲第2号証」。以下、「刊行物2」という。)には、特許請求の範囲の記載を参照すると、長手方向に配された連続強化繊維に熱可塑性樹脂が融着されてなるシート状繊維複合体の樋状芯材の周囲全面に熱可塑性樹脂を積層被覆した繊維複合芯材層及び熱可塑性樹脂内外被覆層からなる3層樋状体の雨樋が記載されている。
(3)対比・判断
本件訂正後考案と、刊行物1に記載された考案とを比較すると、刊行物1に記載された考案における「前壁部」、「後壁部」、「前耳部」、「前壁部の中程」及び「溝型部」はそれぞれ、本件訂正後考案における「前方の側壁」、「後方の側壁」、「前方の側壁上端の耳部」、「前方の側壁の中途部」及び「湾曲部」に相当し、刊行物1に記載された考案の「溝型部」の「内方に凸曲した」とは、図を参照すると、「樋内方に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる」ということであり、また、刊行物1に記載された考案の「前耳部」が「内側に折り返っている」という構成は、本件訂正後考案の「軒樋の内方に突出されている」という構成と対応するから、両者は、底部、前後の両側壁、及び両側壁上端の耳部を有し、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる湾曲部が形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されている軒樋の点で一致し、下記の点で相違している。
a.本件訂正後考案の軒樋は、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成されているのに対し、刊行物1に記載されている考案の軒樋は、合成樹脂層内に薄金属板をインサートしてなる帯板部材で構成されている点。
b.湾曲部が、本件訂正後考案では、長手方向に連続して形成されているのに対し、刊行物1に記載されている考案では、そのような構成を有しているか否か不明である点。
c.本件訂正後考案では、壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、円弧状の湾曲部としているのに対し、刊行物1に記載されている考案では、壁部が樋内方に凹設されているだけで、溝形部を円弧状としていない点。
一方、刊行物2に記載された考案の「長手方向に配された連続強化繊維に熱可塑性樹脂が融着されてなるシート状繊維複合体の樋状芯材の周囲全面に熱可塑性樹脂を積層被覆した繊維複合芯材層及び熱可塑性樹脂内外被覆層からなる3層樋状体」という樋の構成は、実質的に、上記相違点aにおける本件訂正後考案の軒樋の構成に相当し、刊行物1及び2に記載された考案はいずれも、樋という同一技術分野に属するものであるから、刊行物1に記載された考案の帯状部材に代えて、刊行物2に記載された考案の3層樋状体を用いることに格別の困難性はない。
また、刊行物1に記載されている考案では、溝型部が長手方向に連続して形成されているか否か不明であるが、帯板部材を折曲加工して形成していることから考えて、長手方向に連続して形成されていると解するのが自然である。
さらに、刊行物1に記載されている考案では、壁部の溝形部が円弧状ではないが、凹設されており、円弧状にしたことによる作用効果は、樋取付金具との取付に関する作用効果のみしか記載されていないが、本件訂正後考案の構成に「樋取付金具」はなく、この点は設計的事項にすぎない。なお、権利者は、異議意見書で「その構成に基づく樋取付金具の取付け易さや安定して取付られるという本件考案の顕著な作用効果は、到底予測することができるものではありません。」と主張しているが、本件訂正後考案の構成には、「樋取付金具」はなく、本件訂正後考案の軒樋と「樋取付金具」との関連構成も記載されていない。
したがって、本件訂正後考案は、上記刊行物1、2に記載された考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件訂正後考案は、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。

5.むすび
以上のとおりであるから、本件訂正後考案の実用新案登録は拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してされたものであり、取り消されるべきものである。
よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第1項及び第2項の規定により、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
軒樋
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 底部、前後の両側壁、及び両側壁上端の耳部を有し、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋において、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されていることを特徴とする軒樋。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、軒樋に関し、特に、樋取付け金具が外から見えない内吊り式の軒樋に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、樋受け金具が外から見えない内吊り式の軒樋としては、例えば、実開平3-76934号公報に記載されているものが知られている。
実開平3-76934号公報記載の内吊り式の軒樋は、図4に示すように、底部11、前後の両側壁12、13及び両側壁上端の耳部14、14が設けられ、建物5の壁面に取付けられた樋取付金具4の本体41の前端が軒樋1の前方の側壁12の上端の耳部14の下方付け根部に係止されると共に、樋取付金具4の本体41の後端に設けられた溝部内に軒樋の後方の側壁13の上端の耳部14が挿入されて建物5の壁面に取付けられるようになっている。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら、このように、実開平3-76934号公報記載の内吊り式の軒樋においては、前方の側壁12については、樋取付金具4の本体41の前端が前方の側壁12の上端の耳部14の下方付け根部に係止されているだけであるから、樋取付金具4による取付けが不安定であり、積雪による荷重や軒樋の下方から吹き上げる風により軒樋が樋取付金具4から容易に外れる欠点があった。
【0004】
本考案は、このような従来の内吊り式の軒樋における問題点に着目してなされたものであり、その目的とするところは、従来の内吊り式の軒樋における問題点を解決し、樋取付金具による取付けが安定したものであって、積雪による荷重や軒樋の下方から吹き上げる風により軒樋が樋取付金具から容易に外れる恐れのない軒樋を提供するにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本考案軒樋は、底部、前後の両側壁、及び両側壁上端の耳部を有し、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋において、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されていることを特徴とするものであり、このような構成により、上記の課題が解決されるものである。
【0006】
本考案において、軒樋の材質としては、特に限定れるものではないが、例えば、硬質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネイトのような合成樹脂の他、ポリフェニレンサルファイドのようなエンジニアリングプラスチック、又は、鉄、ステンレス、銅、アルミニュウムのような金属を単独に使用してもよく、或いは、鉄等の金属製芯材の両側に硬質塩化ビニル樹脂の被覆層を設ける等、これらの材質を適宜組み合わせて使用してもよい。
尚、芯材は金属の板或いは網状体でもよく、金属の他に繊維強化複合シート等も使用できる。
【0007】
この繊維強化複合シートとしては、ガラス繊維、カーボン繊維、アルミナ繊維、アラミド繊維等の単独もしくはこれらを組み合わせたロービング状の連続繊維、不織布、織布、マット、ネット等の加工物等に樹脂が含浸成形されたものが使用でき、更にこれらを組み合わせた多層構造とすることもできる。
【0008】
【作用】
本考案軒樋においては、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されているので、樋取付金具として、前方の側樫上端の耳部の下方付け根部に係止される部分が設けられるのみならず前方の側壁の中途部の軒樋の内方に突出する円弧状の湾曲部が弾性変形して嵌合する凹部が設けられたものを使用することにより樋取付金具との取付状態が安定したものとなり、積雪荷重や下方からの吹き上げる風等によっては樋取付金具から容易に外れない。特に、前方の側壁の上部が後傾して形成された、前方の側壁が前方に膨出している軒樋においては、前方の側壁と底部との角度が鋭角となるため、変形しやすくまた応力が集中しやすいが、樋取付金具に軒樋を取り付けるに際して、前方の側壁が弾性変形しても、前方の側壁の中途部の円弧状の湾曲部により応力が分散され、無理なく確実に取り付けられる。また、この円弧状の湾曲部とこれに嵌合する樋取付金具の凹部との形状が若干相違しても、この円弧状の湾曲部の弾性変形により樋取付金具の凹部に確実に嵌合して取り付けられ、前方の側壁の前方への膨出により軒樋の両側壁上端の耳部間の距離の割に軒樋の断面積が大きくなった軒樋であっても、両耳部とこの円弧状の湾曲部とにより樋取付金具への取付状態は確実なものとなる。
さらに、本考案軒樋は、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋であるので、上記円弧状の湾曲部を弾性変形させても軒樋に亀裂が生じたり軒樋が破壊したりすることがなく、また円弧状の湾曲部をリブなどで補強しなくても軒樋の強度が保てる。
【0009】
【実施例】
次に、本考案の実施例を図面を参照しながら説明する。
〔実施例1〕
図1は本考案軒樋の一例の取付状態を示す断面図である。
図1において、1aは本考案軒樋であり、本考案軒樋1aは底部11a、前方の側壁12a、後方の側壁13a、及び、これらの両側壁上端の耳部14a、14aを有し、全体が繊維強化複合シート製の芯材2の両面に硬質塩化ビニル樹脂の被覆層3が設けられたサンドイッチ構造で構成されている。
【0010】
図1に示す本考案軒樋1aにおいては、前方の側壁12aの上部が後傾して形成されると共に、前方の側壁12aの中途部に長手方向に連続して突設されている円弧状の湾曲部15aは、前方の側壁12aを樋内方に円弧状に凹設させることにより、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となるように形成され、前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部には耳部14aを屈曲させることにより凹溝141aが設けられ、後方の側壁13aの上端の耳部14aは軒樋1aの内方に突出されている。
【0011】
4aは樋取付金具であり、その本体部42aは断面形状がエの字形であり、本体部42aの前端には軒樋1aの湾曲部15aが嵌合される凹溝43aが設けられ、その上方には係止部44aが突設され、この係止部44aは軒樋1aの前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部には耳部14aを屈曲させることにより凹溝141a内に挿入係止されるようになっている。
【0012】
樋取付金具4aの本体42aと基部41aとの間には凹溝45aが設けられ、その入口には係止用凸条46aが突設され、この係止用凸条46aは凹溝45a内に軒樋1aの後方の側壁13aの上端の耳部14aが挿入されたときに耳部14aの付け根部に係止されるようになっている。
【0013】
〔実施例1の作用〕
次に、図1に示す本考案軒樋の作用について説明する。
図1に示すように、軒樋1aの後方の側壁13aの上端の耳部14aを樋取付金具4aの本体部42aの凹溝45a内に挿入し、凹溝45aの入口の凸条46aにより耳部14aの下方付け根部を係止させると共に、前方の側壁12aの中途部に突設されている円弧状の湾曲部15aを樋取付金具4aの本体部42aの凹溝43aに挿入嵌合し、本体部42aの前端上方の係止部44aを軒樋1aの前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部に係止させることにより軒樋1aを建物5の壁面に取付ける。
【0014】
このような状態において、積雪荷重が加わったり、軒樋1aの下方から風が吹き上がっても軒樋1aの前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部に樋取付金具4aの係止部44aが係止されるのみならず樋取付金具4aの凹溝43a内に軒樋1aの前方の側壁12aの中途部に突設されている円弧状の湾曲部15aが嵌合されているので、軒樋1aは樋取付金具4aに安定した状態で取付けられており、軒樋1aは樋取付金具4aから外れる恐れはない。
【0015】
〔実施例1の軒樋の製法〕
次に、図1に示す本考案軒樋の製法について説明する。
図2は図1に示す本考案軒樋の芯材2となる繊維強化複合シートを製造する態様を示す説明図である。
【0016】
繊維強化複合シートは、図2に示すように、ガラス繊維20がボビン24から繰り出され、含浸層21内において塩化ビニル樹脂22が含浸され、ピンチロール23により加熱加圧されることによりガラス繊維20で強化された塩化ビニル樹脂22のシートからなる芯材2が製造される。
【0017】
図3は心材2を使用して本考案軒樋が製造される態様を示す説明図である。
本考案軒樋は図3に示すように、ボビン53から繰り出される芯材2は成形装置51に導入されてほほ樋形状に成形される。この樋状に成形された芯材2の両端において棒状コア52に次第に巻き込まれることにより軒樋の耳部が成形され、次いで、押出機54に取付けられたクロスヘッドダイ55内に導入されて芯材2の内外面に樹脂層が被覆され、サイジングダイ56を通過することにより形状が矯正された後、引取機56により引き取られる。
【0018】
【考案の効果】
本考案軒樋においては、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されているので、樋取付金具として、前方の側壁上端の耳部の下方付け根部に係止される部分が設けられるのみならず前方の側壁の中途部の軒樋の内方に突出する円弧状の湾曲部が弾性変形して嵌合する凹部が設けられたものを使用することにより樋取付金具との取付状態が安定したものとなり、積雪荷重や下方からの吹き上げる風等によっては樋取付金具から容易に外れない。特に、前方の側壁の上部が後傾して形成された、前方の側壁が前方に膨出している軒樋においては、前方の側壁と底部との角度が鋭角となるため、変形しやすくまた応力が集中しやすいが、樋取付金具に軒樋を取り付けるに際して、前方の側壁が弾性変形しても、前方の側壁の中途部の円弧状の湾曲部により応力が分散され、無理なく確実に取り付けられる。また、この円弧状の湾曲部とこれに嵌合する樋取付金具の凹部との形状が若干相違しても、この円弧状の湾曲部の弾性変形により樋取付金具の凹部に確実に嵌合して取り付けられ、前方の側壁の前方への膨出により軒樋の両側壁上端の耳部間の距離の割に軒樋の断面積が大きくなった軒樋であっても、両耳部とこの円弧状の湾曲部とにより樋取付金具への取付状態は確実なものとなる。
さらに、本考案軒樋は、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋であるので、上記円弧状の湾曲部を弾性変形させても軒樋に亀裂が生じたり軒樋が破壊したりすることがなく、また円弧状の湾曲部をリブなどで補強する必要もない。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案軒樋の一例の取付状態を示す断面図。
【図2】
図1に示す本考案軒樋に使用する芯材の製法の一態様を示す説明図。
【図3】
図1に示す本考案軒樋の製法の一態様を示す説明図。
【図4】
従来の軒樋の取付状態を示す断面図。
【符号の説明】
1a 本考案軒樋
11a 底部
12a 前方の側壁
13a 後方の側壁
14a 耳部
15a 湾曲部
2 芯材
4a 樋取付金具
41a 基部
42a 樋取付金具本体
43a 凹溝
44a 係止部
5 建物
訂正の要旨 訂正の要旨
実用新案登録第2599872号の明細書を実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として下記aのとおり、明らかな誤記の訂正を目的として下記b、hのとおり、訂正事項aに関連してなされた明瞭でない記載の釈明を目的として下記c?g、iのとおり訂正する。
訂正事項a:実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載を、次のように訂正する。
「【請求項1】 底部、前後の両側壁、及び両側壁上端の耳部を有し、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋において、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されていることを特徴とする軒樋。」
訂正事項b:明細書の段落【0003】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0003】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら、このように、実開平3-76934号公報記載の内吊り式の軒樋においては、前方の側壁12については、樋取付金具4の本体41の前端が前方の側壁12の上端の耳部14の下方付け根部に係止されているだけであるから、樋取付金具4による取付けが不定であり、積雪による荷重や軒樋の下方から吹き上げる風により軒樋が軒取付金具4から容易に外れる欠点があった。」
訂正事項c:明細書の段落【0005】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本考案軒樋は、底部、前後の両側壁、及び両側壁上端の耳部を有し、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋において、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されていることを特徴とするものであり、このような構成により、上記の課題が解決されるものである。」
訂正事項d:明細書の段落【0008】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0008】
【作用】
本考案軒樋においては、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されているので、樋取付金具として、前方の側壁上端の耳部の下方付け根部に係止される部分が設けられるのみならず前方の側壁の中途部の軒樋の内方に突出する円弧状の湾曲部が弾性変形して嵌合する凹部が設けられたものを使用することにより樋取付金具との取付状態が安定したものとなり、積雪荷重や下方からの吹き上げる風等によっては樋取付金具から容易に外れない。特に、前方の側壁の上部が後傾して形成された、前方の側壁が前方に膨出している軒樋においては、前方の側壁と底部との角度が鋭角となるため、変形しやすくまた応力が集中しやすいが、樋取付金具に軒樋を取り付けるに際して、前方の側壁が弾性変形しても、前方の側壁の中途部の円弧状の湾曲部により応力が分散され、無理なく確実に取り付けられる。また、この円弧状の湾曲部とこれに嵌合する樋取付金具の凹部との形状が若干相違しても、この円弧状の湾曲部の弾性変形により樋取付金具の凹部に確実に嵌合して取り付けられ、前方の側壁の前方への膨出により軒樋の両側壁上端の耳部間の距離の割に軒樋の断面積が大きくなった軒樋であっても、両耳部とこの円弧状の湾曲部とにより樋取付金具への取付状態は確実なものとなる。
さらに、本考案軒樋は、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋であるので、上記円弧状の湾曲部を弾性変形させても軒樋に亀裂が生じたり軒樋が破壊したりすることがなく、また円弧状の湾曲部をリブなどで補強しなくても軒樋の強度が保てる。」
訂正事項e:明細書の段落【0010】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0010】
図1に示す本考案軒樋1aにおいては、前方の側壁12aの上部が後傾して形成されると共に、前方の側壁12aの中途部に長手方向に連続して形成されている円弧状の湾曲部15aは、前方の側壁12aを樋内方に円弧状に凹設させることにより、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となるように形成され、前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部には耳部14aを屈曲させることにより凹溝141aが設けられ、後方の側壁13aの上端の耳部14aは軒樋1aの内方に突出されている。」
訂正事項f:明細書の段落【0013】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0013】
〔実施例1の作用〕
次に、図1に示す本考案軒樋の作用について説明する。
図1に示すように、軒樋1aの後方の側壁13aの上端の耳部14aを樋取付金具4aの本体部42aの凹溝45a内に挿入し、凹溝45aの入口の凸条46aにより耳部14aの下方付け根部を係止させると共に、前方の側壁12aの中途部に突設されている円弧状の湾曲部15aを樋取付金具4aの本体部42aの凹溝43aに挿入嵌合し、本体部42aの前端上方の係止部44aを軒樋1aの前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部に係止させることにより軒樋1aを建物5の壁面に取付ける。」
訂正事項g:明細書の段落【0014】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0014】
このような状態において、積雪荷重が加わったり、軒樋1aの下方から風が吹き上がっても軒樋1aの前方の側壁12aの上端の耳部14aの付け根部に樋取付金具4aの係止部44aが係止されるのみならず樋取付金具4aの凹溝43a内に軒樋1aの前方の側壁12aの中途部に突設されている円弧状の湾曲部15aが嵌合されているので、軒樋1aは樋取付金具4aに安定した状態で取付けられており、軒樋1aは樋取付金具4aから外れる恐れはない。」
訂正事項h:明細書の段落【0017】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0017】
図3は心材2を使用して本考案軒樋が製造される態様を示す説明図である。
本考案軒樋は図3に示すお湯に、ボビン53から繰り出される芯材2は成形装置51に導入されてほぼ樋形状に成形される。この樋状に成形された芯材2の両端において棒状コア52に次第に巻き込まれることにより軒樋の耳部が成形され、次いで、押出機54に取付けられたクロスヘッドダイ55内に導入されて芯材2の内外面に樹脂層が被覆され、サイジングダイ56を通過することにより形状が矯正された後、引取機56により引き取られる。」
訂正事項i:明細書の段落【0018】に係る記載を、次のように訂正する。
「【0018】
【考案の効果】
本考案軒樋においては、前方の側壁の上部が後傾して形成されていると共に、前方の側壁の中途部に、その壁部が樋内方に円弧状に凹設されることで、前面が前方に開口した溝となり後面が突条となる円弧状の湾曲部が長手方向に連続して形成され、前方の側壁上端の耳部は軒樋の内方に突出されているので、樋取付金具として、前方の側壁上端の耳部の下方付け根部に係止される部分が設けられるのみならず前方の側壁の中途部の軒樋の内方に突出する円弧状の湾曲部が弾性変形して嵌合する凹部が設けられたものを使用することにより樋取付金具との取付状態が安定したものとなり、積雪荷重や下方からの吹き上げる風等によっては樋取付金具から容易に外れない。特に、前方の側壁の上部が後傾して形成された、前方の側壁が前方に膨出している軒樋においては、前方の側壁と底部との角度が鋭角となるため、変形しやすくまた応力が集中しやすいが、樋取付金具に軒樋を取り付けるに際して、前方の側壁が弾性変形しても、前方の側壁の中途部の円弧状の湾曲部により応力が分散され、無理なく確実に取り付けられる。また、この円弧状の湾曲部とこれに嵌合する樋取付金具の凹部との形状が若干相違しても、この円弧状の湾曲部の弾性変形により樋取付金具の凹部に確実に嵌合して取り付けられ、前方の側壁の前方への膨出により軒樋の両側壁上端の耳部間の距離の割に軒樋の断面積が大きくなった軒樋であっても、両耳部とこの円弧状の湾曲部とにより樋取付金具への取付状態は確実なものとなる。
さらに、本考案軒樋は、繊維強化複合シート製の芯材の両面に熱可塑性樹脂の被覆層が設けられた積層構造で構成された軒樋であるので、上記円弧状の湾曲部を弾性変形させても軒樋に亀裂が生じたり軒樋が破壊したりすることがなく、また円弧状の湾曲部をリブなどで補強する必要もない。」
異議決定日 2000-08-21 
出願番号 実願平5-12153 
審決分類 U 1 651・ 121- ZA (E04D)
最終処分 取消    
前審関与審査官 井上 博之  
特許庁審判長 田中 弘満
特許庁審判官 鈴木 公子
鈴木 憲子
登録日 1999-07-23 
登録番号 実用新案登録第2599872号(U2599872) 
権利者 積水化学工業株式会社
大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号
考案の名称 軒樋  

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