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審決分類 審判 全部申し立て   A47B
審判 全部申し立て   A47B
審判 全部申し立て   A47B
管理番号 1028413
異議申立番号 異議1998-75316  
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-10-23 
確定日 2000-06-05 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2575723号「画架」の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2575723号の実用新案登録を維持する。
理由 I.手続きの経緯
本件実用新案登録第2575723号に係る手続きの経緯の概要は、以下のとおりである。
平成 5年 5月30日:実用新案登録出願
平成10年 4月17日:実用新案権の設定登録
平成10年 7月 2日:実用新案登録掲載公報の発行
平成10年10月23日:実用新案登録異議の申立て(申立人竹田園生)
平成11年 8月16日:取消理由の通知
平成11年10月26日:訂正請求書の提出
平成12年 1月17日:訂正拒絶理由の通知
平成12年 3月31日:手続補正書(訂正請求書)の提出
II.訂正の適否についての判断
1.訂正請求に対する補正の適否について
上記平成12年3月31日付手続き補正書による訂正明細書の補正は、訂正明細書に添付した全文明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された【請求項2】を削除するとともに、同明細書の考案の詳細な説明の項において、上記補正に該当する部分を該補正に合わせて補正するものである。該補正は、訂正事項の削除であるから、訂正請求書の要旨を変更するものではない。
2.訂正事項
(1)訂正事項a
実用新案登録請求の範囲を次のように訂正する。
「【請求項1】支持部材に下受台と上受部材が設けられた画架であって、支持部材にはガイド溝が設けられ、上受部材にはガイド棒が一体的に取り付けられており、該ガイド棒は支持部材のガイド溝内を摺動可能であると共に天地逆方向に差し替え可能であり、さらに支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられていてスリットに沿って移動することができ、位置調節が可能であることを特徴とする画架。」
(2)訂正事項b
考案の詳細な説明の段落番号【0009】の2行目の「そして上記した目的を達成するための本考案は」以下を「支持部材に下受台と上受部材が設けられた画架であって、支持部材にはにはガイド溝が設けられ、上受部材にはガイド棒が一体的に取り付けられており、該ガイド棒は支持部材のガイド溝内を摺動可能であると共に天地逆方向に差し替え可能であり、さらに支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられていてスリットに沿って移動することができ、位置調節が可能であることを特徴とする画架である。」と訂正する。
(3)訂正事項c
考案の詳細な説明の段落番号【0011】の末尾に、「またネジを緩めて下受台をスリットに沿って移動させることができる。」を挿入する。
(4)訂正事項d
考案の詳細な説明の段落番号【0044】の1?5行目の「本実施例の画架1では、・・・る。さらに」を削除する。
(5)訂正事項e
考案の詳細な説明の段落番号【0047】の末尾に「またネジを緩めて下受台をスリットに沿って移動させ、小型のキャンバスを固定することができる効果がある。」を挿入する。
3.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
(1)訂正事項aは、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、訂正事項aは、願書に添付した明細書の考案の詳細な説明の項の【0014】欄の「・・・支持部材12には、2すじのスリット14が設けられている。」の記載、【0019】欄の「下受台13は本実施例では、固定部33と可動部35の2つの部材によって構成される。・・・そして固定部33は支持部材12のスリット14にネジ34を介して取り付けられている。・・・」の記載及び【0020】欄の「・・・そして、固定部33は、ネジ34を緩めることによってスリット14の長さだけ位置調節が可能である。・・・固定部33はネジ34を緩めてスリット14に沿って移動させると、溝部27の下端よりも更に上側まで移動させることができる。」との記載に基づくものである。
したがって、訂正事項aは、願書に添付した明細書又は図面の記載範囲内の訂正であり、新規事項の追加に該当せず、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
(2)訂正事項bは、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書の考案の詳細な説明の項において訂正事項aの訂正に該当する部分を、該訂正に合わせて訂正するものであり、新規事項の追加に該当せず、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
(3)訂正事項cは、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、この点は、願書に添付した明細書の考案の詳細な説明の項の【0020】欄の「・・・そして固定部33は、ネジ34を緩めることによってスリット14の長さだけ位置調節が可能である。・・・そのため、固定部33はネジ34を緩めてスリット14に沿って移動させると、溝部27の下端よりも更に上側まで移動させることができる。」との記載に基づくものである。 したがって、訂正事項cは、願書に添付した明細書又は図面の記載の範囲内の訂正であり、新規事項の追加に該当せず、また、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
(4)訂正事項dは、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書の考案の詳細な説明の項において、訂正事項aの訂正に伴い不明瞭となった事項を削除するものであり、新規事項の追加に該当せず、また、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
(5)訂正事項eは、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、この点は、願書に添付した明細書の考案の詳細な説明の項の【0039】欄の「逆にキャンバスが支持部材12より少しだけ小さいものである場合は、ガイド棒58を支持部材12の上端よりも下側に移動させてキャンバスを押さえる。・・・尚ネジ34を緩めて下受台13をスリット14に沿って上に移動させ、小型のキャンバスを固定することもできる。」との記載に基づくものである。
したがって、訂正事項eは、願書に添付した明細書又は図面の記載の範囲内の訂正であり、新規事項の追加に該当せず、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
4.独立登録要件
訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された以下のとおりのものと認める。
「支持部材に下受台と上受け部材が設けられた画架であって、支持部材にはガイド溝が設けられ、上受部材にはガイド棒が一体的に取り付けられており、該ガイド棒は支持部材のガイド溝内を摺動可能であると共に天地逆方向に差し替え可能であり、さらに支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられていてスリットに沿って移動することができ、位置調節が可能であることを特徴とする画架。」
ところで、当審が通知した取消理由で引用した刊行物1〔「全画協ニュース」(昭和62年4月1日、全日本画材協議会公報委員会発行JAM.VOL.167)〕には、
卓上イーゼルボックスに関して、特徴の欄に、
「(1)ボックスとイーゼルが一体で、支柱が伸縮し、F0号?F15号タテまで使えます。・・・(略)
(3)小さな号数製作には、支柱止め金具をはずし、支柱を逆差しにして使うことができる」(35頁上欄)
ことが写真とともに記載されている。
したがって、刊行物1には、支持部材に下受台と上受部材が設けられたイーゼルであって、支持部材にはガイド溝が設けられ、上受部材には本件考案のガイド棒に相当する支柱が一体的に取り付けられており、該支柱は支持部材のガイド溝内を摺動可能であると共に逆差しにして使うことができることを特徴とするイーゼル、が実質的に記載されているものと認められる。
また、刊行物1記載の「イーゼル」及び「支柱を逆差しにして使うことができること」は、本件考案の「画架」及び「ガイド棒を天地逆方向に差し替え可能であること」に相当するものと認められる。
そこで、本件考案と刊行物1記載の考案とを対比すると、刊行物1記載の考案は、本件考案の構成である「支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられていてスリットに沿って移動することができ、位置調節が可能である」という構成が備わっておらず、当該事項により本件考案は、「ネジ34を緩めて下受台13をスリット14に沿って上に移動させ、小型のキャンバスを固定することもできる。」という顕著な効果を奏するものであり、本件考案は、上記刊行物1に記載された考案であるとはいえない。
したがって、本件考案は、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものとはいえない。
5.むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、平成6年法律第116号附則第9条2項によって準用する特許法第120条の4第2項及び同条第3項で準用する第126条第2?4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
III.実用新案登録異議申し立てについての判断
1.申し立て理由の概要
実用新案登録異議申立人竹田園生は、証拠方法として、甲第1号証乃至甲第5号証を提出し、「本件請求項1に係る登録実用新案は、実用新案法第3条第1項又は第2項の規定により登録を受けることができないものであるから、準用する特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。」旨主張している。
2.甲号各証記載の考案
実用新案登録異議申立人が提出した甲第1号証の「S6号脚付ボックス組立説明図」、甲第2号証の「アトリエイーゼル組立説明図スライドイーゼルA型 B型」、甲第3号証の「43号・23号イーゼル組立説明図」には、本件考案の前提構成である「支持部材に下受台と上受部材が設けられた画架であって、支持部材にはガイド溝が設けられ、上受部材にはガイド棒が一体的に取り付けられており、該ガイド棒は支持部材のガイド溝内を摺動可能であると共に天地逆方向に差し替え可能である」ことが記載されている。
また、甲第4号証の「HOLBEIN PRICE LIST/’88」(昭和63年1月発刊)の21頁には、「脚付スケッチ箱」として、品名:S6号型、「アトリエイーゼル」として、品番上23号型、43号型、スライドA、スライドBの仕様と写真がそれぞれ掲載されている。
また甲第5号証の「HOLBEIN FOR ARTlSTS’MATERIALS & DESIGINERS’MATERIALS CATALOGUE」(1988年10月発行)の205頁には、 「●脚付スケッチ箱」として、品番:●S6号、同じく209頁には、「3ツ折イーゼル」として、品番:●43号イーゼル、●23号イーゼルの仕様と写真がそれぞれ掲載されている。
3.当審の判断
申立人の提出した甲第1号証乃至甲第3号証には公知日を示す記載が何らなく、甲第1号証乃至甲第3号証に記載のイーゼルが本件出願前製造販売されたか否か不明である。また、本件出願の出願日前の発行である甲第4号証のプライスリスト及び甲第5号証の総合カタログには甲第1号証乃至甲第3号証に記載されたイーゼルと型番を同じくするイーゼルが掲載されているが、甲第1号証刊行乃至甲第3号証に記載されたイーゼルと甲第4号証甲第5号証に掲載された同一型番のイーゼルが同一構造をなしているかを証明するものは何ら提出されていない。
仮に、申立人の主張するように甲第1号証乃至甲第3号証に記載のイーゼルが甲第4号証及び甲第5号証記載のイーゼルと同様の構成を備えているものであり、本件考案の出願の出願前に、製造販売されていたとしても、甲第1号証乃至甲第5号証記載のイーゼルは、本件考案の前提的構成要件は備わっているが、本件考案の特徴的構成要件である「支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられているスリットに沿って移動することができ、位置調節可能である」構成は何ら備わっておらず、また示唆するところもない。
そして、本件考案は、甲第1号証乃至甲第5号証に記載された考案に備わっていない構成を有することにより、本件考案は「ネジ34を緩めて下受台13をスリット14に沿って上に移動させ、小型のキャンバスを固定することもできる。」という効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、甲第1号証乃至甲第5号証に記載された考案であるとも、また公然実施された考案であるともいえない。
また、本件考案は、甲第1号証乃至甲第5号証の記載に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものともいえない。
4.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議の申し立ての理由及び証拠によっては、本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消す理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
画架
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 支持部材に下受台と上受部材が設けられた画架であって、支持部材にはガイド溝が設けられ、上受部材にはガイド棒が一体的に取り付けられており、該ガイド棒は支持部材のガイド溝内を▲摺▼動可能であると共に天地逆方向に差し替え可能であり、さらに支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられていてスリットに沿って移動することができ、位置調節が可能であることを特徴とする画架。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、絵を描く時にキャンバスを固定したり、絵や写真を展示したり鑑賞する際に絵等を立てかける画架に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
油絵等を描く際には、一般にキャンバスを画架に固定する。画架は、中世の頃から知られた道具であり、棹状や板状、あるいは枠状の支持部材に下受台が設けられた構成を基本とするものである。そして画架の構成には、支持部材に下受台だけを有して、単にキャンバスを立てかけるだけのものも有るが、下受台だけを持つものは、どうしても絵を描く際にキャンバスが不安定となる。そこで支持部材に、下受台だけでなく上受部材も有する構成とし、両者の間でキャンバスを挟んでキャンバスを固定する構造の画架が芸術家の間で重宝される。
【0003】
この種の下受台と上受部材を有する画架では、キャンバスを固定する際に、上受部材あるいは下受台の位置を上下に移動して調節し、上受部材および下受台によって、キャンバスの、上下の辺を押さえる。
【0004】
ここで、上受部材等を移動させるための構成には、各種のものが提案されている。上受部材等を移動させるための構成の代表的なものとしては、例えば上受部材等をネジによって支持部材に固定する構造とし、支持部材に、高さを変えて複数のネジ孔を設けたものが知られている(実公昭57-48488号公報)。この構成においては、上受部材等を差し替えてることによって、キャンバスに合った位置に上受部材等を移動させる。
【0005】
また棒状の素材で支持部材を作り、上受部材等を支持部材に嵌合させて上下方向に▲摺▼動可能とし、上受部材等をネジを用いて支持部材に締めつけることによって支持部材に固定する構成もある(実公昭56-22767号公報)。この構成では、ネジの締めつけ位置を変更することによって上受部材等を上下に移動させる。さらに支持部材に長孔を設け、上受部材等を長孔に沿って移動させる構成も知られている。
【0006】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら従来技術の画架は、いずれも支持部材の範囲内で上受部材等を移動させるものであることから、支持部材はどうしてもキャンバスよりも大きいものとならざるを得ない欠点があった。そのため、従来技術の画架は非常に嵩張る問題があった。その結果従来技術の画架は、屋外で絵を描く場合に持ち運びが困難である問題点があった。
【0007】
また従来技術の構造の画架で、支持部材を大きく設計されたものは、逆に小型のキャンバスを固定しにくいものであった。そのため異なる大きさのキャンバスに絵を描こうとする場合は、異なる大きさの画架を用意しなければならない問題点があった。その結果芸術家の経済的負担が増加し、また画架の収納場所にも苦慮すると言う問題があった。
【0008】
本考案は、従来技術の上記した欠点に着目し、小型で持ち運びが便利であり、且つ大きなキャンバスでも小さなキャンバスでも容易に固定することができる画架を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
そして上記した目的を達成するための本考案は、支持部材に下受台と上受部材が設けられた画架であって、支持部材にはガイド溝が設けられ、上受部材にはガイド棒が一体的に取り付けられており、該ガイド棒は支持部材のガイド溝内を▲摺▼動可能であると共に天地逆方向に差し替え可能であり、さらに支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられていてスリットに沿って移動することができ、位置調節が可能であることを特徴とする画架である。
【0010】
【作用】
本考案の画架は、支持部材に設けられたガイド溝に上受部材等のガイド棒が挿入されており、ガイド棒はガイド溝内を▲摺▼動可能である。そしてキャンバスの大きさに合わせ、上受部材等を上下に移動させてキャンバスを固定する。本考案の画架の態様として例えば上受部材にガイド棒を有する構成を採用し、比較的大きなキャンバスを固定する時は、上受部材はガイド棒を下に向けてガイド溝に挿入する。そしてガイド棒の先端部分、即ち上受部材と離れた部分だけを支持部材のガイド溝に嵌合させ、ガイド棒の上受部材と近い部分は、ガイド溝と嵌合させずに上側に突出させる。その結果、上受部材は支持部材よりも上側に突出する。
【0011】
逆に本考案の画架を川いて小さいキャンバスを固定する場合は、上受部材を先述の場合と天地逆方向に差し替える。より詳細には、上受部材を下に向け、ガイド棒の先端を上方向に向けてガイド溝に挿入する。そうすることにより、上受部材は支持部材の上端よりも下側に位置することとなる。この場合では、ガイド棒の上受部材に近い部分が、ガイド溝と嵌合するので充分な嵌合しろが確保される。
またネジを緩めて下受台をスリットに沿って移動させることができる。
【0012】
【実施例】
以下さらに本考案の具体的実施例について説明する。図1は、本考案の具体的実施例の画架の使用時の斜視図である。図2は、図1の画架の携帯時の斜視図である。図3は、図1の画架の支持部材を垂直に立てた状態での部分正面図である。図4は、図1の画架の支持部材を垂直に立てた状態での部分側面図である。図5は、図1の画架の支持部材を垂直に立てた状態での部分背面図である。図6は、図3のA-A断面図である。図7は、図3のB-B断面図である。図8は、上受部材を差し替えた状態での図1の画架の部分正面図である。図9は、図1の画架の脚部を示す図1のC方向矢視図である。図10は、図9のD方向矢視図である。図11は、図2のE方向矢視図である。
【0013】
図1において、1は本考案の具体的実施例の画架を示す。本考案の画架1は、携帯用の画架であり、携帯時には、図2の様に箱形に収納される。本考案の画架1は、大きく分けて箱部2、画板支持部5、及び脚部6によって構成される。順次説明すると、箱部2は、木で作られた枠状のものであり、手で提げ易いように、把手8が設けられている(図11参照)。また底の四隅と、側面の四隅には、置いた時に傷付かないようにゴム9が取り付けられている。箱部2には、引出し10が内蔵されており、絵の具や筆を収納する空間が確保されている。また、箱部2の脚部側の部分には、脚部6を収納するための仕切りと磁石103が設けられている。
【0014】
画板支持部5は、支持部材12に下受台13と上受部材15が設けられたものである。支持部材12は、周辺に高さの低い壁が設けられた板状の部材であり、携帯時には図2の様に箱部2の上蓋を構成するものである。また支持部材12には、2すじのスリット14が設けられている。支持部材12の一端は、ヒンジ17によって箱部2に固定されている。そして支持部材12は、ヒンジ17を中心として垂直方向に起立することができる。
【0015】
また、支持部材12の背面と箱部2の間には、支え部材18がピン(図示せず)を介して取り付けられている。支え部材18は、図4のように溝20の中に棒状部材21が▲摺▼動可能に押入されたものであり、棒状部材21を移動することによって、全長を変化させることができる。また、溝20の中心には、スリット23が設けられている。そしてネジ25が該スリット23を貫通し、棒状部材21の一端に設けられたメネジ孔と嵌合している。従って、棒状部材21は溝20から抜け落ちることがない。またネジ25を締めつけることにより、棒状部材21は溝20に押しつけられ、支え部材18の全長を一定に保ことができる。
【0016】
支持部材12の表面側について説明すると、支持部材12の表面側には溝部27と下受台13が一体的に設けられている。溝部27は支持部材12の中心に沿って長手方向に2つの木片30が平行に配置されたものであり、両者の間でガイド溝31を形成するものである。ガイド溝31の断面形状は、図7のように、内部が広くなっており、中心線X-Xに対しても、中心線Y-Yに関しても左右対称である。ガイド溝31の底は支持部材12自体の表面で構成される。
【0017】
ガイド溝31の底であって画板支持部5を立てた状態の時、上端部分に相当する位置には図6に示すように開口36が設けられている。そして当該部分の背面には、補強部材41を介してメネジスリーブ42が内蔵されている。また開口36内であって、補強部材41の表面には、片持ち状の舌状片45が支持されている。また舌状片45の表面には、円盤状のゴム47が接着されている。
【0018】
補強部材41のメネジスリーブ42には、背面側からネジ49が嵌合されており、ネジ49の先端は、メネジスリーブ42を貫通して舌状片45の背面に当接している。従って、ネジ49のハンドル50を回転することによって、ネジ49が軸方向に移動し、舌状片45を押圧する。
【0019】
下受台13は、本実施例では、固定部33と可動部35の2つの部材によって構成される。即ち固定部33は、角棒状のものであり、一部に幅方向に延びる溝37が設けられている。そして固定部33は、支持部材12のスリット14にネジ34を介して取り付けられている。ここで前記した溝37のある面は、支持部材12の表面と当接しており、固定部33の溝37は、支持部材12に取り付けられた状態で、支持部材12との間でスリットを形成している。溝37によって形成されるスリットは、前記した溝部27に対して、長手方向の延長上に位置する。また当該スリットの断面形状は、溝部27のそれよりもわずかに大きい。
【0020】
固定部33は、常時は支持部材12の表面の一端、より詳細には支持部材12を立てた時に下端に相当する部分に一体的に固定されている。そして固定部33は、ネジ34を緩めることによってスリット14の長さだけ位置調整が可能である。また固定部33には、溝部27よりも大きい溝37が設けられているので、支持部材12を立てた状態時に上側に相当する方向に移動させると、支持部材12の溝部27が溝37によって形成されるスリット内に入り込む。そのため、固定部33はネジ34を緩めてスリット14に沿って移動させると、溝部27の下端よりも更に上側にまで移動させることができる。
【0021】
可動部35は、図4の様に蝶番38によって固定部33に取り付けられており、蝶番38を中心として支持部材12に密着した状態(図2参照)から支持部材12に対して垂直に立設した状態(図1,図4参照)に開くことができる。また可動部35の裏面、即ち使用時に上方向を向く面、言い換えると携帯時に支持部材12と密着する面には、長手方向に受け溝40が設けられている。
【0022】
可動部35の側面には、切り欠き39が設けられている。この切り欠き39は、可動部35が支持部材12に対して垂直に立設した状態の時、支持部材12の表面との間でスリットを形成するものである。可動部35によって形成されるスリットによって、ガイド溝31と固定部33のスリットは連通される。
【0023】
尚、支持部材12の裏面、即ち携帯時に箱の内部を形成する面に目を移すと、支持部材12の裏面には、前記した補強部材41等の他に、パレット掛け52とパレット受け53が設けられている。ここでパレット掛け52は、補強部材41に隣接して設けられたものであり、支持部材12の幅方向に関しては、中心部分にのみ設けられている。パレット掛け52の断面形状は、図6の様に「コ」の字形をしている。またパレット受け53は、下受台13の裏面相当部分に設けられており、同じく「コ」の字形をしている。これらのパレット掛け52とパレット受け53は、両者の間で図5の様にパレット55を挟み、携帯時のパレット55の収納を容易にするものである。
【0024】
上受部材15は、上受部57とガイド棒58が一体化されたものであり、正面から見ると概略「T」字状をしている。また上受部材15の側面から見た形状は、逆「L」形をしている。順次説明すると、上受部57は上下両面に受け溝59,60が形成された短い板状の部材である。ガイド棒58は、図7の様に、断面形状が、前記したガイド溝31に合致する対称形をした棒である。即ちガイド棒58の断面形状は、表面と裏面が平行であり、その厚さは溝部31の深さに等しい。また両側面は、木片30の内面形状に等しい。従ってガイド棒58の断面形状は、図7の様に、中心線X-Xに関しても、中心線Y-Yに関しても対称である。そしてガイド棒58はその端部の一面が上受部57の側面と当接した状態で、上受部57と一体的に固定されている。従って上受部材15は、側面から見ると上受部57がガイド棒58の端面から突出した形状をしている。
【0025】
上受部材15はガイド棒58がガイド溝31内に挿入されて使用される。ここで、ガイド棒58は、前記したように中心線X-Xに関しても、中心線Y-Yに関しても対称であり、且つ上受部57はガイド棒58の端面から突出した形状をしているので、上受部材15はガイド溝31に天地いずれの方向に向いた状態でも抜き差しすることができる。即ち上受部材15には、上受部57が上に位置しガイド棒58が下に位置した状態でガイド溝31に挿入することができ、逆に上受部57が下に位置しガイド棒58が上に位置した状態でガイド溝31に挿入することができる。加えて上受部57が上に位置しガイド棒58が下に位置した状態に限っては、上受部材15は裏表いずれの向きにでもガイド溝31に装着することができる。即ち上受部57を支持部材12の前面に向かって突出して装着することも、裏面に向かって突出して装着することもできる。
【0026】
次に本実施例の脚部6の構成について説明する。本実施例で採用する脚部6は、2本の前足70と一本の後足71の合計3本の足によって構成されている。まず前足70の構造から説明すると、前足70は溝部材73と伸長部材75の2つの部材の組み合わせによって構成されるものである。即ち溝部材73は角棒状の部材であり、一方の側面に溝76が設けられている。また溝76の内部にはスリット77が設けられている。そして溝部材73の溝76の端部近傍には蓋78が取り付けられており、当該部分は、管状になっている。また溝部材73の他端は図11の様に、斜めに削られている。
【0027】
伸長部材75は、角棒状の部材であり、メネジが埋め込まれている。そして伸長部材75は溝部材73の溝76内に装着されており、スリット77の外側からネジ80が挿入され、該ネジ80は伸長部材75のメネジと嵌合している。前足70は、蝶ネジ81(図11)を介して箱部2に取り付けられている。
【0028】
後足71は、二股部材82,溝部材83,伸長部材85および支え部材86によって構成されるものである。ここで二股部材82は、二本の板が平行に配置されたものであり、その一端は、箱部2にネジ89によって結合されており、該ネジ89を中心として揺動可能である。二股部材82の他端にはストッパ95が掛け渡されている。また二股部材82の中間部分には、2つのストッパ96,97が設けられている。この内ストッパ96は、二股部材82の板状の部材に取り付けられていて、その一部が二股部分98内に突出している。一方もう一つのストッパ97は、板状の部材に取り付けられているが二股部分98の外側に向かって突出している。
【0029】
溝部材83および伸長部材85は、前記した前足70のそれと、ほぼ同様の構成である。即ち溝部材83は、溝部87,スリット88および蓋90を有する。一方伸長部材85はメネジを有し、そのメネジにネジ92が嵌合している。伸長部材85は溝部材83の溝部87に内蔵され、さらに溝部材83は、蝶ネジ93を介して二股部材82と結合されている。尚溝部材83の先端部には、鋼製の球99が埋め込まれている。この球99は、溝部材83の内部に内蔵された図示しないバネによって、外方向に常時付勢されている。
【0030】
支え部材86は、2本の棒状部材100と101が、ピン102によって結合されたものであり、ピン102を中心として広げることができる。また棒状部材101には、棒状部材100,101の開き角度が180°を越えないようにストッパ105が取り付けられている。
【0031】
次に本考案の画架1の各部の作用を、使用手順を追って説明する。まず本考案の画架1の携帯時、および収納時は、前記した図2のように、箱形になっている。即ち脚部6は、折り畳まれて箱部2の中に収容される。簡単に説明すると、前足70は、伸長部材75が溝部材73内に収納され、さらに溝部材73の取り付け部分から折り畳まれて箱部2の中に収容される。
【0032】
後足71は、図10の矢印Fのように伸長部材85が溝部材83の中に収納される。そして、溝部材83が矢印G方向に折り返されて、二股部材82の二股部分98内に収納される。溝部材83が二股部分98内に完全に収納された時、溝部材83の側面は、ストッパ96と当接する。そして支え部材86の棒状部材101が、矢印Hの方向に折り曲げられる。その結果、前足70と後足71は、図11に示すように、完全に箱部2内に収納される。
【0033】
尚、各足が図11の様に収納された状態で、画架1を持ち運びする際に、足が垂れ下がってくることがないように、工夫が凝らされている。即ち前足70では、収納時には箱部2内に取り付けられた磁石103が、溝部材73の図示しない鉄板を吸着している。また後足の溝部材83の先端に設けられた鋼球が、箱部2の一部に設けられた図示しない穴に圧入されて、溝部材83および二股部材82が、箱部2から離脱することが防止されている。さらにストッパ97が支え部材86に当接し、支え部材86が垂れ下がる事が防止されている。
【0034】
一方収納時の画板支持部5側に着目すると、下受台13は、可動部35が支持部材12に密着した状態になっている。そのため下受台13の表面は、ほぼ平坦な状態になっている。上受部材15は、ガイド棒58が溝部27のガイド溝31内に挿入されている。この時の上受部材15の挿入方向は、上受部57が下受台13の反対方向に位置する方向であって、且つ上受部57が、支持部材12の裏側に向かって突出する方向である。そして上受部57の溝が設けられた面の内、ガイド棒58側の面は、箱部2の側面と当接している。従って、上受部材15についても、画板支持部5の表面側に大きく突出する部分はない。その結果、収納時の画板支持部5の表面側は、ほぼ平坦な状態になっている。
【0035】
次に、本考案の画架1を使用してキャンバスを固定する場合について説明する。本考案の画架1を使用する場合は、脚部6を順次延ばして、各ネジを締めつけ、箱体2を浮かせて水平に保持する。そして蓋状になっている画板支持部5を起こし、ヒンジ17を中心として、任意の角度で起立させる。この時、支え部材18は画板支持部5の起立に伴って延びる。そして画板支持部5が所定の角度になったところで、ネジ25を締めつけ、支え部材18の長さを規制して画板支持部5の角度を固定する。
【0036】
次に下受台13の可動部35を起こし、可動部35を支持部材12に対して垂直状態にする。
【0037】
次に上受部材15を支持部材12のガイド溝31から抜き去る。そして、上受部材15を裏表逆方向に差し替える。より詳細に述べると、支持部材12の天地方向は、ガイド棒58が下に向かって延び、上受部57は上側に位置されると共に支持部材12の正面に向かって突出する方向に上受部材15を差し替える。
【0038】
この状態で、まず画板支持部5の下受台13にキャンバスを乗せる。そして上受部材15のガイド棒58をガイド溝31内で▲摺▼動し、キャンバスの上端に上受部材15の上受部57が当接する様に上受部57の位置を調節する。そして、キャンバスの上下の辺が、下受台13の受け溝40と、上受部57のガイド棒側の溝60に嵌合し、且つキャンバスの背面が、溝部27の木片30の表面と当接する位置へ上受部57を移動させる。ここでキャンバスが支持部材12よりも大きなものであっても、ガイド棒58は、下側だけが溝と嵌合し、上受部57及びガイド棒58の上受部周辺は、支持部材12から上に突出させることによって固定することができる。即ち本実施例の画架1は、ガイド榛58が溝と嵌合可能な最大位置まで、上受部57を上昇することができ、大きなキャンバスでも無理なく固定することができる。
【0039】
逆にキャンバスが支持部材12よりも少しだけ小さいものである場合は、ガイド棒58を支持部材12の上端よりも下側に移動させてキャンバスを押さえる。この時、ガイド棒58の下端は、下受台13のスリットを通って、引出し10側へ抜ける。尚ネジ34を緩めて下受台13をスリット14に沿って上に移動させ、小型のキャンバスを固定することもできる。下受台13の固定部33に形成されたスリットは溝部27の断面積よりも大きいので、下受台13は溝部27の下端よりも更に上まで移動することができる。
【0040】
この様にして上受部57の位置を調節した後、補強部材41の背面のハンドル50を締め込む。すると、ハンドル50のネジ49が補強部材41の表面側に前進し、ネジの先端が舌状片45を押してこれを変形させる。そして、舌状片45に接着されたゴム47が、ガイド溝31の底から表面側に突出し、ガイド棒58を押圧する。その結果、ガイド棒58は、溝の▲摺▼動方向に対して固定される。そのためキャンバスは、しっかりと固定される。
【0041】
次に、キャンバスの大きさが、支持部材12よりも相当に小さい場合の固定方法について説明する。本実施例の画架1に小さいキャンバスを固定する方法の一つとして、上受部材15を前記した方向のままで、下側に▲摺▼動移動して使用することも可能である。しかしながら上記した方法でキャンバスを固定すると、支持部材12のガイド棒58は下受台13のスリットを通って引出し10の前に位置してしまう。そのために引出し10が開かなくなってしまうので具合が悪い。
【0042】
そこで本実施例の画架に小さいキャンバスを固定する場合は、上受部材15を、前記した場合と天地逆方向に装着する。即ち、図8の様に、ガイド棒58の先端側を上に向け、上受部57を下に向けて溝内に装着する。上受部材15をこの様に装着すると、引出し10を開くのにガイド棒58が邪魔になることがない。また、ガイド棒58と、溝との嵌合しろは、充分に確保される。上受部材15を上記した様に天地逆方向に装着した場合は、下受台13の受け溝40と、上受部57の先端側の受け溝59との間をもってキャンバスが固定される。
【0043】
以上、携帯用の画架を例にとって本考案の画架を説明したが、本考案の画架が、携帯用のものに限定されないことは勿論のことであり、アトリエに据えつけて使用する画架にも応用可能である。また本実施例の画架では、携帯用とするために、支持部材を蓋状のものにしたが、公知の棹状や枠状のものも利用することができる。本考案において支持部材は、下受台とガイド溝を支持するものとして機能すれば足りるので、例えば棹状の部材にガイド棒が挿入される溝を刻み、さらに当該棹に直接下受台を取り付ける構成も可能である。
【0044】
本実施例では、ガイド棒および溝は、それぞれ一列のみ設けた構成を開示したが、2以上のガイド棒等を平行に有する構成も有効である。
【0045】
本実施例の画架1では、上受部材15を所定の位置で固定するための構成として、ネジ49で舌状片45を撓ませ、ガイド棒58を押圧するものを開示した。そして、舌状片45にゴム47を接着し、ゴム47を介してガイド棒58を押圧する構成とした。本実施例の構成は、ゴム47がガイド棒58に押しつけられることによって上受部材15が固定されるので、ガイド棒58に傷が付かず、好ましい構成である。特に本実施例の画架1では、運搬時に図2の様に上受部材15を裏返しにしてガイド溝31に装着するため、ガイド棒58の裏面が運搬時に外側に露出する。そのためガイド棒58に傷が付くことは、見栄えの点で避けるべきであり、本実施例の構成は、特に推奨される。
【0046】
【考案の効果】
本考案の画架は、上受部材等にガイド棒が一体的に取り付けられており、ガイド棒は支持部材のガイド溝内を▲摺▼動可能であるため、支持部材よりも大きなキャンバスでも固定することができる。そのため本考案の画架は、外形が小さく、持ち運びが容易であり、また収納にスペースを要しない効果がある。
【0047】
また加えて本考案の画架は、ガイド棒を天地逆方向に差し替え可能であるため、小さなキャンバスでも無理なく固定することができる効果がある。従って本考案の画架は、ただ一つで大きなキャンバスでも小さなキャンバスでも容易に固定することができる優れた効果がある。
またネジを緩めて下受台をスリットに沿って移動させ、小型のキャンバスを固定することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の具体的実施例の画架の使用侍の斜視図である。
【図2】
図1の画架の携帯時の斜視図である。
【図3】
図1の画架の支持部材を垂直に立てた状態での部分正面図である。
【図4】
図1の画架の支持部材を垂直に立てた状態での部分側面図である。
【図5】
図1の画架の支持部材を垂直に立てた状態での部分背面図である。
【図6】
図3のA-A断面図である。
【図7】
図3のB-B断面図である。
【図8】
上受部材を差し替えた状態での図1の画架の部分正面図である。
【図9】
図1の画架の脚部を示す、図1のC方向矢視図である。
【図10】
図9のD方向矢視図である。
【図11】
図2のE方向矢視図である。
【符号の説明】
1 画架
2 箱部
5 画板支持部
6 脚部
10 引出し
12 支持部材
13 下受台
15 上受部材
27 溝部
31 ガイド溝
57 上受部
58 ガイド棒
訂正の要旨 訂正の要旨
(1)訂正事項a
実用新案登録請求の範囲を次のように訂正する。
「【請求項1】支持部材に下受台と上受部材が設けられた画架であって、支持部材にはガイド溝が設けられ、上受部材にはガイド棒が一体的に取り付けられており、該ガイド棒は支持部材のガイド溝内を摺動可能であると共に天地逆方向に差し替え可能であり、さらに支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられていてスリットに沿って移動することができ、位置調節が可能であることを特徴とする画架。」
(2)訂正事項b
考案の詳細な説明の段落番号【0009】の2行目の「そして上記した目的を達成するための本考案は」以下を「支持部材に下受台と上受部材が設けられた画架であって、支持部材にはにはガイド溝が設けられ、上受部材にはガイド棒が一体的に取り付けられており、該ガイド棒は支持部材のガイド溝内を摺動可能であると共に天地逆方向に差し替え可能であり、さらに支持部材にはスリットが設けられ、下受台は支持部材のスリットにネジを介して取り付けられていてスリットに沿って移動することができ、位置調節が可能であることを特徴とする画架である。」と訂正する。
(3)訂正事項c
考案の詳細な説明の段落番号【0011】の末尾に、「またネジを緩めて下受台をスリットに沿って移動させることができる。」を挿入する。
(4)訂正事項d
考案の詳細な説明の段落番号【0044】の1?5行目の「本実施例の画架1では、・・・る。さらに」を削除する。
(5)訂正事項e
考案の詳細な説明の段落番号【0047】の末尾に「またネジを緩めて下受台をスリットに沿って移動させ、小型のキャンバスを固定することができる効果がある。」を挿入する。
異議決定日 2000-04-28 
出願番号 実願平5-34135 
審決分類 U 1 651・ 113- YA (A47B)
U 1 651・ 112- YA (A47B)
U 1 651・ 121- YA (A47B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 田村 嘉章  
特許庁審判長 岡田 幸夫
特許庁審判官 長崎 洋一
大里 一幸
登録日 1998-04-17 
登録番号 実用登録第2575723号(U2575723) 
権利者 株式会社サクラクレパス
大阪府大阪市東成区中道1丁目10番17号
考案の名称 画架  
代理人 藤田 隆  
代理人 藤田 隆  

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