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審決分類 審判 全部申し立て   B41J
管理番号 1032504
異議申立番号 異議1999-71616  
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-04-27 
確定日 2000-10-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第2583622号「テープ作成装置」の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2583622号の実用新案登録を取り消す。
理由 1.[手続の経緯]
本件実用新案登録第2583622号の請求項1係る考案についての出願は、平成3年6月24日に出願され、平成10年8月14日にその実用新案の設定登録がなされ、その後、その実用新案について、異議申立人東田美樹、マックス株式会社、石塚輝より実用新案登録異議の申立てがなされ、平成11年8月31日付けで取消理由を通知したところ、その指定期間内である平成11年11月17日に訂正請求がなされたので、平成12年4月5日付けで訂正拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案登録権者からは何らの応答もない。

2.[訂正の適否についての判断]
上記の平成12年4月5日付けの訂正拒絶理由は妥当なものと認められるので、実用新案登録権者の求める訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定により例によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項においてさらに準用する同法第126条第4項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。

3.[実用新案登録異議の申立についての判断]
本件請求項1に係る考案は、実用新案登録掲載公報の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものである。
そして、上記の平成11年8月31日付け取消理由は妥当なものと認められるので、本件考案は、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
したがって、本件考案についての実用新案登録は拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してなされたものである。
よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第2項の規定により、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-08-29 
出願番号 実願平3-47628 
審決分類 U 1 651・ 121- ZB (B41J)
最終処分 取消    
前審関与審査官 高島 喜一芝 哲央  
特許庁審判長 砂川 克
特許庁審判官 小泉 順彦
伊波 猛
登録日 1998-08-14 
登録番号 実用新案登録第2583622号(U2583622) 
権利者 ブラザー工業株式会社
愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
考案の名称 テープ作成装置  
代理人 新津 章臣  
代理人 荒船 良男  

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