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審決分類 審判 訂正 特120条の4、2項訂正請求(平成8年1月1日以降) 訂正する A01K
管理番号 1035973
審判番号 訂正2000-39097  
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 訂正の審決 
審判請求日 2000-08-30 
確定日 2000-11-27 
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2149772号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第2149772号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由 1.請求の要旨
本件審判の請求の要旨は、実用新案登録第2149772号(昭和62年8月12日に出願した実願昭62-124184号の一部を新たな出願とした実願平5ー11116号出願、平成10年6月5日設定登録)の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、すなわち、下記(1)ないし(2)のとおり訂正することを求めるものである。
(1)実用新案登録請求の範囲の請求項1を以下のとおり訂正する。
「リール脚を受入れる脚受入部(11)をもち、釣竿に固定される固定側受体(1)と、この固定側受体(1)に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部(21)をもった可動押体(2)と、倒伏・起立操作可能なレバー体(4)と、外表面に多数の係合歯(31)をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体(2)の移動を阻止する係止体(3)と、前記レバー体(4)と該レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)と、前記可動押体(2)の後方部位に、該可動押体(2)に前記レバー体(4)を起伏可能に支持する支持部(6a)をもった押動部材(6)とをもち、該レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えたリ一ル取付具であって、前記固定機構における前記レバー体(4)の前記支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し、前記可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)を設けたことを特徴とするリール取付具。」
(2)考案の詳細な説明の【課題を解決するための手段】を次のように訂正する。
「本考案は、リール脚を受入れる脚受入部(11)をもち、釣竿に固定される固定側受体(1)と、この固定側受体(1)に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部(21)をもった可動押体(2)と、倒伏・起立操作可能なしバー体(4)と、外表面に多数の係合歯(31)をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体(2)の移動を阻止する係止体(3)と、前記レバー体(4)と該レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)と、前記可動押体(2)の後方部位に、該可動押体(2)に前記レバー体(4)を起伏可能に支持する支持部(6a)をもった押動部材(6)とをもち、該レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えたリ一ル取付具であって、前記固定機構における前記レバー体(4)の前記支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し、前記可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)を設けたものである。」
2.当審の判断
これらの訂正事項について検討すると、上記(1)の訂正は、訂正前の実用新案登録請求の範囲に係る、「レバー体(4)をもち、レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構」を「レバー体(4)と、外表面に多数の係合歯(31)をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体(2)の移動を阻止する係止体(3)と、前記レバー体(4)と該レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)と、前記可動押体(2)の後方部位に、該可動押体(2)に前記レバー体(4)を起伏可能に支持する支持部(6a)をもった押動部材(6)とをもち、該レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構」と訂正し、また、訂正前の実用新案登録請求の範囲の「レバー(4)の支持部」を「レバー体(4)の前記支持部(6a)」と訂正することにより「固定機構」をより下位概念の具体的な機構に限定したものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものである。
上記(2)の訂正は、考案の詳細な説明を上記(1)の訂正に伴って、これと整合させるものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
そして、上記訂正(1)、(2)は、願書に添付した明細書段落【0010】の「この固定機構は、外表面に多数の係合歯31をもち、釣竿に沿って延びて前記可動押体2の移動を阻止する係止体3と、前記レバー体4と、該レバー体4の操作で前記係合歯31に対し係脱する板ばね5と、前記可動押体2の後方部位に、該可動押体2に一体状に連結され前記レバー体4を起伏可能に支持する支持部6aをもった押動部材6と、この押動部材6と前記可動押体2とを連結する連結ロッド71をもった連結機構7とから構成されており、前記係止体3の長さ方向一端側に前記固定側受体1を一体に形成している。」に基づくものであるから、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであって、且つ、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものでない。
(独立実用新案登録要件)
(a)本件考案
訂正後における本件考案の要旨は、その実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものと認める。
「リール脚を受入れる脚受入部(11)をもち、釣竿に固定される固定側受体(1)と、この固定側受体(1)に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部(21)をもった可動押体(2)と、倒伏・起立操作可能なレバー体(4)と、外表面に多数の係合歯(31)をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体(2)の移動を阻止する係止体(3)と、前記レバー体(4)と該レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)と、前記可動押体(2)の後方部位に、該可動押体(2)に前記レバー体(4)を起伏可能に支持する支持部(6a)をもった押動部材(6)とをもち、該レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えたリ一ル取付具であって、前記固定機構における前記レバー体(4)の前記支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し、前記可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)を設けたことを特徴とするリール取付具。」
(b)引用例
訂正審判請求人の提示した刊行物1(実公昭47ー41350号公報)(甲第2号証)には、「第1図は取付座の平面図、第2図は第1図A-A線の断面図、第3図ないし第5図は...拡大縦断面図、第6図は第5図B-B線の断面図、第7図は変形例を示す要部の拡大縦断面図である。」(第1欄12?16行)、「この考案は、魚釣り用リール取付座における可動リール挿入脚金具制止装置に関し、」(第1欄18?19行)、「4は取付座本体1の一方に鋲止めせられた固定リール脚挿入金具、5は同他方にこれと相対して摺動自在にはめ込まれた可動リール脚挿入金具、6はこれの後部(...)に連設せられた制止部で、これは取付座本体1と平行にかつ若干の間隔をおいて配置せられた板バネ7と、この板バネ7に角状のはめ込み孔8を介して揺動自在に取付けられた下端に爪部9を有するレバー10と、爪部9が前方へわずか傾斜した位置でレバーl0を受止める逆U形の当り11とで構成せられている。」(第1欄28行?第2欄1行)、「7aは板バネ7の固定端で、これは上下に分岐せられて前記当り11に挟止められている。7bは板バネ7の自由端で、横断面逆U形のバネ受12の下面で受けられている。13は取付座本体1の路半分に形成せられた可動リール脚挿入金具5の位置調節用歯部である。」(第2欄4?10行)、[はめ込み孔8の下縁8aと板バネ7との接触個所0を支点として、さらに前方へ倒すと爪部9は板バネ7のバネ力に抗していったん垂直になり、この死点を過ぎてわずか前方へ傾斜したところでレバー10が当り11によって止まる。このさい板バネ7は上方にやゝ湾曲するが、はめ込み孔8の下緑8aから爪部9を押圧することになり、可動リール脚挿入金具5が制止せられる。と同時に第4図における爪部9の先端9aと支点0との水平距離l_(3)分だけ揺動により、可動リール脚挿入金具5が前進する。したがってリール脚が固定リール脚挿入金具4および可動リール脚挿入金具5の奥まで入り込み、リールが動揺することのないよう取付座に確実に固定せられる。」(第2欄22?35行)、「第7図には、この考案の変形例が示されているすなわちこれはバネ受12の側壁にカム軸14が取付けられ、このカム軸14に楕円形のカム15が取付けられ、その下面にレバー16の背面に取付けられたカム操作用突片17が当てられているなおレバー16の頭にはつまみ18が取付けられている。その他は上記のものと全く同じである。」(第2欄36行?第3欄4行)、「固定リール脚挿入金具4及び可動リール脚挿入金具5は、それぞれリール脚を受け入れる脚受入部を有している。」(第2図)、「レバー16の前方への倒伏操作で可動リール脚挿入金具5を固定し、起立状態での押動操作で可動リール脚挿入金具5の前方への移動操作を可能にした制止部6、及び、可動リール脚挿入金具5と一体のバネ受12を備えている。」(第7図)と記載されている。
刊行物2(実公昭50-45976号公報)(甲第3号証)には、「両端に耳部2、2′を設け、一端に支脚受入口を3を装設し更に、上面長手方向には側壁に相対応して鋸状係合歯5を装設した断面略V状の摺動用長溝4を設けたリ一ル装着杆1と、このリール装着杆1に抱合的に嵌挿する一端に支脚受入口7を有し、他端上部両側に肘壷8、8′を設け、該肘壷8、8′間には先端が略V状にして下方に彎曲した係合片10を一体に装設した断面略門型状の摺動体6と、この摺動体6の係合片10上に位置し肘壷8、8′に嵌挿する支軸13、13′を両側に設けた、下方に屈曲した爪状カム12を一端に有する緊締覆板11とより成る?リールシート。」(実用新案登録請求の範囲)と記載されている。
刊行物3(特公昭55-39293号公報)(甲第4号証)には、「両縁にレールを形成し、中央には長手方向に鋸歯状係合歯を削成して成る装着杆に対し、対向的に受入口を形成した一対の緊締金具をとりつけ、そのうちの少くとも一方の緊締金具を可動的にとりつけ、可動的にとりつけられる緊締金具は、装着杆を包持する摺動体の後部両側に一対の肘壺を有し、更に後には前記装着杆における鋸状係合歯と噛み合う別部材の板バネを突設させ、更に前記肘壺において、ここに嵌め込んだ支軸を中心に回動する爪状カム片を有する緊締覆板を保持して成り、該緊締覆板の扛伏により、緊締覆板における爪状カム片により板バネの押圧乃至その解除をなさしめ、可動状態の緊締金具の固定を図るようにしたものにおいて、前記可動の緊締金具における緊締覆板の爪状カム片の構成する面に対し、その両翼たる支軸は、その端部を幾分扛上させるようせるに屈曲させ、且つその幅を先端に向い漸減させた?釣竿用リールシート。」(特許請求の範囲)と記載されている。
刊行物4(実公昭56-36277号公報)(甲第5号証)には、「シートに対し、移動自在にとりつけられ、且つ繋止爪をシートに形成された鋸歯状係止溝に噛合させるための部材を組付ける移動受座を、その後部両側に設けた保持窪の前縁に切欠溝13を削設し、更に保持窪の後縁にはストッパーを突設して構成した?釣竿用リールシート。」(実用新案登録請求の範囲)と記載されている。
刊行物5(実公昭56-46383号公報)(甲第6号証)には、「支脚台座の前後に一対の支脚受けをとりつけ、そのうち少くとも一方を可動支脚受けとなし、この可動支脚受けには他の支脚受けと対向する側に支脚受入部を形成すると共に、他の端部には前記支脚台座に喰込む固定舌片を有し、且つこの固定舌片は支脚受けに対して扛伏目在にとりつけた緊締レバーによつて固定又はその解除動作がなされるようにした装置において、前記緊締レバーにおける押圧作用片に対し、その廻動軸方向に添うリブを形成した?釣竿用リールシートにおける緊締構造。」(実用新案登録請求の範囲)と記載されている。
刊行物6(実公昭57-27246号公報)(甲第7号証)には、「リールシート本体に固定駒と可動駒とを対向的に具え、可動駒はこれに倒伏自在に取り付けられた押え片とこの押え片の倒伏によつてリールシート本体に押し付けられる係止爪とを有してなるリールシートにおいて、前記係止爪は自由状態において中間を上方に向けて湾曲した形状をなし、この湾曲した部分に押え片と一体の押え駒が臨み、一方固定駒と可動駒の内面に合成ゴム等の弾性材料を用いて形成した吸収材を装着した?釣竿用リールシート。」(実用新案登録請求の範囲)と記載されている。
刊行物7(実開昭58-135267号公報)(甲第8号証)には、「移動フードの一側両側に下向き開□湾曲部を形成し、移動フードを台部に係止操作するレバーの一側折曲部に両端に突出する腕部を設けると共に腕部の上側と下側に夫々第1・第2当接部を形成して上記湾曲部に挿入し、上記折曲部下側の係止板当接部と上記第2当接部を二股状に構成し、上記レバーが起立状態から倒伏状態で折曲部が垂直状態から回動傾斜したとき係止板の弾性で第2当接部が湾曲部の内周面を摺接するようにした?釣竿用リールシート。」(実用新案登録請求の範囲)と記載されている。
(c)実用新案法第3条第1項第3号違反について
本件考案と刊行物1の第7図に変形例として記載された考案(以下、単に、刊行物1記載の考案という。)とを対比すると、刊行物1記載の考案の「固定リール脚挿入金具4」、「可動リール脚挿入金具5」、「レバー16」、「歯部13」、「制止部6」、「魚釣用リール取付座」が、本件考案の「固定側受体(1)」、「可動押体(2)」、「レバ一体(4)」、「係止体(3)」、「固定機構」、「リール取付具」に相当し、刊行物1に記載の考案は、レバー16は、当たり11とバネ受け12およびこれら両部材11、12間に橋架された板バネ7により支持され、起立状態での押動操作での可動リール脚挿入金具5の前方への移動操作を可能にした制止部6を備え、事実上、本件考案の「レバー体を起伏可能に支持する支持部」を有しているから、両者は、「リール脚を受入れる脚受入部をもち、釣竿に固定される固定側受体と、この固定側受体に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部をもった可動押体と、倒伏・起立操作可能なレバー体と、外表面に多数の係合歯をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体の移動を阻止する係止体と、前記可動押体の後方部位に、該可動押体に前記レバー体を起伏可能に支持する支持部とをもち、該レバー体の前方への倒伏操作で前記可動押体を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えたリ一ル取付具。」である点で一致するが、刊行物1記載の考案は、本件考案の固定機構の構成要件である「レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)」を具備しておらず、また、刊行物1のバネ受け12は、レバー11を支持する支持体を構成する部材であるから「レバー体(4)の支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)」も具備していない点で相違する。
上記相違点により、刊行物1記載の考案は、バネ受け12を取付座本体1に対して一旦位置決めしたとしても、その後、つまみ18を前方(第7図左方)に倒すと、つまみ18と一体の先端9aが歯部13の歯溝に噛み込み、該噛み込んだ個所を支点として、可動リール脚挿入金具2を前方(第7図左方)に前進させると、それに伴い、板バネ5が係合歯31の歯溝に噛み込み、その状態で、レバー体(4)を前方(第1図左方)に倒しても、可動押体(2)は、静止したままであり、移動することはない。
したがって、本件考案は、刊行物1に記載された考案ではない。
(d)実用新案法第3条第2項違反について
上記したように、本件考案は、固定機構の構成要件として「レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)」を具備し、「レバー体(4)の支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)」を具備する点で刊行物1に記載の考案と相違する。
上記相違点を検討すると、刊行物2ないし7には、「レバー体と該レバー体の操作で前記係合歯に対し係脱する板ばねと、前記可動押体の後方部位に、該可動押体に前記レバー体を起伏可能に支持する支持部」を具備するリール取付具は記載されているが、これら刊行物には、「レバー体(4)の支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)」を設けることについての記載はない。
したがって、刊行物1記載の考案に、刊行物2ないし7記載の考案を適用しても、本件考案の構成になり得ない。
そして、本件考案は、「レバー体(4)の支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)」を具備することによって、「レバー体4を支持する支持部6aの後方側に、起立する前記レバー体4に干渉することなく可動押体2を押動操作することができる押動操作体61を設けているから、リール脚の釣竿への取付時、前記押動操作体61を押動操作することにより前記可動押体2を移動させることができ、しかも、押動操作体61は前記レバー体4と干渉させることなく押動操作できるようにしているから、可動押体2の移動操作時に前記レバー体4が倒伏することはないのであり、その上、前記可動押体2を押しつけ操作した指を押動操作体61からその押動操作方向にずらせることにより、起立状態のレバー体4を直ちに倒伏させることができるのであり、従って、可動押体2の押しつけ操作に連続してレバー体4を倒伏させることができるので、可動押体の押しつけを解放することなく該可動押体2を容易に固定でき、リール脚をガタ付きなく取付けることができる」(段落【0026】)という明細書記載の顕著な効果を奏するものであるから、本件考案は、刊行物1ないし7に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものでもない。
以上のとおりであるから、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができない考案でもない。
3.むすび
したがって、本件審判の請求は、実用新案法第39条第1項第1号ないし第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第2項ないし第3項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
リール取付具
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
リール脚を受入れる脚受入部(11)をもち、釣竿に固定される固定側受体(1)と、この固定側受体(1)に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部(21)をもった可動押体(2)と、倒伏・起立操作可能なレバー体(4)と、外表面に多数の係合歯(31)をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体(2)の移動を阻止する係止体(3)と、前記レバー体(4)と該レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板まね(5)と、前記可動押体(2)の後方部位に、該可動押体(2)に前記レバー体(4)を起伏可能に支持する支持部(6a)をもった押動部材(6)とをもち、該レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えたリール取付具であって、
前記固定機構における前記レバー体(4)の前記支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し、前記可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)を設けたことを特徴とするリール取付具。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案はリール取付具、詳しくは、釣用リールにおけるリール脚を釣竿の一側に取付けるためのリール取付具に関する。
【0002】
【従来技術】
一般に、起伏可能なレバー体を備えたリール取付具は、実公昭60-8689号公報に示されているように、リール脚を受入れる脚受入部をもち、釣竿に固定される固定側受体と、この固定側受体に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部をもった可動押体と、表面に多数の係合歯をもった係止体及び倒伏・起立操作可能なレバー体と、該レバー体の倒伏操作で前記係合歯に対し係脱する板ばねとを備え、前記レバー体の前方への倒伏操作で前記板ばねを押圧して、該板ばねを前記係止体の係合歯に係合させることにより、前記可動押体を前記係止体に係止させ、また、前記レバー体の起立操作で前記板ばねの押圧を解除して、該板ばねを前記係合歯から離脱させることにより、前記可動押体を前記係止体に対し移動自由となすようにしている。
【0003】
所で、前記リール脚を釣竿に取付ける場合、リール脚の一端側端部を前記固定側受体の脚受入部に挿嵌し、次にレバー体を起立させた状態で前記可動押体を前記固定側受体方向に移動させて、該可動押体の脚受入部を前記リール脚の他端側端部に挿嵌し、可動押体をリール脚に押しつけて前記レバー体を可動押体側に倒伏させ、前記可動押体の移動を阻止することにより前記リール脚を釣竿に取付けるようにしている。
【0004】
【考案が解決しようとする課題】
ところが、前記レバー体は、前記可動押体の後方側端部に起伏可能に支持され、しかも、このレバー体は前記リール脚の取付時、可動押体の後方側端部に対し後方側に起立しているため、可動押体を前方に移動させて前記リール脚を取付けるとき、可動押体の後方側端部を押動操作しずらいだけでなく、この可動押体の後方側端部を押動操作するとき、この押動操作の途中で、押動操作する指により前記レバー体が不測に倒伏することがあり、可動押体を前記リール脚に押しつけることができなくなる場合がある。
【0005】
そこで、リール脚を取付ける場合、起立状態のレバー体が不測に倒伏するのを回避するため、可動押体の両側部を摘んで前方に押動操作し、可動押体をリール脚に押しつけた後、レバー体を倒伏させるようにすることが考えられるが、この場合、可動押体を押動操作した指でレバー体を倒伏操作すると、可動押体を押動操作した指が可動押体から一旦離して前記レバー体を倒伏操作することになるから、可動押体をリール脚に押しつけたにも拘らず、可動押体を押動操作した後レバー体を倒伏操作するまでの間に前記可動押体のリール脚への押しつけが解放され、押しつけられていない状態で前記レバー体が倒伏されて前記可動押体が固定されることになるから、前記リール脚をガタ付きなく固定することができなくなるのであり、また、前記可動押体を押動操作する手でない方の手で前記レバー体を倒伏操作する場合には操作性が悪くなるのである。
【0006】
本考案の目的は、レバー体の倒伏操作で可動押体を固定し、リール脚を取付けるようにしたリール取付具において、リール脚をガタ付きなく有効に取付けることができるようにする点にある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本考案は、リール脚を受入れる脚受入部(11)をもち、釣竿に固定される固定側受体(1)と、この固定側受体(1)に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部(21)をもった可動押体(2)と、倒伏・起立操作可能なレバー体(4)と、外表面に多数の係合歯(31)をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体(2)の移動を阻止する係止体(3)と、前記レバー体(4)と該レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)と、前記可動押体(2)の後方部位に、該可動押体(2)に前記レバー体(4)を起伏可能に支持する支持部(6a)をもった押動部材(6)とをもち、該レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えたリール取付具であって、
前記固定機構における前記レバー体(4)の前記支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し、前記可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)を設けたものである。
【0008】
【作用】
しかして、レバー体を支持する支持部の後方側に、可動押体2を押動操作することができる押動操作体61を後方に向かって突出させているから、リール脚の釣竿への取付時、押動操作体61を押動操作することにより前記可動押体2を移動させることができ、しかも、この可動押体2を押しつけ操作した指を押動操作体61からその押動操作方向にずらせることにより、起立状態のレバー体4を直ちに倒伏させることができるのであり、従って、可動押体2の押しつけ操作に連続してレバー体4を倒伏させることができるので、可動押体2のリール脚への押しつけを解放することなく該可動押体2を容易に固定でき、リール脚をガタ付きなく取付けることができるのである。
【0009】
【実施例】
図1に示したリール取付具は、リール(図示せず)におけるリール脚の一端側を受入れる脚受入部11をもち、釣竿に固定される固定側受体1と、前記リール脚の他端側を受入れる脚受入部21をもち、前記固定側受体1に対し釣竿に沿って移動可能とした断面ほぼ半円形状の可動押体2と、倒伏・起立操作可能なレバー体4をもち、該レバー体4の前方への倒伏操作で前記可動押体2を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体2の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えている。
【0010】
この固定機構は、外表面に多数の係合歯31をもち、釣竿に沿って延びて前記可動押体2の移動を阻止する係止体3と、前記レバー体4と、該レバー体4の操作で前記係合歯31に対し係脱する板ばね5と、前記可動押体2の後方部位に、該可動押体2にー体状に連結され前記レバー体4を起伏可能に支持する支持部6aをもった押動部材6と、この押動部材6と前記可動押体2とを連結する連結ロッド71をもった連結機構7とから構成されており、前記係止体3の長さ方向一端側に前記固定側受体1を一体に形成している。
【0011】
また、前記可動押体2は、合成樹脂などから成る断面半円形状のアダプター2Aと、このアダプター2Aとほぼ同一断面形状をなし、該アダプター2Aの外部側に一体状に取付ける金属板などから成るフード2Bとで形成している。
【0012】
そして、前記アダプター2Aは、図1、図6、図7に示したごとく構成するのであり、即ち、断面半円形状とされたアダプター本体23の内部に、前記リール脚の他端側を受入可能とした前記脚受入部21を設け、かつ前記アダプター本体23の前部側に、半径方向外方に向かって膨出する膨出部24を一体に設けると共に、前記アダプター本体23の後部側に、斜め下方に向かって傾斜する傾斜面22を形成する一方、前記アダプター本体23の横方向両側に、それぞれ外方に向けて突出する突起25を一体に形成している。
【0013】
また前記フード2Bは、図8、図9に示したごとく構成するのであり、即ち、断面半円形状とされたフード本体26の後部側に、断面凸形状とされ前記連結ロッド71の先端部を係止する支持部27を一体に設けると共に、前記フード本体26の横方向両側に、それぞれ前記アダプター本体23の各突起25に係合可能とした挿通孔28を形成している。そして、図2、図3で明らかにしたごとく、前記アダプター本体23に設けた各突起25を、それぞれ前記フード本体26に形成した挿通孔28に挿通させることにより、前記フード2Bの外周部位に前記アダプター2Aをー体状に取付けるのであり、このアダプター2Aを前記フード2Bに取付けるにあたっては、前記フード本体26の前端部が、前記アダプター本体23に設けた膨出部24の背面側に当接し、かつ前記アダプター本体26と前記膨出部24との外面が面一となるように取付けるのである。
【0014】
また、前記レバー体4は、図3及び図5で明らかなごとく、前記支持部6aに起伏可能に支持する押圧部44と、この押圧部44から湾曲部を介して外方に延びる操作部41とを備え、この操作部41の外面形状が、前記可動押体2におけるフード2Bの外面と同一形状となるようにほぼ半円形状に形成し、前記レバー体4を前記可動押体2側に倒伏させたとき、これら可動押体2とレバー体4との外面がほぼ面一状に連続するごとくなしている。また、前記操作部41の前面側には、前記アダプター本体23の傾斜面22に当接可能な傾斜部42を形成して、前記レバー体4の倒伏時に、前記傾斜部42を前記傾斜面22に当接させることにより、レバー体4の倒伏状態を維持できるようにしている。
【0015】
また、前記押動部材6は、図1、図2、図5で明らかにしたごとく、その後部に前記支持部6aをもち、前部に前記連結ロッド71の中間部を支持する支持片62を備え、両側部の外面形状が、前記フード2Bや前記レバー体4の側面形状とほぼ同一形状を呈するように形成している。そして、前記支持部6aに、前記レバー体4の後方押圧部44を突入させて起伏可能に支持し、この押圧部44の先端部を前記板ばね5の上面に当接させるようにしている。
【0016】
斯くして前記レバー体4を前方側に倒伏操作することにより、前記押圧部44で前記板ばね5を押圧し、該板ばね5の後端側を前記係止体3の係合歯31に係合させて、前記押動部材6つまり前記可動押体2を前記係止体3に移動不能に係止させるようになし、また前記レバー体4を後方側に起立操作することにより、前記押圧部44の前記板ばね5に対する押圧力を解除し、即ち、該板ばね5と前記係合歯31との係合を解除して、前記押動部材6つまり前記可動押体2を前記係止体3に対して移動自由となすのである。
【0017】
また一方、前記連結機構7は、図1で明らかなごとく、ばね弾性を備えた平面視概略コ形状の前記連結ロッド71と、該連結ロッド71の先端部を係止する前記支持部27と、前記連結ロッド71の後端部に当接する前記押圧部44とから成り、前記連結ロッド71の長さ方向中間部位を前記支持片62に支持すると共に、前記連結ロッド71の先端両側を、前記フード2Bに設けた支持部27に係止させる一方、前記連結ロッド71の後端部を前記レバー体4の押圧部44に当接させ、このレバー体4の倒伏操作時に、前記連結ロッド71の後部側を押動して、該連結ロッド71を介して前記可動押体2を前方側に押動させるようにしている。尚、前記連結ロッド71は細長枠形に形成してもよいのであって、その構造は特に制限されるものでない。
【0018】
しかして、実施例では、前記押動部材6における支持部6aの後方側に、前記支持部6a側から後方に向かって突出し、かつ、起立する前記レバー体4に干渉することなく前記可動押体2の押動操作を可能とした押動操作体61を設けたのである。
【0019】
次に以上のごとく構成したリール取付具の作用を説明する。
【0020】
釣用リールのリール脚を、リール取付具を介して釣竿に取付ける場合、リール脚の一端側端部を前記固定側受体1の脚受入部11に挿嵌してリール脚を前記係止体3の表面に支承させ、次にレバー体4を起立させた状態で前記可動押体2を前記固定側受体1方向に移動させて該可動押体2の脚受入部21を前記リール脚の他端側端部に挿嵌し、前記レバー体4を可動押体2側に倒伏させて前記可動押体2の移動を阻止することにより前記リール脚を取付けるのであるが、前記レバー体4を支持する支持部6aの後方側には、可動押体2を押動操作可能とした押動操作体61を設けているから、前記押動操作体61を押動操作することにより前記可動押体2を移動させることができるのであり、また、前記押動操作体61は、前記レバー体4の支持部後方側に、後方に向かって突出させて押動操作ができるようにしているから、可動押体2の移動操作時に前記レバー体4が不測に倒伏するのを前記した従来のものに比べて回避し易いのであり、前記可動押体2により前記リール脚を固定側受体1に押しつけることができるのである。しかも、押動操作体61の前方側にはレバー体4が支持されているから、前記可動押体2を押しつけ操作した指を押動操作61からその押動操作方向にずらせることにより、起立状態の前記レバー体4を直ちに倒伏させることができるのであり、従って可動押体2の押しつけ操作に連続してレバー体4を倒伏させることができるので、リール脚に押しつけた可動押体2を緩ませることなく前記リール脚を取付けることができ、このリール脚のガタ付きを防止できるのである。
【0021】
また、前記リール脚を取外す場合には、前記レバー体4を起立操作することにより、前記板ばね5の押圧が解除され、該板ばね5が前記係合歯31から離脱することになるため、前記可動押体2を前記係止体3に対し後方側に移動させることができ、前記リール脚を脚受入部21から抜き出すことができるのである。
【0022】
尚、以上の実施例において、前記固定側受体1は、前記係止体3とー体に形成して、紐状部材の巻回により釣竿に固定するように成しているが、その他、前記係止体3と別個に形成して、釣竿に対し該釣竿の長さ方向に位置変更可能に固定するように成してもよい。この場合、固定側受体1の固定位置を複数箇所に位置決めできるように構成するのが好ましい。
【0023】
また、以上の実施例においては、前記レバー体4の後部側に前記押動部材6を設け、この押動部材6と前記可動押体2との間に、前記連結機構7を介装させるようにしたが、本考案は、前記押動部材6や連結機構7を設けない通常のリール取付具に適用することも可能である。
【0024】
又、以上の実施例では、可動押体2を、アダプター2Aとフード2Bとにより形成したが、アダプター2Aとフード2Bとをー体化した構造にしてもよいのである。
【0025】
又、レバー体4の操作で可動押体2の移動を阻止する手段として、表面に多数の係合歯31をもった係止体3と前記係合歯31に対し係脱する板ばね5と押動部材6と連結機構7とを用いたが、その構成は特に制限されるものでなく、要は、レバー体4の起立時前記可動押体2の移動を許し、レバー体4の倒伏時可動押体2の移動を阻止できるようになっておればよいのである。
【0026】
【考案の効果】
以上の如く本考案は、レバー体4を支持する支持部の後方側に、可動押体2を押動操作することができる押動操作体61を後方に向かって突出させているから、リール脚の釣竿への取付時、前記押動操作体61を押動操作することにより前記可動押体2を移動させることができ、しかも、この可動押体2を押しつけ操作した指を押動操作体61からその押動操作方向にずらせることにより、起立状態のレバー体4を直ちに倒伏させることができるのであり、従って、可動押体2の押しつけ操作に連続してレバー体4を倒伏させることができるので、可動押体2の押しつけを解放することなく該可動押体2を容易に固定でき、リール脚をガタ付きなく取付けることができるのである。
【図面の簡単な説明】
【図1】リール取付具の全体構造を示す拡大縦断側面図。
【図2】固定側受体及び固定機構の一部を省略した側面図。
【図3】図2のX-X線断面図。
【図4】図2のY-Y線断面図。
【図5】図2のZ-Z線断面図。
【図6】可動押体を構成するアダプターのみの平面図。
【図7】同アダプターのみの側面図
【図8】可動押体を構成するフードのみの平面図。
【図9】同フードのみの正面図
【符号の説明】
1 固定側受体
11 脚受入部
2 可動押体
21 脚受入部
4 レバー体
6a 支持部
61 押動操作体
【図面】



























訂正の要旨 実用新案登録第2149772号の明細書を本件訂正請求書に添付の訂正明細書のとおりに訂正する。即ち、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として下記(1)のとおり訂正し、明りょうでない記載の釈明を目的として下記(2)のとおり訂正する。
(1)実用新案登録請求の範囲の請求項1を以下のとおり訂正する。
「リール脚を受入れる脚受入部(11)をもち、釣竿に固定される固定側受体(1)と、この固定側受体(1)に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部(21)をもった可動押体(2)と、倒伏・起立操作可能なレバー体(4)と、外表面に多数の係合歯(31)をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体(2)の移動を阻止する係止体(3)と、前記レバー体(4)と該レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)と、前記可動押体(2)の後方部位に、該可動押体(2)に前記レバー体(4)を起伏可能に支持する支持部(6a)をもった押動部材(6)とをもち、該レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えたリ一ル取付具であって、前記固定機構における前記レバー体(4)の前記支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し、前記可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)を設けたことを特徴とするリール取付具。」
(2)考案の詳細な説明の【課題を解決するための手段】を次のように訂正する。
「本考案は、リール脚を受入れる脚受入部(11)をもち、釣竿に固定される固定側受体(1)と、この固定側受体(1)に対し釣竿に沿って前後移動可能に支持される脚受入部(21)をもった可動押体(2)と、倒伏・起立操作可能なしバー体(4)と、外表面に多数の係合歯(31)をもち、前記釣竿に沿って延びて前記可動押体(2)の移動を阻止する係止体(3)と、前記レバー体(4)と該レバー体(4)の操作で前記係合歯(31)に対し係脱する板ばね(5)と、前記可動押体(2)の後方部位に、該可動押体(2)に前記レバー体(4)を起伏可能に支持する支持部(6a)をもった押動部材(6)とをもち、該レバー体(4)の前方への倒伏操作で前記可動押体(2)を固定し、起立状態での押動操作で前記可動押体(2)の前方への移動操作を可能にした固定機構とを備えたリ一ル取付具であって、前記固定機構における前記レバー体(4)の前記支持部(6a)後方側に、前記支持部側から後方に向かって突出し、前記可動押体(2)の押動操作を可能とした押動操作体(61)を設けたものである。」
審決日 2000-11-08 
出願番号 実願平5-11116 
審決分類 U 1 41・ 832- Y (A01K)
最終処分 成立    
前審関与審査官 郡山 順星野 浩一  
特許庁審判長 木原 裕
特許庁審判官 佐藤 昭喜
鈴木 寛治
登録日 1998-06-05 
登録番号 実用新案登録第2149772号(U2149772) 
考案の名称 リール取付具  
代理人 円城寺 貞夫  
代理人 富崎 元成  
代理人 野上 邦五郎  
代理人 富崎 元成  
代理人 關 健一  
代理人 杉本 進介  
代理人 野上 邦五郎  
代理人 杉本 進介  
代理人 關 健一  
代理人 円城寺 貞夫  

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