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審決分類 審判    A43B
管理番号 1035980
審判番号 新実用審判1999-40017  
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-09-06 
確定日 2000-11-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第3062948号の実用新案登録無効審判事件について、併合のうえ、次のとおり審決する。   
結論 登録第3062948号実用新案の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件登録第3062948号実用新案の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は、出願日が平成11年3月9日である特願平11-62219号の一部を平成11年4月9日に特願平11-102728号として新たな特許出願とし、さらに、平成11年4月9日に実願平11-2326号として実用新案登録出願に出願の変更し、平成11年7月28日に設定登録がなされたものである。
これに対して、平成11年審判第40017号の請求人、株式会社馬里奈は、平成11年9月6日付け審判請求書とともに甲第1号証乃至甲第4号証及び参考資料を提出し、本件考案は、実用新案法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号、又は同条第2項の規定に違反して実用新案登録がなされたものであるから、実用新案法第37条第1項第2号の規定により、無効とすべき旨主張し、また、平成11年審判第40020号の請求人、株式会社ハスキーは、平成11年9月17日付け審判請求書とともに甲第1号証乃至甲第7号証を提出し、さらに、平成12年4月25日付け審判弁駁書とともに甲第8号証乃至甲第11号証及び証人尋問申請書を提出し、本件考案は、実用新案法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号、又は同条第2項の規定に違反して実用新案登録がなされたものであるから、実用新案法第37条第1項第2号の規定により、無効とすべき旨主張する。 一方、被請求人は、審判第40017号においては、平成11年12月25日付け審判事件答弁書で、平成11年審判第40017号の請求人の主張は成り立たない旨答弁し、また、審判第40020号においては、平成11年12月16日付け審判事件答弁書とともに乙第1号証を提出し、平成11年審判第40020号の請求人の主張は成り立たない旨答弁する。
第2 当審の無効理由
当審は、平成11年審判第40017号における請求人の主張、及び平成11年審判第40020号における請求人の主張、並びに被請求人の主張を審理の後、実用新案法第41条で準用する特許法第153条の規定による、次のとおりの、平成12年5月17日付け無効理由を、平成11年審判第40017号の請求人、平成11年審判第40020号の請求人、及び被請求人に通知した。
『1.本件考案
本件登録第3062948号実用新案の請求項1に係る考案は、出願日が平成11年3月9日である特願平11-62219号の一部を平成11年4月9日に特願平11-102728号として新たな特許出願とし、さらに、平成11年4月9日に実願平11-2326号として実用新案登録出願(以下、「本件実用新案登録出願」という。)に出願の変更し、平成11年7月28日に設定登録がなされたもので、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項によって特定される次のとおりのもの(以下、「本件考案」という。)と認められる。
「底部本体1と装飾ベルト体Rとを有し、
該装飾ベルト体Rが、略水平方向の突条4を有し、該突条4が、表皮3の裏面3aに配設された紐状体6にて該表皮3を横断面山型に弯曲させると共に、該突条4の上下両脇に沿って2条のミシン糸目5,5を形成し、かつ、上下のミシン糸目5,5を上記表皮3の裏面3a側に於てかがり糸9にて交互にジグザグ状に引掛けて構成され、
該装飾ベルト体Rが底部本体1の周囲外面2に接着されていることを特徴とする履物底部。」
2.特許発明
これに対して、本件実用新案登録出願の出願日と同日付けの特許出願(以下、「本件特許出願」という。)である、特願昭11-62219号(平成12年1月28日設定登録、特許第3027578号)の請求項4に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項4に記載された事項によって特定される次のとおりのもの(以下、「特許発明」という。)と認められる。
「底部本体1の周囲外面2に接着される
装飾ベルト体Rが、略水平方向の突条4を有し、該突条4が、表皮3の裏面3aに配設された紐状体6にて該表皮3を横断面山型に弯曲させると共に、該突条4の上下両脇に沿って2条のミシン糸目5,5を形成し、かつ、上下のミシン糸目5,5を上記表皮3の裏面3a側に於てかがり糸9にて交互にジグザグ状に引掛けて構成されていることを特徴とする履物底部。」
3.対比・判断
本件考案と特許発明とを対比すると、両者は、 「装飾ベルト体Rが、略水平方向の突条4を有し、該突条4が、表皮3の裏面3aに配設された紐状体6にて該表皮3を横断面山型に弯曲させると共に、該突条4の上下両脇に沿って2条のミシン糸目5,5を形成し、かつ、上下のミシン糸目5,5を上記表皮3の裏面3a側に於てかがり糸9にて交互にジグザグ状に引掛けて構成されていることを特徴とする履物底部」 である点で一致し、しかも、本件考案の、「底部本体1と装飾ベルト体Rとを有し、」「該装飾ベルト体Rが底部本体1の周囲外面2に接着され」という事項と、特許発明の、「底部本体1の周囲外面2に接着される装飾ベルト体R」という事項とは、表現こそ異なるものの、底部本体1と装飾ベルト体Rとを有し、該装飾ベルト体Rが底部本体1の周囲外面2に接着されていることを意味することで一致するものと認められる。
したがって、本件考案と特許発明とは同一であるといえる。
4.協議
そして、本件考案と特許発明とは、すでに設定登録がなされているから、本件実用新案登録出願の出願人と本件特許出願の出願人とは、実用新案登録又は特許を受けるための協議をすることができないものと認められる。
5.むすび
以上のとおり、本件考案と特許発明とが同一である場合において、本件実用新案登録出願及び本件特許出願が同日にされたものであって、本件実用新案登録出願の出願人と本件特許出願の出願人とが協議をすることができないのであるから、本件考案は、実用新案法第7条第7項の規定に違反して実用新案登録されたものである。よって、本件考案は、実用新案法第37条第1項2号の規定により、これを無効にすべきものとする。』
第3 当審の判断
前記無効理由の通知に際して、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、平成11年審判第40017号の請求人、平成11年審判第40020号の請求人、及び被請求人からは何らの応答もない。
そして、前記無効理由は妥当なものと認められるので、本件考案は、前記無効理由によって、無効にすべきものである。
審判に関する費用については、実用新案法第41条で準用する特許法第169条第2項で更に準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-09-05 
結審通知日 2000-09-08 
審決日 2000-09-22 
出願番号 実願平11-2326 
審決分類 U 1 111・ 4- Z (A43B)
最終処分 成立    
特許庁審判長 大槻 清寿
特許庁審判官 冨岡 和人
滝本 静雄
登録日 1999-07-28 
登録番号 実用新案登録第3062948号(U3062948) 
考案の名称 履物底部  
代理人 中谷 武嗣  
代理人 鴇田 將  
代理人 瀬谷 徹  

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