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審決分類 |
審判 補正却下不服 A01K |
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管理番号 | 1035993 |
審判番号 | 補正審判1998-50106 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 1998-07-13 |
確定日 | 2001-02-26 |
事件の表示 | 平成 5年実用新案登録願第 2936号「動物用玩具」において、平成 9年10月 1日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.手続の経緯 本願は、平成5年2月5日(パリ条約による優先権主張1992年4月8日、イタリア国)の出願であって、その後、平成9年10月1日付けで明細書を補正する手続補正がなされたが、この補正は、平成10年4月6日付けで決定をもって却下された。 2.原決定の理由の概要 原決定における却下の理由の概要は、「補正後の明細書には「植物起源の天然ポリマー、天然起源の可塑剤、または親水性ポリマーと生分解性ポリマーの合成ポリマーのクラスに属する成分から成る天然ポリマーから得られるプラスチック材料」と記載されているが、このような事項は出願当初明細書に記載がなく(出願当初は商品名のみ記載されている)、またその記載からみて自明な事項であるとも認められない。」というものである。 3.当審の判断 よって、検討すると、出願当初の明細書には「この骨の外観の玩具1は天然のポリマーから得られるプラスチック材料で構成される食べることのできる支持材で形成されている。本考案のこの好ましい実施態様において、上記プラスチック材料として、NOVAMONT COMPANYにより製造される、製品名MATERーBIとして既知の市販品が使用できる。」(段落【0005】)と記載されている。 本件の上記訂正事項は、商品名「MATERーBI」に基づくものであるが、その商品名は、その商品の構成成分が直ちに特定できるほど周知なものでなく、しかも、審判請求書に添付された「MATERーBi」の資料 には、「Mater‐Bi(R)の全成分は食物としてまたは食物との接触(食品グレード)について承認された物質である。その成分は次のクラスに属する。植物起源の天然ポリマー(スターチおよび他の物質)、天然起源の可塑剤、親水性かつ生分解性合成ポリマー。」と記載されており、この記載からは「MATERーBi」は、これらの3つの成分から構成されるものであるが、上記補正事項は、「植物起源の天然ポリマー、天然起源の可塑剤、または親水性ポリマーと生分解性ポリマーの合成ポリマーのクラスに属する成分から成る天然ポリマーから得られるプラスチック材料」であって、これは、「植物起源の天然ポリマー」、「天然起源の可塑剤」、「親水性ポリマーと生分解性ポリマーの合成ポリマー」の3つの成分を選択的に構成するものであって、上記「MATERーBi」とは相違するプラスチック材料となるから、このような事項は出願当初明細書に記載がなく、また「MATERーBI」から自明な事項であるとも認められない以上、上記日付でした手続補正は、明細書の要旨を変更するものである。 4.むすび したがって、上記平成9年10月1日付けでした手続補正は特許法第53条第1項の規定により却下すべきものとした原決定は妥当である。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-09-11 |
結審通知日 | 2000-09-22 |
審決日 | 2000-10-10 |
出願番号 | 実願平5-2936 |
審決分類 |
U
1
7・
11-
Z
(A01K)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 長井 啓子、坂田 誠 |
特許庁審判長 |
藤井 俊二 |
特許庁審判官 |
新井 重雄 鈴木 寛治 |
考案の名称 | 動物用玩具 |
代理人 | 西山 雅也 |
代理人 | 戸田 利雄 |
代理人 | 今枝 久美 |
代理人 | 石田 敬 |