• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申し立て   B62D
管理番号 1036081
異議申立番号 異議1999-72161  
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-06-01 
確定日 2001-03-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第2586115号「電動式パワーステアリング装置」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2586115号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件実用新案登録第2586115号(請求項の数[2])は、平成5年6月1日の出願に係るもので、平成10年9月25日に設定登録されたが、その後、表記登録異議申立人より請求項1に関して登録異議の申立てがあり、当審において当該申立ての理由を検討の上、平成12年6月12日付で、当該請求項に係る登録の取消理由を通知したところ、平成12年8月22日付で実用新案登録異議意見書の提出と共に訂正請求がされたので、更に、この訂正請求に対して、当審より平成12年8月31日付で訂正拒絶理由を通知すると共に、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、当該指定した期間を過ぎて、なお実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、訂正請求に係る考案が、本件登録に係る出願の際、独立して実用新案登録を受けることができるものではないとする上記訂正拒絶理由について、あらためて検討しても妥当なものと認められるので、当該拒絶理由で指摘したとおり、上記訂正請求を認容することはできない。
上記のとおり、訂正請求を認めることができないので、設定登録時の登録明細書を本件登録明細書として、登録異議の申立てのあった、請求項1に係る本件登録考案は、当該明細書の実用新案登録請求の範囲における、請求項1に記載された事項によって特定されるとおりのものと認める。
そして、あらためて検討しても、当審より通知した上記の取消理由は妥当なもので、当該取消理由で指摘したとおり、上記請求項1に係る考案は、刊行物1(特開平2-120178号公報、甲第1号証)及び刊行物2(特開昭59-137255号公報、参考資料2)に記載された考案に基づいて、当業者が極めて容易に考案をすることができたもので、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を受けることができないから、本件請求項1に係る実用新案登録は、平成5年法律第26号による改正前の実用新案法第11条柱書きの規定に基づいて、拒絶査定をしなければならない出願に対してされたことになり、平成6年法律第116号附則第9条第7項の規定に基づいて適用される、平成7年政令第205号第3条第2項の規定によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-02-01 
出願番号 実願平5-29057 
審決分類 U 1 652・ 121- ZB (B62D)
最終処分 取消    
前審関与審査官 川向 和実  
特許庁審判長 神崎 潔
特許庁審判官 鈴木 久雄
大島 祥吾
登録日 1998-09-25 
登録番号 実用新案登録第2586115号(U2586115) 
権利者 日本精工株式会社
東京都品川区大崎1丁目6番3号
考案の名称 電動式パワーステアリング装置  
代理人 高梨 憲通  
代理人 岡部 正夫  
代理人 産形 和央  
代理人 越智 隆夫  
代理人 加藤 伸晃  
代理人 朝日 伸光  
代理人 藤野 育男  
代理人 岡部 讓  
代理人 臼井 伸一  
代理人 本宮 照久  
代理人 吉澤 弘司  
代理人 高橋 誠一郎  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ