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審決分類 審判 全部申し立て   A63F
管理番号 1036088
異議申立番号 異議1999-73546  
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-09-14 
確定日 2001-05-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第2592149号「プリペイドカード処理装置」の請求項1、2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2592149号の請求項1、2に係る実用新案登録を取り消す。
理由 1.手続の経緯
実用新案登録第2592149号に係る考案についての出願は、平成3年1月16日に実用新案登録出願(実願平3-4732号)された考案の一部を平成10年2月20日に分割出願(実願平10-1267号)したものであって、平成11年1月8日にその考案について実用新案登録の設定登録がなされ、その後、その考案について、平成11年9月14日に異議申立人岩井浩之より実用新案登録異議の申立てがなされ、平成12年4月18日付けで取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成12年6月27日に訂正請求がなされた後、平成12年9月8日付けで訂正拒絶理由が通知され、その指定期間内に応答がなされなかったものである。
2.訂正の適否についての判断
(独立実用新案登録要件の判断)
平成12年6月27日付けの訂正請求による実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る考案は、その訂正明細書の記載からみて、以下のとおりである。
「【請求項1】近接する特定のゲーム機と組にして前記ゲーム機から独立させて配備されるプリペイドカード処理装置において、貨幣の投入を受け付ける貨幣投入口と、前記貨幣投入口で受け付けられた貨幣を取り込んで投入金額を判別する貨幣処理部と、投入金額に応じた金額価値のプリペイドカードを発行するカード発行部と、プリペイドカードの投入を受け付けるカード投入口と、前記カード投入口で受け付けられたプリペイドカードの金額価値を読み取る力ード読取器と、前記ゲーム機へのデータ送信を指令するスイッチと、前記スイッチの操作がある毎に、前記力ード読取器で読み取られたプリペイドカードの金額価値の範囲内で所定の金額価値またはその金額価値に応じたゲーム実行可能回数に関わるデータを繰り返し送信するデータ送信部と、前記貨幣処理部で判別された投入金額が所定の金額条件を満たすとき前記カード発行部を動作可能とし、前記力-ド読取器で読み取られたプリペイドカードの金額価値が所定の価値条件を満たすとき前記データ送信部を動作可能とする制御部とを備えて成るプリペイドカード処理装置。」
これに対して、平成12年9月8日付けの訂正拒絶理由通知において、訂正明細書の請求項1に係る考案は、本件実用新案登録出願の出願前に頒布された刊行物1(特開昭63-102783号公報)及び刊行物2(特開昭63-168195号公報)に記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるので、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものである旨通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案登録権者からは何らの応答もなされていない。
そして、上記の訂正拒絶理由は妥当なものと認める。
(むすび)
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号。)附則第15条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号。以下「平成6年改正法」という。)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第6条第1項の規定によりなお従前の例とされる、特許法第120条の4第3項において準用する平成6年改正法による改正前の特許法第126条第3項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。
3.実用新案登録異議申立てについて
(本件考案)
実用新案登録第2592149号の請求項1及び2に係る考案(以下、本件考案という)は、設定登録時の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2に記載された次のとおりのものにある。
「【請求項1】近接する特定のゲーム機と組にして前記ゲーム機から独立させて配備されるプリペイドカード処理装置において、プリペイドカードの投入を受け付けるカード投入口と、前記カード投入口で受け付けられたプリペイドカードの金額価値を読み取る力ード読取器と、前記ゲーム機へのデータ送信を指令するスイッチと、前記スイッチの操作がある毎に、前記力ード読取器で読み取られたプリペイドカードの金額価値の範囲内で所定の金額価値またはその金額価値に応じたゲーム実行可能回数に関わるデータを繰り返し送信するデータ送信部と、前記力ード読取器で読み取られたプリペイドカードの金額価値が所定の価値条件を満たすとき前記データ送信部を動作可能とする制御部とを備えて成るプリペイドカード処理装置。
【請求項2】近接する特定のゲーム機と組にして前記ゲーム機から独立させて配備されるプリペイドカード処理装置において、貨幣の投入を受け付ける貨幣投入口と、前記貨幣投入口で受け付けられた貨幣を取り込んで投入金額を判別する貨幣処理部と、投入金額に応じた金額価値のプリペイドカードを発行するカード発行部と、プリペイドカードの投入を受け付けるカード投入ロと、前記カード投入口で受け付けられたプリペイドカードの金額価値を読み取るカード読取器と、前記ゲーム機へのデータ送信を指令するスイッチと、前記スイッチの操作がある毎に、前記力ード読取器で読み取られたプリペイドカードの金額価値の範囲内で所定の金額価値またはその金額価値に応じたゲーム実行可能回数に関わるデータを繰り返し送信するデータ送信部と、前記貨幣処理部で判別された投入金額が所定の金額条件を満たすとき前記カード発行部を動作可能とし、前記力ード読取器で読み取られたプリペイドカードの金額価値が所定の価値条件を満たすとき前記データ送信部を動作可能とする制御部とを備えて成るプリペイドカード処理装置。」
(異議申立ての理由の概要)
異議申立人岩井浩之は、証拠として甲第1号証(特開昭63-102783号公報)、甲第2号証(特開昭63-168195号公報)、甲第3号証(実開昭52-164976号公報)を提出し、本件考案は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであるから、本件考案の実用新案登録を取り消すべき旨主張している。
(対比・判断)
本件請求項1、2に係る考案(以下、本件考案という。)は、査定時の明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
平成12年4月18日付けの取消理由に対する、平成12年6月27日付けの実用新案登録異議意見書の内容を検討しても、上記取消理由を覆すに足りる理由は見あたらない。
そして、平成12年4月18日付けで通知した取消理由は、依然として妥当なものと認められるので、本件考案は、実用新案法第3条第2項の規定に違反して実用新案登録されたものである。
(むすび)
以上のとおりであるから、本件考案についての実用新案登録は、拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してなされたものと認める。
よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第2項の規定により、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-03-06 
出願番号 実願平10-1267 
審決分類 U 1 651・ 121- ZB (A63F)
最終処分 取消    
前審関与審査官 瀬津 太朗柴田 和雄  
特許庁審判長 村山 隆
特許庁審判官 木原 裕
鈴木 公子
登録日 1999-01-08 
登録番号 実用新案登録第2592149号(U2592149) 
権利者 高砂電器産業株式会社
大阪府中央区南船場2丁目9番14号
考案の名称 プリペイドカード処理装置  
代理人 鈴木 由充  

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