ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 判定 判定却下 A01K |
---|---|
管理番号 | 1036093 |
判定請求番号 | 判定請求1999-60070 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案判定公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 判定 |
判定請求日 | 1999-10-12 |
確定日 | 2001-02-26 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3036458号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 |
結論 | 本件判定の請求を却下する。 |
理由 |
1.本件判定請求は、「イ号図面並びにその説明に示す発明は、実用新案登録第3036458号の技術的範囲に属する。との判定を求める。」ことを請求の趣旨とし、下記の書面の写しを添付してなされたものであが、イ号考案について説明されておらず、イ号図面と明記した書面は提出されていない。 記 (1)株式会社マリンアース代表取締役 篠原健二の徳島県等に対する警告書及びこれに対する回答書 (2)日本工業新聞(平成11年9月22日の16、17面) (3)「橘港 小勝・後戸地区公共用地計画」(徳島県) (4)「広報あなん」(平成10年3月1日の3面)橘湾石炭火力発電所 (5)「広報あなん」(平成11年3月1日の5面) (6)「環境保全協定書」(平成7年2月8日 徳島県、阿南市、四国電力株式会社、電源開発株式会社) (7)「設計書」工事名 港湾環境整備工事(廃棄物埋立護岸) (8)橘湾火力発電所新設工事コンクリート製造工区 共同企業体 開発工事(株)・四電エンジニアリング(株)の「橘湾火力発電所新設工事コンクリート製造工区 コンクリート配合試験計画書(コンクリートミキサー船による海上よりの打設分) 平成7年2月」 (9)共同企業体(開発工事(株)・四電エンジニアリング(株))の「橘湾火力発電所新設工事コンクリート製造工区 コンクリート配合試験計画書(水中不分離性コンクリート) 平成7年4月」 (10)「橘湾火力発電所新設工事コンクリートの配合設計について」 総合技術試験所 渡辺孝浩 (11)「橘湾火力発電所新設工事試験練り予定」表 (12)「骨材別試験項目」 (13)「(株)マリンアース研究報告書 平成8年9月」 2.被請求人は、判定請求書にはイ号図面並びに説明書が添付されておらず、判定請求の対象が不明であるため、本判定請求は却下されるべきである旨主張している。 3.合議の結果、請求人に、判定請求書には、イ号考案としての説明がなされておらず、また、「(4)本件登録実用新案とイ号考案との技術的対比」には、本件考案である「海草と魚貝の養殖及び赤潮予防海底改良物マリンアース」の実用新案登録請求の範囲に記載された構成要件に基づいて、本件考案とイ号考案との対比がなされていないから、イ号考案が不明瞭である旨の尋問書を通知した。 4.これに対し、請求人は、弁明書を提出し、イ号考案について、「2.『(4)イ号発明の説明』(前記発明は考案の誤記である)関し (1)本件の『(4)イ号発明の説明』の記載は、次のような内容説明です。 徳島県阿南市小勝島一番地、四国電力(株)、電源開発(株)橘湾発電所建設予定地、同小勝島二番地公共用地。一番地の建設予定地の一部を確保するために実施した公有水面39万m^(3)埋立工事である。埋立面積の内訳、港湾施設用地、約3万/m^(3) 発電設備用地、約24万/m^(3) 道路用地、約5万/m^(3) 緑地、約7万/m^(3)の合計39万/m^(3)の構造物である。 工事の施行方法 ・・・県は、小勝島と同じ工法で、施工したものである。」と、橘湾発電所建設予定地、同小勝島二番地公共用地における、埋立工事の施行方法、護岸工事の施工方法、あるいは、それらに用いられた埋め立て材等について説明しているが、本件考案は「海草と魚貝の養殖及び赤潮予防海底改良物マリンアース」という、物の考案であり、前記説明によってイ号考案の形状や構造が明確になったとはいえない。 また、本件考案とイ号考案との対比について、「(5)本件発明と、イ号発明との技術的対比 本実用新案は、材料と構造、形、用途の発明である海底改良物であり、海底構造物である。 材料比較 本件発明とイ号発明との材料比較は、石炭の燃え殻(フライアッシュ、コークス)石炭灰、セメント貝殻、砂に対して、イ号発明、フライアッシュ、セメント、砂、骨材は同一であり、浚渫残土、の中に、貝殻もあり、木屑等は盛り土の中に含まれる。・・・・」と、本件実用新案とイ号考案とを、「材料比較」「形の比較」「用途」「使用場所」とにおいて比較した弁明を行っているが、実用新案登録請求の範囲に記載された構成要件に基づいて、本件考案とイ号考案(イ号物件)との対比がなされていない。 さらに、平成12年9月11日付けで、「石炭火力発電所建設に伴う環境保全対策シンポジウムとパネルディスカッション」のパンフレット(平成11年12月24日(金)に阿南第一ホテルサンセリテで開催)及び「ニュー阿南」vol.178(平成11年10月31日阿南商工会議所発行)を添付した上申書を提出している。 5.しかしながら、本件考案は、考案の名称が「海草と魚貝の養殖及び赤潮予防海底改良物マリンアース」である、物の考案であり、上記弁明書及び上申書の内容を検討しても、イ号考案(イ号物件)が、物の考案である本件考案と対比できる程度に明確であるとはいえない。 してみると、本件判定請求は、その対象物が不明確なものとして却下を免れないものである。 |
判定日 | 2001-02-06 |
出願番号 | 実願平6-1478 |
審決分類 |
U
1
2・
04-
X
(A01K)
|
最終処分 | 判定却下 |
特許庁審判長 |
藤井 俊二 |
特許庁審判官 |
村山 隆 鈴木 寛治 |
登録日 | 1997-02-05 |
登録番号 | 実用新案登録第3036458号(U3036458) |
考案の名称 | 海草と魚貝の養殖及び赤潮予防海底改良物 マリンアース |