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審決分類 審判    B65D
管理番号 1041560
審判番号 無効2001-40002  
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-01-15 
確定日 2001-06-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第3071728号実用新案「缶蓋の輸送用スネークペーパー」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 I.請求の趣旨

実用新案登録第3071728号の請求項1に係る登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。

II.請求人の主張

請求人は、証拠方法として次の甲第1号証ないし甲第5号証を提出し、本件実用新案登録第3071728号の請求項1に係る考案(甲第1号証参照。以下「本件考案」という。)は、本件出願の日前の特許出願である甲第2号証、甲第3号証、甲第4号証又は甲第5号証に係る出願の願書に最初に添付された明細書又は図面(以下「先願明細書等」という。)に記載された発明を包含するものであって、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、本件実用新案登録は無効にすべきものである旨主張している。そして、本件考案と前記各発明との対比及び詳細な理由は追って補充するとしている。
甲第1号証 実用新案登録第3071728号公報
甲第2号証 特願平11-362922号(平成11年12月21日出願)
甲第3号証 特願2000-22103号(平成12年1月31日出願)
甲第4号証 特願2000-33478号(平成12年2月10日出願)
甲第5号証 特願2000-43057号(平成12年2月21日出願)

III.当審の判断

本件考案が実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができないものであることを主張するためには、同規定にいう「当該実用新案登録出願の日前の他の特許出願」、つまり甲第2号証ないし甲第5号証に係る各特許出願について、本件出願後に特許掲載公報が発行され又は出願公開がされたものであることを示す公報番号が審判請求書に記載されていることが必要であるが、本件審判請求書には、それが記載されていない(なお、、職権で調査したところによれば、前記各特許出願については、本件無効審判の請求時において、特許掲載公報の発行も出願公開もいまだされていない。)。
その上、無効審判の請求においては、審判請求書に、その請求の理由として主張する具体的な事実が記載されていることが必要であるが、本件無効審判の請求においては、本件考案が、甲第2号証ないし甲第5号証に係る先願明細書等のいずれの部分に記載された発明を包含するものであるのかが具体的に何ら示されておらず、何をもって本件考案がこれら先願明細書等に記載された発明と同一であるとするのか不明である。
してみると、本件無効審判の請求は、請求の理由として主張する具体的な事実及びそれを立証するための証拠の記載が不十分であるというべきであり、しかも、補正によりそれらの記載を追加ないし変更した場合、請求の理由を変更することになって審判請求書の要旨を変更するものとなることが明らかであるから、本件無効審判の請求は不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものに該当する。
なお、請求人は、平成13年2月16日付けで手続補正書を提出して審判請求書記載の請求の理由について補正し、本件考案は、甲第2号証又は甲第3号証に係る特許出願の請求項に係る発明と同一であるから、実用新案法第7条第3項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるとして、本件実用新案登録を無効とすべき理由を変更しているが、これは明らかに請求の理由を変更するものであって審判請求書の要旨を変更するものであるから、当該補正は、実用新案法第38条第2項の規定に適合しないものである。

IV.むすび

以上のとおりであるから、本件無効審判の請求については、実用新案法第41条の規定で準用する特許法第135条の規定により、被請求人に答弁書を提出する機会を与えることなく、審決をもってこれを却下すべきものである。
審判に関する費用については、実用新案法第41条の規定で準用する特許法第169条第2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-03-28 
結審通知日 2001-04-10 
審決日 2001-04-23 
出願番号 実願2000-1498(U2000-1498) 
審決分類 U 1 111・ 09- X (B65D)
最終処分 審決却下    
特許庁審判長 吉国 信雄
特許庁審判官 船越 巧子
杉原 進
登録日 2000-06-28 
登録番号 実用新案登録第3071728号(U3071728) 
考案の名称 缶蓋の輸送用スネークペーパー  
代理人 中畑 孝  

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