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審決分類 |
審判 全部申し立て F16K |
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管理番号 | 1041566 |
異議申立番号 | 異議1999-74181 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-11-10 |
確定日 | 2001-05-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第2594794号(考案の名称「弁板を有する混合弁」)の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第2594794号の実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
本件登録第2594794号は、特許法第184条の3第1項で規定される、指定国に日本国を含む1987(昭和62)年3月16日付国際出願に係る、特願昭62-501846号を、平成5年改正前実用新案法第8条第1項の規定に基づいて実願平9-5582号として変更出願したものの一部を、更に、同じく改正前の実用新案法第9条第1項で準用する特許法第44条第1項の規定に基づく分割出願とした実願平10-7254号に係るものであって、その登録に係る考案の要旨は、登録査定時の明細書及び図面の記載から見て、その実用新案登録請求の範囲第1項に記載されたとおりのものであると認める。 これに対して、上記登録異議申立人より登録異議の申立てがあったので、当審において当該申立ての理由を検討の上、平成12年2月24日付けで、本件登録の取消理由を通知すると共に、期間を指定して意見書を提出する機会を与え、当該指定した期間が経過する時点で、実用新案権者の求めに応じて、更に3ヶ月の期間延長を認めたにもかかわらず、実用新案権者からは、上記取消理由については何らの応答もない。 そして、あらためて検討しても、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-01-05 |
出願番号 | 実願平10-7254 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Z
(F16K)
|
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 阿部 寛、深澤 幹朗 |
特許庁審判長 |
神崎 潔 |
特許庁審判官 |
大島 祥吾 刈間 宏信 |
登録日 | 1999-03-05 |
登録番号 | 実用新案登録第2594794号(U2594794) |
権利者 |
マスコ・コーポレーシヨン アメリカ合衆国ミシガン州48180テイラー・バンボーンロード21001 |
考案の名称 | 弁板を有する混合弁 |
代理人 | 小田島 平吉 |