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審決分類 審判 全部申し立て   F16K
管理番号 1041566
異議申立番号 異議1999-74181  
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-11-10 
確定日 2001-05-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第2594794号(考案の名称「弁板を有する混合弁」)の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2594794号の実用新案登録を取り消す。
理由 本件登録第2594794号は、特許法第184条の3第1項で規定される、指定国に日本国を含む1987(昭和62)年3月16日付国際出願に係る、特願昭62-501846号を、平成5年改正前実用新案法第8条第1項の規定に基づいて実願平9-5582号として変更出願したものの一部を、更に、同じく改正前の実用新案法第9条第1項で準用する特許法第44条第1項の規定に基づく分割出願とした実願平10-7254号に係るものであって、その登録に係る考案の要旨は、登録査定時の明細書及び図面の記載から見て、その実用新案登録請求の範囲第1項に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、上記登録異議申立人より登録異議の申立てがあったので、当審において当該申立ての理由を検討の上、平成12年2月24日付けで、本件登録の取消理由を通知すると共に、期間を指定して意見書を提出する機会を与え、当該指定した期間が経過する時点で、実用新案権者の求めに応じて、更に3ヶ月の期間延長を認めたにもかかわらず、実用新案権者からは、上記取消理由については何らの応答もない。
そして、あらためて検討しても、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-01-05 
出願番号 実願平10-7254 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (F16K)
最終処分 取消    
前審関与審査官 阿部 寛深澤 幹朗  
特許庁審判長 神崎 潔
特許庁審判官 大島 祥吾
刈間 宏信
登録日 1999-03-05 
登録番号 実用新案登録第2594794号(U2594794) 
権利者 マスコ・コーポレーシヨン
アメリカ合衆国ミシガン州48180テイラー・バンボーンロード21001
考案の名称 弁板を有する混合弁  
代理人 小田島 平吉  

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