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審決分類 審判 全部無効  審決却下 B65D
管理番号 1045186
審判番号 無効2000-35498  
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-09-13 
確定日 2001-09-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第2585958号実用新案「プラスチックシート製ゴミ収容ゴミ袋」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判請求について、当審で、被請求人に請求書副本を送達し、答弁書提出の機会を与えたところ、被請求人は、請求人は本件実用新案権に対して利害関係を有しない旨を主張する答弁書を提出した。
そこで、当審は、請求人に答弁書副本を送付するとともに、答弁書副本の送付通知書において、「被請求人は、請求人には本件無効審判を請求することについて利害関係がないと主張しているので、この点を明らかにされたい。」との付記をして、請求人に被請求人の主張に対する弁駁書提出の機会を与えた。
これに対して、請求人からは何らの応答もなく、何ら弁駁をしないので、請求人は、被請求人の上記利害関係についての主張に対して、争いがないものと認められる。
したがって、本件審判請求人は、請求の利害を有しないものと認めざるをえず、本件審判請求は、請求人適格を有しない者が請求したものであるから、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものに該当し、実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定により審決をもって却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-06-19 
結審通知日 2001-06-25 
審決日 2001-07-17 
出願番号 実願平8-6649 
審決分類 U 1 112・ 02- X (B65D)
最終処分 審決却下    
前審関与審査官 原 慧新井 克夫林 直生樹  
特許庁審判長 吉国 信雄
特許庁審判官 船越 巧子
鈴木 美知子
登録日 1998-09-18 
登録番号 実用新案登録第2585958号(U2585958) 
考案の名称 プラスチックシート製ゴミ収容ゴミ袋  
代理人 平田 義則  
代理人 黒田 泰弘  

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