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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 G03F
管理番号 1047000
審判番号 不服2000-15419  
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-28 
確定日 2001-10-10 
事件の表示 平成11年実用新案登録願第 516号「ペリクルフレーム」拒絶査定に対する審判事件[平成11年 7月21日出願公開、実開平11- 98]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯・本願考案
本願は、平成4年10月1日出願の実願平4-68636号の分割出願である実願平11-516号(平成11年2月8日出願)あって、その請求項1に係る考案は、平成12年10月30日付けの手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。(以下、「本願考案」という)
「フレームと、前記フレームの一方の端面に設けられるペリクルと、前記フレームの他方の端面を基板に接着する接着剤とを有するペリクルフレームにおいて、前記基板に接着される前記接着剤の表面の少なくとも一部が、前記基板側に突出したことを特徴とするペリクルフレーム。」

2.引用例
これに対して、原査定の拒絶の理由で引用された、本願の出願の原出願の日前の昭和63年5月9日に頒布された特開昭63-104058号公報(以下、「引用例1」という)には、次の事項が記載されている。
(1)ペリクル体1は、アルミニウム等からなるフレーム2と、該フレームの一端に取付けられている透明なペリクル膜3とで構成されるものである。そして、その使用は第2図に示す如く、通常マスク4の遮光膜パターン5が形成されている面に接着剤で取付けて行われるものである。(公報第2頁左下欄第14行目から右下欄第1行目)
(2)ペリクル1をマスク6に接着剤7で取付ける場合、ペリクル1の端部とマスクの表面との間に形成される空間に十分な量の接着剤7を溜め、かつフレーム2より内部には上記接着剤7が侵入することを防止できるので、上記ペリクルを確実に取付けることができると同時に、ペリクルの内側では上記接着剤またはその成分に起因する異物の発生を有効に防止することができる。(公報第2頁右下欄第12行目から末行目、及び第1図)

これらの記載事項から、引用例1には、以下のような考案が記載されている。
アルミニウム等からなるフレーム2と、該フレームの一端に取付けられている透明なペリクル膜3とで構成され、マスク4の遮光膜パターン5が形成されている面に接着剤で取付けて行われるもので、ペリクル1の端部とマスクの表面との間に形成される空間に十分な量の接着剤7を溜めることができるペリクル体。

3.対比
本願考案と、引用例1に記載された考案とを対比すると、引用例1の「フレーム2」、「ペリクル膜3」、「マスク6」及び「ペリクル体1」が、本願考案の「フレーム」、「ペリクル」、「基板」及び「ペリクルフレーム」に相当するので、両者は「フレームと、前記フレームの一方の端面に設けられるペリクルと、前記フレームの他方の端面を基板に接着する接着剤とを有するペリクルフレーム」である点で一致し、本願考案のペリクルフレームは、基板に接着される前記接着剤の表面の少なくとも一部が、前記基板側に突出しているのに対し、引用例1に記載された考案は、その点が明示的には記載されていない点で相違する。

4.当審の判断
上記相違点について検討すると、引用例1に「ペリクル1の端部とマスクの表面との間に形成される空間に十分な量の接着剤7を溜め」と記載され、第1図から接着剤がフレームの幅を超えて横方向に膨らんでいることが明らかであるから、接着する前の状態では、接着剤を最初から横方向にはみ出して塗布することは合理的ではないので、接着剤の表面の少なくとも一部が、前記基板側に突出していることは、きわめて容易に想到し得ることである。さらに、接着剤の表面の少なくとも一部を接着剤が載せられていない接着対象物の側に突出することは従来周知(特開昭63-298245号公報、実願昭62-61397号(実開昭63-168308号公報)のマイクロフィルム、特開昭56-17717号公報などを参照)であることから、引用例1のものにおいて、基板に接着される前記接着剤の表面の少なくとも一部を、前記基板側に突出させることは、当業者がきわめて容易に想到し得ることである。
また、本願考案の効果も引用例1の記載から予測される程度のものにすぎない。
5.むすび
したがって、本願考案は、上記引用例1に記載された考案、及び従来周知の技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるから、実用新案法法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-06-26 
結審通知日 2001-07-17 
審決日 2001-07-30 
出願番号 実願平11-516 
審決分類 U 1 8・ 121- Z (G03F)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 山鹿 勇次郎  
特許庁審判長 高橋 美実
特許庁審判官 北川 清伸
末政 清滋
考案の名称 ペリクルフレーム  

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