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審決分類 |
審判 全部申し立て G03B 審判 全部申し立て G03B |
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管理番号 | 1047007 |
異議申立番号 | 異議2001-70453 |
総通号数 | 23 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2001-11-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-02-06 |
確定日 | 2001-08-27 |
異議申立件数 | 1 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 登録第2605793号「カメラのシャッタ開閉機構」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 登録第2605793号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。 |
理由 |
(1)手続きの経緯 本件実用新案登録第2605793号考案は、平成4年4月20日に実用新案登録出願され、平成12年6月9日にその考案の実用新案登録がなされ、その後、セイコープレシジョン 株式会社より実用新案登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成13年6月25日に訂正請求がなされたものである。 (2)訂正の適否についての判断 ア、訂正の内容 訂正請求に係る訂正の要旨は、次のa?dのとおりのものと認められる。 a、実用新案登録請求の範囲の請求項1第6行(実用新案登録公報では第9行)の「該シャッタ羽根」を「該一つのシャッタ羽根」と訂正する。 b、実用新案登録請求の範囲の請求項1第7行(実用新案登録公報では第10行)の「該シャッタ羽根」を「該一つのシャッタ羽根」と訂正する。 c、実用新案登録請求の範囲の請求項1第7行(実用新案登録公報では第10行)の「回転中心軸付近で」を「回転中心軸で」と訂正する。 d、考案の詳細な説明段落番号【0008】第9行(実用新案登録公報では第11行)の「回転中心軸付近で」を「回転中心軸で」と訂正する。 イ、訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否 上記訂正a?cは、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当し、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであり、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではなく、新規事項の追加もない。また、上記訂正dは、考案の詳細な説明の欄の明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであり、新規事項の追加もない。 ウ、むすび 以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項、同条第3項で準用する第126条第2-4項の規定に適合するので、当該訂正を認める。 (3)実用新案登録異議の申立てについての判断 ア.申立ての理由の概要 申立人セイコープレシジョン 株式会社は、証拠として甲第1号証(特開昭60-196736号公報)、甲第2号証(甲第1号証の第1図の一部拡大図面)を提出し、請求項1に係る考案は、実用新案法第3条第1項第3号の規定に違反してなされたものであるから、実用新案登録を取り消すべき旨主張し、また、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであるから、実用新案登録を取り消すべき旨主張している。 イ.判断 当審が平成13年4月10日付け取消理由通知において引用した刊行物1(特開昭60-196736号公報)には、「他方、上述した羽根レバー9は、駆動レバー5に作用するバネ5eより弱いバネ9dによって右旋性を付与された状態で基板1上の軸9cに枢支され、そこから長く延びた一方の腕9aには、先端に上記した羽根開放レバー6の係止部6aと係合する係止部9eが、またその中間には、基板1上のスリット孔laを介して2枚のシャツ夕羽根10、10の長孔10a,10a内に嵌入するピン9b(9fの誤記-公告公報では補正済)が植設され、さらにこの腕9a上に突出したダボ9gには、上記した2枚のシャッタ羽根10、10をそれぞれの支点ピン10b、10bを中心として拡開方向へ回動付勢する挟圧バネh(9hの誤記)が取付けられていて、その一端をピン9fに他端を各シャッタ羽根10、10の重なり合う外縁交点部分に係止させている。」(第2頁左下欄第18行?右下欄第12行)及び「つぎに上述したシャッタの作動について説明する。図示しない電源スイッチをONにするとモー夕3が回転を始める。これにより、第1図に示した静止状態からカムギヤ2aが図中時計方向に回転し、そのカム2によって回動軌跡内に入り込んでいる第1の腕5aを押圧して駆動レバー5をバネ5eに抗して左旋する。このため、駆動レバー5の第2の腕5bは、その端部に植設したピン5cをもって鉄片レバー7の当接部7aを押圧し、これを図中反時計方向に回動させてその吸着部7bを電磁石8に圧接し、電源スイッチのONによって励磁した電磁石8により吸引保持させる一方、羽根開放レバー6の先端を羽根レバー9との係合位置に移動させる(第2図)。この状態からカム2がさらに回転すると、これとの係合が解かれた駆動レバー5は自己のバネ9d(5eの誤記)によって図中時計方向に回動し、その第2の腕5b上に枢支した羽根開放レバー6をもって羽根レバー9の腕9aを押上げ、これをガバナ-に制御された速度をもって左旋させる。これにより長孔10a、10aを介して腕9a上のピン9fと係合関係にある2枚のシャツタ羽根10、10は支点ピン10b、10bを中心として回動し、光路を開放する。他方、羽根レバー9の左旋動作とともに図中時計方向に回動を始めた扇形車11は、そのピンl1eによってタイミングスイッチ12のリード片12a押圧して回路を開成し、モータ3への給電を断ってこれを停止すると同時に、時定用コシデンサに充電を開始させる。被写体輝度に応じた露出時間が経過すると、上記したコンデンサの充電が所定レベルに達し、これに伴って電磁石8が消勢する。これにより鉄片レバー7は、自己のバネ7eによって図中時計方向に回動を始め、その背面ピン7cによって羽根開放レバー6の下部摺接縁6bを押圧してこれを右旋させて羽根レバー9との係合を解く。このため、羽根レバー9は再びガバナーに規制されつつ自己のバネ9dにより右旋し、ピン9bを介して2枚のシャツ夕羽根10、10を閉止する。」(第3頁左上欄第17行?左下欄第17行)との記載がある。 次に、上記訂正に係る請求項1の考案(以下 「訂正後の本件考案1」という。)と、刊行物1記載の発明とを対比すると、訂正後の本件考案1の「シャッタ羽根」、「連結部」、「付勢部材」は、夫々刊行物1に記載の発明の「シャッタ羽根10、10」、「ピン9f」、「挟圧バネ9h」に相当するから、 A前者は、付勢部材の一端が一つのシャッタ羽根に係止されるのに対して、後者は、挟圧バネ9hの他端を各シャッタ羽根10、10の重なり合う外縁交点部分に係止させている点、 B前者は、巻回部が一つのシャッタ羽根の回転中心軸で回転可能に支持されるのに対して、後者は、挟圧バネ9hが羽根レバー9のダボ9gで回転可能に支持されている点で相違し、 その余で両者は、一致している。 そこで、当該相違点A、Bについて検討すると、いずれも明らかにその構成が大きく相違する。 そして、上述した相違点の構成を有することによって、課題を達成でき、明細書記載の作用効果を奏するものであるから、訂正後の本件考案1が、上記刊行物1に記載された発明であるとも、上記刊行物1に基づいて当業者がきわめて容易に推考できたものとも言えない。 ウ.むすび 以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠によっては、本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1に係る考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 カメラのシャッタ開閉機構 (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】往復作動によって開口部を開閉制御する複数のシャッタ羽根と、該シャッタ羽根に連結する連結部を有していて駆動源に連動して往復作動しシャッタ羽根を開閉作動させる開閉部材と、該駆動源の駆動力よりも弱い力で該シャッタ羽根の少なくとも一つを開方向又は閉方向に付勢する付勢部材とを備えたカメラのシャッタ開閉機構において、前記付勢部材は巻回部を有すると共に、その一端が一つのシャッタ羽根に係止され、他端が該一つのシャッタ羽根との連結部付近で前記開閉部材に係止され、該巻回部は該一つのシャッタ羽根の回転中心軸で回転可能に支持されていることを特徴とするシャッタ開閉機構。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、カメラのシャッタ開閉機構に関する。 【0002】 【従来の技術】 従来、カメラのシャッタ開閉機構には、駆動源とシャッタとの間の連結機構等に生じるガタによるシャッタ開閉作動のばらつきを補正するために、シャッタにバネを係止させてその弾性力によってシャッタを開放方向又は閉鎖方向に付勢しておく構造を有するものが多い。 このようなシャッタ開閉機構の一例を図3により説明する。 図3はシャッタ開閉機構の要部平面図であり、開口部1が形成されたシャッタ地板2の表面(紙面表側)には、夫々支軸3,4を中心に回動可能に支持された一対のシャッタ羽根5,6が設けられている。シャッタ地板2の裏面(紙面裏側)には駆動源である駆動モータ7が取付られており、その駆動軸に一端が連結された開閉レバー8の他端には駆動ピン8aが設けられていて、駆動ピン8aは駆動モータ7の回動範囲で所定角度だけ往復動し得るようになっている。 この駆動ピン8aは、その回動範囲に沿ってシャッタ地板2に穿設された略小判型孔2aを貫通して地坂2の表側に突出しており、一対のシャッタ羽恨5,6の各スロット5a,6aとピン-スロット連結されている。これにより、駆動ピン8aの往復動によってシャッタ羽根5,6を開閉作動できるようになっている。 【0003】 又、一方のシャッタ羽根5の支軸3には、ガタ取り用のコイルバネ10のコイル部がゆるく巻回されており、その一端は一方のシャッタ羽板5の係止用小穴5bに掛け止めされ、他端は他方のシャッタ羽根6の係止用長孔6bに掛け止めされている。そして、このコイルバネ10はシャッタ羽根5,6を閉鎖させる方向に付勢されている。 【0004】 このような構成のもとで、図3ではシャッタ羽根5,6はコイルバネ10の付勢力で、実線で示すように開口部1を覆った閉鎖状態に保持されている。 シャッタを開放作動させる場合には、駆動モータ7を図上で左旋(反時計方向の回動)させると、駆動ピン8aの回動によりピン-スコット連結を介してシャッタ羽根5,6が連動し、コイルバネ10の付勢力に抗して開放作動させられる。そして、開放状態では、図3で一点鎖線で示すようにシャッタ羽根5,6は開口部1から外れ、コイルバネ10も大きく開かれた状態に保持される。 開放状態から閉鎖作動させる場合には、駆動モータ7を逆方向に回転させることにより、コイルバネ10の付勢力が加わって高速でシャッタ羽根5,6が閉鎖作動させられる。 【0005】 【考案が解決しようとする課題】 ところで、このような構造のシャッタ開閉機構では、シャッタの開口位置に応じてコイルバネ10の巻き込み角度即ち両端部間の角度が変化するため、バネ10自体の力量がこの角度に応じて変化するものであった。そのため、シャッタ羽根の閉じ位置付近のバネ力量と全開付近のバネ力量とでは大きな差があった。 従って、特にシャッタが絞り兼用である場合、開口経の大きさ即ち絞り径の大きさによって開閉作動時のメカ遅れにバラツキがあり、露光量が不正確且つ不安定になる欠点がある。又、羽根全開時に完全に開くような力量のコイルバネを用いると、小絞り時にはバネの力量が弱いために閉鎖作動速度が小さくなり、小絞り時のシャッタ速度を速くすることが困難であった。 【0006】 更に、開閉作動時に、コイルバネ10の巻き込み部における巻き込み量の変化によってバネ10が地坂2から立ってしまい、バネが掛け止め用の穴からはずれてしまうこともある。これを防止しようとすれば、バネ10の巻き込み部を大径化するかコイルめ巻き数を増やす等してバネ10を大型にする必要があり、大きなスペースが必要であった。 又、全開状態では、コイルバネ10の力量が最大になるため、バネの設定力量によってはシャッタ羽根に与える力が増大して羽根が変形することがあり、シャッタ開閉機構の耐久性に問題があった。又、開放作動時にコイルバネ10の付勢力に抗してシャッタ速度を上げるには、大きな電力が必要である。 このように従来のシャッタ開閉機構のガタ防止用コイルバネ10には、多くの問題があった。 【0007】 本考案は、このような課題に鑑みて、シャッタ羽根の開度に関わらずほば一定の力量が掛かるようにして、作動時のガタを取り除くようにした付勢部材を有するカメラのシャッタ開閉機構を提供することを目的とする。 【0008】 【課題を解決するための手段】 本考案によるカメラのシャッタ開閉機構は、往復作動によって開口部を開閉制御する複数のシャッタ羽根と、これらシャッタ羽根に連結する連結部を有していて駆動源に連動して往復作動しシャッタ羽根を開閉作動させる開閉部材と、駆動源の駆動力よりも弱い力でシャッタ羽根の少なくとも一つを開方向又は閉方向に付勢する付勢部材とを備えたカメラのシャッタ開閉機構において、付勢部材は巻回部を有すると共に、その一端が一つのシャッタ羽根に係止され、他端がこのシャッタ羽根との連結部付近で開閉部材に係止され、巻回部はこのシャッタ羽根の回転中心軸で回転可能に支持されていることを特徴とするものである。 【0009】 【作用】 シャッタ羽根の開放作動時に開閉部材が作動すると、シャッタ羽根が開き方向に作動すると共に、付勢部材の他端も開閉部材と一体に回動させられるために付勢部材は一方のシャッタの回転中心軸付近を中心に回動することになり、この付勢部材の両端部間の角度はほぼ変化しないから、シャッタ羽根の開口径にかかわらずこの付勢部材に働く付勢力はほぼ一定に保持され、又閉鎖作動時にも開閉部材と一方のシャッタ羽根に連動して付勢部材も回動するために、付勢部材の付勢力も開放作動時と同様にほぼ一定に保持される。 【0010】 【実施例】 以下、本考案の好適な一実施例を図1及び図2に基づいて説明するが、上述の従来技術と同様な部分又は部材には同一の符号を用いてその説明を省略する。 図1は本実施例によるシャッタ開閉機構の要部平面図、図2は更にその要部拡大図であるが、一方のシャッタ羽根5は省略されている。 図において、コイルバネ10に代えてコイル状の羽根バネ12がガタ取り用のバネとして用いられており、その巻回部12aはシャッタ羽根6の支軸4にゆるく嵌合され、巻回部12aから延びる一端部12bは一方のシャッタ羽根6の外周に掛け止めされ、又他端部12cは、二つのシャッタ羽根5,6の各スロット5a,6aに嵌挿された駆動ピン8aに係止されている。 これによって、一対のシャッタ羽根5,6は羽根関鎖方向に付勢されることになる。 【0011】 本実施例は上述のように構成されているから、シャッタ羽根5,6の閉鎖状態(実線図示)から開放作動させる場合、駆動モータ7を左旋(反時計方向の回動)させると、一体に回動する開閉レバー8により駆動ピン8aも小判型孔2aの範囲内で同一方向に回動して、シャッタ羽根5,6を開放作動させる。 この時、シャッタ羽根6の右旋に連動して羽根バネ12の一端部12bも右旋するが、他瑞部12cは駆動ピン8aと一体に右旋方向に回動するため、結局羽根バネ12は全体が巻回部12aを中心に時計方向に回動すことになる。従って、両端部12b,12c間の角度はほとんど変化しないので、羽根バネ12の付勢力はシャッタ羽根5,6の開口径に関わらず殆ど変化しないことになる。 又、シャッタ羽根5,6の閉鎖方向の作動時には、駆動ピン8aに押動されてシャッタ羽根6は左旋するが、羽根バネ12も巻回部12aを中心に反時計方向に回転するため、結局その付勢力の大きさは殆ど変化しない。 このように、駆動ピン8aの回動に伴ってシャッタ羽根6が開閉作動する際、羽根バネ12も連動して回動していくため、羽根バネ12の力量は変化せず、全開状態、閉鎖状態であっても同様である。 【0012】 上述のように本実施例は、シャッタ羽根5,6の回動位置に関わらず羽根バネ12の力量をほぼ一定に保持することができるから、シャッタの開口径の大きさに関わらずメカ遅れのバラツキが発生せず、露光量が正確且つ安定的である。又、全開時と小絞り時における羽根バネ12の力量に変化がないので、バネ12の力量を比較的大きく設定しておけば、小絞り時のシャッタ速度を速くすることができる。更に、羽根バネ12の力量に変化がないため、バネ12による胴締めが常に閉鎖状態と同一の状態に保持され、開閉作動時に羽根バネ12が外れることがなく且つ羽根駆動のための電力も一定のものでよい。しかも、羽根バネ12の力量を適当に調整しておけば、全開状態で羽根に変形を来すような過大な負荷がかかることはなく、耐久性を向上できる。 【0013】 尚、上述の実施例では、羽根バネ12をシャッタ羽根6に掛けたが、他方のシャッタ羽根5に掛けるようにしてもよいことはいうまでもない。 又、羽根バネ12の荷重の付勢方向はシャッタ羽根の閉鎖方向に代えて開放方向であってもよい。 尚、羽根バネ12は付勢部材を構成する。 【0014】 【考案の効果】 上述のように本考案に係るカメラのシャッタ開閉機構は、付勢部材が回転可能であると共にその両端がシャッタと開閉部材に係止されているから、シャッタの作動時におけるガタを有効に防止できる他に、シャッタの開口径の大きさに関わらず付勢部材の力量が変化しないので、メカ遅れのバラツキが発生せず、露光量が正確且つ安定的である。又、全開時と小絞り時における付勢郭材の力量に変化がないから、小絞り時のシャッタ速度を速くすることができる。更に、付勢部材による胴締めが常に羽根閉鎖状態と同一の状態に保持され、開閉作動時に付勢部材が外れることがなく、羽根駆動のための電力も一定のものでよい。しかも、付勢部材の力量を適当に調整しておけば、全開状態で羽根に過大な負荷がかかって変形することもなく、耐久性を向上できる。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案によるカメラのシャッタ開閉機構の一実施例を示す要部平面図である。 【図2】 図1の要部拡大平面図である。 【図3】 従来のシャッタ開閉機構を示す要部平面図である。 【符号の説明】 1……開口部、3,4……支軸、5,6……シャッタ羽根、7……駆動モータ、8……開閉レバー、8a……駆動ピン、12……羽根バネ。 |
訂正の要旨 |
訂正の要旨 実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、下記(1)?(3)のように実用新案登録請求の範囲を訂正する。また、実用新案登録請求の範囲の訂正に応じて、考案の詳細な説明についても下記(4)のように訂正する。 (1)実用新案登録請求の範囲の請求項1第6行(実用新案登録公報では第9行)の「該シャッタ羽根」を「該一つのシャッタ羽根」と訂正する。 (2)実用新案登録請求の範囲の請求項1第7行(実用新案登録公報では第10行)の「該シャッタ羽根」を「該一つのシャッタ羽根」と訂正する。 (3)実用新案登録請求の範囲の請求項1第7行(実用新案登録公報では第10行)の「回転中心軸付近で」を「回転中心軸で」と訂正する。 (4)考案の詳細な説明段落番号【0008】第9行(実用新案登録公報では第11行)の「回転中心軸付近で」を「回転中心軸で」と訂正する。 |
異議決定日 | 2001-08-02 |
出願番号 | 実願平4-25277 |
審決分類 |
U
1
651・
113-
YA
(G03B)
U 1 651・ 121- YA (G03B) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 佐藤 昭喜 |
特許庁審判長 |
高橋 美実 |
特許庁審判官 |
柏崎 正男 綿貫 章 |
登録日 | 2000-06-09 |
登録番号 | 実用新案登録第2605793号(U2605793) |
権利者 |
日本電産コパル株式会社 東京都板橋区志村2丁目18番10号 |
考案の名称 | カメラのシャッタ開閉機構 |
代理人 | 篠原 泰司 |
代理人 | 篠原 泰司 |
代理人 | 松田 和子 |