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審決分類 審判 参加許否の決定  認める、許可する A63B
管理番号 1047014
審判番号 審判1997-4514  
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-11-30 
種別 参加許否の決定 
1997-03-17 
確定日 1998-05-01 
事件の表示 上記当事者間の実用新案登録第1684540号考案の実用新案登録無効審判事件について、参加の申請があったので、次のとおり決定する。   
結論 参加申請人が被請求人を補助するための本件参加を許可する。
理由 本件参加申請人ヤマハ株式会社の提出した実用新案登録原簿写によれば、参加申請人は、本件実用新案登録第1684540号について、平成3年5月8日付けの契約に基づき同年11月18日に登録原簿に専用実施権の設定の登録を受けたものであることが認められるから、本件審判請求について利害関係を有するものである。
したがって、参加申請人は、実用新案法第41条の規定によって準用する特許法第148条第3項の規定により、被請求人を補助するために本件審判に参加することができる。
また、本件参加申請に対して、請求人、被請求人とも何ら意見を述べないところからみて両当事者が、この参加申請に対して特に異議があるとは認められない。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1998-03-18 
出願番号 実願昭57-81966 
審決分類 U 1 91・ - Y (A63B)
前審関与審査官 砂川 克  
特許庁審判長 八巻 惺
特許庁審判官 青山 待子
小泉 順彦
登録日 1987-06-25 
登録番号 実用登録第1684540号(U1684540) 
考案の名称 ゴルフクラブヘッド  
代理人 神谷 牧  
代理人 成瀬 重雄  
代理人 渡邊 隆  
代理人 中島 和雄  
代理人 渡邊 隆  
代理人 神谷 牧  
代理人 中島 和雄  
代理人 廣澤 勲  
代理人 成瀬 重雄  
代理人 志賀 正武  
代理人 志賀 正武  

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