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審決分類 |
審判 全部申し立て A61M |
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管理番号 | 1048658 |
異議申立番号 | 異議2000-74256 |
総通号数 | 24 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2001-12-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-11-21 |
確定日 | 2001-09-25 |
異議申立件数 | 1 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 登録第2604597号「薬剤入り注射具」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 登録第2604597号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。 |
理由 |
〔1〕本件実用新案登録及び本件異議事件の手続の経緯 本件実用新案登録及び本件異議事件(実用新案登録第2604597号(以下「本件」という。)異議申立て)に係る手続の経緯の概要は、以下のとおりである。 1) 本件実用新案登録の出願日:平成5年3月2日 2) 実用新案権の設定の登録:平成12年3月17日 3) 実用新案登録公報の発行:平成12年5月22日 4) 実用新案登録異議の申立て(異議申立人・岩田茂子):平成12年11月21日付け 5) 実用新案権者に対する審尋:平成13年1月31日付け(発送日:平成13年2月13日) 6) 回答書(実用新案権者):平成13年4月16日付け 7) 取消理由の通知:平成13年4月24日付け(発送日:平成13年5月15日) 8) 異議意見書の提出:平成13年7月16日付け 9) 訂正請求書の提出:平成13年7月16日付け 〔2〕訂正請求の適否について 1.実用新案権者が平成13年7月16日付けでした訂正請求における訂正事項は、実用新案登録請求の範囲(請求項1)を、「シリンダ筒の先端の注射針取付部にキャップが装着されるとともに後端からピストンロッド先端のピストンが所定位置に嵌装されて薬剤が前記シリンダ筒に封入されており、使用時に前記キャップを外して注射針を取付け、ピストンを所定位置まで引き戻して他の薬剤をシリンダ筒内に吸引して封入されている薬剤とともに注射するための薬剤入り注射具において、前記他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する目的で前記シリンダ筒の前記所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内において前記ピストンの引き抜き方向への移動限度を示す単一の表示であって他の薬剤をシリンダ筒に吸引した際に当初のピストンの後端よりも後方のシリンダ筒内面に薬剤が接触する事を防ぐ表示が設けられていることを特徴とする薬剤入り注射具。」と訂正するとともに、これと関連する考案の詳細な説明の記載を訂正するものである。 2.そこで、訂正事項について検討すると、実用新案登録請求の範囲の訂正は、本件考案の注射具が、「シリンダ筒の先端の注射針取付部にキャップが装着されるとともに後端からピストンロッド先端のピストンが所定位置に嵌装されて薬剤が前記シリンダ筒に封入されており、使用時にキャップを外して注射針を取付け、ピストンを所定位置まで引き戻して他の薬剤をシリンダ筒内に吸引して封入されている薬剤とともに注射するための薬剤入り注射具」であって、「他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する」ものであり、「シリンダ筒の所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内においてピストンの引き抜き方向への移動限度を示す単一の表示であって他の薬剤をシリンダ筒に吸引した際に当初のピストンの後端よりも後方のシリンダ筒内面に薬剤が接触する事を防ぐ表示が設けられている薬剤入り注射具」であるものに限定するとともに、その点を明りょうにしたものであって、考案の詳細な説明の訂正は、訂正された実用新案登録請求の範囲の記載ともっぱら整合するようにしたものであると認められるので、本件訂正は、実用新案法で準用する特許法第120条の4第2項ただし書第1号にいう「特許請求の範囲の減縮」、及び同第3号にいう「明りょうでない記載の釈明」に該当するものであると認められる。 また、上記訂正事項は、全体として願書に添付した明細書及び図面の範囲内においてされたものであって、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないので、本件訂正は、実用新案法で準用する特許法第120条の4第2項及び同条第3項において準用する同法第126条第2?3項の規定に適合する。 したがって、本件訂正はこれを認める。 〔3〕異議申立てについての判断 1.本件実用新案登録に係る考案は、訂正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲(上記)に記載されたとおりのものである。 2.これに対して、異議申立ての理由は、本件実用新案登録に係る考案は、実用新案法第3条第2項の規定により(理由1)、また、同法第3条の2の規定により(理由2)実用新案登録を受けることができないものである、というにあるものと認める。 (証拠方法) 甲第1号証:「臨床検査」Vol.22,No.8、検広33頁のテルモ「プレザパック」の広告、1978年8月15日発行 甲第2号証:「臨床検査 機器・試薬」Vol.3,No.4、第368?371、1980年10月発行 甲第3号証:実公昭52-42064号公報 甲第4号証:特開平3-173576号公報 甲第5号証:特開昭62-194866号公報 甲第6号証:実公昭39-31701号公報 甲第7号証:特願平6-514419号の願書に最初に添付された明細書及び図面(特表平8-504354号) 3.そこで、甲号各証について検討する。 まず、甲第1号証及び甲第2号証には、血液ガス測定用採血キット「プレザパック」について記載されており、薬液の吸入・排出の際のピストンの押し込み位置を表示するための複数の表示を設けることは開示されているが、本件考案の如き、「シリンダ筒の所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内にピストンの引き抜き方向への移動限度を示す表示」を設けることは何ら記載がない。また、このものが、「他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する」ものであるとも認められない。 次に、甲第3号証には、「空気非接触形血液採取器」が第1?3図とともに記載されており、ガスケットの停止位置に表示を設けることは記載されているも、これも、「シリンダ筒の所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内にピストンの引き抜き方向への移動限度を示す表示」を設けたものではなく、「他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する」ものでもない。 甲第4号証には、「皮下注射器組立体」が第1?10図とともに記載されており、ピストンの引き抜き限度を規制する手段を設けることは記載されているも、これも、「シリンダ筒の所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内にピストンの引き抜き方向への移動限度を示す表示」を設けたものではなく、「他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する」ものでもない。 甲第5号証には、「既充填滅菌プラスチック注射器の製造方法」が第1?4図とともに記載されており、薬剤入り注射具について記載されるにすぎず、本件考案のような「表示」を設けることは何ら記載がない。 甲第6号証には、「合成樹脂製注射筒」が第1?3図とともに記載されており、 筒体に抜止環を突設することが記載されているも、これも「シリンダ筒の所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内にピストンの引き抜き方向への移動限度を示す表示」を設けたものではなく、「他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する」ものでもない。 以上によれば、甲第1?6号証に記載された考案を併せもってしても本件考案に到達することにはならず、本件考案は、他の薬剤をシリンダ筒に吸引した際に当初のピストンの後端よりも後方のシリンダ筒内面に薬剤が接触することを防止できるという甲号各証のものに比して有利な効果も奏せられるものであるから、本件考案が、甲第1?6号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができるものであるとすることはできない。 よって、理由1の主張は採用できない。 4.次に、甲第7号証には、「制限吸引のための挿入装置」が図1?16とともに記載されており、ピストンが容器の放出端から予め決められた一定の距離だけ引き出せるようにするための挿入ロックが設けられている点、止め具の適当な位置を示すマーキング手段を有する点の開示は認められるが、「シリンダ筒の所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内にピストンの引き抜き方向への移動限度を示す表示」を設ける点や、「他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する」点は何ら記載されていない。 そうすると、本件考案が甲第7号証に記載された考案であるとは到底言い得ない。 よって、理由2の主張も採用できない。 〔4〕結び 以上のとおりであるから、異議申立人の主張する申立ての理由及び提出した証拠方法によっては、本件実用新案登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり決定する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 薬剤入り注射具 (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 シリンダ筒の先端の注射針取付部にキャップが装着されるとともに後端からピストンロッド先端のピストンが所定位置に嵌装されて薬剤が前記シリンダ筒に封入されており、使用時に前記キャップを外して注射針を取付け、ピストンを所定位置まで引き戻して更に他の薬剤をシリンダ筒内に吸引して封入されている薬剤とともに注射するための薬剤入り注射具において、前記他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する目的で前記シリンダ筒の前記所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内において前記ピストンの引抜き方向への移動限度を示す単一の表示であって他の薬剤をシリンダ筒に吸引した際に当初のピストンの後端よりも後方のシリンダ筒内面に薬剤が接触する事を防ぐ表示が設けられていることを特徴とする薬剤入り注射具。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案はシリンダ筒に所定量の薬剤が封入され、使用するまでその状態で流通、保管される薬剤入り注射具に関するものである。 【0002】 【従来の技術】 薬液をアンプルから注射具のシリンダ筒に移して注射する手間を省くため、および注射具を繰返し使用することによる病原菌やウイルスの感染の心配をなくすため、所定量の薬剤を予めシリンダ筒に封入した使い捨てに適する注射具が広く提供されている。 【0003】 即ち、この種の注射具はシリンダ筒先端の注射針取付部にキャップを装着してシリンダ筒の後端から嵌装したピストンロッド先端のピストンの先端側に密封空間を作り、この空間に所定量の薬剤を封入した構成とするのが普通であり、キャップを外して注射針を取付けることによりそのまま注射を行なうことができ、取扱いがきわめて簡単である。 【0004】 ところが、薬剤が高粘度の液体である場合、円滑に注射ができるようにかなり太い注射針を用いる必要があり、そのために注射針を通して麻酔薬をシリンダ筒に吸引し、先ず麻酔薬を注射して被療者が受ける苦痛を和らげてから目的部位に薬液を注射することが多い。 【0005】 また、封入されている薬剤が液体であって直前に別の薬液を加えて注射する必要があるもの、或いは封入されている薬剤が粉体であって直前に溶媒を加え液状にして注射する必要があるものもこの種の注射具で取扱うことがある。 【0006】 このように、予めシリンダ筒に封入されている薬剤に更に別の薬剤類を加えるためにはピストンを引抜き方向へ移動させなければならないが、所定量の薬剤を封入したこの種の注射具はシリンダ筒に容積目盛を必要としないのでこのような目盛をもっておらず、そのためにピストンの引抜き方向への移動量を目測して薬剤類の吸引量を推測している。 【0007】 従って、ピストンを薬剤類吸引のため移動させる距離を予測してこれよりも長く作っても、必要以上に移動させると所定位置に置かれていたピストンの先端が後端位置よりも後方へ移動してしまうことがある。 【0008】 一方、シリンダ筒内面のピストンおよび薬剤が接している部分は流通、保管の過程から使用開始まで滅菌状態に保つことができるが、ピストン後方部分は流通、保管の過程で滅菌包装することにより滅菌状態に保つことができても使用のため開封したとき病原菌やウイルスが付着する機会がある。そして、これらが付着している部分までピストン先端がピストンの引抜き方向へ移動させられると、薬剤がこれらに接触して汚染された薬剤を被療者に注射し感染させる、という事態を招くおそれがある。 【0009】 【考案が解決しようとする課題】 本考案が解決しようとする課題は、シリンダ筒の先端の注射針取付部にキャップが装着されるとともに後端からピストンロッド先端のピストンが所定位置に嵌装されて薬剤をシリンダ筒に封入した従来から知られている前記注射具は、ピストンをかなり長く作っても使用の際に別の薬剤類を吸引させると病原菌やウイルスが混入して汚染された薬剤を被療者に注射する心配がある、という点である。 【0010】 【課題を解決するための手段】 前記課題を解決するために、本考案はシリンダ筒の先端の注射針取付部にキャップが装着されるとともに後端からピストンロッド先端のピストンが所定位置に嵌装されて薬剤が前記シリンダ筒に封入されており、使用時に前記キャップを外して注射針を取付け、ピストンを所定位置まで引き戻して更に他の薬剤をシリンダ筒内に吸引して封入されている薬剤とともに注射するための薬剤入り注射具において、前記他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する目的で前記シリンダ筒の前記所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内において前記ピストンの引抜き方向への移動限度を示す単一の表示であって他の薬剤をシリンダ筒に吸引した際に当初のピストンの後端よりも後方のシリンダ筒内面に薬剤が接触する事を防ぐ表示が設けられていることを特徴とする。 【0011】 【作用】 キャップを外して注射針を取付け薬剤類を吸引するとき、ピストンを先端が表示を越えない個所まで引抜き方向へ移動させる。これにより、薬剤は所定位置に置かれていたピストンの後端よりも後方のシリンダ筒内面に接触することなく被療者に注射されることとなる。 【0012】 【実施例】 図面を参照して本考案の実施例を説明すると、図1、図2において透明ガラス製のシリンダ筒1の先端に突設された注射針取付部2に、例えばブチルゴムで作られたキャップ3がその嵌入孔4を圧入状態で嵌込むことによって気密に装着されている。 【0013】 また、ピストンロッド5の先端に例えばねじ嵌合によって固着されたピストン6がシリンダ筒1の後端から所定位置まで気密に嵌装され、キャップ3とピストン6とによって形成されたシリンダ筒1の先端側の密封空間に所定量の薬剤9が封入されている。 【0014】 ピストン6は例えばブチルゴムで作られ、封入されている薬剤9とは別の麻酔薬、薬液、溶媒などの薬剤類を吸引するため予測される移動距離よりも大きい長さを有し、且つ先端と後端および中間にシリンダ筒1の内面に密着しシール材として働く環状突条7が設けられている。 【0015】 そして、所定位置に置かれたピストン6の先端と後端との間の範囲内において、薬剤類の最大吸引量即ちピストン6の引抜き方向への移動限度を示すための円周方向へ延びる着色細線からなる表示10がシリンダ筒1に設けられている。即ち、この表示10はキャップ3を外して注射針を取付け薬剤類を吸引するときピストン6を先端がそれよりも後方に位置するまで引抜き方向へ移動させると、薬剤類を過度に吸引して薬効を損ったり被療者に悪影響を与える危険があること、およびシリンダ筒1の内面に付着している病原菌やウイルスなどを混入する危険があること、を知らせる機能を有している。 【0016】 従ってまた、例えば麻酔薬のように被療者の状態に応じて使用量を調整する必要のある場合、引抜き方向へ移動させつつあるピストン6の先端と表示10との間隔によって吸引量を知ることができ使用量を誤らせない、という機能も有している。 【0017】 図2は薬剤9に更に加える薬剤類の使用料を調整する必要がある場合に適する注射具の実施例であって、所定位置に置かれているピストン6の先端と前記表示10との間の所定部位において円周方向へ延びる着色細線からなる補助表示11を設けた。 【0018】 この補助表示11は薬剤類の標準吸引量または最小吸引量を示す機能を有し、被療者の状態に応じて補助表示11を目安にピストン6を引抜き方向へ移動させることにより適正量を吸引して注射することができる。 【0019】 尚、表示10および補助表示11は細線に限らず矢印、丸印更にこれらにその意味を表わす文字を付記したものであってもよいことは勿論である。 【0020】 【考案の効果】 以上のように、薬剤を封入してシリンダ筒の所定位置に嵌装されたピストンの先端と後端との間の範囲内にピストンの引抜き限度を示す表示を設けた本考案によると、薬剤とは別の麻酔薬、薬液、溶媒などの薬剤類を注射に際してシリンダ筒に吸引するとき、ピストンを所定位置に置かれていたときの後端よりも後退させてシリンダ筒に内面に付着している病原菌やウイルスなどが混入する、という心配がなくなり安全であるばかりか、薬剤類を適正量吸引して適正な薬効を発揮させ或いは被療者に悪影響を与える心配なく注射できる、という効果がある。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案の実施例を示す一部切載した正面図。 【図2】 本考案の異なる実施例を示す一部切載した正面図。 【符号の説明】 1 シリンダ筒,2 注射針取付部,3 キャップ,5 ピストンロッド,6 ピストン,9 薬剤,10 表示, |
訂正の要旨 |
本件訂正請求における訂正事項は、実用新案登録請求の範囲(請求項1)を、「シリンダ筒の先端の注射針取付部にキャップが装着されるとともに後端からピストンロッド先端のピストンが所定位置に嵌装されて薬剤が前記シリンダ筒に封入されており、使用時に前記キャップを外して注射針を取付け、ピストンを所定位置まで引き戻して他の薬剤をシリンダ筒内に吸引して封入されている薬剤とともに注射するための薬剤入り注射具において、前記他の薬剤を吸引するに際して薬剤が前記吸引前におけるシリンダ筒の前記ピストン後方部分に触れて汚染されるのを防止する目的で前記シリンダ筒の前記所定位置に置かれたピストンの先端と後端との間の範囲内において前記ピストンの引き抜き方向への移動限度を示す単一の表示であって他の薬剤をシリンダ筒に吸引した際に当初のピストンの後端よりも後方のシリンダ筒内面に薬剤が接触する事を防ぐ表示が設けられていることを特徴とする薬剤入り注射具。」と訂正するとともに、これと関連する考案の詳細な説明の記載を訂正するものである。 |
異議決定日 | 2001-08-31 |
出願番号 | 実願平5-14004 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
YA
(A61M)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 内田 淳子 |
特許庁審判長 |
青山 紘一 |
特許庁審判官 |
岡田 和加子 松下 聡 |
登録日 | 2000-03-17 |
登録番号 | 実用新案登録第2604597号(U2604597) |
権利者 |
生化学工業株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁目1番5号 |
考案の名称 | 薬剤入り注射具 |
代理人 | 橋本 克彦 |
代理人 | 橋本 克彦 |
代理人 | 辻 邦夫 |
代理人 | 辻 良子 |