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審決分類 審判 全部申し立て   H02K
管理番号 1048660
異議申立番号 異議2000-72853  
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-07-17 
確定日 2001-10-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第2602507号「送風機用ブラシレスモータ」の請求項1ないし4に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2602507号の請求項1ないし4に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
実用新案登録第2602507号の請求項1乃至4に係る考案についての出願は、平成5年5月11日に出願され、平成11年11月12日にその実用新案の設定登録がなされ、その後、実用新案登録異議の申立がなされ、取消理由通知がなされ、その応答期間内である平成13年1月22日に訂正請求がなされたものである。
2.訂正の適否
2-1.訂正事項
a.訂正前明細書の請求項2の記載、すなわち、請求項1の従属形式で記載された請求項2の記載を請求項1の全ての構成要件を付加することによって請求項2を独立形式の請求項に訂正し、
b.訂正前明細書の請求項3の記載、すなわち、請求項1の従属形式で記載された請求項3の記載を請求項1の全ての構成要件を付加することによって請求項3を独立形式の請求項に訂正し、
c.訂正前明細書の請求項4の記載中の「ドレイン」との記載を「ドレン」と訂正しようとするものである。
2-2.訂正の目的の適否
訂正前明細書の請求項2の記載は、請求項1に記載された発明の構成要件である「ロータ」の下端がケース本体の上端よりも所定長さtだけ高くなるように、と付加限定するものであることが明りょうに把握され、これを請求項1の従属形式として記載するものであっても何ら不明りょうとはいえず、また、従属形式で記載された請求項2の記載を独立形式で記載しても特許請求の範囲が減縮されるものともいえず、さらに、かかる訂正が誤記の訂正を目的とするものともいえない。
2-3.むすび
以上のとおり、訂正事項aは実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当するものではない。
したがって、他の訂正事項について検討するまでもなく、本件訂正は、平成11年法附則15条の規定による改正後の平成6年法附則9条2項の規定により準用され、同附則6条1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法120条の4第3項において準用する平成6年改正法による改正前の特許法126条1項ただし書2号の規定に適合しないので、認められない。
3.実用新案登録異議申立についての判断
3-1.本件考案
本件考案は、明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至請求項4に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】外側に遠心式ファンが設けられ内側面に永久磁石が設けられた容器状のロータと、前記ロータの内側に設けられた電機子巻線を有するステータと、前記ロータおよびステータの下方に配置され、前記ロータを回転自在に軸支すると共に前記ステータを固定保持する制御回路ケースとを有する送風機用ブラシレスモータにおいて、前記制御回路ケースが、前記ロータを軸支すると共に前記ステータを固定保持するケース本体と、当該ケース本体の下部に装着され前記ケース本体とにより閉成された制御回路室を形成するケース蓋体とを有し、前記制御回路室に前記電機子巻線の転流を制御するためのコミュテータ回路を含む駆動手段を収納し、前記ケース本体の前記ロータおよび前記ステータと対向する面に前記ロータよりも大径で前記遠心式ファンよりも小径の凹部を形成し、前記遠心式ファンの下端と前記ケース本体の凹部でない部分との間の隙間Tが小さくなるように、前記ロータおよび前記ステータを前記凹部に配置した送風機用ブラシレスモータ。
【請求項2】前記ロータの下端が前記ケース本体の上端よりも所定長tだけ高くなるようにした請求項1に記載の送風機用ブラシレスモータ。
【請求項3】前記ロータが前記ケース本体に立設された支持筒を介して軸支され、前記支持筒と前記ケース本体との結合部に前記制御回路室への水の侵入を防止する第1のシール部材が設けられると共に、前記ステータが前記支持筒を受容するように前記ケース本体に立設されたステータ保持部材によって保持され、前記第1のシール部材の外側で前記ステータ保持部材と前記ケース本体との間に、前記支持筒と前記ケース本体との結合部への水の侵入を防止する第2のシール部材が設けられた請求項1に記載の送風機用ブラシレスモータ。
【請求項4】一端が前記ケース本体の凹部の底面に開口し、他端が前記制御回路室および前記ケース蓋体を貫通して外部に開口する少なくともひとつのドレイン通路を設けた請求項1に記載の送風機用ブラシレスモータ。」
3-2.引用例
実用新案登録異議申立人武藤稔の提出した甲第1号証(特開平2-36756号公報、以下、引用例1という。)に、「図面、特に第1図に於いて、参照番号100で示すブラシレス電子転流式直流電動機は、この電動機の中心に配置された静止アセンブリ200、および静止アセンブリを囲む環状の回転可能なアセンブリ300を含む。空気処理システムを通して空気を動かすための環状のかご形ファン(fan)102または他の手段が回転可能なアセンブリ300に取付けられていて、回転可能なアセンブリ300によって駆動されて回転する。・・・静止アセンブリ200には、電気的に付勢されて電磁界を発生するように構成された複数の巻線段202が含まれている。巻線段202は、軸受ハウジング206が取付けられる中心開口をそなえる積層固定子コア204の歯のまわりに巻かれたワイヤのコイルである。軸受ハウジング206は、隔離用植込みボルト210のねじ山付き端部と係合する複数雌ねじ付きボス272によって支持部材208上に取付けられる。この場合、エラストマーのグロメット212が静止アセンブリ200を弾力的に支持し、ノイズ分離のために軸受ハウジング206のボス272(第3図および第5図参照)を支持部材208から隔てる。第1図および第1A図に示すように、支持部材208はそれを通して空気が流れるようにするために複数の入口開口225、227、229を備えた実質的に平らで円形の堅固な板214で構成され、板214にほぼ垂直な環状のリム216を備えている。リム216は、このリム216に垂直で板214に平行な半径方向のフランジ218で終わる。」(7頁右上欄16行乃至右下欄8行)、「制御手段は、巻線段に接続され、且つプリント基板400上に設けられた複数の電子部品を有する。」(7頁右下欄20行乃至8頁左上欄2行)、「電力トランジスタ402が、U字形空気誘導体226によって部分的に囲まれたU字形ヒートシンク404に取付けられている。U字形空気誘導体226は移動する空気をヒートシンク404に向かって誘導させるために支持部材208に取付けられている。回転可能なアセンブリ300は複数の半径方向に磁化された永久磁石セグメント302を含む。複数の永久磁石セグメント302は組合わさって、平打巻きされた回転子磁束リング304の内周に固定され、且つ固定子コア204と整合したリングを形成する。永久磁石セグメント302は静止アセンブリ200を囲む環状の回転可能なアセンブリ300の磁気素子を構成する。」(8頁左上欄11行乃至右上欄4行)、「プリント基板400を含む電動機アセンブリ100の後部は端部キャップ406で囲まれている。端部キャップ406は締めねじ408を介して支持部材208に取付けられて、支持部材208によって支持されている。」(8頁左下欄1行乃至5行)、「端部キャップ406には、ほぼ円形の後壁410および後壁の外側に沿った側壁412が含まれている。側壁412には平らな部分414を設けてもよい。更に、側壁412には、空気を羽根車手段に供給するために開口418、420、422および424をそなえた空気入口416が含まれている。」(8頁左下欄17行乃至右下欄3行)と記載されていることが認められ、これらの記載、及び図面第1図によれば引用例1には、「外側に遠心ファンが設けられ内側面に永久磁石が設けられた容器状のロータと、前記ロータの内側に設けられた電機子巻線を有するステータと、前記ロータおよびステータの下方に配置され、前記ロータを回転自在に軸支すると共に前記ステータを固定保持する制御回路ケースとを有する送風機用ブラシレスモータにおいて、前記制御回路ケースが前記ロータを軸支すると共に前記ステータを固定保持する、空気が流れるようにするために複数の入口開口を備えた板、リム、フランジで構成される支持部材と、当該支持部材の下部に装着され前記支持部材とにより制御回路室を形成する端部キャップとを有し、前記制御回路室に前記電機子巻線の転流を制御するためのコミュテータ回路を含む駆動手段を収納し、前記支持部材の前記ロータおよび前記ステータと対向する面に前記ロータよりも大径で前記遠心ファンよりも小径の凹部を形成し、前記遠心ファンの下端と前記ケース本体の凹部でない部分との間に隙間を形成し、前記ロータおよび前記ステータを前記凹部に配置した送風機用ブラシレスモータ。」との考案(以下、引用例1考案という。)が開示されていると認めることができる。
同じく、甲第2号証(実願平3-71604号(実開平5-18275号)のCD-ROM)に、「ホルダ10は樹脂で形成されており、上側ホルダ11と下側ホルダ12とを有している。上側ホルダ11は、鍋蓋型をなす円盤部13と、この円盤部13の中央から起立して上方に延びる円筒部14とから構成されている。円盤部13のフランジ部13aは下側ホルダ12のフランジ部12aによりボルトナット(図示せず)によって固定され、円盤部13と下側ホルダ12の間に密閉空間15が形成される。」(段落【0009】)、「上側ホルダ11の円筒部14の外周部にはステータ20が固定されている。ステータ20は、略円筒状のステータフレーム21と、ステータフレーム21に固定されたステータコア22と、ステータコア22に捲回された複数ステータコイル23とから構成されている。ステータフレーム21は上側ホルダ11の円筒部14に外嵌固定されている。ステータコイル23は、これに順次通電して励磁することにより回転磁界を発生させるものである。このステータコイル23への通電を制御するための電気制御回路を有する基板50が上記密封空間15に収容され、図示しないブラケットを介して上側ホルダ11に固定されている。」(段落【0010】1行乃至8行)と記載されていることが認められる。
同じく、甲第3号証(特開平3-15247号公報)に、「同じく第1図乃至第3図において、ケーシング5の内部には、電機子2とプリント基板4との間に略環状で下方の一部に冷風引込用ダクト21を突設したフランジ20が配されている。このフランジ20は、その外周側がケーシング5に、内周側が套筒10に嵌挿のワイヤホルダ22に各々当接されると共に、その当接する部分には防水用注型剤23がボンディングされて気密保持がなされ、その間から水等が侵入しないようになっている。」(3頁左上欄1行乃至10行)と記載されていることが認められる。
3-3.対比・判断
3-3-1.請求項1に係る考案について
本件の請求項1に係る考案(以下、請求項1考案という。)と引用例1考案とを対比するに、先ず、両者において使用されている用語につきその技術的意味乃至機能の観点から考えると、引用例1考案の「支持部材」、「端部キャップ」はプリント基板を収納する空間を形成するとの観点(ただし、支持部材を構成する「板」に形成されている空気が流れるようにするための複数の入口開口を除いて)では請求項1考案の「ケース本体」、「ケース蓋体」にそれぞれ相当するといえるから、そうすると、両者は「外側に遠心ファンが設けられ内側面に永久磁石が設けられた容器状のロータと、前記ロータの内側に設けられた電機子巻線を有するステータと、前記ロータおよびステータの下方に配置され、前記ロータを回転自在に軸支すると共に前記ステータを固定保持する制御回路ケースとを有する送風機用ブラシレスモータにおいて、前記制御回路ケースが前記ロータを軸支すると共に前記ステータを固定保持するケース本体と、当該ケース本体の下部に装着されたケース蓋体とを有し、前記制御回路室に前記電機子巻線の転流を制御するためのコミュテータ回路を含む駆動手段を収納し、前記ケース本体の前記ロータおよび前記ステータと対向する面に前記ロータよりも大径で前記遠心ファンよりも小径の凹部を形成し、前記遠心ファンの下端と前記ケース本体の凹部でない部分との間に隙間を形成し、前記ロータおよび前記ステータを前記凹部に配置した送風機用ブラシレスモータ。」の点で一致し、
(1)請求項1考案が、ケース本体とケース蓋体とにより閉成した制御回路室を形成するのに対し、引用例1考案がかかる構成を備えていない(支持部材を構成する「板」は空気が流れるようにするための複数の入口開口を設けているからその制御回路室は閉成されるものではない。)点、
(2)請求項1考案が遠心ファンの下端とケース本体の凹部でない部分との間の間隙Tが小さくなるようにしたのに対し、引用例1考案がその間隙について明記するところがない点、で相違する。
そこで、前記各相違点について検討する。
A.相違点(1)について
前示甲第2号証の記載によれば、甲第2号証には、上側ホルダと下側ホルダとで密閉空間を形成し、該密閉空間内に制御回路を収納するという本件の請求項1考案の前記相違点(1)にかかる構成と共通する構成が示されている。
ところで、考案の進歩性の判断に当たり、本件考案と引用例考案(主引用例)との相違点にかかる構成が他の引用例考案(副引用例)に記載乃至示唆されている場合であっても、主引用例に、かかる構成を適用することを阻害すべき事情が存在するときは、その考案の進歩性を否定できないことは当然であって、これを本件について見るに、引用例1考案がその支持部材を構成する板に空気が流れるようにするための複数の入口開口を形成したのは制御回路を適切に冷却するためであり、すなわち、引用例1考案は制御回路を適切に冷却することを目的とするものであって、この目的を達成できる機能を備えた支持部材を一体不可分のものとするのであるから、引用例1考案の支持部材と置換可能なものは引用例1考案のかかる目的を達成できる限りにおいて置換可能なものでなければならないというべきところ、甲第2号証の前記構成を引用例1考案の支持部材に置換すると引用例1考案の前記目的を達成できないことは明らかである。
そうであれば、引用例1考案には、その目的を達成できないという限度で甲第2号証の適用を妨げるべき事情が存在するものというべきであるから、前記相違点(1)にかかる構成は当業者が容易に想到できたものということはできない。
異議申立人は、相違点(1)に関し、甲第2号証に開示された上側ホルダ11と下側ホルダ12からなるホルダ10内には密閉空間15が形成されるようにし、その密閉空間15内にステータ20に回転磁界を発生させるために基板50を収納したという構成を、同一技術分野の甲第1号証の発明に適用して、本件請求項1に係る考案に想到することは当業者が格別の困難なく極めて容易になしえたものであると主張するが、しかしながら、引用例1考案は前示説示のとおり、制御回路を適切に冷却することを目的とするものであって、この目的を達成できる機能を備えた支持部材を一体不可分のものとするのであるから、引用例1発明の支持部材と置換可能なものは引用例1発明のかかる目的を達成できる限りにおいて置換可能なものでなければならないというべきであり、しかるところ、甲第2号証の前記構成を引用例1発明の支持部材に置換すると引用例1発明の前記目的を達成できないことは明らかであるから、甲第2号証と引用例1考案が同一技術分野に属するものであったとしても、このことをもって、相違点(1)にかかる構成が当業者がきわめて容易に想到できたものということはできない。
B.相違点(2)について
本件明細書の、「ところで、この種の送風機においては、ファンの下端と制御回路ケースの上面との間隙が大きいと、ファンの下端と制御回路ケースとの間に乱流が発生し、所謂バサバサ音などの騒音を発生する。すなわち、送風機の運転中において、ファンの下部が負圧ぎみになるため、ファンの下端と制御回路ケースとの間の間隙が大きいと当該間隙への空気の流れ込みが多くなるが、ロータ内側は正圧ぎみであるため、乱流が発生する。」(本件特許公報3欄23行乃至31)、「本考案は上記観点に基づいてなされたもので、その目的は、送風機としての効率と低下させることなく騒音防止を図ることができ、」(同3欄47行乃至49行)との記載によれば、請求項1考案の相違点(2)に係る構成の技術的意味は、ファンの下端と制御回路ケースとの間に発生する乱流を回避ないしは抑制できるような間隔を意味するものと解されるところ、引用例1発明にファンの下端とケース本体の凹部でない部分との間に間隙が存在するものであっても、それが乱流を回避あるいは抑制することができる程度の間隙であるとまで解することはできない。
したがって、請求項1考案の相違点(2)にかかる構成は当業者がきわめて容易に考案をすることができたものといいうことはできない。
そして、請求項1考案が奏する「以上説明したように本考案によれば、制御回路ケースに凹部を形成し、当該凹部にロータおよびステータを配置するようにして、ロータおよびステータをファン内方にもぐり込ませることなく、すなわち、ファンの内容積に占めるロータおよびステータの容積を大とすることなく、ファンの下端と制御回路ケースとの間の間隙を小さくするようにしたので、送風機としての効率を低下させることなく騒音防止を図ることができ、しかも、凹部によってロータおよびステータの高さが一部吸収されるので、送風機の高さを低くして送風機の小型化をも図ることができるなどの効果を奏する。」(同6欄24行乃至34行)との作用効果も引用例1、引用例2から当業者が予測できるものということができない。
以上のとおり、請求項1考案は引用例1及び引用例2に記載された考案に基づき当業者が容易に考案をすることができたものということはできない。
3-3-2.請求項2に係る考案について
請求項2に係る考案(以下、請求項2考案という。)は、請求項1考案を引用する形式で、ロータの下端がケース本体の上端よりも所定長tだけ高くなるようにする構成を付加するもので、請求項1考案が当業者がきわめて容易に考案をすることができたものでないこと、前示のとおりであるから、請求項2考案も当然に当業者がきわめて容易に考案をすることができたものということはできない。
3-3-3.請求項3に係る考案について
請求項3に係る考案(以下、請求項3考案という。)は、請求項1考案を引用する形式で、第1シール材、第2シール材の構成を付加するもので、請求項1考案が当業者がきわめて容易に考案をすることができたものでないことは前示のとおりであるから、第1シール部材、第2シール部材が甲第3号証に記載されているとの異議申立人の主張を検討するまでもなく、請求項3考案も当然に当業者がきわめて容易に考案をすることができたものということはできない。
3-3-4.請求項4に係る考案について
請求項4に係る考案(以下、請求項4考案という。)は、請求項1考案を引用する形式で、一端がケース本体の凹部の底面に開口し、他端が制御回路室およびケース蓋体を貫通して外部に開口する少なくともひとつのドレイン通路の構成を付加するもので、請求項1考案が当業者がきわめて容易に考案をすることができたものでないこと、前示のとおりであるから、請求項4考案も当然に当業者がきわめて容易に考案をすることができたものということはできない。
4.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠によっては本件請求項1乃至4に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1乃至4に係る実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-09-27 
出願番号 実願平5-29729 
審決分類 U 1 651・ 121- YB (H02K)
最終処分 維持    
前審関与審査官 田良島 潔岩瀬 昌治  
特許庁審判長 大森 蔵人
特許庁審判官 紀本 孝
岩本 正義
登録日 1999-11-12 
登録番号 実用新案登録第2602507号(U2602507) 
権利者 株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール
埼玉県大里郡江南町大字千代字東原39番地
考案の名称 送風機用ブラシレスモータ  
代理人 塚田 登  

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