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審決分類 審判    B62B
審判    B62B
審判    B62B
管理番号 1051695
審判番号 無効2001-40008  
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-03-15 
確定日 2001-12-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第3032154号実用新案「パチンコの玉箱等の運搬用台車」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第3032154号の請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 実用新案登録第3032154号の請求項2に係る考案についての審判請求は、成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 1. 手続の経緯
本件実用新案登録に係る出願は、平成8年6月7日に出願され、平成8年9月25日に設定登録がなされ、その後、株式会社宝商事より、その請求項1,2に係る実用新案登録についての無効審判の請求がなされたものである。

2.請求人が求めた審判
請求人は、本件実用新案登録第3032154号の各考案を特定するために、
甲第1号証の1 「登録実用新案第3032154号公報」
を提出し、本件登録実用新案の請求項1に係る考案が、その出願前に頒布された刊行物に記載された発明であることを立証するために、
甲第1号証の2 「登録実用新案第3032154号に係る評価書」、
甲第11号証 「実公平7-42908号公報」、及び、
甲第12号証 「実公昭56-46999号公報」
を提出するとともに、三協沼津株式会社の商品名「コロスケ」の構造を立証するために、
甲第2号証 「登録実用新案第3026037号公報」
甲第3号証 「三協沼津株式会社の証明書」
を提出し、かつ、「コロスケ」の実施状況を立証するために、
甲第4号証 「三協沼津株式会社の証明書」
甲第5号証 「株式会社アド・サークルの証明書」
甲第6号証 「三協沼津株式会社の証明書」
甲第7号証 「東洋電産株式会社の証明書」
甲第8号証 「三協沼津株式会社の証明書」
甲第13号証の1,2 「パチンコホール ビジネスフェア’96 の会場を撮影した写真」
を提出しするとともに、甲第7号証の証明及び甲第3,4,6、8号証の証明の証明事実等を立証するために、
甲第9号証 「鈴木宏治の交付人言明書」
甲第10号証 「毛利唯志の交付人言明書」
を提出し、加えて、各証明書に係る事実を立証するために、
証人 「毛利唯志」
の尋問を申請して、概略以下の主張をなしている。

2-1 請求項1について
甲第1号証の2にも記載されるように、本件請求項1に係る考案の全構成は甲第11,12号証の刊行物に記載されているから、同考案は、実用新案法第3条第1項第3号に規定する考案である。
さらに、甲第7,8号証に証明されるように、東洋電産株式会社 は、「コロスケ」を、三協沼津株式会社の発注に基づいて、製作納品したこと、甲第4号証に証明されるように、平成8年2月28,29日に「パチンコホール ビジネスフェア’96」のブース番号B-1に「コロスケ」を展示したことにより、「コロスケ」は、本件出願前に、公然実施された考案である。 このことは、甲第5,6号証に証明されるように、平成8年5月15日付け雑誌「Green Belt」に「新製品情報」として掲載されたことからもあきらかである。
そして、「コロスケ」は、甲第3号証に証明されるように、甲第2号証に係る考案の実施品であるので、本件請求項1に係る考案の全構成を備えているから、本件請求項1に係る考案は、実用新案法第3条第1項第1号または第2号に規定する考案である。

たとえ本件請求項1に係る考案と、甲第11,12号証に記載された考案または、「コロスケ」として公然実施された考案との間に若干の差異があったとしても、本件請求項1に係る考案は、それら考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができた程度のものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を受けることができない考案である。

2-2 請求項2について
さらに、本件請求項2に係る考案は、「・・手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部間に横棒8を渡し設けて当該横棒8の中間に下向きの補助差込ピン9を設けると共に同下端部間の後側に盤状体1の後面に当って手押し用ハンドル4の差し込み性をよくしたり起立状態をよくしたりするための鉤型ガイド部10を設け、この手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部14、15および補助差込ピン9を上記盤状体1の差立て用孔3a、3b、3cにガイド部10による案内機能を利用し乍ら差立て、・・」という構成を有するものであるが、上記の「コロスケ」に関し、甲第2号証の段落番号【0013】には、「遊技が終了すると、取っ手25を取っ手スタンドから外して持ってきて、取っ手25の挿入部29を貫通穴17の開口18から挿入する。
取っ手25の挿入部29を挿入すると、図2に示すように、取っ手25の支持部材27が保持部19の傾斜面21に当接し、取っ手25が僅か後方に傾いた姿勢となり、取っ手25の途中部分33が貫通穴17の開口18の縁38に当接し、挿入部29の一部35が貫通穴17の内周面39に当接する。この状態で取っ手25は、その途中部分33、挿入部29の一部35及び支持部材27の3点によって支持されている。このため、取っ手25を押したり、引いたりしても、取っ手25がずれ動くことなく、台車1を走行させることができる。さらに貫通穴17は台車本体3の幅方向へ延びる楕円状に形成されているので、取っ手25を安定した状態に保持することができる。
なお貫通穴17の開口18からパチンコ玉41が入っても開口20から落ちてしまうので、取っ手25を挿入するのに支障をきたすことはない。」と記載される。
したがって、「コロスケ」は、本件請求項2のものより耐久性に優れ、しかも、同様の作用効果を奏するものであるから、本件請求項2の同構成は、公然実施された考案である「コロスケ」に基づいてきわめて容易になしえた構成というべきであり、本件請求項2に係る考案は、「コロスケ」として、公然実施された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を受けることができない考案である。

3.被請求人の答弁
3-1 請求項1について
被請求人は、本件請求項1に係る考案に関して、特段の答弁をなしていない。

3-2 請求項2について
被請求人は、本件請求項2に係る考案に関して、概略以下の理由により、無効とされるべきものではない旨主張している。

まず、「コロスケ」は、甲第2号証に係る考案の「・・支持穴に緩く挿入される挿入部をもつ取っ手と、・・支持部が当接する斜め下方へ向かって傾斜した傾斜面・・」との構成を備えるものではなく、実用新案登録第3026037号の実施品ではなく、甲第2号証のものとは、構成を異にした別異のものである。「コロスケ」は、「台車本体と、台車本体の指示穴に挿入される挿入部と下方よりの箇所に支持部を持つ取っ手」を有しているかもしれないが、本件請求項2の構成を有していない。
さらに、本件請求項2に係る考案は、「・・盤状体1の後端部の上面に左・右および中間のハンドル差立て用孔3a、3b、3cを設け、また上記盤状体1とは別個にUの字を逆さにした形状を呈する手押し用ハンドル4を構成し、この手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部間に横棒8を渡し設けて当該横棒8の中間に下向きの補助差込ピン9を設けると共に同下端部間の後側に盤状体1の後面に当って手押し用ハンドル4の差し込み性をよくしたり起立状態をよくしたりするための鉤型ガイド部10を設け、この手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部14、15および補助差込ピン9を上記盤状体1の差立て用孔3a、3b、3cにガイド部10による案内機能を利用し乍ら差立て、よって手押しハンドルを抜去可能に盤状体1に取付けた・・」という構成を有し、同構成中「差込ピン9」は、盤状体1とハンドル4との結合を強固とするものであり、「鉤型ガイド部10」は、同「差込ピン9」の差込を容易にすると共に、ハンドル4の起立を良好にするものであるから、甲第2号証ののものとは、別異のものである。
しかも、甲第2号証は、本件出願後の刊行物である。

4 当審の判断
4-1 請求項1について
本件請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された、以下の事項により特定されるものである。
盤状体と、盤状体の下面に付けた転車と、盤状体に設けたハンドルの差立て用孔と、差立て用孔に抜去自在として差込み立てた手押し用ハンドルから成ることを特徴とするパチンコの玉箱等の運搬用台車。

これに対して、本件出願前の刊行物である甲第12号証(実公昭56-46999号公報)には
「・・まず最も簡単な板状物である通常の板材8に取り付けた場合につき第6図により説明する。・・車輪6を備えた形部材10を板材8の一方の側の二つのコーナーにそれぞれ嵌合させて後、門型で手押し部材兼用のピン4’・・の両脚をそれぞれの本部具の貫通小孔5,5’とこれに合つた板材8の小孔とに挿通させ、止め具7で固定する・・同様にして板材8の他方の側の二つのコーナにも本部具を取り付ける。かくして、・・荷物の運搬等に好適なものにすることができる。」
と記載されており、同記載と図面の記載とを併せみれば、甲第12号証には、
盤状の形状をした板材8と、板材8の下面に付けた車輪6と、板材8に設けた門型で手押し部材兼用のピン4’の差立て用の小孔と、小孔に抜去自在として差込み立てた手押し部材兼用のピン4’から成り手で押して荷物を運搬する用具。
の考案が記載されるものと認める。
甲第12号証に記載された考案と本件請求項1に係る考案とを比較すると、甲第12号証のものの「板材8」、「車輪6」、「ピン4’」及び「貫通小孔5」並びに「板材8の小孔」は、本件請求項1に係る考案の「盤状体」、「転車」「手押し用ハンドル」及び「ハンドルの差立て用孔」に相当するものと認められるから、両考案は、
盤状体と、盤状体の下面に付けた転車と、盤状体に設けたハンドルの差立て用孔と、差立て用孔に抜去自在として差込み立てた手押し用ハンドルから成る運搬用台車
の考案である点で一致し、本件請求項1に係る考案が、パチンコの玉箱等の運搬用であるのに対して、甲第12号証のものにはそのような用途の開示がない点で、両考案は相違するものと認められる。

しかしながら、パチンコの玉箱の運搬を台車で行うことは、被請求人が本件実用新案登録に係る明細書中にも「従来台車」として記載するように従来より知られる事項であり、格別の事項とは認められず、上記相違点は、当業者が必要に応じてきわめて容易になしえた事項であって、格別の事項とは認められない。

したがって、本件請求項1に係る考案は、その全体的構成において、甲第12号証に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるので、同考案に係る実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものである。

4-2 請求項2について
本件請求項2に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項2に記載された、以下の事項により特定されるものである。
玉箱12等の転落防止用突縁13をもつ盤状体1を構成し、この盤状体1の下面に前・後・左・右の転車2を軸承すると共に盤状体1の後端部の上面に左・右および中間のハンドル差立て用孔3a、3b、3cを設け、また上記盤状体1とは別個にUの字を逆さにした形状を呈する手押し用ハンドル4を構成し、この手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部間に横棒8を渡し設けて当該横棒8の中間に下向きの補助差込ピン9を設けると共に同下端部間の後側に盤状体1の後面に当って手押し用ハンドル4の差し込み性をよくしたり起立状態をよくしたりするための鉤型ガイド部10を設け、この手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部14、15および補助差込ピン9を上記盤状体1の差立て用孔3a、3b、3cにガイド部10による案内機能を利用し乍ら差立て、よって手押しハンドルを抜去可能に盤状体1に取付けたことを特徴とするパチンコの玉箱等の運搬用台車。
したがって、本件請求項2に係る考案は少なくとも、「・・手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部間に横棒8を渡し設けて当該横棒8の中間に下向きの補助差込ピン9を設けると共に同下端部間の後側に盤状体1の後面に当って手押し用ハンドル4の差し込み性をよくしたり起立状態をよくしたりするための鉤型ガイド部10を設け、この手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部14、15および補助差込ピン9を上記盤状体1の差立て用孔3a、3b、3cにガイド部10による案内機能を利用し乍ら差立て、よって手押しハンドルを抜去可能に盤状体1に取付けた・・」点をその構成の一部とするものである。

次いで、請求人が主張する「コロスケ」の構成及び実施の事実について検討する。
まず、甲第7,8号証にいう「イージーカート」の製作納品の事実があったとしても、甲第7,8,9号証及び証人毛利唯志の証言によれば、同事実は三協沼津株式会社の発注に基づき、東洋電産株式会社が、発注者である三協沼津株式会社へ納品したものであり、第三者への製品の引き渡しを伴うものとは認められず、同発注から納品にいたる一連の取引をもって、直ちに、「イージーカート」なるものが公然実施されたまたは公然知られたとすることはできない。
なお、甲第9号証鈴木宏治作成の交付人言明書には、「・・特段の守秘義務を負う者ではなかった・・」とあるが、このことは、同氏が他の取引に比して、同取引が特段の守秘義務を負うものではないとの認識を有していたことを示すとしても、通常、発注者から受注した製品に関して、受注者が自由に公表できるとは考え難く、このほかに上記一連の取引により「イージーカート」が公然実施または公然知られたとする何らの客観的証拠はない。したがって、同言明書の記載のみからただちに、「イージーカート」を公然実施された考案または公然知られた考案であるとすることはできない。

次に、甲第4号証にいう「コロスケ」の「パチンコホール ビジネス・フェア’96」への展示について検討する。
「パチンコホール ビジネス・フェア’96」へ「コロスケ」なるものの展示が、甲第4号証に証明されるようになされ、その展示が甲第13号証の1,2の写真にあるようになされていたとしても、甲第4号証に証明される「パチンコホール ビジネス・フェア’96」において公然実施された「コロスケ」の構成は、同証明書に添付されるパンフレットに示される構成を有するものとすることが合理的であり、甲第5?8号証の証明を併せみても、「コロスケ」の構成は、同パンフレットに示される構成以上のものとしては、甲第5号証に添付される雑誌「GreenBelt」に記載される事項しかない。
これらの記載から「コロスケ」は、アルミダイキャストキャスターの付いた本体の孔に、手押しのためのステンレス製のハンドルが着脱自在に挿入されることにより、ハンドルが取り付けられるものであると認められるものの、ハンドルに、補助差しピンを有する横棒及び鉤型ガイド部を有するものとする特段の証拠はない。
したがって、甲第4?8号証によっては、展示された「コロスケ」を上記本件請求項2に係る考案の構成の一部である「手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部間に横棒8を渡し設けて当該横棒8の中間に下向きの補助差込ピン9を設けると共に同下端部間の後側に盤状体1の後面に当って手押し用ハンドル4の差し込み性をよくしたり起立状態をよくしたりするための鉤型ガイド部10を設け、この手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部14、15および補助差込ピン9を上記盤状体1の差立て用孔3a、3b、3cにガイド部10による案内機能を利用し乍ら差立て、よって手押しハンドルを抜去可能に盤状体1に取付けた」構成を有するものと認めることはできない。

さらに、甲第2号証と上記「コロスケ」との関係について検討する。
証人毛利唯志の甲第2号証と「コロスケ」との関係に係る証言及び甲第3号証の証明は、「コロスケ」の各構成を特定して、それらの構成を甲第2号証に係る考案の構成要件と対比してその同一性を述べるものではなく、主観的認識として、「コロスケ」が甲第2号証に係る実用新案登録第3026037号の実施品であることを単に言う以上のものではない。
さらに、「コロスケ」を説明するパンフレットのものと、甲第2号証のものとは、保持部等の構成に構成上の差異を有し、甲第2,3号証及び証人毛利唯志の証言によっては、「コロスケ」が、甲第2号証に係る実用新案登録第3026037号の全構成をそのまま有するものとは認められず、実施されたとする「コロスケ」の構成として、パンフレット及び「GreenBelt」に記載される事項以上の格別の構成を認めることはできない。
なお、「コロスケ」に係る商品パンフレットの記載は、概略の記載であるとしても、「コロスケ」自体の構成を上記認定以上に特定する客観的証拠は、特段認められない。

以上のとおり、たとえ、「コロスケ」が、本件に係る実用新案登録の出願前に、公然実施されたとしても、請求人の提出した証拠によっては、実施されたとする「コロスケ」は、本件請求項2に係る考案の構成の一部である「手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部間に横棒8を渡し設けて当該横棒8の中間に下向きの補助差込ピン9を設けると共に同下端部間の後側に盤状体1の後面に当って手押し用ハンドル4の差し込み性をよくしたり起立状態をよくしたりするための鉤型ガイド部10を設け、この手押し用ハンドル4の左右両側辺6、7の下端部14、15および補助差込ピン9を上記盤状体1の差立て用孔3a、3b、3cにガイド部10による案内機能を利用し乍ら差立て、よって手押しハンドルを抜去可能に盤状体1に取付けた」構成を有するものとすることはできない。
そして、本件請求項2に係る考案は、同構成を有することにより、差込ピン9が、盤状体1とハンドル4との結合を強固とし、かつ、鉤型ガイド部10が、差込ピン9の差込を容易にし、ハンドル4の起立を良好にするものであるという効果を奏するものであるから、同構成を設計上の事項とすることはできない。
また、甲第11,12号証には着脱自在なハンドルは示されるものの、上記構成を開示するものではなく、甲第2号証は、本件実用新案登録に係る出願の出願後の刊行物である。他に、上記構成が公知または周知であるとする客観的証拠は何等認められない。

したがって、本件請求項2に係る考案を、その考案の構成の一部を有していない「コロスケ」として実施された考案、及び、同じく同構成を開示しない甲第11,12号証に記載の考案と同一の考案であるとすることはできないばかりではなく、それらの考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることもできない。

5. むすび
以上説示のとおり、実用新案法第37条第1項第2号の規定により、本件請求項1に係る実用新案登録を無効とする。
また、請求人が提出した証拠及び理由によっては、本件請求項2に係る実用新案登録を無効とすることはできない。
他に、本件請求項2に係る実用新案登録を無効とする他の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-10-03 
結審通知日 2001-10-09 
審決日 2001-10-24 
出願番号 実願平8-6139 
審決分類 U 1 111・ 113- ZC (B62B)
U 1 111・ 112- ZC (B62B)
U 1 111・ 121- ZC (B62B)
最終処分 一部成立    
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 蓑輪 安夫
溝渕 良一
登録日 1996-09-25 
登録番号 実用新案登録第3032154号(U3032154) 
考案の名称 パチンコの玉箱等の運搬用台車  
代理人 杉山 泰三  
代理人 中島 純一  

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