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審決分類 審判    B65D
管理番号 1053448
審判番号 無効2001-40020  
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-08-20 
確定日 2002-01-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第3071728号実用新案「缶蓋の輸送用スネークペーパー」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第3071728号の実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 I 請求の趣旨

登録第3071728号の実用新案登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。

II 被請求人の答弁の趣旨

本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。

III 手続の経緯

本件実用新案登録に係る考案(以下「本件考案」という。)についての手続の経緯は、およそ次のとおりである。
(1)実用新案登録出願(実願2000-1498号) 平成12年3月14日
(2)設定登録(実用新案登録第3071728号) 平成12年6月28日
(3)本件無効審判の請求 平成13年8月20日
(4)被請求人から審判事件答弁書の提出 平成13年10月9日
(5)書面審理通知の発送 平成13年11月16日

IV 請求人の主張の概要

請求人は、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した上、審判請求書において、およそ次の(1)、(2)の主張をしている。
(1)甲第1号証により示す本件考案は、本件実用新案登録出願の日前の特許出願であって本件実用新案登録出願後に出願公開がされた甲第2号証の公開特許公報に係る特許出願(特願平11-362922号)の出願当初の明細書(以下「先願明細書1」という)又は図面及び甲第3号証の公開特許公報に係る特許出願(特願2000-22103号)の出願当初の明細書(以下「先願明細書2」という。)又は図面に記載された各発明と同一であるから、実用新案法第3条の2に該当し、同法第37条第1項第2号により無効とすべきである。
(2)甲第1号証により示す本件考案は、本件審判請求時にいまだ出願公開がされていないものの、本件実用新案登録出願の日前の特許出願に係る甲第4号証及び甲第5号証の各出願の出願当初の明細書又は図面に記載された各発明と同一であるから、これら各出願について出願公開がされた場合には、必要に応じてこれらの証拠に基づく無効理由を主張する予定である。
【証拠方法】
甲第1号証 実用新案登録第3071728号公報
甲第2号証 特開2001-172899号公報
甲第3号証 特開2001-205770号公報
甲第4号証 特願2000-33478号出願書類
甲第5号証 特願2000-43057号出願書類

V 被請求人の主張の概要

被請求人は、審判事件答弁書において、およそ次の(1)、(2)の主張をしている。
(1)本件実用新案登録は、甲第2号証及び甲第3号証の存在によっても、実川新案法第3条の2の規定に該当しないから、同法第37条第1項第2号の規定によってその登録を無効とすることはできない。
(2)甲第4号証及び甲第5号証の各出願について本件審判請求の審理終結までに出願公開がされたとしても、これらは甲第2号証及び甲第3号証以上の証拠とはなり得ない。

VI 当審の判断

1 本件考案
本件考案は、実用新案登録明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された事項により特定される次のとおりのものと認める。
「缶蓋を重ねた棒状の包装体を並列した段階列の間に介在させる長尺の帯状のスネークペーパーにおいて、長尺の帯状のクラフト紙とクラフト紙との間に介在させる長さ方向の補強芯も、また細幅の長尺のクラフト紙、又はこれに縒りを与えた紙条、又はこの紙条を並列した帯状物にして、これらのクラフト紙とクラフト紙と補強芯とを澱粉糊等で接着して張り合わせたことを特徴とする缶蓋の輸送用スネークペーパー。」

2 甲第2号証及び甲第3号証の記載内容の検討
(1)先願明細書1には、次のa?eの記載がある。
a 「【従来の技術】従来より各種工業製品の包装紙として、強靱で耐湿性に富み、安価であるところからクラフト紙を用いた強化包装紙が多用されている。而して従来の強化包装紙は、二枚のクラフト紙を貼り合わせ、この貼り合わせ界面にPP、PEから成る合成樹脂製メッシュを介在させた貼り合わせ構造、或いは同貼り合わせ界面にPP、PEから成る合成樹脂製フイルムを介在させた貼り合わせ構造を採っている。」《段落【0002】?【0003】》
b 「【発明が解決しようとする課題】然しながらこれら強化包装紙は、合成樹脂製メッシュやフイルムをサンドイッチした貼り合わせ構造であるためリサイクル性に欠ける点が最大の問題として指摘されており、その改善が課題となっている。又従来の強化包装紙は焼却処理時に有害ガスを発生する問題も内在している。本発明はこれら強化包装紙における強化目的を確保しつつ、上記従来例における問題点を適切に解決する強化包装紙を提供するものである。」《段落【0004】?【0005】》
c 「【課題を解決するための手段】この強化包装紙は、クラフト紙に代表される第1紙製シートと第2紙製シートとを貼り合わせ、該第1,第2紙製シートの貼り合わせ界面に同じクラフト紙等から成る紙製テープを間隔をおいて並列に介在した貼り合わせ構造を採る。よって完全リサイクルを可能としつつ、強化目的をも達成した。」《段落【0006】》
d 「【発明の実施の形態】「図1に示すように、クラフト紙から成る第1紙製シート1と、同クラフト紙から成る第2紙製シート2とを用意し、第1,第2紙製シート間にクラフト紙から成る紙製テープ3を並列に介在し三者を接着材を介して貼り合わせ構造にする。これによって図2に示すように、クラフト紙から成る第1,第2紙製シート1,2の貼り合わせ界面に同じクラフト紙から成る紙製テープ3が間隔をおいて並列に介在された貼り合わせ構造を有する強化包装紙を形成する。この強化包装紙を形成する第1,第2紙製シート1,2及び紙製テープ3は何れも紙製(パルプ製)であり完全リサイクルが可能であると共に、クラフト紙の特性を活かしながら強化目的を達成する。」《段落【0010】?【0012】》
e 「【発明の効果】上記強化包装紙は、同包装紙における強化構造目的を達成しながら、完全リサイクル目的を達成でき、クラフト強化包装紙の利点を活かした強化包装紙を提供できる。」《【0018】》
前記c、dの記載において、「クラフト紙(等)から成る紙製テープ」が、クラフト紙から成る第1、第2紙製シートの強化のために用いられる材料であることは、前記a、bの記載から見て明らかであるから、前記a?eの記載を総合すると、先願明細書1には、強化包装紙をその補強材も含めて完全リサイクル可能とすることを目的とする次の発明(以下「先願発明1」という。)が記載されていると認められる。
【先願発明1】クラフト紙とクラフト紙との間に介在させる強化材も、またクラフト紙から成る紙製テープにして、これらのクラフト紙とクラフト紙と強化材とを接着材で接着して張り合わせてなる各種工業製品用強化包装紙。
(2)先願明細書2には、次のf?kの記載がある。
f 「【従来の技術】従来より各種工業製品の包装紙として、強靱で耐湿性に富み、安価であるところからクラフト紙を用いた強化包装紙が多用されている。而して従来の包装紙における強化構造は、二枚のクラフト紙を貼り合わせ、この貼り合わせ界面にPP、PE等から成る合成樹脂製メッシュを介在させた貼り合わせ構造、或いは同貼り合わせ界面にPP、PE等から成る合成樹脂製フイルムを介在させた貼り合わせ構造を採っている。」《段落【0002】?【0003】》
g 「【発明が解決しようとする課題】然しながらこれら強化包装紙は、合成樹脂製メッシュやフイルムをサンドイッチした貼り合わせ構造であるためリサイクル性に欠ける点が最大の問題として指摘されており、その改善が課題となっている。又従来の強化包装紙は焼却処理時に有害ガスを発生する問題も内在している。本発明はこれら強化包装紙における強化目的を確保しつつ、上記従来例における問題点を適切に解決する強化包装紙を提供するものである。」《段落【0004】?【0005】》
h 「【課題を解決するための手段】この強化包装紙は、クラフト紙から成る第1紙製シートと第2紙製シートとを貼り合わせ、該第1,第2紙製シートの貼り合わせ界面に同じクラフト紙から成る紙製紐を間隔をおいて並列に介在した貼り合わせ構造を採る。よってリサイクル目的を達成しつつ、強化目的をも達成した。」《段落【0006】》
i 「【発明の実施の形態】<第1実施形態例>図3Aに示すように、クラフト紙から成る第1紙製シート1と、同クラフト紙から成る第2紙製シート2とを用意し、該第1,第2紙製シート間にクラフト紙から成る紙製紐3を並列に介在し三者を接着材5を介して貼り合わせ構造にする。これによって図4A,図1,図2に示すように、クラフト紙から成る第1,第2紙製シート1,2の貼り合わせ界面に同じクラフト紙から成る紙製紐3が間隔をおいて並列に介在された貼り合わせ構造を有する強化包装紙を形成する。」《段落【0014】?【0015】》
j 「上記各例における強化包装紙を形成する第1,第2紙製シート1,2及び紙製紐3は何れも紙製(パルプ製)でありリサイクルが容易であると共に、クラフト紙《中略》の特性を活かしながら強化目的を達成する。図5に示すように、上記各例における第1,第2紙製シート1,2の貼り合わせ界面に介在した紙製紐3はクラフト紙から成るクラフトテープに緩い撚りを与えて紐状にした撚り紐を用いる。」《段落【0025】?【0026】》」
k 「【発明の効果】上記強化包装紙は、同包装紙における強化構造目的を有効に達成しながら、リサイクル目的をも有効に達成し、又焼却処理にも適性な包装紙を提供できる。」《【0030】》
前記h、iの記載において、「クラフト紙から成る紙製紐」が、クラフト紙から成る第1、第2紙製シートの強化のために用いられる材料であることは、前記f、gの記載から見て明らかであるから、前記f?kの記載を総合すると、先願明細書2には、強化包装紙をその補強材も含めて完全リサイクル可能とすることを目的とする次の発明(以下「先願発明2」という。)が記載されていると認められる。
【先願発明2】クラフト紙とクラフト紙との間に介在させる強化材も、またクラフト紙から成る紙製テープに縒り(撚り)を与えて紐状にした紙製紐にして、これらのクラフト紙とクラフト紙と強化材とを接着材で接着して張り合わせてなる各種工業製品用強化包装紙。

3 対比・判断
(1)職権で調査したところによれば、本件考案の実用新案登録出願前に頒布された刊行物である特開平7-149329号公報及び特開平2-166035号公報には、次の技術的事項Aが記載されていると認められる。
【技術的事項A】円柱状の缶蓋包装体をパレット上に段積みしてサポートテープによりスネーク包装して缶蓋包装体群を形成すること、又は円柱状の缶蓋包装体の複数を左右方向に並べて形成した包装体段の複数を、ジグザグ状に屈折したスネークテープを介在させて梱包した梱包体を形成すること。
これによれば、技術的事項Aにいう「サポートテープ」とは、円柱状の缶蓋包装体をパレット上に段積みしてスネーク包装するのに使用されるものであり、また、同じく「スネークテープ」とは、円柱状の缶蓋包装体の複数を左右方向に並べて形成した包装体段の複数をジグザグ状に屈折して介在させて梱包するのに使用されるものであり、ともに包装ないし梱包に使用されるテープ状物として扱われていて、これらが本件考案にいう「缶蓋を重ねた棒状の包装体を並列した段階列の間に介在させる長尺の帯状の缶蓋輸送用スネークペーパー」(以下単に「スネークペーパー」という。)に相当することが明らかであるから、従来より、このようなスネークペーパーは包装紙の範ちゅうに入るものとして扱われていたことが認められ、しかも、本件考案では、それは補強芯によって強化されているから、本件考案にいう「スネークペーパー」は強化包装紙の範ちゅうに入るものであると認められる。そして、このことは、前記の刊行物の存在によって、本件出願前に当業界において周知のものとなっていたと認められる。
(2)そこで、本件考案と先願発明1とを対比すると、本件考案にいう「缶蓋を重ねた棒状の包装体」ないし「それを並列した段階列」は各種工業製品の1つであり、先願発明1にいう「強化材」、「クラフト紙から成る紙製テープ」は、それぞれ、本件考案にいう「補強芯」、「細幅の長尺のクラフト紙」に相当するから、結局、両者は次の一致点アで一致し、相違点イ?エでのみ相違する。
【一致点ア】クラフト紙とクラフト紙との間に介在させる補強芯も、また細幅の長尺のクラフト紙にして、これらのクラフト紙とクラフト紙と補強芯とを接着材で接着して張り合わせてなる各種工業製品用強化包装紙。
【相違点イ】各種工業製品用強化包装紙について、本件考案では、缶蓋を重ねた棒状の包装体を並列した段階列の間に介在させる長尺の帯状の缶蓋輸送用スネークペーパーと限定しているのに対し、先願発明1では、これに言及しない点。
【相違点ウ】各種工業製品用強化包装紙を構成する両側のクラフト紙が、本件考案では、長尺の帯状のものであるのに対し、先願発明1では、これに限定しない点。
【相違点エ】接着材が、本件考案では、澱粉糊等であるのに対し、先願発明1では、これに限定しない点。
これらの相違点について検討する。
(相違点イについて)
前記(1)で認定したところによれば、本件考案にいう「スネークペーパー」とは、先願発明1にいう「各種工業製品用強化包装紙」の範ちゅうに含まれる包装紙の1つにすぎないものであることが理解されるから、「スネークペーパー」は各種工業製品用強化包装紙の自明の用途の1つと見て差し支えなく、しかも、本件考案において、先願発明1にいう「各種工業製品用強化包装紙」につき、これを「スネークペーパー」に限定した点に用途限定考案として格別のものがあるとも認められないことから、相違点イは実質上の相違点にはなり得ないものである。実用新案登録明細書に本件考案の効果として挙げられている補強作用及び100%リサイクル性が先願発明1においても同様に奏されるものであることは、先願明細書1の前記d、eの記載から明らかである。
(相違点ウについて)
本件考案が、両側のクラフト紙を長尺の帯状のものであるとしたのは、相違点イに伴って当然の限定を付したものにすぎず、相違点イが実質上の相違点でない以上、相違点ウも実質上の相違点になり得ない。
(相違点エについて)
澱粉糊は、リサイクルを考慮した場合の紙用の接着材として周知慣用のものであって先願発明1においても当然用いられるものであり、しかも、本件考案では「澱粉糊等」と規定していて、接着材を澱粉糊だけに限定しているわけではないから、相違点エは実質上の相違点にはなり得ない。
(3)次に、本件考案と先願発明2とを対比すると、本件考案にいう「缶蓋を重ねた棒状の包装体」ないし「それを並列した段階列」は各種工業製品の1つであり、先願発明2にいう「強化材」、「クラフト紙から成る紙製テープに縒り(撚り)を与えて紐状にした紙製紐」は、それぞれ、本件考案にいう「補強芯」、「細幅の長尺のクラフト紙に縒りを与えた紙条」に相当するから、結局、両者は次の一致点カで一致し、相違点キ?ケでのみ相違する。
【一致点カ】クラフト紙とクラフト紙との間に介在させる補強芯も、また細幅の長尺のクラフト紙に縒りを与えた紙条にして、これらのクラフト紙とクラフト紙と補強芯とを接着材で接着して張り合わせてなる各種工業製品用強化包装紙。
【相違点キ】各種工業製品用強化包装紙について、本件考案では、缶蓋を重ねた棒状の包装体を並列した段階列の間に介在させる長尺の帯状の缶蓋輸送用スネークペーパーと限定しているのに対し、先願発明2では、これに言及しない点。
【相違点ク】各種工業製品用強化包装紙を構成する両側のクラフト紙が、本件考案では、長尺の帯状のものであるのに対し、先願発明2では、これに限定しない点。
【相違点ケ】接着材が、本件考案では、澱粉糊等であるのに対し、先願発明2では、これに限定しない点。
これらの相違点について検討する。
(相違点キについて)
前記(1)で認定したところによれば、本件考案にいう「スネークペーパー」とは、先願発明1にいう「各種工業製品用強化包装紙」の範ちゅうに含まれる包装紙の1つにすぎないものであることが理解されるから、「スネークペーパー」は各種工業製品用強化包装紙の自明の用途の1つと見て差し支えなく、しかも、本件考案において、先願発明1にいう「各種工業製品用強化包装紙」につき、これを「スネークペーパー」に限定した点に用途限定考案として格別のものがあるとも認められないことから、相違点キは実質上の相違点にはなり得ないものである。実用新案登録明細書に本件考案の効果として挙げられている補強作用及び100%リサイクル性が先願発明2においても同様に奏されるものであることは、先願明細書2の前記j、kの記載から明らかである。
(相違点ク?ケについて)
相違点ク?ケは相違点ウ?エと同一であるから、相違点ク?ケについては、前記の相違点ウ?エについての判断がそのまま妥当する。
(4)まとめ
したがって、本件考案は、先願明細書1に記載された先願発明1及び先願明細書2に記載された先願発明2と同一である。

4 被請求人の主張に対して
(1)被請求人は、審判事件答弁書において、およそ次のような主張をしている。
「先願明細書1又は図面及び先願明細書2又は図面には、強化包装紙が缶蓋の輸送用スネークへーパーとして使用されることについての記載もそれを示唆する具体的な記載も見当たらない。缶蓋の輸送用スネークペーパーが、強化包装紙の範ちゅうに入るとしても、実用新案法第3条の2の規定における同一とは.上位と下位との関係にあるものについてまで適用されるものではなく、ここにいう同一とは、缶蓋の輸送用スネークペーパーそのものが、各先願明細書に具体的に記載されているか、図面に具体的に図示されている場合であると理解するのが相当である。そして、実用新案法第3条の2の規定の適用は、公知公用の考案又は刊行物に記載された考案であることを要件とする同法第3条第1項の規定よりも制約されたものであることは法条からみれば明らかである。」
(2)しかし、前説示のとおり、本件考案にいう「スネークペーパー」は工業製品用強化包装紙の自明の用途の1つと見られ、しかも、本件考案において、工業製品用強化包装紙を「スネークペーパー」に限定した点に用途限定考案として格別のものがあるとも認められないから、「スネークペーパー」が各先願明細書に明示的に記載されていなくても、本件考案は同明細書に記載された発明と同一のものと認めて妨げないのである。そして、実用新案法第3条の2の規定の適用に関する主張は被請求人独自の見解に基づくものというほかない。

VII むすび

以上のとおりであるから、本件考案は、本件実用新案登録出願の日前の特許出願であって本件実用新案登録出願後に出願公開がされた特願平11-362922号の出願当初の明細書又は図面及び特願2000-22103号の出願当初の明細書又は図面に記載された各発明と同一であり、しかも、当該各発明をした者と本件考案の考案者とが同一の者でなく、本件考案の実用新案登録出願の時に本件出願人と前記各特許出願の出願人とが同一の者でないから、本件実用新案登録は、実用新案法第3条の2の規定に違反してされたものであって同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
審判に関する費用については、実用新案法第41条で準用する特許法第169条第2項においてさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-11-27 
結審通知日 2001-11-30 
審決日 2001-12-11 
出願番号 実願2000-1498(U2000-1498) 
審決分類 U 1 111・ 161- Z (B65D)
最終処分 成立    
特許庁審判長 吉国 信雄
特許庁審判官 村本 佳史
杉原 進
登録日 2000-06-28 
登録番号 実用新案登録第3071728号(U3071728) 
考案の名称 缶蓋の輸送用スネークペーパー  
代理人 小池 子郎  
代理人 中畑 孝  
代理人 渡邊 敏  

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