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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 F25B
審判 査定不服 (159条1項、163条1項、174条1項で準用) 特許、登録しない。 F25B
管理番号 1058336
審判番号 不服2000-14317  
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-07 
確定日 2002-05-09 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第51586号「除湿装置」拒絶査定に対する審判事件[平成7年4月21日出願公開、実開平7-22368]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯
本願は、平成5年9月22日の実用新案登録出願であり、平成9年4月18日付けで拒絶理由通知がなされ、その指定期間内である平成9年7月2日に意見書および手続補正書が提出された。平成10年10月21日付けで2回目の拒絶理由通知がなされ、その指定期間内である平成10年12月18日に意見書および手続補正書が提出された。これらの手続補正に対しては、平成11年12月20日付けでそれぞれ補正の却下の決定がなされており、これらの決定はその後確定している。
平成12年8月1日付けで拒絶査定がなされ、この査定の発送の日から30日以内である平成12年9月7日に審判請求書が提出され、平成12年10月10日には同請求書を補正の対象とした手続補正書(方式)、および明細書を補正の対象とした手続補正書がそれぞれ提出された。
この、明細書を補正の対象とした平成12年10月10日付け手続補正に対しては、平成13年7月19日付けで補正の却下の決定がなされており、この決定はその後確定している。


2.本願発明
したがって、本願の請求項1および2に係る考案は、願書に最初に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲請求項1および2に記載された次のとおりのものである。
「 【請求項1】 冷媒ガスを圧縮する圧縮機(5)、該圧縮機(5)から送り出される圧縮冷媒ガスを冷却して液冷媒に凝縮する凝縮器(9)及び該凝縮器(9)から送り出された液冷媒を蒸発させる蒸発器(3)をそれぞれ管路中に設けた冷凍回路(R)と、前記凝縮器(9)に送風を行なう送風機(10,11)とを備え、前記蒸発器(3)にて被除湿流体を除湿させる除湿装置において、
前記凝縮器(9)により冷却された後の冷媒の温度を検出するとともに、その検出された温度に対応する検出信号(V3 )を出力する温度検出手段(D1 )と、
その温度検出手段(D1 )の検出信号(V3 )に基づき、前記送風機(10,11)を作動させるための作動信号及び停止させるための停止信号を出力する作動停止信号出力手段(30)と、
その作動停止信号出力手段(30)からの作動信号に基づき送風機(10,11)を作動させ、停止信号に基づき送風機(10,11)を停止させる駆動制御手段(31)と
を備えたことを特徴とする除湿装置。
【請求項2】 冷媒ガスを圧縮する圧縮機(5)、該圧縮機(5)から送り出される圧縮冷媒ガスを冷却して液冷媒に凝縮する凝縮器(9)及び該凝縮器(9)から送り出された液冷媒を蒸発させる蒸発器(3)をそれぞれ管路中に設けた冷凍回路(R)と、前記凝縮器(9)に送風を行なう送風機(10,11)とを備え、前記蒸発器(3)にて被除湿流体を除湿させる除湿装置において、
前記凝縮器(9)により冷却された後の冷媒の温度を検出するとともに、その検出された温度に対応する検出信号(V3 )を出力する温度検出手段(D1 )と、 送風機(10,11)を作動又は停止する温度に対応した第1の基準信号(VRref2a,Vref2b )を発生する第1の基準信号発生手段(25)と、
前記温度検出手段(D1 )の検出信号(V3 )と第1の基準信号(VRref2a,Vref2b )とを比較し、その比較結果に基づき、前記送風機(10,11)を作動させるための作動信号及び停止させるための停止信号を出力する送風機作動停止信号出力手段(30)と、
その送風機作動停止信号出力手段(30)からの作動信号に基づき送風機(10,11)を作動させ、停止信号に基づき送風機を停止させる送風機駆動制御手段(31)と、
送風機(10,11)を作動するときの温度よりも高い温度に対応する第2の基準信号(Vref3 )を発生する第2の基準信号発生手段(25)と、
前記温度検出手段(D1 )の検出信号(V3 )と第2の基準信号(Vref3 )とを比較し、その比較結果に基づき、前記圧縮機(9)を作動させるための作動信号及び停止させるための停止信号を出力する圧縮機作動停止信号出力手段(32,33)と、
その圧縮機作動停止信号出力手段(32,33)からの作動信号に基づき圧縮機(9)を作動させ、停止信号に基づき圧縮機(9)を停止させる圧縮機駆動制御手段(43)と
を備えたことを特徴とする除湿装置。」


3.原査定の概要
平成12年8月1日付けでなされた拒絶査定(以下、「原査定」という。)では、願書に最初に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る考案は、上記平成9年4月18日付けの拒絶理由通知書で引用した以下の刊行物1および2、
・刊行物1:実願昭54ー33970号(実開昭55ー135270号)
のマイクロフィルム
・刊行物2:特開昭64ー57052号公報

に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定に該当するものであるとして、この拒絶理由通知書に記載した理由により拒絶の査定をしている。


4.引用刊行物に記載された考案
(1)上記刊行物1に記載された考案
刊行物1には、次のa.?d.の記載がなされている。
a.刊行物1の明細書第1ページ12,13行には、
「この考案は冷凍系の蒸発器によって圧縮空気中の水分を除去し得るようにした除湿器に関する。」
と記載されている。

b.刊行物1の明細書第2ページ16行?第3ページ15行には、
「 以下、この考案の一実施例について第1図および際2図を参照して説明する。第1図中、1はモータ2によって駆動される圧縮機で、この圧縮機1には配管3を介して凝縮器4が接続されており、またこの凝縮器4には配管5を介して蒸発器6が接続されており、更にこの蒸発器6は配管7を介して前記圧縮機1に接続されていて、全体として冷凍系を構成している。なお、8は容量調整弁、9はキヤピラリチユーブである。なおまた、前記蒸発器6は第2の熱交換室10内に配設されている。この第2の熱交換室10には弁11が介在されたドレン管12が接続されている。また、第2の熱交換室10には連通管13を介して第1の熱交換室14が接続されている。この第1の熱交換室14には送出管15が接続されており、この送出管15には空圧機器(図示せず)が接続されている。また、前記第2の熱交換室10には空気圧縮機等(図示せず)からの送込管16が接続されており、この送込管16は前記第1の熱交換室14内を通るように配設されている。」
と記載されている。

c.刊行物1の明細書第3ページ15行?第4ページ8行には、
「前記連通管13の一部には絞り部20が形成され、この絞り部20に開口するように設けられた連通管17とその上流側か下流側のいずれか一側に開口するように設けられた連通管18とは夫々圧力スイツチ19に接続されており、検出機構22は前記絞り部20、連通管17,18、圧力スイツチ19より大略構成されている。ここで圧力スイツチ19は、前記両連通管17,18を介して夫々感知される圧力に差がない場合には前記モータ2への駆動を停止させるように働らき、また前記両連通管17,18を介して夫々感知される圧力に差が生じた場合には切り換わって、前記モータ2を駆動させるように構成されている。」
と記載されている。

d.刊行物1の明細書第4ページ9行?第5ページ17行には、
「次に、上記構成の除湿機の動作について第2図を併せて説明する。まず、湿った圧縮空気が送込管16から送り込まれてこない場合、この状態においては連通管17,18を介して夫々感知される圧力に差が生じない。従って、圧力スイツチ19の接点19aは作動せず実線で示したように開路状態に保たれ、開閉器30の励磁コイル30aが作動しないため、開閉器30の接点30bは実線で示した状態にあり、モータ2は停止している。しかして、湿った圧縮空気が送込管16を介して第2の熱交換室10内に送り込まれ、そしてこの圧縮空気が連通管13、第1の熱交換室14を順次通って送出管15から送り出されると、連通管17,18を介して夫々感知される圧力に差が生じ、これにより圧力スイツチ19の接点19aが点線で示すように閉成されるため、開閉器30の接点30bも点線で示すように切り換わつてモータ2が駆動する。モータ2が駆動すると圧縮機1が駆動し、これによりこの圧縮機1から送り出された冷媒が凝縮器4、蒸発器6を順次通った後再び圧縮機1に送り込まれ、運転が開始される。このように運転が開始されると、第2の熱交換室10内に導かれた湿った圧縮空気は蒸発器6の作用によつて冷却、除湿され、そして乾いた圧縮空気とされて送出管15から送り出される。この後、湿った圧縮空気が送込管16から再ひ送り込まれなくなると、圧力スイツチ19の接点19aが復帰して開路状態となるため、モ一タ2が停止して圧縮機1が停止する。」
と記載されている。


(2)上記刊行物2に記載された考案
刊行物2には、次のa.?e.の記載がなされている。
a.刊行物2第1ページ左下欄16行?右下欄2行には、
「本発明は冷房用または冷暖房兼用の冷凍サイクルを備えた空気調和装置に係り、特に冷房運転可能な外気温度の下限拡大を図った空気調和装置に関する。」
と記載されている。

b.刊行物2第2ページ右上欄12?20行には、
「以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。
第1図はこの実施例の空気調和装置に用いる冷凍サイクルの構成を示している。この冷凍サイクルは、圧縮機1、凝縮器としての室外側熱交換器2、減圧機構としての膨張弁3および蒸発器としての室内側熱交換器4を順次に接続して構成される。室外側熱交換器2には室外ファン5を付設し、強制送風を行なわせるようにしている。」
と記載されている。

c.刊行物2第2ページ左下欄1?13行には
「冷房運転時には、矢印aで示すように冷媒が流通し、室外側熱交換器2で凝縮作用が行なわれ、室内側熱交換器4で蒸発作用が行なねれて室内冷房がなされる。なお、説明簡便化のため、室内ファン等についての図示は省略する。
このものにおいて、室外側熱交換器2の冷媒出口側に温度検出器6を設け、出口温度を常時検出するようにしている。また、この温度検出器6から出力される検出信号を入力する制御装置7を設け、この制御装置7は、室外側熱交換器2の冷媒出口側温度が一定温度以下であるときに、室外ファン5の回転数を低減し、またはその回転を停止させる制御信号を出力するようにしている。」
と記載されている。

d.刊行物2第2ページ左下欄14行?右下欄4行には、
「第2図は制御装置7による室外ファン5の回転制御作用、即ち温度検出器6による検出温度Tc(T_(1),T_(2),T_(3))と、室外ファン5の回転数(H…高速、M…中速、L…低速、OFF…停止)との関係を示している。室外ファン5が通常の高速回転状態にあるとき、温度検出器6によって第1の過冷却温度T_(1)が検出されると、室外ファン5の回転数は高速(H)から中速(M)へと低下する。さらに温度が低下してT_(2)を下回ると低速(L)となり、やがてT_(3)となるとファン停止(OFF)となる。」
と記載されている。

e.刊行物2第2ページ右下欄5?10行には
「このような構成によると、冷媒温度の低下に対応して室外ファン5の回転が抑制されるため、凝縮作用が略一定に保持される。したがって、外気温が低い場合でも冷媒が過度に室外に保持されることがなく、液バック等のサイクル異常が生じない。」
と記載されている。


5.対比・判断
(1)対比
イ.本願の請求項1に係る考案を、刊行物1に記載された考案と対比すると、
本願の請求項1には、
「冷媒ガスを圧縮する圧縮機(5)、該圧縮機(5)から送り出される圧縮冷媒ガスを冷却して液冷媒に凝縮する凝縮器(9)及び該凝縮器(9)から送り出された液冷媒を蒸発させる蒸発器(3)をそれぞれ管路中に設けた冷凍回路(R)」
と記載されているが、
刊行物1の上記引用箇所4.(1)b.前半には、
「第1図中、1はモータ2によって駆動される圧縮機で、この圧縮機1には配管3を介して凝縮器4が接続されており、またこの凝縮器4には配管5を介して蒸発器6が接続されており、更にこの蒸発器6は配管7を介して前記圧縮機1に接続されていて、全体として冷凍系を構成している。」
と、
刊行物1の上記引用箇所4.(1)d.中程には、
「モータ2が駆動すると圧縮機1が駆動し、これによりこの圧縮機1から送り出された冷媒が凝縮器4、蒸発器6を順次通った後再び圧縮機1に送り込まれ、運転が開始される。」
とそれぞれ同様な内容が記載されている。

ロ.また、本願の請求項1には、
「蒸発器(3)にて被除湿流体を除湿させる」
と記載されているが、
刊行物1の上記引用箇所4.(1)d.後半には、
「このように運転が開始されると、第2の熱交換室10内に導かれた湿った圧縮空気は蒸発器6の作用によつて冷却、除湿され、」
と同様な内容が記載されている。

ハ.それゆえ、本願の請求項1に係る考案における
・圧縮機(5)、
・凝縮器(9)、
・蒸発器(3)、
・冷凍回路(R)、
・被除湿流体、
・除湿装置、
は、刊行物1に記載された考案の
・圧縮機1、
・凝縮器4、
・蒸発器6、
・冷凍系、
・圧縮空気、
・除湿機、
(刊行物1上記引用箇所4.(1)a.参照。)、
にそれぞれ相当すると認められる。


(2)一致点
したがって、両考案は、
「冷媒ガスを圧縮する圧縮機(5)、該圧縮機(5)から送り出される圧縮冷媒ガスを冷却して液冷媒に凝縮する凝縮器(9)及び該凝縮器(9)から送り出された液冷媒を蒸発させる蒸発器(3)をそれぞれ管路中に設けた冷凍回路(R)を備え、前記蒸発器(3)にて被除湿流体を除湿させる除湿装置」
で一致し、下記のAの点で相違する。

(3)相違点
《相違点A》
本願の請求項1には、「前記凝縮器(9)に送風を行なう送風機(10,11)とを備え」と記載されているが、刊行物1には「凝縮器4」に送風を行なう送風機が明記されていない。
また、本願の請求項1には、
「 前記凝縮器(9)により冷却された後の冷媒の温度を検出するとともに、その検出された温度に対応する検出信号(V3 )を出力する温度検出手段(D1 )と、
その温度検出手段(D1 )の検出信号(V3 )に基づき、前記送風機(10,11)を作動させるための作動信号及び停止させるための停止信号を出力する作動停止信号出力手段(30)と、
その作動停止信号出力手段(30)からの作動信号に基づき送風機(10,11)を作動させ、停止信号に基づき送風機(10,11)を停止させる駆動制御手段(31)と
を備えた」
と記載されているが、刊行物1には、このような、「温度検出手段(D1 )」、「作動停止信号出力手段(30)」、「駆動制御手段(31)」が記載されていない。
両考案は、以上の点で相違している。(以下、「相違点A」という。)

(4)判断
《相違点Aについての検討》
イ.請求項1に記載された送風機(10,11)について
本願の請求項1には、「前記凝縮器(9)に送風を行なう送風機(10,11)とを備え」と記載されている。
これに対し、刊行物2の上記引用箇所5.(2)b.には、
「 第1図はこの実施例の空気調和装置に用いる冷凍サイクルの構成を示している。この冷凍サイクルは、圧縮機1、凝縮器としての室外側熱交換器2、・・・(中略)・・・を順次に接続して構成される。室外側熱交換器2には室外ファン5を付設し、強制送風を行なわせるようにしている。」
と同様な内容が記載されている。

ロ.請求項1に記載された温度検出手段(D1 )について
本願の請求項1には、「 前記凝縮器(9)により冷却された後の冷媒の温度を検出するとともに、その検出された温度に対応する検出信号(V3 )を出力する温度検出手段(D1 )と、」と記載されている。
これに対し、刊行物2の上記引用箇所5.(2)c.中程には、
「 このものにおいて、室外側熱交換器2の冷媒出口側に温度検出器6を設け、出口温度を常時検出するようにしている。また、この温度検出器6から出力される検出信号を入力する制御装置7を設け、」
と同様な内容が記載されている。

ハ.請求項1に記載された作動停止信号出力手段(30)について
本願の請求項1には、「 その温度検出手段(D1 )の検出信号(V3 )に基づき、前記送風機(10,11)を作動させるための作動信号及び停止させるための停止信号を出力する作動停止信号出力手段(30)と、」と記載されている。
これに対し、刊行物2の上記引用箇所5.(2)c.後半には、
「また、この温度検出器6から出力される検出信号を入力する制御装置7を設け、この制御装置7は、室外側熱交換器2の冷媒出口側温度が一定温度以下であるときに、室外ファン5の回転数を低減し、またはその回転を停止させる制御信号を出力するようにしている。」
と、
また、刊行物2の上記引用箇所5.(2)d.には、
「第2図は制御装置7による室外ファン5の回転制御作用、即ち温度検出器6による検出温度Tc(T_(1),T_(2),T_(3))と、室外ファン5の回転数(H…高速、M…中速、L…低速、OFF…停止)との関係を示している。室外ファン5が通常の高速回転状態にあるとき、温度検出器6によって第1の過冷却温度T_(1)が検出されると、室外ファン5の回転数は高速(H)から中速(M)へと低下する。さらに温度が低下してT_(2)を下回ると低速(L)となり、やがてT_(3)となるとファン停止(OFF)となる。」
と、それぞれ同様な内容が記載されている。

ニ.請求項1に記載された駆動制御手段(31)について
本願の請求項1には、「その作動停止信号出力手段(30)からの作動信号に基づき送風機(10,11)を作動させ、停止信号に基づき送風機(10,11)を停止させる駆動制御手段(31)と」と記載されている。
これに対し、刊行物2にはこのような「駆動制御手段(31)」に関する記載はなされていない。 しかし、冷凍装置(冷凍サイクル)において、「作動,停止信号に基づき送風機を作動あるいは停止させる駆動制御手段」は周知のものでしかない。
(もし、周知文献が必要であれば、
・特開平4ー177058号公報(特に「駆動回路20」)
・特開平4ー203849号公報(特に「駆動回路5」)
・特開平4ー110566号公報(特に「通電制御回路52」)
・特開平4ー190050号公報(特に「トライアック2」)
・特開平5ー50847号公報(特に「ブロアファン駆動回路43」)
・特開平5ー99520号公報(特に「出力手段26,27」)
・実願昭63-170200号(実開平2-93644号)
のマイクロフイルム)(特に、「リレー駆動回路30」)
等を参照。)


(5)まとめ
このように、相違点Aにおける、本願の請求項1に係る考案の構成である
「前記凝縮器(9)に送風を行なう送風機(10,11)とを備え」、
あるいは、
「 前記凝縮器(9)により冷却された後の冷媒の温度を検出するとともに、その検出された温度に対応する検出信号(V3 )を出力する温度検出手段(D1 )と、
その温度検出手段(D1 )の検出信号(V3 )に基づき、前記送風機(10,11)を作動させるための作動信号及び停止させるための停止信号を出力する作動停止信号出力手段(30)と、
その作動停止信号出力手段(30)からの作動信号に基づき送風機(10,11)を作動させ、停止信号に基づき送風機(10,11)を停止させる駆動制御手段(31)と
を備えた」
は、すべて、刊行物2に記載されている事項または周知の事項にすぎない。そして、冷凍サイクルに関するこれらの、刊行物2の記載事項または周知の事項を、刊行物1に記載された考案の除湿機における「冷凍系」に組み合わせることはきわめて容易であると認められる。
したがって、本願の請求項1に係る考案は、その出願前日本国内において頒布された上記刊行物1および2に記載された考案および周知の技術に基づいて、その出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がきわめて容易になし得たものである。


6.むすび
以上のとおりであるから、本願の請求項1に係る考案は、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-03-06 
結審通知日 2002-03-12 
審決日 2002-03-27 
出願番号 実願平5-51586 
審決分類 U 1 8・ 121- Z (F25B)
U 1 8・ 56- Z (F25B)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 上原 徹千壽 哲郎  
特許庁審判長 滝本 静雄
特許庁審判官 会田 博行
櫻井 康平
考案の名称 除湿装置  
代理人 恩田 博宣  

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