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審決分類 審判 全部申し立て   B66C
審判 全部申し立て   B66C
管理番号 1058340
異議申立番号 異議2001-71235  
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2002-06-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-04-19 
確定日 2002-03-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第2606303号「作業車のブーム旋回規制装置」の請求項1、2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2606303号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件登録第2606303号の請求項1ないし2に係る考案は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものであると認める。

「【請求項1】ブームが車体枠上の旋回台に伸縮可能にかつ起伏可能に設けられ、上記旋回台を駆動源の出力により回転駆動する作業車において、上記ブームが限られたブーム旋回領域内で旋回するようその旋回動作を規制する作業車のブーム旋回規制装置であって、複数に分割されたブーム旋回領域の領域端を検出する検出器と、上記ブームの旋回させようとするブーム旋回領域を車体に設けられたアウトリガの張出し量に関係なく作業開始前に予め選択する選択スイッチとを備え、作業中、上記検出器が上記選択スイッチにより選択されたブーム旋回領域の領域端を検出した際、上記旋回台に対する駆動源の出力を停止して上記ブームの旋回動作を強制的に停止させるように構成されていることを特徴とする作業車のブーム旋回規制装置。
【請求項2】車体を支持する複数のジャッキと、軌道敷線上を滑走するように張り出される伸縮可能な複数の補助輪と、駆動源の出力により回転駆動する旋回台に伸縮可能にかつ起伏可能に設けられたブームとを備え、上記各補助輪が張り出して軌道敷線上を滑走しながら作業を行う際、上記各ジャッキを張り出さずに収縮状態に保持する作業車において、上記ブームの旋回動作を規制する作業車のブーム旋回規制装置であって、上記各ジャッキの張出し状態を検出する検出器を備え、上記検出器が各ジャッキの張出し状態を検出していないときには、上記旋回台に対する駆動源の出力を停止して上記ブームが旋回しないようその旋回動作を規制するように構成されていることを特徴とする作業車のブーム旋回規制装置。」

これに対して、平成13年11月12日付けで、当審において、
(1)請求項1に係る考案は、「特開昭51-89650号公報(甲第1号証)または実願平4-16310号(実開平5-69092号)のCD-ROM(甲第2号証)に記載された考案であるから、実用新案法第3条第1項第3号の規定により実用新案登録を受けることができない。」旨、
(2)請求項1に係る考案は、「実願平4-16310号(実開平5-69092号)のCD-ROM(甲第2号証)及び実願昭48-66326号(実開昭50-13371号)のマイクロフィルム(甲第3号証)に記載された考案、又は実願平4-16310号(実開平5-69092号)のCD-ROM(甲第2号証)及び特開昭51-89650号公報(甲第1号証)に記載された考案に基づき当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。」旨、
(3)請求項2に係る考案は、「実願平4-16310号(実開平5-69092号)のCD-ROM(甲第2号証)及び特開昭60-2594号公報(甲第4号証)に記載された考案に基づき当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。」旨の取消しの理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消しの理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-02-08 
出願番号 実願平5-58424 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (B66C)
U 1 651・ 113- Z (B66C)
最終処分 取消    
前審関与審査官 堀井 啓明豊島 ひろみ  
特許庁審判長 舟木 進
特許庁審判官 清田 栄章
氏原 康宏
登録日 2000-08-11 
登録番号 実用新案登録第2606303号(U2606303) 
権利者 新明和工業株式会社
兵庫県西宮市小曾根町1丁目5番25号
考案の名称 作業車のブーム旋回規制装置  
代理人 前田 弘  

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