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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 H03H
管理番号 1059659
審判番号 不服2000-11197  
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-21 
確定日 2002-06-10 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 67452号「表面実装型圧電振動子」拒絶査定に対する審判事件〔平成 7年 7月14日出願公開、実開平 7- 39115、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 【1】本願考案
本願は、平成5年12月17日の出願であって、その請求項1、2に係る考案は、平成12年7月21日付け手続補正書によって補正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】 圧電振動子を固着する端子部材とケースとを備える表面実装型圧電振動子であって、 上記端子部材は、形状がほぼ四角形のセラミックの絶縁材料からなり、封止するための端子シール面を一端に設け、他端に円形または多角形からなる凹部を有し、底面には上記凹部とつながる電極パットが設置され、この電極パットにはその端子部材内の引き出し電極と導通がとれており、その引き出し電極には上記圧電振動子の一端が上記表面実装型圧電振動子の実装面にたいして平行に片支持構造で固定され、 上記ケースは、金属またはガラスからなり、一方が開口した中空のほぼ四角形の形状を有し、その一方の開口端部にケースシール面を有し、 上記ケースシール面と上記端子シール面は、上記圧電振動子の上記引き出し電極との固着面と直角方向とし、 上記ケースシール面と上記端子シール面とを接合することにより、表面実装型圧電振動子内を所定の雰囲気にする
ことを特徴とする表面実装型圧電振動子。
【請求項2】 圧電振動子を固着する端子部材とケースとを備える表面実装型圧電振動子であって、 上記端子部材は、形状がほぼ四角形のセラミックの絶縁材料からなり、封止するための端子シール面を一端に設け、側面に円形または多角形からなる凹部を有し、底面には凹部とつながる電極パットが設置され、この電極パットには端子部材内の引き出し電極と導通がとれており、その引き出し電極には上記圧電振動子の両端が上記表面実装型圧電振動子の実装面にたいして平行に両支持構造で固定され、 上記ケースは、金属またはガラスからなり、一方が開口した中空のほぼ四角形の形状を有し、その一方の開口端部にケースシール面を有し、 上記ケースシール面と上記端子シール面は、上記圧電振動子の上記引き出し電極との固着面と直角方向とし、 上記ケースシール面と上記端子シール面とを接合することにより、表面実装型圧電振動子内を所定の雰囲気にする
ことを特徴とする表面実装型圧電振動子。」
【2】原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、本願の請求項1、2に係る考案は、下記の刊行物(1)?(6)に記載された考案に基づいて、当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるのから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない、というものである。
(1)特公昭52-47982号公報
(2)特開平1-227515号公報
(3)実願平4-27149号(実開平5-80029号)のCD-ROM
(4)特開平2-254742号公報
(5)特開平1-209748号公報
(6)特開昭49-106285号公報
【3】当審の判断
(1)引用刊行物
原査定における上記引用刊行物(1)?(6)についてみると、概要、以下のような技術的事項が開示されている。
・上記刊行物(1)は、音さマイクロ共振器の密封パッケージに係るもので、「透明性のカップ状部材と透明性のカバー状部材とを備えるマイクロ共振器用のパッケージ」が開示されている。
・上記刊行物(2)は、圧電振動子に係るもので、その実施例及び図面を参酌すると、「圧電振動子(水晶片11)を固着する端子部材(基板12)とケース(カバー13)とを備える表面実装型圧電振動子であって、上記端子部材は、形状がほぼ四角形のセラミックの絶縁材料からなり、封止するための端子シール面を一端に設け、他端の底面には電極パット(接続電極20a、20b)が設置され、この電極パットは端子部材内の引き出し電極(分割電極層19a、19b)と導通がとれており、その引き出し電極には上記圧電振動子の一端が上記表面実装型圧電振動子の実装面に対して平行に片支持構造で固定され、上記ケースは、一方が開口した中空のほぼ四角形の形状を有し、その一方の開口端部にケースシール面を有し、上記ケースシール面と上記端子シール面とを接合することにより、表面実装型圧電振動子内を所定の雰囲気にする表面実装型圧電振動子」が開示されている。
・上記刊行物(3)は、表面実装用水晶振動子に係るもので、その実施例及び図面を参酌すると、「圧電振動子(水晶片1)を固着する端子部材(基板10)とケース(筒体11)とを備える表面実装型圧電振動子であって、上記端子部材は、形状がほぼ四角形のセラミックの絶縁材料からなり、封止するための端子シール面を一端に設け、他端と底面には電極パット(導電路13a、13b)が設置され、この電極パットは端子部材上の引き出し電極(導電路13a、13bの延長端部)と導通がとれており、その引き出し電極には上記圧電振動子の一端が上記表面実装型圧電振動子の実装面の方向に平行に片支持構造で固定され、上記ケースは、一方が開口した中空のほぼ四角形の形状を有し、その一方の開口端部にケースシール面を有し、上記ケースシール面と上記端子シール面とを接合することにより、表面実装型圧電振動子内を所定の雰囲気にする表面実装型圧電振動子」が開示されている。
・上記刊行物(4)は、中空パッケージ型電子部品封止構造に係るもので、「樹脂製のパッケージ本体と樹脂製の蓋部とを備える弾性表面波素子用のパッケージ」が開示されている。
・上記刊行物(5)は、セラミック容器に係るもので、「セラミック製のベース部と金属製の蓋体とを備える圧電振動子等の封入用セラミック容器」が開示されている。
・上記刊行物(6)は、半導体装置の封止方法に係わるもので、「2分割された半球状の分割体を接合する半導体装置封止用のガラス製容器」が開示されている。
(2)検討
そこで、本願の請求項1乃至2に係る考案と主たる引用刊行物である上記刊行物(2)或いは刊行物(3)とを対比すると、該刊行物(2)或いは刊行物(3)には、少なくとも本願の請求項1乃至2に係る考案の構成である、「端子部材の他端に電極パットがつながる円形または多角形からなる凹部を有する」点、「ケースを金属またはガラスからなる」点、及び「ケースシール面と端子シール面を、圧電振動子の引き出し電極との固着面と直角方向とする」点に係わる構成について何ら記載乃至開示されていない。そして、前記「ケースを金属またはガラスからなる」とする構成については、上記刊行物(5)乃至(6)に開示されているものの、「端子部材の他端に電極パットがつながる円形または多角形からなる凹部を有する」点、及び「ケースシール面と端子シール面を、圧電振動子の引き出し電極との固着面と直角方向とする」点は、上記刊行物(1)乃至(6)に何ら開示されておらず、前記したように該刊行物(1)は「透明性のカップ状部材と透明性のカバー状部材とを備える」こと、また刊行物(4)は「樹脂製のパッケージ本体と樹脂製の蓋部とを備える」ことが開示されているにとどまるものである。さらに、これらの構成乃至関連構成は、当業者の技術常識を勘案しても、当業者が適宜なし得る設計上の事項であるとも認められず、またこれらの各構成に基づいて本願明細書に記載された効果を奏するものと認められる。
したがって、本願の請求項1、2に係る考案は、上記刊行物(1)?(6)に記載された考案に基づき、また技術常識等を勘案しても、当業者が極めて容易に考案をすることができたものと認めることはできない。
【4】むすび
以上のとおりであって、原査定の拒絶の理由によっては本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他の本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-05-02 
出願番号 実願平5-67452 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (H03H)
最終処分 成立    
前審関与審査官 工藤 一光  
特許庁審判長 吉村 宅衛
特許庁審判官 植松 伸二
治田 義孝
考案の名称 表面実装型圧電振動子  

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