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審決分類 審判 全部申し立て   G02B
審判 全部申し立て   G02B
管理番号 1059664
異議申立番号 異議2001-72075  
総通号数 31 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2002-07-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-27 
確定日 2002-04-17 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2606849号「導光体」の請求項1、2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2606849号の請求項1、2に係る実用新案登録を取り消す。
理由 1.手続の経緯
本件実用新案登録第2606849号の請求項1及び2に係る考案についての出願は、平成5年2月19日に実用新案登録出願され、平成12年11月17日にその実用新案登録の設定登録がなされ、その後、高瀬潔より実用新案登録異議の申立てがなされ、取消理由が通知され、その指定期間内である平成13年12月14日に訂正請求がなされ、その訂正請求に対して補正指令がなされたのに対して、平成14年2月18日に提出された手続補正書により訂正請求書の訂正事項と合致するように訂正明細書の補正がなされたものである。
2.訂正の適否について
ア.訂正の内容
a.実用新案登録請求の範囲の請求項1を
「【請求項1】板状部材の少なくとも1つの側端面を入射面とし、該入射面から入射した光が、内部を伝達する間に出射面より出射していくように構成された導光体であって、導光体の下面を前記入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように当該出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させるとともに、前記入射端面を粗面としたことを特徴とする導光体。」
と訂正する。
b.明細書の段落【0008】、【0009】及び【0012】を
「【0008】
【課題を解決するための手段】
本考案は、板状部材の少なくとも1つの側端面を入射面とし、該入射面から入射した光が、内部を伝達する間に出射面より出射していくように構成された導光体であって、導光体の下面を前記入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように当該出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させるとともに、前記入射端面を粗面とすることによって、上記課題を解決する。
【0009】
【作用】
導光体の入射端面を粗面とすることによって、光源から出射された光は、入射端面を透過するときに拡散されて導光体内に入射するので、光源より直接導光体の下面に向かう光は減少する。また、直接下面に向かった光も入射端面によって拡散されているのでいろいろな角度で下面に当たるため、下面によって反射された光のうち直接出射面に向かう光も減少し、更に、反射された光のうち直接出射面に向かう光も入射端面によって拡散されているので、拡散された状態で出射面に向かい、出射面から拡散された状態で出射されるので、従来よりも輝度むらが削減される。このため本考案は、2°以上の角度で下面が傾斜して輝度むらが顕著となる導光板において、十分に輝度むらを削減できるという本考案特有の作用効果を奏する。
【0012】
故に、直接に光源2から下面1bに向かう光は従来に比べて削減され、また、直接下面1bに向かった光も入射端面1aによって拡散されているのでいろいろな角度で下面1bに当たるため、下面1bによって反射された光のうち直接出射面1cに向かう光も従来に比べて減少する。更に、前記反射された光のうち直接出射面に1cに向かう光も入射端面1aによって拡散されているので、拡散された状態で出射面1cに向かい、出射面1cから拡散された状態で出射されるので、図5に示すような光の縞5が肉眼で見えるようなことはなく、出射面1c上全体でも、従来の面光源装置と比較して輝度むらが少ない。このため2°以上の角度で下面が傾斜して輝度むらが顕著となる導光板において、十分に輝度むらを削減できる。」
と訂正する。
イ.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
上記訂正事項aは、明細書の段落【0006】の記載に基づいて導光体の下面の傾斜の程度に関して限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当し、新規事項の追加に該当せず、また、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
上記訂正事項bは、上記訂正事項aとの整合を図るため、明細書の段落【0006】の記載に基づいて段落【0008】、【0009】及び【0012】の記載を訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明に該当し、新規事項の追加に該当せず、また、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張・変更するものでもない。
ウ.結論
したがって、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)附則第15条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第2項の規定及び同条第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法第126条第1項ただし書及び第2項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3.異議の申立てについて
ア.本件考案
本件の請求項1及び2に係る考案(以下、それぞれ本件考案1及び2という)は、平成13年12月14日付けで提出され、平成14年2月18日付けの手続補正書により補正された訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2に各々記載されたつぎのものと認める。
「【請求項1】板状部材の少なくとも1つの側端面を入射端面とし、該入射端面から入射した光が、内部を伝達する間に出射面より出射していくように構成された導光体であって、導光体の下面を前記入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように当該出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させるとともに、前記入射端面を粗面としたことを特徴とする導光体。
【請求項2】入射端面と出射面とをほぼ直角に交わらせた請求項1記載の導光体。」
なお、請求項1の「入射面」(2箇所)は「入射端面」の誤記であると認められるので、上記のように認定した。
イ.先願発明
本件考案1及び2についての出願前の特許出願であって、本件考案1及び2についての出願後に出願公開された特許出願である特願平4-238404号(以下、先願という)の願書に最初に添付された明細書及び図面(実用新案登録異議申立人高瀬潔が甲第4号証として提出した特開平6-82631号公報を代用し、以下、「先願明細書」という)には、次のように記載されている。
「・・・・本発明は、液晶表示器等の背面照明に用いるバックライト装置に関する。」(段落【0001】)
「【0003】・・・・従来の面照明装置には以下のような問題点があった。
【0004】それは図6のバックライト装置を点灯させると導光板の端面近傍に縞模様状の光ムラが現われるというものである。これは図7に示すように導光板の中を進行して端面で反射した光の主光線がその端面近くの上下の出光面の間で反射を繰り返すことにより発生するというメカニズムである事がわかった。」(段落【0003】?【0004】)
「【0011】
【実施例】以下に本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の面照明装置の一実施例を示すもので、ミクロ相分離した不均一構造を持つ導光板1の端面に光源2が配置されている。光源2の周りには光を効率よく導光板1に導入できるようにリフレクター3を配置してある。更に導光板の裏側には反射板4が置かれており出射面5から光が導出される。・・・・図1の導光板はほぼ均一厚みであるが入射端面から離れるにしたがって徐々に厚みが薄くなるように構成した導光板でもかまわない。・・・・なお、この場合入射端面7の近傍にも光のビートがわずかに発生するため、入射端面7を梨地状の拡散面としても良い。」(段落【0011】)
また、図1には実施例による面照明装置が断面図で示されており、この図で導光板1の入射端面7と出光面5とはほぼ直交するものとみられる。
以上の記載からすれば、先願明細書には、「板状部材の1つの側端面がこの側端面に配置された光源からの光の入射端面になっており、入射端面から入射した光が内部を進行し、入射端面にほぼ直交する出光面から導出され、入射端面から離れるにしたがって徐々に厚みが薄くなる形状であって、入射端面における光のビートを低減させるために入射端面を梨地状の拡散面とした導光板」の発明(以下、先願発明という)が記載されているものと認められる。
本件考案1と先願発明とを対比すると、先願発明における「出光面」、「梨地状の拡散面」、「導光板」は、それぞれ本件考案1における「出射面」、「粗面」、「導光体」に相当し、先願発明において導光板が入射端面から離れるにしたがって徐々に厚みが薄くなることは、本件考案1において導光体の下面が入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように傾斜しているのと同等であるから、本件考案1と先願発明とは、「板状部材の少なくとも1つの側端面を入射端面とし、該入射端面から入射した光が、内部を伝達する間に出射面より出射していくように構成された導光体であって、導光体の下面を前記入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように傾斜させるとともに、前記入射端面を粗面とした導光体」である点において共通するが、本件考案1において導光体の下面を出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させているのに対して、先願発明における導光板の出光面とその対向する面との角度について特に記載されていない点において相違する。
そこで、この相違点について検討する。
面光源に用いられる板状導光体として、その下面を入射端面から離れるにしたがって出射面に近づくように傾斜させること、また、この傾斜の角度を2°以上とすることは周知の事項であり(例えば、特開平4-136977号公報、実願平1-34682号(実開平2-126185号)のマイクロフィルムを参照)、このことからすれば、先願発明において導光板が入射端面から離れるにしたがって徐々に厚みが薄くなるという場合に、出光面とその対向する面との角度は2°以上の角度を含むことは明らかであり、先願発明においてこの角度が特に2°以上になっていないとする根拠はない。
そうすると、本件考案1において導光体の下面を出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させることによっては、先願発明に対して何ら格別な技術的に異なる特徴が与えられることはなく、本件考案1は、先願発明と実質的に同一である。
また、本件考案2は、本件考案1に記載の導光体において、入射端面と出射面とをほぼ直角に交わらせたものであるが、先願発明の導光板においても入射端面と出光面とがほぼ直角に交わっているので、本件考案2もやはり先願発明と実質的に同一である。
そして、先願発明をした者は本件考案1及び2を考案した者と同一ではなく、また、本件考案1及び2についての出願の時において、その出願人は先願発明についての特許出願の出願人とが同一でもない。
4.むすび
以上のとおりであるから、本件考案1及び2は、いずれも実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができない。
したがって、本件考案1及び2についての実用新案登録は拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願対してなされたものであるから、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第2項の規定により、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
導光体
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
板状部材の少なくとも1つの側端面を入射面とし、該入射面から入射した光が、内部を伝達する間に出射面より出射していくように構成された導光体であって、導光体の下面を前記入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように当該出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させるとともに、前記入射端面を粗面としたことを特徴とする導光体。
【請求項2】
入射端面と出射面とをほぼ直角に交わらせた請求項1記載の導光体。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、液晶表示板のバックライト等に用いる面光源装置用の導光体に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図4は、導光体を用いた面光源装置の構成の一例を示す側面図である。図中、1はアクリル等で作られた導光体、2は冷陰極管等の直線状の光源、3は導光体の下面1b側に配置された反射シート、4は導光体の出射面1c側に配置された拡散シートである。
【0003】
このような構成の面光源装置にあっては、光源2から出射された光は、導光体の入射端面1aより導光体1内に入射し、導光体1内を伝達する間に、導光体の下面1bを透過して下面1bの下側に配置した反射シート3によって反射され、あるいは導光体1の内面等によって反射させるなどして、導光体1の出射面1cより出射され、更に、導光体の出射面1c上に配置された拡散シート4を透過させることによって拡散光となり、図示省略した液晶表示板などを背面側から照明する。
【0004】
【考案が解決しようとする課題】
しかし、図4に示す導光体1は、下面1bが光源2から離れるにつれ出射面1cに近づくような傾斜面となっているので、光源2から出射された光の一部は、光源2から入射端面1aを透過して直接導光体の下面1bに向かい、導光体の下面1bによって反射されてそのまま出射面1cに向かい、出射面1cより出射されてしまう。
【0005】
上記のような軌跡を辿る光は、導光体1内でほとんど減衰されていないので、出射面1cから出射される他の光よりも輝度が極端に高く、拡散シート4を透過させても輝度があまり低下しないで、これが面光源装置の輝度むらの原因の一つになっていると考えられる。
【0006】
上記の現象は一例えばアクリル製の導光体を使用した場合、下面1bの傾斜角が出射面1cに対して2°以上傾いている場合に顕著となる。通常この輝度むらは、図5に示すように、光源2に近い側の出射面1c上に、光源2に平行な光の縞5として肉眼でも確認できる。
【0007】
本考案は、下面が光源から離れるにつれ出射面側に近づくように傾斜している導光体を用いた面光源装置において、光源から出射される光の一部が、光源から入射端面を透過して直接下面に向かい、下面によって反射されてそのまま出射面に向かい、出射面より出射されてしまうことによって、前記の一部の光だけが、出射面から出射される他の光よりも極端に輝度が高いことで発生する輝度むらを削減することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本考案は、板状部材の少なくとも1つの側端面を入射面とし、該入射面から入射した光が、内部を伝達する間に出射面より出射していくように構成された導光体であって、導光体の下面を前記入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように当該出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させるとともに、前記入射端面を粗面とすることによって、上記の課題を解決する。
【0009】
【作用】
導光体の入射端面を粗面とすることによって、光源から出射された光は、入射端面を透過するときに拡散されて導光体内に入射するので、光源より直接導光体の下面に向かう光は減少する。また、直接下面に向かった光も入射端面によって拡散されているのでいろいろな角度で下面に当たるため、下面によって反射された光のうち直接出射面に向かう光も減少し、更に、反射された光のうち直接出射面に向かう光も入射端面によって拡散されているので、拡散された状態で出射面に向かい、出射面から拡散された状態で出射されるので、従来よりも輝度むらが削減される。このため本考案は、2°以上の角度で下面が傾斜して輝度むらが顕著となる導光板において、十分に輝度むらを削減できるという本考案特有の作用効果を奏する。
【0010】
【実施例】
図1は、本考案にかかる導光体の一例を示す側面図である。図中、1aは面粗さ1μmの粗面よりなる入射端面、1bは下面、1cは出射面である。
【0011】
上記の導光体1を、図4に示すような構成の面光源装置に用いると、光源2より出射された光は、入射端面1aを透過するときに拡散されて導光体1内に入射するので、入射した光は導光体1内をいろいろな方向に進む。
【0012】
故に、直接に光源2から下面1bに向かう光は従来に比べて削減され、また、直接下面1bに向かった光も入射端面1aによって拡散されているのでいろいろな角度で下面1bに当たるため、下面1bによって反射された光のうち直接出射面1cに向かう光も従来に比べて減少する。更に、前記反射された光のうち直接出射面1cに向かう光も入射端面1aによって拡散されているので、拡散された状態で出射面1cに向かい、出射面1cから拡散された状態で出射されるので、図5に示すような光の縞5が肉眼で見えるようなことはなく、出射面1c上全体でも、従来の面光源装置と比較して輝度むらが少ない。このため、2°以上の角度で下面が傾斜して輝度むらが顕著となる導光板において、十分に輝度むらを削減できる。
【0013】
なお、本考案は、上記の面光源装置の導光体に限定するものではなく、図2に示すような導光体1の一辺にのみ光源2を配置した一灯式面光源装置の導光体や、図3に示すような導光体1の四辺に光源2を配置した四灯式面光源装置の導光体などにも適用できる。
【0014】
なお、入射端面1aの面粗さは、実験より1μm以下とすることが望ましく、これ以上になると、光の拡散効果が著しく低下してしまうが、その面粗さは、出射面1cに生じる輝度むらの程度に応じて適宜選択することができる。また、図面に示すように入射端面1aは出射面1cとほぼ直角に交わらせるのが望ましい。
【0015】
【考案の効果】
本考案の導光体を用いれば従来に比べて輝度むらの少ない面光源装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案にかかる導光体の一例を示す側面図である。
【図2】
本考案にかかる図1とは異なる導光体を用いた面光源装置の構成の一例を示す側面図である。
【図3】
本考案にかかる図1、図2とは異なる導光体を用いた面光源装置の構成の一例を示す側面図である。
【図4】
図1に示す導光体を用いた面光源装置の構成の一例を示す側面図である。
【図5】
図4に示す面光源装置の導光体の出射面上に、光の縞が見える状態を示す上面図である。
【符号の説明】
1 導光体
1a 入射端面
1b 下面
1c 出射面
2 光源
3 反射シート
4 拡散シート
5 光の縞
訂正の要旨 (3)訂正事項
▲1▼実用新案登録請求の範囲を以下のとおり訂正する。
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
板状部材の少なくとも1つの側端面を入射面とし、該入射面から入射した光が、内部を伝達する間に出射面より出射していくように構成された導光体であって、導光体の下面を前記入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように当該出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させるとともに、前記入射端面を粗面としたことを特徴とする導光体。
【請求項2】
入射端面と出射面とをほぼ直角に交わらせた請求項1記載の導光体。
▲2▼実用新案登録請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合をとるため、明細書の【0008】、【0009】及び【0012】を明りょうでない記載の釈明を目的として以下のとおり訂正する。
i)明細書の【0008】
【0008】
【課題を解決するための手段】
本考案は、板状部材の少なくとも1つの側端面を入射面とし、該入射面から入射した光が、内部を伝達する間に出射面より出射していくように構成された導光体であって、導光体の下面を前記入射端面から離れるにつれ出射面に近づくように当該出射面に対して2°以上の角度をもって傾斜させるとともに、前記入射端面を粗面とすることによって、上記の課題を解決する。
ii)明細書の【0009】
【0009】
【作用】
導光体の入射端面を粗面とすることによって、光源から出射された光は、入射端面を透過するときに拡散されて導光体内に入射するので、光源より直接導光体の下面に向かう光は減少する。また、直接下面に向かった光も入射端面によって拡散されているのでいろいろな角度で下面に当たるため、下面によって反射された光のうち直接出射面に向かう光も減少し、更に、反射された光のうち直接出射面に向かう光も入射端面によって拡散されているので、拡散された状態で出射面に向かい、出射面から拡散された状態で出射されるので、従来よりも輝度むらが削減される。このため本考案は、2°以上の角度で下面が傾斜して輝度むらが顕著となる導光板において、十分に輝度むらを削減できるという本考案特有の作用効果を奏する。
iii)明細書の【0012】
【0012】
故に、直接に光源2から下面1bに向かう光は従来に比べて削減され、また、直接下面1bに向かった光も入射端面1aによって拡散されているのでいろいろな角度で下面1bに当たるため、下面1bによって反射された光のうち直接出射面1cに向かう光も従来に比べて減少する。更に、前記反射された光のうち直接出射面1cに向かう光も入射端面1aによって拡散されているので、拡散された状態で出射面1cに向かい、出射面1cから拡散された状態で出射されるので、図5に示すような光の縞5が肉眼で見えるようなことはなく、出射面1c上全体でも、従来の面光源装置と比較して輝度むらが少ない。このため、2°以上の角度で下面が傾斜して輝度むらが顕著となる導光板において、十分に輝度むらを削減できる。
異議決定日 2002-02-27 
出願番号 実願平5-14981 
審決分類 U 1 651・ 161- ZA (G02B)
U 1 651・ 121- ZA (G02B)
最終処分 取消    
特許庁審判長 青山 待子
特許庁審判官 吉田 禎治
町田 光信
登録日 2000-11-17 
登録番号 実用新案登録第2606849号(U2606849) 
権利者 株式会社エンプラス
埼玉県川口市並木2丁目30番1号
考案の名称 導光体  
代理人 新井 清子  

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