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審決分類 審判 判定 同一 属さない(申立て成立) G07F
管理番号 1061358
判定請求番号 判定2002-60012  
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案判定公報 
発行日 2002-08-30 
種別 判定 
判定請求日 2002-01-31 
確定日 2002-06-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第2596342号の判定請求事件について、次のとおり判定する。   
結論 イ号図面及びその説明書に示す「ダミー容器」は、登録第2596342号実用新案の技術的範囲に属しない。
理由 1.請求の趣旨
本件判定の請求の趣旨は、イ号図面及びその説明書に示す「ダミー容器」(以下、「イ号物件」という。)が被請求人所有の登録第2596342号実用新案の技術的範囲に属しないとの判定を求めたものである。

2.本件考案
本件登録実用新案の請求項1ないし10に係る考案(以下、「本件考案1ないし10」という。)は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるものであって、各請求項毎に分説すると次のとおりである。
【請求項1】
A.平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴を覆うシリンドリカル状の曲面部を有するダミー体枠体と、
B.このダミー体枠体の前面部の前記曲面上に付されて保持される商品表示ラベルと、
C.この商品表示ラベルを前記ダミー体枠体に保持するために前記商品表示ラベル両端部が挿入可能なように前記平板状枠部材に設けられたスリットとからなり、(以下、「構成要件C」という。)
D.更に、前記ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し、(以下、「構成要件D」という。)
E.しかも前記スリットが前記商品表示ラベル両端部の挿通経路を前記パネル側に向けてクランク状に屈曲形成してある(以下、「構成要件E」という。)
F.自動販売機用のダミー体。
【請求項2】
G.平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴の上端、下端部にそれぞれ設けられた曲面部材を有するダミー体枠体と、
H.このダミー体枠体の前記曲面部材に付されて保持される商品表示ラベルと、
C.この商品表示ラベルを前記ダミー体枠体に保持するために前記商品表示ラベル両端部が挿入可能なように前記平板状枠部材に設けられたスリットとからなり、(構成要件C)
D.更に、前記ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し、(構成要件D)
E.しかも前記スリットが前記商品表示ラベル両端部の挿通経路を前記パネル側に向けてクランク状に屈曲形成してある(構成要件E)
F.自動販売機用のダミー体。
【請求項3】
G.平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴の上端、下端部にそれぞれ設けられた曲面部材を有するダミー体枠体と、
H.このダミー体枠体の前記曲面部材に付されて保持される商品表示ラベルと、
I.この商品表示ラベルを前記ダミー体枠体に保持するために前記各曲面部材とで前記商品表示ラベルを挟持する曲面部材蓋と、
J.前記商品表示ラベル両端部が挿入可能なように前記平板状枠部材に設けられたスリットとからなり、
D.更に、前記ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し、(構成要件D)
E.しかも前記スリットが前記商品表示ラベル両端部の挿通経路を前記パネル側に向けてクランク状に屈曲形成してある(構成要件E)
F.自動販売機用のダミー体。
【請求項4】
K.平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴の周囲に形成された立設片を有するダミー体枠体と、
L.このダミー体枠体の前記立設片外面に付されて保持される商品表示ラベルと、
C.この商品表示ラベルを前記ダミー体枠体に保持するために前記商品表示ラベル両端部が挿入可能なように前記平板状枠部材に設けられたスリットとからなり、(構成要件C)
D.更に、前記ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し、(構成要件D)
M.一方、前記商品表示ラベルが箱状で、前記商品表示ラベル両端部に前記スリットに挿通された後下方へ移動させることにより前記スリットに係止するフック片を有し、
E.しかも前記スリットが前記商品表示ラベル両端部の挿通経路を前記パネル側に向けてクランク状に屈曲形成してある(構成要件E)
F.自動販売機用のダミー体。
【請求項5】
N.平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴の上端、下端部にそれぞれ曲面枠部を有し、かつ、前記光透過用の穴の左右両側端部にはそれぞれ縦溝が形成された保持部を有するダミー体枠体と、
O.このダミー体枠体の前記保持部の前記縦溝に挿入・保持される商品表示ラベルとからなり、
D.更に、前記ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し、(構成要件D)
P.しかも前記光透過用の穴の左右両側端部に形成された前記保持部間の間隔が、前記光透過用の開口の横幅よりも短かく設定してある
F.自動販売機用のダミー体。
【請求項6】
Q.平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴の上端、下端部にそれぞれ曲面枠部を有するダミー体枠体と、
H.このダミー体枠体の前記曲面部材に付されて保持される商品表示ラベルと、
R.前記曲面枠部上に付される前記商品表示ラベルを前記ダミー体枠体とで挟持するシリンドリカル状の透明部材とからなり、
D.更に、前記ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し、(構成要件D)
S.しかも前記パネルに設けられた前記光透過用の開口の左右両側端部に、前記商品表示ラベル両端部の挿入路を形成する前記光透過用の穴の横間隔が、前記光透過用の開口の横幅よりも短かく設定してある
F.自動販売機用のダミー体。
【請求項7】
請求項1に記載された自動販売機用のダミー体の取付機構であって、ダミー体の取付け面となるパネルのダミー体取付位置に形成された光透過用の開口と、平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴を覆うシリンドリカル状の曲面部を有して商品表示ラベルを保持するダミー体枠体の背面側の上端部と下端部に設けられ、前記開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片とからなる自動販売機用のダミー体取付機構。
【請求項8】
請求項2,請求項5,請求項6のいずれかに記載された自動販売機用のダミー体取付機構であって、ダミー体の取付け面となるパネルのダミー体取付位置に形成された光透過用の開口と、平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴の上端、下端部にそれぞれ設けられた曲面部材を有して商品表示ラベルを保持するダミー体枠体の背面側の上端部と下端部に設けられ、前記開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片とからなる自動販売機用のダミー体取付機構。
【請求項9】
請求項3に記載された自動販売機用のダミー体の取付機構であって、ダミー体の取付け面となるパネルのダミー体取付位置に形成された光透過用の開口と、平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴の上端、下端部にそれぞれ設けられた曲面部材を有して商品表示ラベルを保持するダミー体枠体の背面側の上端部と下端部に設けられ、前記開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片とからなる自動販売機用のダミー体取付機構。
【請求項10】
請求項4に記載された自動販売機用のダミー体の取付機構であって、ダミー体の取付け面となるパネルのダミー体取付位置に形成された光透過用の開口と、平板状枠部材、該枠部材に設けられた光透過用の穴および該穴の周囲に形成された立設片を有して商品表示ラベルを保持するダミー体枠体の背面側の上端部と下端部に設けられ、前記開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片とからなる自動販売機用のダミー体取付機構。

3.イ号物件
一方、イ号物件は、イ号図面並びにその説明書に基づいて分説すると次のとおりのものと認められる。
a.対の側枠5,5、該側枠間に設けられた取付け穴6及び該穴の上端、下端部に、互いに向き合っている立ち上がり部3a,4aを備えた半円形状の上保持部3及び下保持部4を有する取付けフレーム2と、
b.この取付けフレーム2の取付け穴6に差込んで、半円筒状に屈曲して保持される見本表示板1と、
c.この見本表示板1を前記取付けフレーム2に保持するために前記見本表示板1の両端部を受け入可能なように前記対の側枠5,5にそれぞれ互いに向き合う方向で前記取付け穴6の内側に突出させて形成されたリブ状の受け部7,7とからなり、
d.更に、前記取付けフレーム2が、下保持部4に、該取付けフレーム2が固定される陳列部9のステージ板10に設けられた保持穴10aに着脱可能の係止片8bを備えた取付け部8を有し、取付け部8には光透過用の穴8aを開けてあり、(以下、「構成d」という。)
e.しかも前記対向する受け部7,7の間隔が前記取付け穴6の横幅より短く設定されている(以下、「構成e」という。)
f.自動販売機用のダミー容器。

4.被請求人の主張
被請求人に対しては、平成14年2月25日付けで請求書副本の送達通知をし、期間を指定して答弁書の提出を求めたが、被請求人からは、何等の応答もなされなかった。

5.対比・判断
(1)本件考案1について
i)構成要件Eについて
商品表示ラベルの保持手段に関し、本件考案1が、商品表示ラベル両端部が挿入可能なように平板状枠部材に設けられたスリットにおいて、「スリットが前記商品表示ラベル両端部の挿通経路をパネル側に向けてクランク状に屈曲形成してある」(構成要件E参照)のに対し、イ号物件は、商品表示ラベル両端部(見本表示板1の両端部)を受け入可能なように枠部材(対の側枠5,5)にそれぞれ互いに向き合う方向で形成されたリブ状の受け部7,7において、「対向する受け部7,7の間隔が取付け穴6の横幅より短く設定されている」(構成e参照)点で相違する。したがって、イ号物件は、構成要件Eを充足しない。
ii)均等について
本件考案1は、ダミー体枠体に「スリット」を設ける(構成要件C)との技術事項を採用したことに伴う「ダミー体本体とラベルとの接合面からの光の漏れを防止」(本件実用新案登録公報の【考案が解決しようとする課題】の欄の段落【0009】参照)を課題とするものであるところ、この課題を達成する上で、構成要件Eの技術事項(「スリットが・・・商品表示ラベル両端部の挿通経路を前記パネル側に向けてクランク状に屈曲形成してある」こと。)が必要不可欠であることは、本件実用新案登録公報の下記(い)?(は)の記載から明らかである。
(い)「上記の目的を達成するために本考案が講じた技術的手段は次のとおりである。即ち、本考案による自動販売機用のダミー体は、・・・商品表示ラベルを前記ダミー体枠体に保持するために前記商品表示ラベル両端部が挿入可能なように前記平板状枠部材に設けられたスリットとからなり、更に、・・・前記スリットが前記商品表示ラベル両端部の挿通経路を前記パネル側に向けてクランク状に屈曲形成してある」(【課題を解決するための手段】について記載した段落【0010】参照)
(ろ)「平板状枠部材に形成される全てのスリットの形状を商品表示ラベル両端部の挿通経路をパネル側に向けてクランク状に屈曲形成することで、光の漏れを防止でき」(考案の【作用】について記載した段落【0032】参照)
(は)「平板状枠部材に形成される全てのスリットの形状を商品表示ラベル両端部の挿通経路をパネル側に向けてクランク状に屈曲形成することで、光の漏れを防止でき・・・る。」(【考案の効果】について記載した段落【0055】参照)
一方、イ号物件は、商品表示ラベルの両端部を一対のリブ状の受け部の間に保持するものであるから、ダミー体枠体にスリットはなく、したがって「スリット」からの「光の漏れを防止」するとの課題自体が存在しないものである。
そうすると、本件考案1とイ号物件との構成要件Eについての相違部分は本件考案1の本質的な部分についての相違というべきであるから、最高裁平成6年(オ)第1083号判決に示される均等についてのその他の要件について検討するまでもなく、本件考案1とイ号物件とは均等なものということはできない。
iii)したがって、イ号物件は、本件考案1の技術的範囲に属しない。

(2)本件考案2ないし4について
本件考案2ないし4とイ号物件とは、少なくとも、構成要件Eにおいて相違する。
また、上記(1)ii)のとおり、構成要件Eについての相違は、考案の本質的部分に関するものと認められる。
したがって、均等を考慮しても、イ号物件は本件考案2ないし4のいずれの技術的範囲にも属しない。

(3)本件考案5及び6について
i)構成要件Dについて
ダミー体枠体の取付構造に関し、本件考案5及び6が、「ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し」(構成要件D参照)たものであるのに対し、イ号物件は、「ダミー体枠体(取付けフレーム2)が、下保持部4に、該ダミー体枠体が固定される陳列部9のステージ板10に設けられた保持穴10aに着脱可能の係止片8bを備えた取付け部8を有し、取付け部8には光透過用の穴8aを開け」(構成d参照)たものである点で相違する。したがって、イ号物件は、構成要件Dを充足しない。
ii)均等について
本件考案5及び6では、ダミー体枠体の背面側に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口が位置するとの技術事項を採用したことに伴う「ダミー体本体とパネル・・・との接合面からの光の漏れを防止」(本件実用新案登録公報の【考案が解決しようとする課題】の欄の段落【0009】参照)を課題とするものであるところ、この課題を達成する上で、構成要件Dの技術事項(「ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し」たこと。)が必要不可欠であることは、本件実用新案登録公報の下記(に)?(へ)の記載から明らかである。
(に)「上記の目的を達成するために本考案が講じた技術的手段は次のとおりである。即ち、本考案による自動販売機用のダミー体は、・・・ダミー体枠体が、その背面側の上端部と下端部に、該ダミー体枠体が固定されるパネルに設けられた光透過用の開口の上縁および下縁に嵌合係止する凹状係止片を有し」(【課題を解決するための手段】について記載した段落【0010】参照)
(ほ)「ダミー体枠体とパネルとの接合面からの光の漏れは簡単な取り付け構造の凹状係止片により防止できる。」(考案の【作用】について記載した段落【0032】参照)
(へ)「ダミー体枠体とパネルとの接合面からの光の漏れは簡単な取り付け構造の凹状係止片により防止できる。」(【考案の効果】について記載した段落【0055】参照)
一方、イ号物件は、ダミー体枠体(取付けフレーム)の下保持部に光透過用の穴を開けた取付け部を有し、かつ、陳列部のステージ板に該取付け部が着脱する保持穴を設けたものであるから、取付け部近傍における照明用光源からの光はステージ板の下方から上方に進むだけであって、自動販売機の前面方向に対して光が漏れる構造とはなっておらず、したがって「ダミー体本体とパネル・・・との接合面からの光の漏れを防止」するとの課題自体が存在しないものである。
そうすると、本件考案5及び6とイ号物件との構成要件Dについての相違部分は本件考案5及び6の本質的な部分についての相違というべきであるから、上記最高裁判決に示される均等についてのその他の要件について検討するまでもなく、本件考案5及び6とイ号物件とは均等なものということはできない。
iii)したがって、イ号物件は、本件考案5及び6の技術的範囲に属しない。

(4)本件考案7ないし10について
本件考案7は本件考案1にさらに技術的な限定を加え、同様に、本件考案8は本件考案2、5及び6のいずれかに、本件考案9は本件考案3に、本件考案10は本件考案4に、それぞれさらに技術的な限定を加えたものである。
したがって、上記(1)ないし(3)で検討したとおり、イ号物件は、本件考案1ないし6の技術的範囲に属しない以上、同様に、本件考案7ないし10のいずれの技術的範囲にも属しない。

6.むすび
以上のとおりであって、イ号物件は、本件考案1ないし10の技術的範囲に属しない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲






イ号説明書

1.イ号図面の説明
図1はダミー容器を示す正面図である。
図2はダミー容器を示す背面図である。
図3は図1の右側面図である。
図4は図1の平面図である。
図5は図1V-V線に沿う断面図である。
図6は図1VI-VI線に沿う断面図である。
2.ダミー容器の説明
ダミー容器は、平板状の見本表示板1と取付けフレーム2とからなるものである。
見本表示板1は、半円筒状に屈曲できるプラスチック製薄板であり、表面に商品名などが印刷される。
取付けフレーム2は、前側の上下に配置してある半円形状の上保持部3及び下保持部4と、上保持部及び下保持部のそれぞれの後方両側でかつ外側部間を連結している側枠5,5とからなる。
上保持部3及び下保持部4の各周縁には立ち上がり部3a,4a(図6)を設けてある。対の側枠5,5間は見本表示板1を差込み可能な取付け穴6となっている。取付け穴6に面している各側枠5,5の内側面には互いに対向してリブ状の受け部7,7を突出させてある(図2及び図5参照)。下保持部4の下側に陳列部9のステージ板10上に取付けるための半円筒状の取付け部8を突出してある。取付け部8には光透過用の穴8aを開けてあり、外周にはステージ板10の保持穴10aに着脱可能の係止片8bを設けてある。11は陳列部を自動販売機本体から仕切る仕切り板である。
見本表示板1は、半円筒状に折れ曲がった状態で取付けフレーム2の上保持部3及び下保持部4並びに受け部7,7に保持される。
ダミー容器は、見本表示板1を取付けフレーム2で保持している状態で、この取付けフレームの取付け部8をステージ板10の保持穴10aに挿入され係止片8bによって保持穴に係止されて、ステージ板10上に起立状態に固定される。ダミー容器は、起立状態で、ステージ板10の下方の光源からの光を光透過用の穴8aを通じて導き入れて、この光が見本表示板1に投射される。
組み立て時において、見本表示板1を取付けフレーム2に取付ける方法は、見本表示板を前方に突き出るように半円筒状に曲げた状態にしてから取付けフレーム2の取付け穴6の背部から差込み、前方へ押し込むと、見本表示板の両端縁部が受け部7,7を越えた時点で上保持部3及び下保持部4の各周縁の立ち上がり部3a,4a及び受け部の前面にそれぞれ接触して、半円筒状に弾性変形して取付けフレーム2に取付けられる(図5及び図6参照)。
また見本表示板1を取り外す方法は、半円筒状となっている見本表示板1の前面両側を内側に押圧すれば、見本表示板は平面馬蹄形の状態になって見本表示板の両端縁部が受け部7,7から外れるため、そのまま見本表示板を、特に組み立て段階であれば、取付け穴側から穴外へ押し出し、また展示段階であれば手前側に引っ張り外す。
以上
判定日 2002-06-07 
出願番号 実願平5-61780 
審決分類 U 1 2・ 1- ZA (G07F)
最終処分 成立    
前審関与審査官 伊藤 元人  
特許庁審判長 田中 秀夫
特許庁審判官 平上 悦司
石川 伸一
登録日 1999-04-09 
登録番号 実用新案登録第2596342号(U2596342) 
考案の名称 自動販売機用のダミー体およびダミー体取付機構  
代理人 藤本 英夫  
代理人 小平 進  

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