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審決分類 審判 判定 同一 属さない(申立て成立) G07F
管理番号 1061362
判定請求番号 判定2002-60014  
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案判定公報 
発行日 2002-08-30 
種別 判定 
判定請求日 2002-01-31 
確定日 2002-07-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第3051550号の判定請求事件について、次のとおり判定する。   
結論 イ号図面及びその説明書に示す「ダミー容器」は、登録第3051550号実用新案の技術的範囲に属しない。
理由 〔1〕請求の趣旨
本件判定請求は、イ号図面及びその説明書に示す「ダミー容器」(以下、「イ号物件」という。)が被請求人所有の登録第3051550号実用新案の技術的範囲に属しない、との判定を求めたものである。

〔2〕本件考案1?3
本件実用新案登録の請求項1?3に係る考案(以下、「本件考案1」?「本件考案3」という。)は、明細書又は図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1?3に記載されたとおりのものであって、各請求項毎に分説すると次のとおりである。
「【請求項1】
A (A-1)商品の側部周面と対応する曲面形状に湾曲した商品見本を見 本保持体で保持して、
(A-2)該見本保持体を展示部の展示面に取付ける商品見本の展示構 造であって、(以下、「構成要件(A-2)」という。)
B 上記見本保持体を上記展示部との対向面に相互を固定する固定手段を設 け、(以下、「構成要件B」という。)
C 上記見本保持体の中央面に上記商品見本を嵌込むための開口部を形成し 、(以下、「構成要件C」という。)
D 上記開口部の上縁部及び又は下縁部に、上記商品見本の湾曲側縁部を商 品の側部周面と対応する曲面形状に保持する見本保持部を設け、(以下 、「構成要件D」という。)
E 上記見本保持体に形成した開口部の両側縁部に、上記商品見本の両側縁 部を係止する係止段部を設けた
F 商品見本の展示構造。
【請求項2】
G 展示部の展示面に、商品の側部周面と対応する曲面形状に商品見本を湾 曲して嵌込むための開口部を形成し、(以下、「構成要件G」という。 )
H 上記開口部の上縁部及び又は下縁部に、上記商品見本の湾曲側縁部を商 品の側部周面と対応する曲面形状に保持する見本保持部を設け、(以下 、「構成要件H」という。)
I 上記開口部の両側縁部に、上記商品見本の両側縁部を係止する係止段部 を設けた(以下、「構成要件I」という。)
J 商品見本の展示構造。
【請求項3】
K 上記見本保持部に、上記商品の側部周面と対応する曲面形状に湾曲した 状態に商品見本を差込みガイドするガイド孔を形成した
L 請求項1又は2記載の商品見本の展示構造。」

〔3〕イ号物件
イ号物件は、イ号図面並びにその説明書に基づいて分説すると、次のとおりの構成を具備するものと認められる。
a (a-1)商品の側部周面と対応する曲面形状に湾曲した見本表示板1 を取付けフレーム2で保持して、
(a-2)該取付けフレーム2を陳列部9のステージ板10上に取付け る見本表示板1の展示構造であって、(以下、「構成(a-2)とい う。」)
b 上記取付けフレーム2と上記ステージ板10との対向面に相互を固定す る取付け部8及び保持穴10aを設け、(以下、「構成b」という。)
c 上記取付けフレーム2の中央面である側枠5間に上記見本表示板1を差 込むための取付け穴6を形成し、(以下、「構成c」という。)
d 上記取付け穴6の上縁部及び又は下縁部に、上記見本表示板1の湾曲側 縁部を商品の側部周面と対応する曲面形状に保持する上保持部3及び下 保持部4を設け、下保持部4の下部に取付け部8を設け、取付け部8に 光透過用の穴8aを開けてあり、(以下、「構成d」という。)
e 上記取付けフレーム2に形成した取付け穴6の両側内側部に、上記見本 表示板1の両側縁部を係止する受け部7を設けた
f 見本表示板の展示構造。

〔4〕当事者の主張
1.請求人の主張
請求人は、概ね以下の主張をしている。
(本件考案1について)
(1)本件考案1の構成要件(A-2)、B、C、Dとイ号物件の構成(a-2)、b、c、dとの構成がそれぞれ相違するので、イ号物件は、本件考案1の技術的範囲に属しない。

(2)均等論について
(ア)最高裁平成6年(オ)第1083号判決(平成10年2月24日判決言渡)の示した5つの要件のうち、第4番目の要件(すなわち、イ号が特許発明の出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと。)を満たすか否かについて検討すると、イ号物件は、甲第1号証(実願平5-61780号(実開平7-29682号)のCD-ROM)、甲第2号証(特開平9-54868号)、甲第3号証(実願昭48-145478号(実開昭50-89396号)のマイクロフィルム)、甲第4号証(実公平7-26787号公報)、甲第5号証(実用新案登録第2506157号公報)に基づき当業者が容易に推考できたものであるから、上記第4番目の要件を満たしていない。
したがって、イ号物件は、本件考案1と相違しており、かつ、均等なものでないから、本件考案1の技術的範囲に属しない。

(本件考案2について)
本件考案2の構成要件G、H、Iと、イ号物件とは構成上相違しており、かつ、上記構成要件G、H、Iは本質的な部分(すなわち、上記最高裁判決の第一番目の要件である「特許請求の範囲に記載された構成中イ号と異なる部分が発明の本質的な部分でないこと。」における「本質的な部分」と同様の意味。)である。
したがって、この本質的な部分を有していないイ号物件は、本件考案2と均等ではなく、その技術的範囲に属しない。

(本件考案3について)
本件考案3の構成要件Kとイ号物件とは構成上相違しており、かつ、上記構成要件Kは本質的な部分である。
したがって、この本質的な部分を有していないイ号物件は、本件考案3と均等ではなく、その技術的範囲に属しない。
さらに、また本件考案3は本件考案1又は2を引用して技術的に限定を加えたものであるから、(本件考案1について)及び(本件考案2について)の項で述べたと同じ理由により、イ号物件は本件考案3の技術的範囲に属しない。

2.被請求人の主張
被請求人に対しては、平成14年2月25日付けで請求書副本の送達通知をし、期間を指定して答弁書の提出を求めたが、被請求人からは、何等の応答もなされなかった。

〔5〕対比・判断
(本件考案1について)
1.本件考案1とイ号物件との技術的対比
(1)構成要件(A-2)について
本件考案1の構成要件(A-2)とイ号物件の構成(a-2)とを対比すると、少なくとも構成要件(A-2)が「展示部の展示面」であるのに対し、構成(a-2)が「陳列部9のステージ板10」である点で相違している。
すなわち、本件明細書の段落【0034】に、「次に、図3、図4に示すように、見本保持体13の背面側上端部に形成した係止突起17を、展示部3に形成した開口部10の内側上縁部に係止した後、見本保持体13全体を若干引下げて、見本保持体13の背面側下端部に形成した係止突起18を、展示部3に形成した開口部10の内側下縁部に係止して取付けるので、図1に示すように、自動販売機1を構成する展示部3に対して商品見本12を陳列することができる。」、段落【0035】に「この後、展示部3に形成した開口部10を介して、光源11から投光される光を商品見本12内に導光することで、展示部3に陳列した商品見本12が商品Aの半円筒周面と略同一形状に保持されているため、自動販売機1の展示部3に陳列した商品見本12が立体的に発光し、販売される実物の商品と照光したときと略同等のディスプレー効果が得られる。」と記載されていること、及び図3、4、5、8から判断すると、「展示面」と「ステージ板」の関係において、「展示面」の意味するところは、展示部(陳列部)の垂直面部を指しているものと認められる。
これに対し、「ステージ板」は、水平の面部即ち舞台状のものを意味し、イ号図面の図1、2、3、6に図示されたとおりである。
そうすると、「展示面」は、垂直面部であり、水平面部である「ステージ板」と異なるから、イ号物件の構成(a-2)は、本件考案1の構成要件(A-2)を充足しない。
したがって、イ号物件は、本件考案1の構成要件(A-2)を充足していない。

2.均等論について
(1)イ号物件
イ号物件は、上記〔3〕に記載されたとおりのものである。
(2)甲第2、4号証に記載された考案
甲第2号証(特開平9-54868号公報)には、自動販売機用展示見本に関して、図1?6とともに以下の事項が記載されている。
1)「前方が拡開された中空の四角錘台状のフード1内に商品表示板3を着脱可能に保持させるための表示板受け2、2を突設し、この表示板受け2を半円状の底板部21と短筒部22とで構成すると共に、下方の底板部21には採光用の透過窓23を設け、また、フード1の前方下部には他の表示板を装着できる前板4を垂下させ、一方、フード1の背部と見本陳列部6との間に着脱可能な係着手段8を設け、他方、表示板受け2、2とフード1の背板部11の前面との間に、商品表示板3を弯曲させて弾性的に装着させる。」(【要約】の【解決手段】)
2)「この発明に係るフード1は見本陳列部6におけるほぼ垂直な平坦面60に対して横方向に複数個並べて装着される。」(段落【0014】)
3)「図示例の係着手段8は、図2及び図3に示すように、フード1の背板部11に開口させた抜き穴12の周辺に設けた爪片81及び規制突起82と、見本陳列部6の垂直な平坦面60にそれぞれ縦方向に連設された2個の矩形孔よりなる係止孔83とで構成されている。」(段落【0016】)
4)「いずれにしても、商品表示板3は、それを手で軽く丸めて、フード1内で前方又は後方から差し込み、上部及び下部表示板受け2a、2b及びフード1の背板部1に対して弾性を利して装着する。…すなわち、表示板3の上下辺部分は上部及び下部表示板受け2a、2bで拘束され、また、表示板3の左右の側辺はフード1の背板部11の前面に当接して拘束され、もってフード1内において安定した状態で保持される。」(段落【0020】、【0021】)
甲第4号証(実公平7-26787号公報)には、自動販売機展示用缶見本に関して、第1?4図とともに以下の事項が記載されている。
5)「図において、1は合成樹脂製の支持基体である。この支持基体は、缶形状の上下両部を構成する円盤状をした上端板部2及び下端板部3とが同軸心配置に対向されており、その両端板部2,3の背縁部間に支柱部4が介在されて全体を一体構造としている。上端板部2は、その下面周縁部にリング状の立上がり部5が一体成形されている。下端板部3には中央に透孔6が開口され、その透孔6の縁部下に陳列台固定筒部7が一体成形され、これを陳列台8内の挿入孔9内に挿入し、透孔6を通して陳列台8内のランプ10から内部照明光を照射させるようになっている。」(第4欄第29?39行)
(3)対比・判断
イ号物件と、甲第2号証に記載された考案を対比すると、後者の「商品表示板3」、「フード1」、「垂直な平坦面60」、「係着手段8」、「係止孔83」、「抜き穴12」、「上部表示板受け2a」、「下部表示板受け2b」、「透過窓23」、「背面板11前面」が、前者の「見本表示板」、「取付けフレーム」、「陳列部」、「取付け部」、「保持穴」、「取付け穴」、「上保持部」、「下保持部」、「光透過用の穴」、「受け部」にそれぞれ相当するものと認められるから、
両者は、「商品の側部周面と対応する曲面形状に湾曲した見本表示板を取付けフレームで保持して、該取付けフレームを陳列部に取付ける見本表示板の展示構造であって、上記取付けフレームと陳列部との対向面に相互を固定する取付け部及び保持穴を設け、上記取付けフレームの中央面である側枠間に上記見本表示板を差込むための取付け穴を形成し、上記取付け穴の上縁部及び又は下縁部に、上記見本表示板の湾曲側縁部を商品の側部周面と対応する曲面形状に保持する上保持部及び下保持部を設け、下保持部の下部に取付け部を設け、取付け部に光透過用の穴を開けてあり、上記取付けフレームに形成した取付け穴の両側内側部に、上記見本表示板の両側縁部を係止する受け部を設けた見本表示板の展示構造」の点で一致しており、
陳列部において取付けフレームを、前者がステージ板に取付けたのに対し、後者は、垂直な面に取付けた点で相違する。
しかしながら、取付けフレーム(「支持基体1」が相当。)を陳列部のステージ板(「陳列台8」が相当。)に取付けるのは、甲第4号証により公知技術であり、後者の考案に該公知技術を適用することは当業者であればきわめて容易に想到できたものと認められる。
したがって、イ号物件は、上記最高裁判決の第4番目の要件を満たしていないから、同判決のその他の要件を検討するまでもなく、本件考案1と均等なものと認められない。

3.むすび
よって、イ号物件は、本件考案1の技術的範囲に属しない。

(本件考案2について)
1.本件考案2とイ号物件との技術的対比
(1)構成要件Gについて
イ号物件では見本表示板1を湾曲して嵌込むための取付け穴6が取付けフレーム2に設けられているのに対して、本件考案2では、商品見本を湾曲して嵌込むための開口部を展示部の展示面(垂直面部)に形成している点で、イ号物件は、本件考案2の構成要件Gと相違している。
(2)構成要件Hについて
イ号物件では取付けフレーム2に上保持部3及び下保持部4を設けているのに対して、本件考案2では、見本保持部を展示部の展示面の開口部の上縁部及び下縁部に設けている点で、イ号物件は、本件考案2の構成要件Hと相違している。
(3)構成要件Iについて
イ号物件では見本表示板1を受けるための受け部7を取付けフレーム2に設けているのに対して、本件考案2では、展示部の開口部の両側縁部に、商品見本の両側縁部を係止する係止段部を設けている点で、イ号物件は、本件考案2の構成要件Iと相違している。
したがって、イ号物件は、本件考案2の構成要件G、H、Iを充足していない。

2.均等論について
本件実用新案登録の明細書の段落【0008】に、「請求項2記載の考案は、展示部の展示面に、商品の側部周面と対応する曲面形状に商品見本を湾曲して嵌込むための開口部を形成し、上記開口部の上縁部及び又は下縁部に、上記商品見本の湾曲側縁部を商品の側部周面と対応する曲面形状に保持する見本保持部を設け、上記開口部の両側縁部に、上記商品見本の両側縁部を係止する係止段部を設けた商品見本の展示構造であることを特徴とする。」、段落【0042】に、「図8は、自動販売機1を構成する展示部3の展示面に、商品Aの半円筒周面と対応する曲面形状に湾曲した商品見本12を取付けするその他の展示構造を示し、商品Aの半円筒周面と対応する曲面形状に湾曲した商品見本12を、板状の展示部3に形成した開口部10に対して背面側から嵌込み、その商品見本12の両側縁部を、開口部10の両縁部に形成した係止段部20に係止する。」、段落【0043】に、「商品見本12の上下周縁部を、開口部10の上下縁部に形成した見本保持部21の内側周縁部に係合して、商品Aの半円筒周面と対応する曲面形状に商品見本12を矯正及び保持するので、商品Aと略同等の立体感を醸し出すことができる。商品見本12が嵌込まれた展示部3を自動販売機1の販売機本体2に対して直接固定するので、上述のような見本保持体13を取付ける必要が無く、商品見本12の交換作業が簡単且つ容易に行える。且つ、部品数が少なくなるため、安価に製作することができる。」と記載されているところからみて、構成要件G、H、Iは、本件考案2の本質的な部分である。
したがって、イ号物件は、上記最高裁判決の第1番目の要件を満たしていないから、同判決のその他の要件を検討するまでもなく、本件考案2と均等なものでない。

3.むすび
よって、イ号物件は、本件考案2の技術的範囲に属しない。

(本件考案3について)
本件考案3は、本件考案1、2に更に構成要件を付加した考案であるから、イ号物件が本件考案1、2の技術的範囲に属しない以上、本件考案3の技術的範囲にも属しない。

〔6〕むすび
以上のとおりであるから、イ号物件は、本件考案1、2、3の技術的範囲に属しない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲 1.イ号図面の説明
図1はダミー容器を示す正面図である。
図2はダミー容器を示す背面図である。
図3は図1の右側面図である。
図4は図1の平面図である。
図5は図1V-V線に沿う断面図である。
図6は図1Vl-Vl線に沿う断面図である。
2.ダミー容器の説明
ダミー容器は、平板状の見本表示板1と取付けフレーム2とからなるものである。
見本表示板1は、半円筒状に屈曲できるプラスチック製薄板であり、表面に商品名などが印刷される。
取付けフレーム2は、前側の上下に配置してある半円形状の上保持部3及び下保持部4と、上保持部及び下保持部のそれぞれの後方両側でかつ外側部間を連結している側枠5,5とからなる。
上保持部3及び下保持部4の各周縁には立ち上がり部3a,4a(図6)を設けてある。対の側枠5,5間は見本表示板1を差込み可能な取付け穴6となっている。取付け穴6に面している各側枠5,5の内側面には互いに対向してリブ状の受け部7,7を突出させてある(図2及び図5参照)。下保持部4の下側に陳列部9のステージ板10上に取付けるための半円筒状の取付け部8を突出してある。取付け部8には光透過用の穴8aを開けてあり、外周にはステージ板10の保持穴10aに着脱可能の係止片8bを設けてある。11は陳列部を自動販売機本体から仕切る仕切り板である。
見本表示板1は、半円筒状に折れ曲がった状態で取付けフレーム2の上保持部3及び下保持部4並びに受け部7,7に保持される。
ダミー容器は、見本表示板1を取付けフレーム2で保持している状態で、この取付けフレームの取付け部8をステージ板10の保持穴10aに挿入され係止片8bによって保持穴に係止されて、ステージ板10上に起立状態に固定される。ダミー容器は、起立状態で、ステージ板10の下方の光源からの光を光り透過用の穴8aを通じて導き入れて、この光が見本表示板1に投射される。
組み立て時において、見本表示板1を取付けフレーム2に取付ける方法は、見本表示板を前方に突き出るように半円筒状に曲げた状態にしてから取付けフレーム2の取付け穴6の背部から差込み、前方へ押し込むと、見本表示板の両端縁部が受け部7,7を越えた時点で上保持部3及び下保持部4の各周縁の立ち上がり部3a,4a及び受け部の前面にそれぞれ接触して、半円筒状に弾性変形して取付けフレーム2に取付けられる(図5及び図6参照)。
また見本表示板1を取り外す方法は、半円筒状となっている見本表示板1の前面両側を内側に押圧すれば、見本表示板は平面馬蹄形の状態になって見本表示板の両端縁部が受け部7,7から外れるため、そのまま見本表示板を、特に組み立て段階であれば、取付け穴側から穴外へ押し出し、また展示段階であれば手前側に引っ張り外す。

判定日 2002-06-27 
出願番号 実願平10-1172 
審決分類 U 1 2・ 1- ZA (G07F)
最終処分 成立    
特許庁審判長 田中 秀夫
特許庁審判官 千壽 哲郎
和泉 等
登録日 1998-06-10 
登録番号 実用新案登録第3051550号(U3051550) 
考案の名称 商品見本の展示構造  
代理人 永田 良昭  
代理人 小平 進  

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