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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B60H
審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B60H
管理番号 1067660
審判番号 不服2001-16668  
総通号数 36 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-19 
確定日 2002-10-31 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 64390号「車載用空気清浄器」拒絶査定に対する審判事件[平成 7年 6月13日出願公開、実開平 7- 31425]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成 5年12月 1日の出願であって、その請求項に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成14年 5月31日付けで、本願考案1ないし3が特開平5-57118号公報に記載された考案及び周知技術からきわめて容易に考案をすることができたものであるとする第1の拒絶理由、並びに詳細な説明の記載が本願考案の目的及び効果について不明瞭であるとする第2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由はいずれも妥当なものと認められるので、本願は、これらの拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-08-27 
結審通知日 2002-09-03 
審決日 2002-09-18 
出願番号 実願平5-64390 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (B60H)
U 1 8・ 531- WZ (B60H)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 水谷 万司小菅 一弘千馬 隆之  
特許庁審判長 橋本 康重
特許庁審判官 櫻井 康平
原 慧
考案の名称 車載用空気清浄器  
代理人 碓氷 裕彦  
代理人 矢作 和行  
代理人 加藤 大登  

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