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審決分類 審判    E03F
審判    E03F
審判    E03F
審判    E03F
管理番号 1069047
審判番号 無効2001-40016  
総通号数 37 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2003-01-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-06-19 
確定日 2002-08-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第3031035号実用新案「側溝構造」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、上記登録実用新案の請求項1に係る実用新案登録の無効を請求するものであるが、平成14年5月9日付け実用新案登録訂正請求書により請求項1が削除され、本件審判の請求の対象が存在しないこととなった。

したがって、本件審判の請求は、結果として不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

審決に関する費用については、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第169条第2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-07-01 
結審通知日 2002-07-04 
審決日 2002-07-16 
出願番号 実願平8-4926 
審決分類 U 1 111・ 113- XA (E03F)
U 1 111・ 121- XA (E03F)
U 1 111・ 112- XA (E03F)
U 1 111・ 111- XA (E03F)
最終処分 審決却下    
特許庁審判長 山田 忠夫
特許庁審判官 鈴木 公子
中田 誠
登録日 1996-08-28 
登録番号 実用新案登録第3031035号(U3031035) 
考案の名称 側溝構造  
代理人 谷口 直也  
代理人 小島 清路  

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