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審決分類 |
審判 判定 同一 属さない(申立て不成立) H01M 審判 判定 その他 属さない(申立て不成立) H01M |
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管理番号 | 1075008 |
判定請求番号 | 判定2002-60090 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案判定公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 判定 |
判定請求日 | 2002-10-11 |
確定日 | 2003-04-03 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2044888号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 |
結論 | イ号図面、イ号写真及びその説明書に示す「筒形電池」は、登録第2044888号実用新案の技術的範囲に属しない。 |
理由 |
1.請求の趣旨 本件判定請求の趣旨は、イ号図面、イ号写真及びその説明書に示す筒形電池(以下、「イ号物件」という。)は、実用新案登録第2044888号の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された考案(以下、「本件考案」という。)の技術的範囲に属する、との判定を求めるものである。 2.本件考案 本件考案は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものと認められるところ、構成要件毎に(a)?(d)の符号を付して分説すると次のとおりである。 (a)発電要素を充填した有底円筒状の電池缶の開口部の外周にビーディング部を形成すると共に、 (b)前記開口部を絶縁パッキングと端子板とを組合せ密封してなる素電池の外面をフィルムジャケットにて被包した筒形電池であって、 (c)電池缶開口部側に突出した内方折曲部を有する絶縁性ケースを、電池缶外面とフィルムジャケット内面との間で前記ビーディング部を被覆するように保持したこと (d)を特徴とする筒形電池。 3.イ号物件の構成 イ号物件の構成は、口頭審理調書の確認事項の欄に記載されたとおりのものであり、本件考案の構成要件に対応させ、(ア)?(エ)の符号を付して分説すると、次のとおりである。 (ア)発電要素を充填した有底円筒状の電池缶の開口部の外周にく字状屈曲部を形成し、く字状屈曲部の上方を下方の円筒壁部よりも電池の径方向内部に位置させると共に、 (イ)前記開口部を絶縁パッキングと端子板とを組合せ密封してなる素電池の外面をフィルムジャケットにて被包した筒形電池であって、 (ウ)電池缶開口部側に突出した内方折曲部を有する絶縁性ケースを、電池缶外面とフィルムジャケット内面との間で前記く字状屈曲部の中央の凹みを越え、かつ、く字状屈曲部と円筒壁部との境目部分を残して被覆するように保持し、電池缶の円筒壁部の外周面と絶縁性ケースの筒壁部の外周面とが面一状になるようにした (エ)筒形電池。 4.対比・判断 本件考案とイ号物件とを対比すると、イ号物件の構成(イ)、(エ)が、本件考案の構成要件(b)、(d)を充足することは明らかであるから、以下では、イ号物件の構成(ア)、(ウ)が、本件考案の構成要件(a)、(c)を充足するか否かについて検討する。 4-1.構成要件(a)を充足するか否かについて 4-1-1.請求人の主張の概要 ビード部の文言の解釈においては、明細書の記載が他の記載に優先して解釈の根拠とされるものである。 本件明細書の「電池缶開口部をビーディングさせてこの開口部と端子板との間で挟圧支持した絶縁パッキングを支える形式の電池では、」(公報第3欄第18?20行)の記載からみて、「ビーディング」とは、電池缶開口部と端子板との間で挟圧支持した絶縁パッキングを支えるための構造であって、「電池缶の筒状側面を内方に湾曲した部分」を意味している。それ故、「ビーディング部」は、「断面U字状の凹状溝」である必要はなく、絶縁パッキングを支える構造となっていれば、「断面V字状」または「断面『く』字状」の溝であればよく、また、ビーディング部の直上の外周面が、ビーディング部の直下方の外周面の延長線上にあるように実質的に面一状に形成される必要はない。 イ号図面をみると、電池缶1は、1b、1d、1cの部分が断面「く」字状に折曲されており、しかも、この部分で絶縁パッキング2を支える構造となっているから、イ号物件の電池缶は、ビーディング部を備えている。 4-1-2.被請求人の主張の概要 金属丸缶の中にJIS規格(Z0108)のビード缶(beaded can)があり、丸缶の一種で缶胴に、同心円状の凹凸と付けた缶と定義されている。そこでのビードの主目的は、缶胴板厚を薄くし軽量化したとき外部衝撃による缶胴の変形を防ぐためで、減圧缶は通常凹ビードであり、ドラム缶及びペール缶は凸形ビードである、とされている(乙第5号証)。ここでの凹ビードとは、缶胴の外周に凹みが周回状に形成された凹条溝と換言できる。 本件考案のビーデイング部は、電池缶1の開口部をかしめ加工する際に、絶縁パッキング6で覆った端子板7を受ける機能を有する一方で、かしめ加工時の変形が下方に及ばないように電池缶1の開口部まわりの補強作用を当然のことながら果たしており、この点で前記丸缶の凹ビードと共通している。 したがって、本件考案のビーディング部とは、形状的にみると、外側に凹み空間が形成された前記凹ビードを意味している。本件明細書には、ビーディング部に関し、これを凹ビード(凹条溝)以外の形状にすることが一切開示されていないし、それ以外の形状を予測させる記載もない。 さらに、本件考案のビーデイング部とは、上下の壁面と、これらをつなぐ底面とを有して外面側が凹む断面U字状の凹条溝である。換言すれば、本件考案のビーディング部は、外向きに開口する凹みを画成する上周縁と下周縁とを有するものである。したがって、本件考案の電池缶1の缶胴は、ビーディング部の直上方の外周面が、ビーディング部の直下方の外周面の延長線上にあるよう実質的に面一状に形成されているべきものである。 これに対し、イ号物件の電池缶1は、凹ビードに代えて、電池缶1の開口部1bを絞り加工することにより、封口後の開口部1bに絶縁性ケース9を外嵌装着した状態において、電池缶1の缶胴1aの外周面と、絶縁性ケース9の筒壁部9bの外周面とが面一状のスッキリとした外観形状にすることにあり、凹ビード(ビーディング部)が先にありきの本件考案とは、もともと対象が異なる。 イ号物件の「境目部分1cおよび屈曲部1dを含む絞り加工部分」は、凹みの下周縁は一応存在するが、上周縁が存在しないので凹ビードに該当しない。 したがって、イ号物件は、本件考案でいうところのビーディング部を備えていないので、この点において、本件考案の構成要件(a)を充足しない。 4-1-3.構成要件(a)を充足するか否かについての当審の判断 請求人は、ビード部(ビーディング部)の文言の解釈においては、明細書の記載が他の記載に優先して解釈の根拠とされるものであるとし、本件明細書の「電池缶開口部をビーディングさせてこの開口部と端子板との間で挟圧支持した絶縁パッキングを支える形式の電池では、」(公報第3欄第18?20行)の記載に基づき、「ビーディング」とは、電池缶開口部と端子板との間で挟圧支持した絶縁パッキングを支えるための構造であって、「電池缶の筒状側面を内方に湾曲した部分」を意味していると主張している。 しかしながら、請求人が言及した本件明細書の前記記載は、「ビーディング」の技術的な役割ないし機能を規定したものであって、「ビーディング」それ自体の意味や定義を記載したものとは認められない。また、本件明細書には、前記記載以外にも「ビーディング」ないし「ビーディング部」の意味ないし定義を明らかにした記載は存在しない。 そこで、「ビーディング」ないし「ビーディング部」の意味を明らかにする必要があるところ、被請求人が提出した乙第5号証(「JIS工業用語大辞典第3版」(財)日本規格協会(1991年11月20日第3版第1刷発行)第1502頁)には、「ビード bead」の項目について、「薄板に剛性増加の目的で付けられた型押しによる溝」と記載され、「ビード缶 びーどかん beaded can」の項目について、「丸缶の一種で缶胴に、同心円状の凹凸を付けた缶。ビードの主目的は缶胴板厚を薄くし軽量化したとき外部衝撃による缶胴の変形を防ぐためで、減圧缶は通常凹ビードであり、ドラム缶及びペール缶は凸形ビードである。」と記載されている。また、乙第6号証(実願昭61-97420号(実開昭63-3057号)のマイクロフィルム)には、「絶縁ガスケット5を内部に落ち込ませないために電池缶開口部近傍の外周を内側に折曲して環状ビード部1aを形成し、この環状ビード部1aによって絶縁ガスケット5を位置決めすることで、絶縁ガスケット5を電池缶開口部と環状ビード部1aとの間で挟圧するようにしている。」(第3頁第2?8行)と記載され、第1、2図には、電池缶の外部からみて、缶胴に同心円状の凹溝を形成し、電池缶の内部からみて、絶縁ガスケット5を支える環状突出部分を形成する缶胴の径が小さく縮められた部分(以下、径が小さく縮められた部分を「縮径部」という。)として「環状ビード部1a」が示され、環状ビード部1aの直上方と直下方の缶胴の外周面は、面一状となっていることが読み取れる。さらに、乙第7号証(実願昭58-36326号(実開昭59-144753号)のマイクロフィルム)には、「ガスケット24は、電池缶20の外周面に沿って折曲形成された環状ビード部28で位置決めされる。これとともに、電池缶20の開口端部22を内方にかしめることによりガスケット24を挟圧して該電池缶20の内部を密封する。」(第3頁第12?16行)と記載され、第1,2図には、電池缶の外部からみて、缶胴に同心円状の凹溝を形成し、電池缶の内部からみて、封口ガスケット24を支える環状突出部分を形成する缶胴の縮径部として「環状ビード部26」が示され、環状ビード部26の直上方と直下方の缶胴の外周面は、面一状となっていることが読み取れる。 これらの記載に基づくと共に、本件考案における「ビーディング部」がその環状突出部分で絶縁パッキングを支える機能も果たしていることを考慮すると、本件考案における「ビーディング部」は、「缶胴の剛性を増加し、その変形を防ぐことを主目的として缶胴に同心円状に形成されたものであって、電池缶の外部からみて、缶胴に同心円状の凹溝を形成し、電池缶の内部からみて、絶縁パッキングを支える環状突出部分を形成する缶胴の縮径部」といえる。そして、この「ビーディング部」の意味からみて、ビーディング部は、表面に周方向の凹凸がなく、そのままでは剛性が足りない缶胴に形成されるのであるから、ビーディング部の直上方と直下方の缶胴の外周面は、面一状にあるといえる。 そこで、イ号物件における電池缶の開口部の外周に形成された「く字状屈曲部」が本件考案における「ビーディング部」に該当するか否かについて検討する。 まず、缶胴の変形を防ぐ目的についてみると、その目的のためには、縮径の程度が大きい方がよいことは当業者に自明であるところ、イ号物件における「く字状屈曲部」の上端ないし下端の径からみた最小径部の縮径の程度は、イ号図面第2図(a)からみて、非常に小さく、特に、く字状屈曲部上端からみた縮径の程度は、きわめて僅かなものであるから、缶胴の変形を防ぐ機能は、非常に小さなものといえる。 電池缶の外部からみた形状についてみると、イ号物件における「く字状屈曲部」は、溝の深さが非常に浅いものの、本件考案における「ビーディング部」と同様に、缶胴に同心円状の凹溝を形成しているといえる。 電池缶の内部からみた形状及び絶縁パッキングを支える機能についてみると、電池缶の内部からみた「く字状屈曲部」の内方への突出の程度は、非常に小さく、特に、く字状屈曲部上端からみた最大突出部(すなわち、最小径部)の突出の程度は、イ号図面第2図(a)からみて、きわめて僅かなものであるから、絶縁パッキングを支持する機能を有するとしても、非常に小さなものといえる。そして、イ号物件の構成や被請求人の主張からみて、イ号物件は、電池缶開口部を絞り加工して、その内部の絶縁パッキングに向けてく字状屈曲部の上方の円筒壁部を電池の径方向内部に位置させることにより絶縁パッキングを支持するようにしたものと認められるので、本件考案とは、絶縁パッキングを支える形式を基本的に異にするものといえる。 最後に、「く字状屈曲部」の直上方と直下方の缶胴の外周面についてみると、「ビーディング部」とは異なり、面一状になっていない。 以上の事項を総合的に勘案すると、イ号物件の構成(ア)の「く字状屈曲部」は、本件考案の構成要件(a)における「ビーディング部」に該当するものとはいえない。 よって、イ号物件の構成要件(ア)は、本件考案の構成要件(a)を充足しない。 4-2.構成要件(c)を充足するか否かについて 前記「4-1-3.構成要件(a)を充足するか否かについての当審の判断」で述べたように、イ号物件の「く字状屈曲部」は、本件考案における「ビーディング部」に該当するものとはいえない。 また、イ号物件においては、「電池缶の円筒壁部の外周面と絶縁性ケースの筒壁部の外周面とが面一状になる」のに対し、本件考案においては、ビーディング部の直上方と直下方の面一状の外周面を有する電池缶の外面に絶縁性ケースを被覆するのであるから、電池缶の円筒壁部の外周面と絶縁性ケースの筒壁部の外周面とが面一状にならないことは明らかである。 以上の事項を考慮すると、イ号物件の構成(ウ)が、「電池缶開口部側に突出した内方折曲部を有する絶縁性ケースを、電池缶外面とフィルムジャケット内面との間で前記ビーディング部を被覆するように保持したこと」という本件考案の構成要件(c)を充足するとはいえない。 5.相違部分が均等であるか否かについて 5-1.均等の要件 均等の判断は、最高裁平成6年(オ)第1083号判決(平成10年2月24日判決言渡)で判示された以下の5つの要件をすべて満たした場合に均等と判断するとされている。 (A)特許請求の範囲に記載された構成中のイ号と異なる部分が発明の本質的な部分ではない。 (B)前記異なる部分をイ号のものと置き換えても特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏する。 (C)前記異なる部分をイ号のものと置き換えることが、イ号の実施の時点において当業者が容易に想到することができたものである。 (D) イ号が特許発明の出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものではない。 (E) イ号が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外される等の特段の事情がない。 5-2.均等の判断 5-2-1.構成要件(a)について 本件考案の構成要件(a)とイ号物件の構成(ア)を対比すると、本件考案においては、「電池缶の開口部の外周にビーディング部を形成する」のに対し、イ号物件においては、「電池缶の開口部の外周にく字状屈曲部を形成し、く字状屈曲部の上方を下方の円筒壁部よりも電池の径方向内部に位置させる」点で相違するから、この相違部分に関する上記均等の要件について検討する。 (A)の均等の要件について 本件考案は、「電池缶開口部をビーディングさせてこの開口部と端子板との間で挟圧支持した絶縁パッキングを支える形式の電池では、外力によりビーディング部の上に位置するフィルムジャケットが変形し、更には破れて電池缶面が露出することもある。また、フィルムジャケット装着時においてもこのジャケットの電池缶ビーディング上に位置する部分が変形し易く、外観性が低下するため、例えば熱収縮させて装着する場合、加熱時に凹ませないように注意しつつ作業を行なう必要があり、工程や取扱が煩雑化するという不都合もある。」(公報第3欄第18?27行)」等の課題を解決するために、前記「2.本件考案」で述べた構成要件を採用し、「絶縁性ケースで電池缶開口部に形成したビーディング部を被覆するようにしたので、ビーディング部の凹みがカバーされ、このため開口部に装着したフィルムジャケットの外力等による変形が防げ、また破れた場合でも電池缶面が露出することはなくなる。」(第2頁右欄第43?47行)という効果を奏するものである。すなわち、本件考案は、「電池缶開口部をビーディングさせてこの開口部と端子板との間で挟圧支持した絶縁パッキングを支える形式の電池」を前提とし、ビーディング部を設けたことに伴う従来の課題を解決し、「ビーディング部の凹みがカバーされ、・・・」という効果を奏するものであるから、「ビーディング部」を含む構成要件(a)は、本件考案の本質的な部分と認められる。 したがって、構成要件(a)について上記(A)の均等の要件が満たされないから、その余の均等の要件や構成要件(c)について検討するまでもなく、イ号物件は、本件考案と均等なものとすることはできない。 6.むすび 以上のとおりであるから、イ号物件は、本件考案の技術的範囲に属しない。 よって、結論のとおり判定する。 |
別掲 |
イ号図面、イ号写真及びその説明書 1.イ号物件の種類 「アルカリエース」と総称する「maxellアルカリ乾電池」 2.イ号図面、イ号写真の簡単な説明 イ号図面の第1図はイ号物件の構成を発電要素を除去して示す縦断面図である。 イ号図面の第2図(a)はイ号図面第1図の負極端子側の拡大断面図である。(なお、口頭審理調書により、第2図(a)中の「9(絶縁ケース)」、「2(ビーディング部)」は、それぞれ、「9(絶縁性ケース)」、「2(く字状屈曲部)」に訂正すべきものであり、また、第2図(a)において、絶縁性ケース下端と、く字状屈曲部と円筒壁部の境界部分との間のフィルムジャケットの形状については、具体的に表示されてないものとするとされている。) イ号写真はイ号物件の負極端子側を断面として示すイ号図面の第2図(a)に対応する拡大写真である。 3.詳細な説明 <イ号物件の構成> 発電要素を充填した有底円筒状の電池缶の開口部の外周にく字状屈曲部を形成し、く字状屈曲部の上方を下方の円筒壁部よりも電池の径方向内部に位置させると共に、前記開口部を絶縁パッキングと端子板とを組合せ密封してなる素電池の外面をフィルムジャケットにて被包した筒形電池であって、電池缶開口部側に突出した内方折曲部を有する絶縁性ケースを、電池缶外面とフィルムジャケット内面との間で前記く字状屈曲部の中央の凹みを越え、かつ、く字状屈曲部と円筒壁部との境目部分を残して被覆するように保持し、電池缶の円筒壁部の外周面と絶縁性ケースの筒壁部の外周面とが面一状になようにした筒形電池。 ![]() |
判定日 | 2003-03-24 |
出願番号 | 実願昭63-2148 |
審決分類 |
U
1
2・
9-
ZB
(H01M)
U 1 2・ 1- ZB (H01M) |
最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
松本 悟 |
特許庁審判官 |
酒井 美知子 綿谷 晶廣 |
登録日 | 1994-12-16 |
登録番号 | 実用新案登録第2044888号(U2044888) |
考案の名称 | 筒形電池 |
代理人 | 一色 健輔 |
代理人 | 原島 典孝 |
代理人 | 黒川 恵 |
代理人 | 折寄 武士 |