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審決分類 審判 訂正 4項(134条6項)独立特許用件 訂正する E05C
審判 訂正 2項進歩性 訂正する E05C
管理番号 1076558
審判番号 訂正2002-39258  
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 訂正の審決 
審判請求日 2002-12-01 
確定日 2003-03-18 
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第1928926号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第1928926号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
理由 第1.手続の経緯、訂正の要旨
1.本件審判に係る実用新案登録第1928926号についての手続の概要は、次のとおりである。
ア.出願:昭和58年11月9日
イ.出願公告:平成3年8月20日
ウ.設定登録:平成4年9月9日
エ.権利期間満了:平成10年11月9日
オ.無効審判請求:平成12年11月10日(無効2000-35617号)
カ.無効審判請求:平成12年12月8日(無効2000-35660号)
キ.審決(2000-35660号、審判請求不成立):平成13年12月7日付け
ク.審決取消の出訴:平成14年1月17日(平成14年行ケ37号)
ケ.審決(2000-35617号、無効):平成14年1月15日付け
コ.審決取消の出訴:平成14年2月21日(平成14年行ケ89号)
サ.本件訂正審判請求:平成14年12月3日

2.本件審判請求の要旨は、願書に添付した明細書及び図面(登録査定時の明細書及び図面、以下「本件登録明細書」及び「本件登録図面」という。)を、審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正図面のとおりに、訂正することを求めるもので、訂正事項は次のとおりである。
(1)訂正事項a
本件登録明細書における実用新案登録請求の範囲である、
「(1) 本施錠用の受孔(32)を形成した受部材(30)と、用心錠用の係合孔(41)を形成した規制部材(35)と、2段階に突出できる錠杆(3)を出没自在に嵌装した錠ケース(1)とを備え、前記錠杆(3)の最小突出時にはその係止部(3a)を規制部材(35)の用心錠用の係合孔(41)に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、錠杆(3)の最大突出時には受部材(30)の本施錠用の受孔(32)に係合して本施錠されるようにした扉錠において、
前記受部材(30)は、扉枠(ロ)の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに、前面には規制部材(35)収納用の収納凹部(31)を、下部には錠杆(3)の係止部(3a)係合用の前記受孔(32)を形成し、
規制部材(35)は、上端部を枢支するとともに下端部に前記係合孔(41)を形成し、
錠ケース(1)は扉(イ)の正面側の前部から後部に向けて埋設してなることを特徴とする扉錠。」を、
「(1) 本施錠用の受孔(32)を形成した受部材(30)と、用心錠用の係合孔(41)を形成した規制部材(35)と、2段階に突出できる錠杆(3)を出没自在に嵌装した錠ケース(1)とを備え、前記錠杆(3)の最小突出時にはその係止部(3a)を規制部材(35)の用心錠用の係合孔(41)に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、錠杆(3)の最大突出時には受部材(30)の本施錠用の受孔(32)に係合して本施錠されるようにした扉錠において、
前記受部材(30)は、扉枠(ロ)の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに、前面には閉扉時に規制部材(35)の全部を収納する収納凹部(31)を、下部には錠杆(3)の係止部(3a)係合用の前記受孔(32)を形成し、
規制部材(35)は、上端部を受部材(30)に枢支するとともに下端部に前記係合孔(41)を形成し、更に、規制部材(35)は、枢軸(36)で受部材(30)に枢着した第1部材(35a)と、該第1部材(35a)に摺動自在とした第2部材(35b)と、第2部材(35b)と前記枢軸(36)間に取付けて第2部材(35b)を常時第1部材(35a)と第2部材(35b)とが互に一体化される方向に付勢するようにしたばね(40)とからなり、又は、規制部材(35)の上端を取着した枢軸(49)を受部材(30)の上端部に穿った摺動長孔(48)に摺動自在に挿通するとともに、規制部材(35)を閉鎖位置に復帰させるように付勢したバネ(51)を備えてなり、
錠ケース(1)は扉(イ)の正面側の前部から後部に向けて埋設してなることを特徴とする扉錠。」
と訂正する。

(2)訂正事項b
本件登録明細書の「前面には規制部材収納用の」(平成2年11月26日付け全文補正明細書5頁6行?7行、公告公報2頁3欄32行?33行)を、「前面には閉扉時に規制部材の全部を収納する」と訂正する。

(3)訂正事項c
本件登録明細書の「上端部を枢支」(平成2年11月26日付け全文補正明細書5頁8行?9行、公告公報2頁3欄34行?35行)を、「上端部を受部材に枢支」と訂正する。

(4)訂正事項d
本件登録明細書の「形成し、錠ケース」(平成2年11月26日付け全文補正明細書5頁9、10行、公告公報2頁3欄35、36行)を、「形成し、更に、規制部材は、枢軸で受部材に枢着した第1部材と、該第1部材に摺動自在とした第2部材と、第2部材と前記枢軸間に取付けて第2部材を常時第1部材と第2部材とが互に一体化される方向に付勢するようにしたばねとからなり、又は、規制部材の上端を取着した枢軸を受部材の上端部に穿った摺動長孔に摺動自在に挿通するとともに、規制部材を閉鎖位置に復帰させるように付勢したバネを備えてなり、錠ケース」と訂正する。

(5)訂正事項e
本件登録明細書の「室内側」(平成2年11月26日付け全文補正明細書5頁17行、公告公報2頁3欄43行)を、「室外側」と訂正する。

(6)訂正事項f
本件登録明細書の「パイピ(12)」(平成2年11月26日付け全文補正明細書6頁17行、公告公報2頁4欄20行)を、「パイプ(12)」と訂正する。

(7)訂正事項g
本件登録明細書の「係合孔(40)」(平成2年11月26日付け全文補正明細書9頁16行、公告公報3頁5欄37行)を、「係合孔(41)」と訂正する。

(8)訂正事項h
本件登録明細書の「取付板」(平成2年11月26日付け全文補正明細書14頁17行、公告公報4頁8欄17行)を、「受部材」と訂正する。

(9)訂正事項i
本件登録図面の第2図を訂正図面のとおり訂正する。
すなわち、第2図に符号「31」を加入する。

第2.当審の判断
1.訂正の目的の適否、新規事項の有無及び実用新案登録請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項aについて
ア.訂正事項a中の「閉扉時に規制部材(35)の全部を収納する」との訂正は、訂正前の構成事項に対し、閉扉時には規制部材の全部を収納することに限定するものであり、実用新案請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当すると認められる。
また、これは、本件登録明細書(平成2年11月26日付け全文補正明細書の14頁17?19行、公告公報4頁8欄17?19行)、登録図面の第1、2図、第10?12図に記載されたもので、新規事項の追加に該当せず、実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

イ.訂正事項a中の「上端部を受部材に枢支する」との訂正は、訂正前の構成事項に対し、上端部が枢支されるのは受部材であることに限定するものであり、実用新案請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当すると認められる。
また、これは、本件登録明細書(平成2年11月26日付け全文補正明細書の9頁4、5行、公告公報3頁5欄24?26行)、本件登録図面の第1、2図、第10?12図に記載されたもので、新規事項の追加に該当せず、実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

ウ.訂正事項a中の「更に・・・バネ(51)を備えてなり、」との訂正は、訂正前の構成事項に対し、規制部材の構成を限定するものであり、実用新案請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当すると認められる。
また、これは、本件登録明細書(平成2年11月26日付け全文補正明細書の9頁4?13行、13頁10?18行、公告公報3頁5欄24?34行、4頁7欄25?34行)、本件登録図面の第1、2図、第10?12図に記載されたもので、新規事項の追加に該当せず、実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

(2)訂正事項b、c、dについて
これらの訂正は、上記訂正事項aの実用新案登録請求の範囲の訂正に整合させるために、考案の詳細な説明を訂正するもので、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当するものと認められる。
また、上記(1)と同じ理由から、新規事項の追加に該当せず、実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

(3)訂正事項e、f、g、hについて
これらは、明らかな誤記を訂正するもので、誤記の訂正を目的とする訂正に該当すると認められる。
また、新規事項の追加に該当せず、実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

(4)訂正事項iについて
この訂正は、本件登録図面の第2図において、符号の「31」の記載漏れがあったものを訂正するもので、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当するものと認められる。
また、新規事項の追加に該当せず、実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

2.独立実用新案登録要件
(1)本件登録明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された考案は、平成14年1月15日付け審決(以下「無効審決」という。)において、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものとされた。
以下、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載された考案(上記訂正事項aのとおり。以下「訂正考案」という。)が、その実用新案登録出願の際に独立して実用新案登録を受けることができるか否かについて検討する。

(2)引用文献
ア.無効審決において、「引用例1」として引用された特開昭57-180769号公報(以下「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている。
「この発明は、必要に応じて扉の開放角度を制限して不正侵入者の侵入を防止し、防犯効果を達成する用心錠に関する。」(1頁左下欄13?15行)、「(1)は枠、(2)は扉であって、該扉(2)には係止部材(3)を出没自在に設けた錠ケース(4)を埋設している。」(2頁左上欄3、4行)、「一方、扉(2)に錠ケース(4)を介して取付けた係止部材(3)が対向する枠(1)側の受部(8)の上端には、ビスや軸等の枢軸(9)で揺動部材(10)を枢着しており、この揺動部材(10)の側面部(10a)が枠(1)の側面に当接し、正面部(10b)が枠(1)正面の受部(8)に当接するようにしてある。」(2頁右上欄2?7行)、「第6図は更に他の実施例を示すものであって、このものは、係止部材(3)が、用心錠の機能のほかにデッドボルトの機能をも達成する構成としたものである。すなわち、係止部材(3)の軸部(3a)に突設した操作摘み(21)を、軸ケース(4)の室内側の表面に形成した案内溝(22)に臨ませてあり、扉が完全に閉じられた状態で、前記操作摘み(21)を摺動操作すると、係止部材(3)は揺動部材(10)の長孔(11)に係嵌され(図の(イ)の位置)、揺動部材(10)が揺動されて扉が一定開放角度まで開放されて用心錠として働く。また、閉扉状態で係止部材(3)を更に(ロ)の位置まで突出させて、枠側の受(23)の受孔(24)に係合すると、デッドボルトとして施錠される。さらに、係止部材(3)を(ハ)の解錠位置まで後退摺動すると、前記用心錠及びデッドボルトとしての機能がなくなり解錠されて扉が自由に開放される。」(3頁右下欄9行?4頁左上欄6行)

イ.以上の記載及び第6図から、引用文献1には、次の考案が記載されていると認められる。
「デッドボルト用の受孔24を形成した受23と、用心錠用の長孔11を形成した揺動部材10と、2段階に突出できる軸部3aを出没自在に嵌装した錠ケース4とを備え、前記軸部3aの最小突出時にはその係止部材3を揺動部材10の長孔11に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、軸部3aの最大突出時には受23のデッドボルト用の受孔24に係合してデッドボルトされるようにした扉錠において、前記受23は、枠に埋設して下部に前記受孔24を形成し、揺動部材10は、枠に面付けされ上端部を枢支するとともに長孔11を形成し、錠ケース4は扉の正面側の前部から後部に向けて埋設してなる扉錠。」

ウ.同じく無効審決において、引用例2として引用された特公昭45-33584号公報(以下「引用文献2」という。)には、次の事項が記載されている。
「本発明の他の目的はドアーチェックを扉または柱等の取付側の双方に埋設して外部に殆ど突出させないことにより衣服等がひっかかったりその他人身に危険がないようなドアーチェックを提供しようとするにある。」(2欄1?5行)、「10は鍵板でプレート11上に中心線C上の上部の一点で枢軸12により半径Rで揺動自在に枢着されてしかも該軸12の両端をかしめるなどして一体状となっている。この鍵板10には中心線に沿って長孔状の鍵穴13を明けてあり、この鍵穴13は上部では前記ボルト1の頭部1aを通過させるように大径孔14になっており、他の部分はボルト1の頸溝2により形成された縮径部1bのみ通し得る幅を有している。而してこの鍵穴13はその背面にボルト頭1aの移動を許すための逃げ15a及び15bを設ける。このプレート11は鍵板10の前記大径孔14が扉4の閉位置でボルト1の進出通路上にあるように柱等の取付側16に穿った凹所17に入れ込まれ、取付ネジその他18によりこのプレートに穿った取付孔19を通して取付側16に固着する。」(2欄20?35行)

エ.以上の記載及び第1?3図から、引用文献2には、「ドアーチェックを扉又は柱等の取付側の双方に埋設して外部にほとんど突出させないことを課題の1つとして、取付側16に凹所17を形成し、その奥側にプレート11を設置し、その前面に、凹所17に埋設され、かつ上部に設けた枢軸12によってプレートに揺動可能に枢支され、下方に長孔状の鍵穴13が形成された鍵板10が設置され、鍵穴13には、扉に出没可能に設けられたボルト1の頭部1aが挿入可能とされたドアーチェック」が記載されていると認められる。

(3)対比
訂正考案と引用文献1に記載の考案とを対比すると、後者の「デッドボルト用の受孔」、「受」、「揺動部材」、「軸部」、「枠」、「長孔」、「デッドボルトとして施錠」は、それぞれ後者の「本施錠用の受孔」、「受部材」、「規制部材」、「錠杆」、「扉枠」、「係合孔」、「本施錠」に相当し、両者は、「本施錠用の受孔を形成した受部材と、用心錠用の係合孔を形成した規制部材と、2段階に突出できる錠杆を出没自在に嵌装した錠ケースとを備え、前記錠杆の最小突出時にはその係止部を規制部材の孔に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、錠杆の最大突出時には受部材の本施錠用の受孔に係合して本施錠されるようにした扉錠において、前記受部材は、扉枠の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに、下部に錠杆の係止部係合用の前記受孔を形成し、規制部材は、上端部を枢支するとともに、下端部に係合孔を形成し、錠ケースは扉の正面側の前部から後部に向けて埋設してなる扉錠。」である点で一致し、次の点で相違する。
(相違点)
訂正考案においては、受部材の前面には閉扉時に規制部材の全部を収納する収納凹部を形成し、規制部材は、枢支されるのが受部材に対してであり、また、枢軸で受部材に枢着した第1部材と、該第1部材に摺動自在とした第2部材と、第2部材と前記枢軸間に取付けて第2部材を常時第1部材と第2部材とが互に一体化される方向に付勢するようにしたばねとからなり、又は、規制部材の上端を取着した枢軸を受部材の上端部に穿った摺動長孔に摺動自在に挿通するとともに、規制部材を閉鎖位置に復帰させるように付勢したバネを備えたものであるのに対し、引用文献1に記載の考案においては、受部材の前面に閉扉時に規制部材の全部を収納する収納凹部を形成する構成を備えず、また、規制部材の枢支は扉枠に対してであり、さらに、規制部材の係合孔は長孔とされていて訂正考案のような構成を備えない点

(3)判断
ア.無効審決においては、受部材と規制部材との関係及びこれらを扉枠に埋設する点について、上記の引用文献2を引用している。
引用文献2に記載のものにおける「プレート11」、「鍵板10」、「ボルト1」、「柱等の取付側16」、「鍵穴13」は、それぞれ訂正考案の「受部材」、「規制部材」、「錠杆」、「扉枠」、「係合孔」に相当することから、引用文献2には、「ドアーチェックを扉又は扉枠の双方に埋設して外部にほとんど突出させないことを課題の1つとして、扉枠に凹所17を形成し、その奥側に受部材を設置し、その前面に、凹所17に埋設され、かつ上部を受部材に揺動可能に枢支され、下方に長孔状の係合孔が形成された規制部材が設置され、係合孔には、扉に出没可能に設けられた錠杆が挿入可能とされたドアーチェック」が記載されているものである。

イ.そこで、引用文献2に記載の技術を引用文献1に記載の考案に適用すると、上記相違点に関する訂正考案の構成である「規制部材が枢支されるのが受部材であること」となり、また、規制部材は受部材に収納されるものではないにしても受部材前面に一体的に沿った状態で扉枠に埋設されることで訂正考案と共通する構成となる。
しかしながら、訂正考案における構成である、
(ア)規制部材が、枢軸で受部材に枢着した第1部材と、該第1部材に摺動自在とした第2部材から構成されるか、又は、上端を取着した枢軸を受部材の上端部に穿った摺動長孔に摺動自在に挿通した構成であること、
(イ)規制部材には、ばね(なお、「バネ」も「ばね」と表記した。)が備えられており、常時第1部材と第2部材とが互に一体化される方向に付勢するか、又は、枢軸が受部材の上端部に穿った摺動長孔に摺動自在に挿通された規制部材を閉鎖位置に復帰させるように付勢していること、
(ウ)受部材の前面には閉扉時に規制部材の全部を収納する収納凹部を形成していること、
については、引用文献2の技術を引用文献1に記載の考案に適用したとしても、このような構成とはなり得ない。

ウ.このうち、(ア)の事項を単独的に検討すると、実願昭48-88320号(実開昭50-35697号)のマイクロフィルム(以下「引用文献3」という。)に、先端に錠杆が挿入される係合孔(スリット7)を形成された規制部材(伸縮棒2)を互いに摺動可能な複数の部材から形成し、規制部材の先端部を錠杆の移動に沿って伸縮させるものが記載されていることから、引用文献1に記載の考案において、錠杆の先端を案内するために、長孔を形成するという手段に代えて、規制部材先端の係合孔の形成部分を錠杆の軌跡に沿って移動させるための(ア)の構成とすることは、極めて容易になし得るともいえる。

エ.ところで、引用文献1や引用文献2に記載された規制部材は、長さが変化することもなく、上端の枢支部が位置を固定されて揺動するために、規制部材の下端部はその固定点を中心に揺動するのみであるから、規制部材と受部材が上下方向に揃った位置において、規制部材の下端は受部材に対して常に位置が一定である。
しかし、引用文献1に記載された(引用文献2も同様)ような上端を枢支された規制部材に上記(ア)の設計変更を加えた場合、係合孔に錠杆が挿入されていない状態では、規制部材の下端は、受部材に対して位置が一定になるとは限らない。
ところが、訂正考案においては、上記(イ)の構成によって、ばねが常に規制部材を上方に付勢していることから、当然のことながら、規制部材と受部材が上下方向に揃った位置において、規制部材の下端は、最も上に上がった位置で一定となる。
そして、その際に、受部材は、上記(ウ)の構成を備えていることによって、受部材の収納凹部に規制部材の全部が収納された状態とされることは明らかである。
それによって、訂正考案は、訂正明細書の考案の効果の欄に記載されたような「受部材の前面には収納凹部を形成しているから、閉扉時にはこの収納凹部に規制部材の全部をコンパクトに収納できるとともに、外観上も見苦しくなくなる。」という効果を達成することができるものである。

オ.以上のとおり、訂正考案は、引用文献1及び2、さらには、引用文献3を考慮しても、これらに基づいて極めて容易に考案をすることができたものとは認められず、出願の際、独立して実用新案登録を受けることができるものである。

第3.むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)附則第13条により改正され、さらに特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)附則第14条により改正された特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第2項の規定により、「実用新案件者は、第37条第1項の審判が特許庁に継続している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。一.実用新案登録請求の範囲の減縮 二.誤記の訂正 三.明瞭でない記載の釈明」と読み替えられる、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)改正前の実用新案法第39条第1項、並びに同法同条第2項及び第3項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
扉錠
(57)【実用新案登録請求の範囲】
(1) 本施錠用の受孔(32)を形成した受部材(30)と、用心錠用の係合孔(41)を形成した規制部材(35)と、2段階に突出できる錠杆(3)を出没自在に嵌装した錠ケース(1)とを備え、前記錠杆(3)の最小突出時にはその係止部(3a)を規制部材(35)の用心錠用の係合孔(41)に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、錠杆(3)の最大突出時には受部材(30)の本施錠用の受孔(32)に係合して本施錠されるようにした扉錠において、
前記受部材(30)は、扉枠(ロ)の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに、前面には閉扉時に規制部材(35)の全部を収納する収納凹部(31)を、下部には錠杆(3)の係止部(3a)係合用の前記受孔(32)を形成し、
規制部材(35)は、上端部を受部材(30)に枢支するとともに下端部に前記係合孔(41)を形成し、更に、規制部材(35)は、枢軸(36)で受部材(30)に枢着した第1部材(35a)と、該第1部材(35a)に摺動自在とした第2部材(35b)と、第2部材(35b)と前記枢軸(36)間に取付けて第2部材(35b)を常時第1部材(35a)と第2部材(35b)とが互に一体化される方向に付勢するようにしたばね(40)とからなり、又は、規制部材(35)の上端を取着した枢軸(49)を受部材(30)の上端部に穿った摺動長孔(48)に摺動自在に挿通するとともに、規制部材(35)を閉鎖位置に復帰させるように付勢したバネ(51)を備えてなり、
錠ケース(1)は扉(イ)の正面側の前部から後部に向けて埋設してなることを特徴とする扉錠。
【考案の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この考案は、扉錠に係わり、さらに詳しく言えば、必要に応じて扉の開放角度を制限して押し売りなどの不法侵入者の侵入を防止する用心機能をもつと共に、本施錠も行えるようにした扉錠に関する。
〔従来の技術〕
従来、この種の用心機能と本施錠機能を有する扉錠としては、(イ) 実開昭58-188462号公報記載のもの、(ロ) 実開昭59-40455号公報記載のもの、(ハ) 実開昭60-68158号公報記載のものが知られている。
従来例(イ)、(ロ)、(ハ)のものは、いずれも、本施錠用の受孔を上部に形成した受部材と、用心錠用の係合孔を上部に形成した規制部材と、2段階に突出できる錠杆を出没自在に嵌装した錠ケースとを備え、前記受部材は扉枠の正面にビス等で面付けするとともに、受部材の受孔に係合する錠杆を内装した錠ケースは扉の室内側の側面にビス等で面付けしてなり、錠杆の最小突出時にはその係止部を規制部材の用心錠用の係合孔に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、錠杆の最大突出時には受部材の本施錠用の受孔に係合して本施錠されるようにして構成してなるものである。
〔考案が解決しようとする課題〕
しかるに、上記従来例(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれも、(a)受部材は扉枠の正面ににビス等で面付けするとともに、錠ケースを扉の室内側の側面に面付けしたいわゆる面付錠型のものであるため、外開き扉には適用できるが、内開き扉には適用できない難点があった。内開き扉に適用する場合、受部材や移動ピン及び錠ケース等が室外側に露出されたままであるため、それらの部品を破壊され用心機能を達成し得なくなるからである。仮に錠ケースを内開き扉の室内側の側面に取着しても、規制部材を扉と扉枠との室内側空間まで延設しなければならず取付け困難となる。
(b) また、規制部材は、扉の正面側と扉枠の正面側との間に取付板と相俟って露出したままで収まるものであるため、外観上見苦しいなどの欠点があった。
(c) さらに、扉を一定量開放する場合、規制部材の上端部に形成した係合孔に錠杆を係入し、扉を開放するにつれて規制部材の下端部に設けた移動ピンを上動するものであるため、規制部材の重力により前記移動ピンを介して該規制部材が摺動孔を介して下動する力が働き、摺動孔を移動ピンが円滑に上動しない虞れがあった。また上記規制部材の重力により該規制部材が揺動し易くなり、規制部材の係合孔に錠杆を係入し難くなる虞れがあった。
この考案は、上記問題点をことごとく解消しようとするものである。
〔課題を解決するための手段〕
上記課題を解決するため、この考案は、本施錠用の受孔を形成した受部材と、用心錠用の係合孔を形成した規制部材と、2段階に突出できる錠杆を出没自在に嵌装した錠ケースとを備え、前記錠杆の最小突出時にはその係止部を規制部材の用心錠用の係合孔に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、錠杆の最大突出時には受部材の本施錠用の受孔に係合して本施錠されるようにした扉錠において、前記受部材は、扉枠の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに、前面には閉扉時に規制部材の全部を収納する収納凹部を、下部には錠杆の係止部係合用の前記受孔を形成し、規制部材は、上端部を受部材に枢支するとともに下端部に前記係合孔を形成し、更に、規制部材は、枢軸で受部材に枢着した第1部材と、該第1部材に摺動自在とした第2部材と、第2部材と前記枢軸間に取付けて第2部材を常時第1部材と第2部材とが互に一体化される方向に付勢するようにしたばねとからなり、又は、規制部材の上端を取着した枢軸を受部材の上端部に穿った摺動長孔に摺動自在に挿通するとともに、規制部材を閉鎖位置に復帰させるように付勢したバネを備えてなり、錠ケースは扉の正面側の前部から後部に向けて埋設してなるものである。
〔実施例〕
この考案の一実施例を第1図ないし第9図に基づいて以下に説明する。
(1)は扉(イ)の正面側の前部から後部に向けて埋め込んだ錠ケースで、この錠ケース(1)内には室内側に設けたサムターン(図示せず)または室外側に設けたシリンダー(2)の回動操作により最大、最小の二段階に突出するように錠杆(3)が嵌装されており、該錠杆(3)の先端には係止部(3a)が形成されている。
前記錠杆(3)を二段階に突出させる具体的構成は種々採り得るのであるが、この実施例では、錠杆(3)後部と連結した錠杆柄(4)と、該錠杆柄(4)の側壁と錠ケース(1)側壁との間に上下動可能に介装されたロッキングピース(5)と、サムターン又はシリンダー(2)の回動操作により錠杆(3)を二段階に突出させ、かつ後退摺動させるハブ(6)とで構成している。
すなわち、前記錠杆柄(4)には横軸(7)を取付け、この横軸(7)の両端部を錠ケース(1)の両側壁に穿つたケース長穴(1a)、(1a)に挿入して該錠杆柄(4)を摺動可能に設けると共に、該錠杆柄(4)の一部にはハブ用係合受部(8)を形成しており、この係合受部(8)にハブ(6)の係合部(6a)を係入して回動することにより錠杆(3)をフロント(9)の出入口(10)より出没するようにしている。また、錠杆柄(4)の前部にはスプリング(11)を内装したパイプ(12)を横設し、このパイプ(12)の両端部にはスプリング(11)の弾発力により常時外方に付勢されたボール(13)、(13)を嵌入してある。このボール(13)、(13)は錠ケース(1)の両側壁に1対ずつ間隔をおいて形成した係合部(14)、(14):(15)、(15):(16)、(16)に夫々係入することにより、錠杆(3)を没入し(第7図参照)、または最小突出させ(第8図参照)、或いは最大突出させ(第9図参照)るようにしてある。(17)はリベットなどの連結部材、(18)はその連結部材の取付孔である。
前記ロッキングピース(5)は異形のL字状に形成しており、このロッキングピース(5)の側板部には透孔(5a)を穿ち、この透孔(5a)内に前記横軸(7)の一端部を挿入すると共に、ロッキングピース(5)の底板部(5b)と錠ケース(1)の底壁との間にはバネ(19)を取り付け該ロッキングピース(5)を常時上方に付勢しており、また同ロッキングピース(5)の上面の一部には凹段部(20)を、透孔(5a)の下部3個所には係合凹部(21)、(21a)、(21b)をそれぞれ形成しており、ハブ(6)の係合部(6a)を錠杆柄(4)の係合受部(8)に係合して施錠方向に回動すると、錠杆(3)を最小位置まで突出させる。このとき、ハブ(6)の係合部(6a)にピン(22)で取着したローラー(23)が、ロッキングピース(5)の上面をバネ(19)の弾発力に抗して押し下げ、該ローラ(23)がロッキングピース(5)の凹段部(20)に嵌入されると同時に、ボール(13)が錠ケース(1)の係合部(15)に位置決めされ、しかもハブ(6)の係合部(6a)は錠杆柄(4)の係合受部(8)内で遊びをもって嵌合され錠杆柄(4)の係止部(24)もロッキングピース(5)の係合凹部(21a)に係合される。さらに、同ハブ(6)を施錠方向に回動すると、ローラー(23)は凹段部(20)を一端押し下げてロッキングピース(5)の上面に当接し、ボール(13)も錠ケース(1)の係合部(16)に位置決めされると同時に、錠杆柄(4)の係止部(24)も係合凹部(21b)に係合されて錠杆(3)を最大位置に突出させる。
ハブ(6)は前記とは逆の解錠方向に回動すると、前記ローラー(23)、ボール(13)及び係止部(24)は、それぞれ後退摺動して、錠杆(3)は最大突出位置より最小突出位置を経て没入される。
(30)は扉枠(ロ)の正面側の前部から後部に向けて埋め込んだ受部材で、この受部材(30)の前面には後述の規制部材(35)を収納する収納凹部(31)が形成され、該収納凹部(31)の一部には閉扉時に錠杆(3)を最大に突出させたとき錠杆(3)の係止部(3a)が嵌入して本施錠される受孔(32)が形成されている。(33)は裏蓋、(34)はビスである。
前記受部材(30)の収納凹部(31)の上端部には規制部材(35)の上端が枢軸(36)にて枢着されている。すなわち、この規制部材(35)は、前記枢軸(36)で受部材(30)に枢着した第1部材(35a)と、該第1部材(35a)に形成した摺動溝(37)を係止突起(38)を介して摺動自在とした第2部材(35b)とからなり、第2部材(35b)の上部中央裏面には内向き折曲部(39)を形成し、この折曲部(39)に圧縮ばね(40)の他端を取付け、該ばね(40)の一端を枢軸(36)に取付け、同第2部材(35b)は常時上方に引張られるようにしてあり、この第2部材(35b)の下端部には閉扉時に受部材(30)の受孔(32)に挿通する位置に錠杆(3)の係止部(3a)より少し大きくした用心錠用の係合孔(41)が穿ってある。
従って、錠杆(3)の最小突出時には、その係止部(3a)を規制部材(35)つまり第2部材(35b)の係合孔(41)に係合して扉の一定角度の開放を可能とし、錠杆(3)の最大突出時には該係止部(3a)を受部材(30)の受孔(22)に嵌合して本施錠させるように構成してなるものである。(42)は第1部材(35a)のカバーである。
〔実施例の作用例〕
この実施例の作用を以下に説明する。
(1) 扉(イ)を完全に閉鎖した状態で、前記サムターン又はシリンダー(2)を介してハブ(6)を施錠方向に回動して錠杆(3)の係止部(3a)を最大に突出させると、該係止部(3a)が規制部材(35)の係合孔(41)を通って受孔(32)に嵌入され、開扉できない所謂本施錠状態となる(第1図と第4図の2点鎖線、第9図参照)。
(2) 前記本施錠状態よりサムターン又はシリンダー(2)の操作を介して錠杆(3)の係止部(3a)を解錠方向に一段階戻すと、係止部(3a)は受孔(32)より離脱されるため開扉可能となる(第1図と第4図の1点鎖線、第8図参照)。しかし、この場合、錠杆(3)の係止部(3a)は規制部材(35)の係合孔(41)に係合したままであるから、扉(イ)を開くと、係止部(3a)の軸部が係合孔(41)の端縁を押すと同時に、規制部材(35)のうち第2部材(35b)は圧縮ばね(40)の弾発力に抗して第1部材(35a)の摺動溝(37)を介して枢軸(36)を支点として下動しつつ回動し、第2部材(35b)の係止突起(38)が摺動溝(37)の最下端に来たとき、扉はこれ以上は開かない半開き状態となる。この場合、錠杆(3)の係止部(3a)は扉(イ)と共に平行移動するだけで、常時一定姿勢を維持し、係合孔(41)の方向が規制部材(35)の傾斜によって逐次傾斜して行くため、係止部(3a)が同係合孔(41)より不用意に抜去されることがなく、従って扉の内外部より不正に解錠されることがない(第2図参照)。つまり、用心機能を達成する。
(3) 上記半開き状態より扉(イ)を閉じて行くと、規制部材(35)は前記と逆の動作により第2図の実線状態に復帰する。この閉扉状態時には規制部材(35)の係合孔(41)は受部材(30)の受孔(32)と一致して係止部(3a)を挿通できるようになっているから、再度本施錠したい場合は、サムターン又はシリンダーの施錠方向への回動により係止部(3a)を受孔(32)に嵌入する位置まで最大突出させればよく、また解錠して扉を全部開放したい場合は、前記サムターン又はシリンダーを解錠方向へ回動して係止部(3a)を第4図及び第7図の実線位置まで後退摺動させればよい。
なお、錠杆(3)を出没する操作部として、この実施例ではサムターン又はシリンダーによっているが、サムターンだけでもよく、或いはレバーハンドル等でもよく任意である。また、シリンダーは本施錠と解錠だけ行うだけで用心機能は行えない構成も採り得る。
また、錠杆(3)を出没する構成は任意であって、例えば前記実施例の錠杆柄(4)やロッキングピース(5)やハブ(6)などを採用することなく、先端に係止部を備えた錠杆(3)を摺動自注に収納する錠ケースを室内側の扉外面に取り付け、前記錠杆に一体に設けたつまみを錠ケース外に臨ませ、該つまみの摺動操作によって係止部を最大または最小に突出させ、あるいは没入させる構成でもよく、その他任意の構造を種々採り得るものである。
さらに、錠杆(3)は常時はラッチボルトとして機能し、必要なときだけ本案の用心機能と本施錠機能をもつようにすることもできる。
錠杆柄(4)は錠杆(3)と一体に構成することもできる。
この考案の規制部材(35)を取り除けば、用心機能なしの通常の本締錠としての扉錠に適用できる。
前記規制部材(35)は、前記実施例のものに限らず任意である。例えば、第10図ないし第12図に示す構成のものも採用できる。
第10図と第11図は規制部材(35)の第1の変形例を示す。このものは、扉枠(ロ)に取り付けた受部材(30)の上端部に摺動長孔(48)を穿ち、この摺動長孔(48)に規制部材(35)の上端を取着した枢軸(49)を摺動自在に挿通し、該枢軸(49)は受部材(30)の後部空間に設けたスライダー(50)に固定してあると共に、前記スライダー(50)はバネ(51)で常時上方に付勢し、規制部材(35)を閉鎖位置に復帰させるようにしてあり、該規制部材(35)の下端には用心錠用の係合孔(41)が形成してあるものである。
第12図は規制部材(35)の第2の変形例を示し、これは前記第1の変形例のスライダー(50)を取り除いて、枢軸(49)に直接バネ(51)を作用させるようにしたものである。
〔考案の効果〕
この考案によれば、(1)本施錠用の受孔を形成した受部材は扉枠の正面側の前部から後部に向けて埋設するとともに、規制部材の係合孔に係入される錠杆を出没自在とした錠ケースは扉の正面側の前部から後部に向けて埋設し、受部材も錠ケースも共に彫込型としているから、1つの扉錠に内装した錠杆の段階的な突出操作により用心機能と本施錠機能とを選択使用できるだけでなく、外開き扉は勿論のこと、内開き扉にも用心錠として使用できる。
これに対し、従来例のものは既述した通り外開き扉には適用できるが内開き扉には適用できない。
(2) 受部材の前面には収納凹部を形成しているから、閉扉時にはこの収納凹部に規制部材の全部をコンパクトに収納できるとともに、外観上も見苦しくなくなる。
【図面の簡単な説明】
図はいずれもこの考案の実施例を示す。
第1図は縦断側面図、第2図は第1図IIーII線縦断面図、第3図は第2図IIIーIII線断面図、第4図は錠ケースの開蓋状態側面図、第5図は第4図VーV線断面図、第6図は錠杆柄とロッキングピースの分解斜視図、第7図は第4図VIIーVII線断面図、第8図と第9図は第7図の錠杆の突出状態を示す断面図、第10図は規制部材の変形例の縦断面図、第11図は正面図、第12図は縦断面図である。
(1)…錠ケース、(3)…錠杆、(3a)…係止部、(4)…錠杆柄、(5)…ロッキングピース、(6)…ハブ、(13)…ボール、(14)、(15)、(16)…係合部、(21)、(21a)、(21b)…係合凹部、(24)…係止部、(30)…受部材、(32)…受孔、(35)…規制部材、(41)…係合孔。
【図面】

訂正の要旨 訂正の要旨
審決(決定)の【理由】欄参照。
審決日 2003-03-06 
出願番号 実願昭58-173884 
審決分類 U 1 41・ 121- Y (E05C)
U 1 41・ 856- Y (E05C)
最終処分 成立    
前審関与審査官 秋吉 達夫高橋 三成  
特許庁審判長 城戸 博兒
特許庁審判官 大野 覚美
牧 初
登録日 1992-09-09 
登録番号 実用新案登録第1928926号(U1928926) 
考案の名称 扉錠  
代理人 玉利 冨二郎  
代理人 玉利 冨二郎  

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