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審決分類 審判 判定 同一 属さない(申立て成立) A62B
管理番号 1081504
判定請求番号 判定2002-60099  
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案判定公報 
発行日 2003-09-26 
種別 判定 
判定請求日 2002-11-06 
確定日 2003-08-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第2111378号の判定請求事件について、次のとおり判定する。   
結論 平成15年3月24日付け判定請求回答書に添付された「イ号物件「KS-00」」の写真(甲第1号証)及びイ号図面(甲第2号証)に示す「ロープ固定金具」は、登録第2111378号実用新案の技術的範囲に属しない。
理由 1.請求の趣旨
本件判定の請求の趣旨は、「イ号物件「KS-00」」の写真(甲第1号証)及びイ号図面(甲第2号証)に示すところの被請求人が製造する型式番号「KS-00」の「ロープ固定金具」(以下、「イ号物件」という。)が、実用新案登録第2111378号の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)の技術的範囲に属する、との判定を求めるものである。

2.本件考案
本件考案は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであり、その構成要件を分説すると、次のとおりである。
(a)2枚の細長い基板を所定の間隔を置いて対設固定し、この基板の一端部に止着ロープを止着し、この基板の反対側端部間にロープを支承する凹溝を有するロープ支承体を設け、
(b)この基板の中間部に軸杆を架設し、この軸杆に外周縁に喰い込み歯を形成したロープ係止爪板をロープ支承体の凹溝側に向けて回動自在に設け、
(c)このロープ係止爪板にロープ係止爪板とロープ支承体との間隙巾を狭める方向に作用するスプリングを設け、
(d)ロープ係止爪板の外周縁の形状を回動によりロープを挟持する間隙巾が次第に巾狭くなる形状に形成し、且つ喰い込み歯の形状をロープの撚り山の形状とピッチに合致するピッチの凹状歯に形成し、
(e)このロープ係止爪板にロープ係止爪板をスプリングに抗して回動せしめる工具の工具差込孔を設けたことを特徴とする
(f)親綱調節金具。

3.イ号物件
請求人が提出した判定請求書の「6 請求の理由」における平成15年3月24日付け判定請求回答書により訂正された「(4)イ号物件の説明」(同回答書第2頁14行?第3頁11行参照)並びに同回答書に添付された訂正後の「イ号図面」である甲第2号証の各記載内容を参考にすると、イ号物件は、次の(A)?(F)の構成からなるものとするのが相当と認める。
(A)1枚の板材をU字状に折曲形成することでこの板材の両側の細長い板部が所定の間隔を置いて対設する基板(1・2)を構成し、この基板(1・2)の一端部(1a・2a)にロープを連結できるフック部を設け、このフック部の反対側に位置する基板(1・2)のU字状折曲部を、ロープ(4)を支承する凹溝状のロープ支承体(6)に構成し、
(B)この基板(1・2)の中間部に軸杆(7)を架設し、この軸杆(7)に外周縁に凸部(T)を複数突設することで凹凸部(8)を形成したロープ係止爪板(9)をロープ支承体(6)の前記凹溝(5)側に向けて回動自在に設け、
(C)このロープ係止爪板(9)にロープ係止爪板(9)とロープ支承体(6)との間隙巾を狭める方向に作用するスプリング(10)を設け、
(D)ロープ係止爪板(9)の外周縁の形状を回動によりロープ支承体(6)との間隙巾が次第に巾狭くなる形状に形成し、且つ凹凸部(8)の形状を、ロープ係止爪板(9)の外周縁の中央に所定間隔を置いて横長でやや中央の突出高さの高い凸部(T)を形成すると共に、この中央の凸部間の左右にも横方向の長さがやや短い凸部(T)を形成した凹凸部(8)に形成し、
(E)このロープ係止爪板(9)に、このロープ係止爪板(9)をスプリング(10)に抗して回動せしめる際にロープ係止爪板(9)の側面とこれに隣接するスプリング係止軸部(19)との隙間に、工具などを差し込むことができるスプリング係止軸部(19)側が開放された半円形状の凹部(11)を設けた、
(F)ロープ固定金具。
(なお、イ号物件を製造する被請求人は、平成14年12月24日付け判定請求答弁書において、イ号物件が本件考案の構成要件(d)及び(e)を充足しないから、本件考案の技術的範囲に属さないという判定を求めることを主張するものの、上記したイ号物件の備える構成については、具体的な相違点の指摘がなく、何らの反論もしていないと解される。)

4.対比・判断
(1)本件考案とイ号物件との対比
両者を対比すると、イ号物件が本件発明の構成要件(c)と文言上一致する構成(C)を備えており、また、イ号物件の構成(B)における「凹凸部(8)」が本件発明の構成要件(b)における「喰い込み歯(8)」に相当することが明らかであり、さらに、イ号物件である「ロープ固定金具」が親綱調節金具として使用されるものであることに両当事者間に争いがないことから、イ号物件は、本件発明の構成要件(b)、(c)及び(f)を充足するといえる(ちなみに、被請求人は、上記判定請求答弁書において、イ号物件が本件考案の構成要件(b)、(c)及び(f)を充足することを争っていない)。
しかしながら、イ号物件が、本件考案の構成要件(a)、(d)及び(e)を充足するか否かは明らかでない。

(2)イ号物件が本件考案の構成要件(a)、(d)及び(e)を充足するか否かについて
被請求人は、上記3.のなお書きで指摘したように、判定請求答弁書において、イ号物件が本件考案の構成要件(d)及び(e)を充足しないと主張するものの、本件考案の構成要件(a)を充足することにつき争っていないと解される。
そこで、イ号物件が、本件考案の構成要件(d)及び(e)を充足するか否かにつき、先に検討する。
(イ)イ号物件が本件考案の構成要件(d)を充足するか否かについて
イ号物件が、同上構成要件(d)における「ロープ係止爪板の外周縁の形状を回動によりロープを狭持する間隙巾が次第に巾狭くなる形状に形成」した点を備えることは明らかである。
ところで、被請求人は、判定請求答弁書において、本件発明の構成要件(d)における「ロープ係止爪板の」「喰い込み歯の形状をロープの撚り山の形状とピッチに合致するピッチの凹状歯に形成し」た点につき、「親綱調節金具と組み合わせて使用されるロープの構成が特定されなければ技術的範囲が」定まらないものと主張し、「被請求人が製造販売しているものは固定金具そのものだけであ」ると主張する。
しかしながら、本件考案は、ロープに関して、その構成要件(a)において「この基板の一端部に止着ロープを止着し」と規定しているに止まり、その構成要件(d)は、喰い込み歯の形状につき、ロープの撚り山の形状とピッチに合致すると規定しているものの、この形状に合致するロープ自体を、その構成として規定したものではないことは明らかである。
そして、本件考案の明細書を参酌しても、上記ロープに該当する「親綱」として特別な形状に設計されたものを使用するという記載を何ら見出すことができないことから、本件考案の構成要件(d)における「ロープ係止爪板の」「喰い込み歯の形状をロープの撚り山の形状とピッチに合致するピッチの凹状歯に形成し」た点は、親綱調節金具に通常使用されるところのロープが備える撚り山の形状とピッチに合致するピッチの凹状歯に、ロープ係止爪板の外周縁における喰い込み歯を形成したことを規定したものと理解するのが相当である。
このような理解を前提としてイ号物件の構成(D)につき、イ号写真(甲第1号証)及びイ号図面(甲第2号証)を検討してみると、中央の突出高さの高い凸部(T)と該中央の凸部の左右にあるやや短い凸部(T)の配列態様は、ロープの撚り態様に合わせたように斜め方向にも整列配置されていることが把握できる(ちなみに、判定請求答弁書に添付された乙第1号証の写真及び乙第2号証の図面にも、イ号物件が、上記した斜め方向に整列配置された構成を備える点が示されている)。
さらに、上記斜め方向に整列配置されたものの隣接間の距離は、親綱に通常使用されるところの撚られたロープ自身の直径と比較して、全く異なる距離に設定されていると言うことはできず、却って、上記乙号証を見ると、呼び径16mmという特定のロープに対しても、ほぼ一致する程度の距離に設定されていると解するのが相当である。
してみると、イ号物件における凹凸部(8)は、本件考案の構成要件(d)における喰い込み歯の形状を、ロープの撚り山のピッチに合致するピッチに形成した点に相当する構成を備えているといえる。
しかしながら、イ号物件の喰い込み歯である凹凸部(8)の形状を見ると、上記したように、中央の突出高さの高い凸部(T)と該中央の凸部の左右にあるやや短い凸部(T)とが配置されているという単に2種類の凸部を配列した形状であるといえるから、本件考案における「ロープの撚り山の形状」と合致する「凹状歯」に相当するものということはできない。
したがって、イ号物件は、本件考案の構成要件(d)を充足するということができない。
(ロ)イ号物件が本件考案の構成要件(e)を充足するか否かについて
被請求人は、判定請求答弁書において、本件発明の構成要件(e)につき、イ号物件に係る親綱調節金具では、「凹部11」だけでは工具をロープ係止爪板に保持させることができないものであり、「凹部11」は本件考案における「工具差込孔」とは構造も作用も全く異にするものと主張する。
そこで、本件考案における「ロープ係止爪板」に設けた「工具差込孔」の技術的意義につき、検討する。
本件考案の明細書には、本件考案の「工具差込孔」に関して、次のように記載されている。
a.考案の詳細な説明における[作用]の欄
「工具差込孔11の中にシノー、ドライバーなどの工具12を差込み、この工具12を矢印方向に倒すとロープ係止爪板9がスプリング10に抗して下方に回動し、…(中略…)ロープ4を通した後、工具12を工具差込孔11から引き抜くとロープ係止爪板9はスプリング10の復帰作用により上方に回動し」(本件考案の公告公報2頁1欄の36?44行参照)
b.考案の詳細な説明における[効果]の欄
「逆にロープをゆるめる場合或いはロープを取り外したり、装着する場合には、作業者が携帯しているシノー、ドライバーなどの工具をロープ係止爪板の工具差込孔の中に差し込んでスプリングに抗してロープ係止爪板を回動させると簡単にゆるめることも外すことも挿通することも可能になる。」(本件考案の公告公報2頁2欄の43?48行参照)
上記記載事項aないしbによれば、「工具差込孔11の中に」シノー、ドライバーなどの工具12が差込まれることが明らかであるから、本件考案における「工具差込孔」は、当該孔の中に工具先端部を差し入れることにより、孔と工具先端部とに係合関係を生じさせ、その結果、ロープ係止爪板をスプリング(の付勢力)に抗して回動し得るという作用ないし効果を実現するものと解するのが相当である。
してみると、本件考案の「工具差込孔」の技術的意義は、該孔の中に工具先端部を差し入れることによって、該孔と工具先端部とに、ロープ係止爪板をスプリング(の付勢力)に抗して回動し得るという係合関係を実現できる差込孔を規定したものというべきである。
そして、イ号物件の構成(E)は、「ロープ係止爪板(9)の側面とこれに隣接するスプリング係止軸部(19)との隙間に、工具などを差し込むことができるスプリング係止軸部(19)側が開放された半円形状の凹部(11)」を設けたものであり、「半円形状の凹部(11)」それ自体で工具先端部との係合関係を実現し得ないものといえるから、該「半円形状の凹部(11)」が本件考案における「工具差込孔」に相当するということはできない。
したがって、イ号物件は、本件考案の構成要件(e)を充足するということができない。

(3)まとめ
以上検討したように、イ号物件は、本件考案の構成要件(b)、(c)及び(f)を充足するといえるものの、本件考案の構成要件(d)及び(e)を充足するということができない。
さらに、本件考案の明細書における[考案が解決しようとする課題]の欄の記載から明らかなように、本件考案の構成要件(e)は本件考案の本質的な部分といえるから、最高裁・平成6年(オ)第1083号判決に示された均等の他の要件につき検討するまでもなく、イ号物件の構成(E)を本件考案の構成要件(e)と均等なものということはできない。
したがって、本件考案の構成要件(a)につき更に検討するまでもなく、イ号物件は、本件考案の構成要件(a)ないし(f)の全てを充足するということができない。

5.むすび
以上のとおりであるから、イ号物件は、本件考案の技術的範囲に属しない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲
判定日 2003-08-01 
出願番号 実願昭63-148632 
審決分類 U 1 2・ 1- ZA (A62B)
最終処分 成立    
前審関与審査官 佐田 洋一郎篁 悟  
特許庁審判長 大元 修二
特許庁審判官 藤原 直欣
和泉 等
登録日 1996-03-22 
登録番号 実用新案登録第2111378号(U2111378) 
考案の名称 親綱調節金具  
代理人 吉井 剛  
代理人 吉井 雅栄  

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