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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 訂正を認める。無効とする(申立て一部成立) F04B
管理番号 1089958
審判番号 無効2001-35118  
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-03-27 
確定日 2003-11-04 
訂正明細書 有 
事件の表示 上記当事者間の登録第2150012号「ドレン排出装置」の実用新案登録無効審判事件についてされた平成13年11月8日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成13年(行ケ)第0566号平成15年7月9日判決言い渡し)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2150012号の請求項1ないし3に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 実用新案登録第2150012号の請求項4に係る考案についての審判請求は、成り立たない。 審判費用は、その4分の1を請求人の負担とし、4分の3を被請求人の負担とする。
理由 I.手続の経緯

(1)実用新案登録第2150012号の請求項1ないし4に係る考案(以下、総称して「本件考案」、また、それぞれを「本件考案1ないし4」という。)の実用新案登録は、平成5年2月25日に実用新案登録出願(平成5年実用新案登録願第12609号)され、平成7年12月20日の出願公告(平成7年実用新案登録出願公告第55336号)を経て、平成10年8月21日に実用新案権の設定の登録がされたものである。
(2)これに対し、平成13年3月27日に、オリオン機械株式会社(以下、「請求人」という。)より、本件考案1ないし4の実用新案登録を無効にすることについて審判が請求され、平成13年5月21日に審判請求書の副本が被請求人に答弁のための期間(60日)を指定して送達され、その指定期間内である平成13年7月16日に答弁及び訂正請求がなされた。
(3)平成13年11月8日に、「訂正を認める。本件考案1ないし4についての実用新案登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」旨の審決(以下、「第1審決」ということがある。)がなされた。
(4)上記(3)の審決の謄本の送達があった日(平成13年11月20日)から30日以内である平成13年12月18日に、東京高等裁判所に訴えが提起され、平成13年(行ケ)第566号事件として、)され、第13民事部において審理された。
(5)その結果、平成15年7月9日に、上記(3)の審決について、「本件考案4についての実用新案登録を無効とするとの部分を取り消す。」旨の判決の言い渡しがなされ、その後、その判決は確定した。
それゆえ、上記(3)の審決のうち「訂正を認める。本件考案1ないし3についての実用新案登録を無効とする。」部分は、実質的に確定した。


II.当事者の主張

1.請求人の主張
請求人は、「本件考案1ないし4に係る実用新案登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、概略、次のように主張している。

(1)無効理由
本件考案1ないし4は、その出願前に頒布された甲第1号証ないし甲第4号証及び甲第6号証に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、その実用新案登録は実用新案法第37条第1項第1号により、無効とすべきである。
<証拠方法>
甲第1号証:「フクハラ エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置 ドレンデストロイヤー」のカタログを添付した窪田隆文がオリオン機械株式会社代表取締役太田哲朗に宛てた平成9年9月19日付けの証明書(平成9年異議第74658号事件の証拠を援用)
甲第2号証:「フクハラ ドレン処理装置 エア・コンプレッサ専用」のカタログを添付した窪田隆文がオリオン機械株式会社代表取締役太田哲朗に宛てた平成9年9月19日付けの証明書(平成9年異議第74658号事件の証拠を援用)
甲第3号証:「フクハラ エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置 ドレンデストロイヤー」のカタログを添付した窪田隆文がオリオン機械株式会社代表取締役太田哲朗に宛てた平成9年9月19日付けの証明書(平成9年異議第74658号事件の証拠を援用)
甲第4号証:「ADP形ドレン処理装置と弊社製スーパートラップと他社製フロート式ドレントラップとの関係」の資料を添付した窪田隆文がオリオン機械株式会社代表取締役太田哲朗に宛てた平成9年9月19日付けの証明書(平成9年異議第74658号事件の証拠を援用)
甲第5号証:実用新案登録第2529998号「ドレン排出装置」に係る平成9年異議第74658号の「実用新案登録異議の申立てについての決定書」
甲第6号証:実願昭49-125452号(実開昭51-50616号)のマイクロフィルム
甲第7号証:実開平1-149096号公報
甲第8号証:平成9年異議第74658号の審理において平成10年3月25日に行われた証人尋問の証人調書
甲第9号証:株式会社フクハラ(被請求人)がオリオン機械株式会社(請求人)に宛てた平成9年5月13日付けの内容証明郵便
甲第10号証:特開昭55-63096号公報
(2)具体的主張
イ.「ドレン集合管の出口開口を高い位置とすればドレン集合管中にドレンが溜まることは当然であって、“ドレンが溜まるような”に格別な意味および効果は存在しない。」(審判請求書第14頁第17?21行参照)
ロ.「本件の請求項2に係る考案の“ドレン集合管の最も上流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし、”は、甲第6号証に記載されている。」(審判請求書第15頁第17?21行参照)
ハ.「本件の請求項4に係る考案の“ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設け、電磁弁を間欠して開弁するか、空気圧縮機停止時に開弁する制御装置を有する圧縮空気送り込み手段を設けたこと”は、圧縮空気の送り込みにより異物や排出物を一掃することが従来周知の手段であって、これを採用することにより、当業者がきわめて容易に想到できることである。」(平成13年9月28日口頭審理調書第1頁第33行?第2頁第3行参照)
ニ.「従来より、コンプレッサのドレンの凍結を防止するため、ドレンを一掃することは、知られていた。例えば、甲第10号証にそれが示されている。」(平成13年9月28日口頭審理調書第1頁第30?32行参照)
ホ.「これまでの主張に追加することも撤回することもない。」(平成13年9月28日口頭審理調書第2頁第4行参照)

2.被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、概略、次のように主張している。

(1)無効理由に対する反論
本件考案1ないし4は、その出願前に頒布された甲第1号証ないし甲第4号証及び甲第6号証に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものでないから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものとすることができないので、その実用新案登録は、実用新案法第37条第1項第1号により、無効とされるものではない。
<証拠方法>
乙第1号証:実公平4-19269号公報
(2)具体的主張
イ.「甲第1号証から甲第4号証は、不知である。」(平成13年9月28日口頭審理調書第2頁第6行参照)
ロ.「甲第1号証から甲第4号証の何れにも本件考案の主要な構成である“ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段”が記載されていないし、また、これを示唆する記載もない。」(答弁書第4頁第15?19行参照)
ハ.「甲第3号証に記載された考案において、スーパートラップは、作動時に約2秒?60秒(可変)ドレンを排出するものであり、圧縮空気を送り出すためのものではない。従って、甲第3号証のコンプレッサ機器とドレン処理系統図におけるスーパートラップはドレン集合管中のドレンをスーパートラップから押し出されたドレンでもって送給するものであり、ドレン集合管中のドレンは逐次D形ドレンデストロイヤーに送り込まれるものである。」(答弁書第8頁第11?20行参照)
ニ.「ドレンが溜まるような位置はドレン集合管の水平方向の位置に関せず、高さ方向の位置でドレンが溜まるような位置を指しているもので比較対象に対して高低差を指すものではなく、ドレンが溜まるような上下方向の位置である。」(答弁書第11頁第12?18行参照)
ホ.「“間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段”とは、要するに、この手段というのは、一掃されるまで圧縮空気が送られているように補償する手段で、例えば、タイマーの設定時間を限定したことになる。」(平成13年9月28日口頭審理調書第 頁第?行参照)
ヘ.「甲第3号証に記載された考案でも、タイマーの設定時間を変えて長くすると、ドレンを圧縮空気で一掃することになる。」(平成13年9月28日口頭審理調書第2頁第7?11行参照)
ト.「本件の出願時点では、トラップから圧縮空気をできるだけ出さないようにすることが常識であった。例えば、乙第1号証、甲第10号証にそれが示されている。」(平成13年9月28日口頭審理調書第2頁第16?18行参照)
チ.「従来より、コンプレッサのドレンの凍結を防止するため、ドレンを一掃すること自体は、知られていた。例えば、甲第10号証にそれが示されている。」(平成13年9月28日口頭審理調書第2頁第19?21行参照)
リ.「これまでの主張に追加することも撤回することもない。」(平成13年9月28日口頭審理調書第2頁第22行参照)


III.当審の判断

1.訂正の適否について(実質確定)
訂正請求に係る訂正請求書及び同請求書に添付した全文訂正明細書によると、訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正の内容
イ.訂正事項a
本件考案の実用新案登録に添付した明細書(以下、「実用新案登録明細書」という。)の実用新案登録請求の範囲の請求項1の記載を、特定事項を挿入して次のように訂正する。
「【請求項1】空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えたことを特徴とするドレン排出装置。」
なお、下線は、訂正(挿入)個所を明確にするために当審で付したものである。
ロ.訂正事項b
実用新案登録明細書の考案の詳細な説明の欄における段落番号【0012】の記載を、特定事項を挿入して次のように訂正する。
「【課題を解決するための手段】
本考案の第1の考案は空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレーンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管の流路の出口開口を高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、上流側のドレン集合管又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えたことを特徴とするドレン排出装置である。」
なお、下線は、訂正(挿入)個所を明確にするために当審で付したものである。
ハ.訂正事項c
実用新案登録明細書の考案の詳細な説明の欄における段落番号【0033】の記載を、特定事項を挿入して次のように訂正する。
「【考案の効果】
本考案の第1の考案は各ドレンを排出する機器にドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させ、ドレン集合管の流路の出口開口を高い位置とし、ドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管のドレンの流れに関し上流側に又はその連通部に対して間欠的又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込む圧縮空気送り込み手段を備えたためドレン溜は不要でポンプが必要でないのは勿論、ドレン集合管中に溜るドレンは圧縮空気で送り出され、ドレン集合管中のドレンが凍結して閉塞され、ドレン集合管が破裂し、或はドレンを排出する機器からドレントラップを通じて排出できなくなったドレンが圧縮空気使用機器側へ流れることが生ぜず、圧縮空気使用機器に悪影響を与えず、又、圧縮空気を直接呼吸する人、生物に害を与えることが防止される。又、ドレン集合管を細くできる。更に又、ドレン集合管を自在に配設できる。」
なお、下線は、訂正(挿入)個所を明確にするために当審で付したものである。
ニ.訂正事項d
実用新案登録明細書の考案の詳細な説明の欄における段落番号【0013】【0015】【0016】の記載中に、
「…を備えた第1の発明に記載のドレン排出装置である。」とあるのを、
「…を備えた第1の考案に記載のドレン排出装置である。」と訂正する。
なお、下線は、訂正個所を明確にするために当審で付したものである。
(2)検討及び判断
訂正事項aは、実用新案登録明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された事項にさらに構成を特定する事項を付加するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする明細書の訂正に該当する。
訂正事項b及びcは、訂正事項aによる実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載の整合を図るものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とする明細書の訂正に該当する。
訂正事項dは、実用新案登録明細書の記載全体から該当個所の記載が「考案」を意味することが明らかであるから、誤記の訂正を目的とする明細書の訂正に該当する。
また、訂正事項aないしcに係る「間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段」の技術的意義は、ドレントラップからドレン集合管にドレンを排出した後、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する時間、ドレントラップを開き続けて圧縮空気を送り込むための手段と解される。
そうだとすると、このようなことは、本件考案の実用新案登録に添付した明細書の段落【0019】【0023】【0025】において実質的に記載されていた事項である。
してみると、訂正事項aないしdは、新規事項の追加に該当せず、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)訂正の適否のむすび(実質確定)
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)第4条第2項で読み替える、同法律により改正される前の実用新案法第40条第2項ただし書の規定及び同法40条第5項で準用する同法第39条第2項の規定に適合するので、当該訂正を認める。

2.本件考案
本件考案1ないし4は、上記「1.訂正の適否について」において説示したとおり訂正が認められるものであるから、訂正請求書に添付した訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えたことを特徴とするドレン排出装置。
【請求項2】上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし、電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた請求項1に記載のドレン排出装置。
【請求項3】上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側及びそのすぐ下流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし、電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた請求項1に記載のドレン排出装置。
【請求項4】ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設け、電磁弁を間欠して開弁するか、空気圧縮機停止時に開弁する制御装置を有する圧縮空気送り込み手段を設けたことを特徴とする請求項1に記載のドレン排出装置。」

3.甲第1号証ないし甲第4号証に記載された事項及び考案
(1)甲第1号証について
甲第1号証の証明書には、以下のような記載がある。
イ.「添付した下記の書類を平成2年1月以前に株式会社海南から入手したことを証明致します。」
ロ.「記 1 カタログ「フクハラ エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置 ドレンデストロイヤー」(1988年1月付)」
そして、当該添付された書類には、以下のような記載がある。
ハ.「Fkフクハラ…エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置 ドレンデストロイヤー」(1枚目第1?3行)
ニ.「株式会社 福原製作所」(4枚目最下欄の枠内)
ホ.「1988年1月 印刷」(4枚目末行)
これらの記載からみて、添付された書類は、「株式会社 福原製作所」に係る「エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置 ドレンデストロイヤー」のカタログであって、本件考案に係る実用新案登録出願(平成5年2月25日)前に頒布されたものと認めることができる。
また、甲第8号証の証人調書に記載された「窪田隆文」「オリオン機械株式会社代表取締役太田哲朗」「株式会社海南」の関係を検討しても、上記認定を覆す根拠が見当たらない。
(2)甲第2号証について
甲第2号証の証明書には、以下のような記載がある。
イ.「添付した下記の書類を平成2年1月以前に株式会社海南から入手したことを証明致します。」
ロ’.「記 1 カタログ「フクハラ ドレン処理装置 エア・コンプレッサ専用」(1988年3月付)」
そして、当該添付された書類には、以下のような記載がある。
ハ’.「Fkフクハラ…ドレン処理装置 エア・コンプレッサ専用」(1枚目第1?3行)
ニ.「株式会社 福原製作所」(4枚目最下欄の枠内)
ホ’.「1988年3月改」(4枚目末行)
これらの記載からみて、添付された書類は、「株式会社 福原製作所」に係る「ドレン処理装置 エア・コンプレッサ専用」のカタログであって、本件考案に係る実用新案登録出願(平成5年2月25日)前に頒布されたものと認めることができる。
また、甲第8号証の証人調書に記載された「窪田隆文」「オリオン機械株式会社代表取締役太田哲朗」「株式会社海南」の関係を検討しても、上記認定を覆す根拠が見当たらない。
(3)甲第3号証について
甲第3号証の証明書には、以下のような記載がある。
イ’.「添付した下記の書類を平成4年12月以前に株式会社海南から入手したことを証明致します。」
ロ”.「記 1 カタログ「フクハラ エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置 ドレンデストロイヤー」(1991年8月付)」
そして、当該添付された書類には、以下のような記載がある。
ハ.「Fkフクハラ…エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置 ドレンデストロイヤー」(1枚目第1?3行)
ニ’.「株式会社 フクハラ」(6枚目最下欄の枠内)
ホ”.「1991年8月 印刷」(6枚目末行)
これらの記載からみて、添付された書類は、「株式会社 フクハラ」に係る「エア・コンプレッサ専用ドレン駆逐処理装置 ドレンデストロイヤー」のカタログであって、本件考案に係る実用新案登録出願(平成5年2月25日)前に頒布されたものと認めることができる。
また、甲第8号証の証人調書に記載された「窪田隆文」「オリオン機械株式会社代表取締役太田哲朗」「株式会社海南」の関係を検討しても、上記認定を覆す根拠が見当たらない。
さらに、上記カタログ(以下、「第3カタログ」という。)には、以下のような記載がある。
チ.3枚目の「エア・コンプレッサ機器とドレン処理系統図」から、「レシプロ又はスクリューコンプレッサから吐出される圧縮空気が、エアタンク、ドライヤー、フィルター(又は、アフタークーラー、ドレンセパレーター、ドライヤー)を通過するように配置され、エアタンク及びドライヤーには、スーパートラップが設けられ、フィルターには、フロート式ドレントラップが設けられていて、各ドレントラップの下流は、ドレン集合管を介してD形ドレンデストロイヤーに接続されていること」が看取できる。
リ.3枚目の「動作フローシート」から、上記事項チと併せると、「ドレントラップの下流に接続されるD形ドレンデストロイヤーは、ドレン分離槽、AB槽及びCA槽からなり、そのドレン分離槽は、その底部にドレン集合管が接続され、ドレン集合管からの流路の出口開口がドレン分離槽内のドレンが溜まることができる最大値のXラインより高い位置としてドレンを流入させるようになっていること」が看取できる。
ヌ.「フロート式、差圧式等のドレントラップではドレン分離槽内の空気室の圧力をあげることが出来ませんのでスーパートラップを1台のコンプレッサに対して必ず1台以上装備してください。」(3枚目注意事項欄の2)
ル.「スーパートラップの出口配管の位置はドレン集合管の一番川上側に接続してください。」(3枚目注意事項欄の3)
ヲ.「フクハラ製ドレントラップは空気室で排出されますので、多少の立ち上りがあってもドレンはドレン分離槽まで自動的に流れこみます。」(3枚目注意事項欄の6)
ワ.「Xライン(約15l)までドレンが溜まりませんとドレンはAB槽、CA槽に流入致しません。スーパートラップが動作する毎に、安全弁より圧縮空気が噴出致します。」(3枚目最下欄の2)
カ.「フクハラのドレントラップは強力電磁式なので確実にしかもこまめにドレンを排出します。」(6枚目最上段)
ヨ.「スーパートラップは強靱なタイマーと強力電磁バルブを採用」(6枚目主な特長の欄)
タ.「HL形は2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒間(可変)ドレンを排出する。」(6枚目スーパートラップ仕様の欄)
これらの記載事項からみて、上記第3カタログには、次のような4つの考案(以下、総称して「引用考案」、それぞれを「引用考案1ないし4」という。)が記載されていると認めることができる。
【引用考案1】レシプロ又はスクリューコンプレッサから吐出される圧縮空気を通過させるエアタンク、アフタークーラー、ドライヤー、フィルター等のドレンを排出する機器に夫々スーパートラップ等のドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管と連通した流路の出口開口を、ドレン分離槽内のドレンが溜まることができる最大値のXラインより高い位置としてドレンをドレン分離槽に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の一番川上側に対して、2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒間(可変)ドレンを排出し、ドレンをドレン分離槽まで自動的に流れこむようにしたドレン排出装置。
【引用考案2】引用考案1において、上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の一番川上側へドレンを排出するドレントラップを電磁式のスーパートラップとし、それ以外のいくつかのドレントラップをフロート式ドレントラップとしたドレン排出装置。
【引用考案3】引用考案1において、上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の一番川上側及びそのすぐ下流側へドレンを排出するドレントラップを電磁式のスーパートラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとしたドレン排出装置。
【引用考案4】引用考案1と同じドレン排出装置。
(4)甲第4号証について
甲第4号証の証明書には、以下のような記載がある。
イ’.「添付した下記の書類を平成4年12月以前に株式会社海南から入手したことを証明致します。」
ロ”’.「記 1 資料「ADP形ドレン処理装置と弊社製スーパートラップと他社製フロート式ドレントラップとの関係」(1991年9月付)」
そして、当該添付された書類には、以下のような記載がある。
ハ”.「ADP形ドレン処理装置と弊社製スーパートラップと他社製フロート式ドレントラップとの関係」(1枚目第1?2行)
ニ’.「株式会社 フクハラ」(1枚目最下欄の枠内)
ホ”.「1991年9月」(1枚目最下欄の枠内)
これらの記載からみて、添付された書類は、「株式会社 フクハラ」に係る「ADP形ドレン処理装置と弊社製スーパートラップと他社製フロート式ドレントラップとの関係」の説明資料であって、本件考案に係る実用新案登録出願(平成5年2月25日)前に窪田隆文が入手したものと認めることができる。
しかしながら、甲第4号証の記載の全趣旨及び、甲第8号証の証人調書に記載された「窪田隆文」「オリオン機械株式会社代表取締役太田哲朗」「株式会社海南」の関係を検討しても、上記説明資料が頒布されたものか否か不明である。

4.本件考案と引用考案との対比・判断
(1)本件考案1と引用考案1との対比・判断(実質確定)
本件考案1と引用考案1とを対比すると、引用考案1の「レシプロ又はスクリューコンプレッサ」は、その技術的意義からみて、本件考案1の「空気圧縮機」に相当し、同様に、「圧縮空気を通過させるエアタンク、アフタークーラー、ドライヤー、フィルター等のドレンを排出する機器」は「圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器」に、「スーパートラップ等のドレントラップ」は「ドレントラップ」に、「ドレン集合管」は「ドレン集合管」に、「ドレン集合管の一番川上側」は「ドレン集合管の最も上流側」に、「ドレン分離槽」は「ドレン処理装置」に、それぞれ相当すると認めることができる。
また、本件考案1の「ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ」と引用考案1の「ドレン集合管と連通した流路の出口開口を、ドレン分離槽内のドレンが溜まることができる最大値のXラインより高い位置としてドレンをドレン分離槽に流入させ」は、「ドレン集合管に係る流路に高低差が設けてあって、ドレンをドレン処理装置に流入させ」の限度で一致し、本件考案1の「ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えたこと」と引用考案1の「ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管(ドレン集合管)の一番川上側(最も上流側又はその連通部)に対して、2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒(可変)ドレンを排出し、ドレンをドレン分離槽まで自動的に流れこむようにしたこと」は、「ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側に対して、間欠的に圧縮空気を作用させた」の限度で一致していると認めることができる。
したがって、本件考案1と引用考案1の対比における一致点及び相違点は、以下のとおりであると認めることができる。
<一致点>
空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管に係る流路に高低差が設けてあって、ドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側に対して、間欠的に圧縮空気を作用させたドレン排出装置。
<相違点>
イ.本件考案1では、「ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ」としているのに対し、引用考案1では、「ドレン集合管(ドレン集合管)の流路の出口開口を、ドレン分離槽(ドレン処理装置)内のドレンが溜まることができる最大値のXラインより高い位置としてドレンをドレン分離槽(ドレン処理装置)に流入させ」としている点(以下、「相違点イ」という。)。
ロ.本件考案1では、「ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えた」としているのに対し、引用考案1では、「ドレン集合管(ドレン集合管)中のドレンの流れに関し、ドレン集合管(ドレン集合管)の一番川上側(最も上流側)に対して、2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒間(可変)ドレンを排出し、ドレンをドレン分離槽(ドレン処理装置)まで自動的に流れこむようにした」としている点(以下、「相違点ロ」という。)。
次いで、これらの相違点について検討する。
<相違点の検討>
イ.相違点イについて
上記第3カタログの記載事項リ「ドレントラップの下流に接続されるD形ドレンデストロイヤーは、ドレン分離槽、AB槽及びCA槽からなり、そのドレン分離槽は、その底部にドレン集合管が接続され、ドレン集合管からの流路の出口開口がドレン分離槽内のドレンが溜まることができる最大値のXラインより高い位置 としてドレンを流入させるようになっていること」からみて、少なくとも、ドレン分離槽の底部から出口開口の流路において、その流路内にドレンがあれば、空気流等から所定以上の力を受けない限りそのドレンが溜まるものと解される。
また、引用考案1において、ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置とすることを妨げる特段の事情も見当たらない。
してみると、相違点イに係る本件考案1の構成要件は、引用考案1の実施に際し、当業者が必要に応じて適宜実施できた単なる設計的事項というべきである。
ロ.相違点ロについて
本件考案1の「ドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段」の技術的意義は、ドレントラップからドレン集合管にドレンを排出した後、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する時間、ドレントラップを開き続けて圧縮空気を送り込むための手段と解され、一方、引用考案1においても、スーパートラップにおける電磁バルブを開き続ける時間を調整することにより、ドレン集合管中のドレンを一掃することが可能であると解される。この引用考案1において、ドレン集合管中のドレンを一掃することが可能であることについては、被請求人も認めているところである(被請求人の主張ホ参照)。
そして、本件考案1の目的等からみて、この「一掃」に関しても、ドレンが一滴も存在しない程度に排除されることを意味せず、配管中のドレンが凍結して配管の破損を防止できる程度にドレンが排除されることを意味すると解される。
また、圧縮機を利用した技術分野において、配管中のドレンが凍結すると配管を破損すること及びその防止手段としてドレンを抜き去ることが従来周知の技術的事項と認められる(例えば、甲第10号証参照)。
してみると、引用考案1に接した当業者にとって、引用考案1に係るドレン排出装置をドレンが凍結する環境下において使用する必要があるとき、ドレンが配管に凍結しないように、ドレンをドレン集合管から排出する頻度と時間を調整することは、きわめて容易に想到できることといわざるを得ない。
したがって、相違点ロに係る本件考案1の構成要件は、引用考案1及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。
なお、被請求人は、「本件の出願時点では、トラップから圧縮空気をできるだけ出さないようにすることが常識であった。」(被請求人の主張ト)と主張するが、ドレントラップの単独の機能からみて、取り出したドレンの処理を問題視しない限りにおいて該主張のとおりと解されるが、通常のドレン排出装置において、取り出したドレンを処理するためにドレン処理装置まで移送することが不可欠であって、このようなドレンの移送を動力ポンプ等の動力で行うこと、さらには、このようなドレンの移送を動力ポンプ等の動力を使うことなくドレンと共に排出される圧縮空気により行うことが共に従来周知の技術的事項である(例えば、平成8年3月18日の実用新案登録異議申立てに甲第1号証として提出された特開昭61-1882号公報参照)以上、上記被請求人の主張トに係る事実をもって、圧縮空気をドレンの一掃に利用することを妨げる特段の事情があるとすることができない。
したがって、本件考案1は、引用考案1及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。
(2)本件考案2と引用考案2との対比・判断(実質確定)
本件考案2及び引用考案2は、それぞれ、本件考案1及び引用考案1を前提とする考案であるから、本件考案2と引用考案2とを対比すると、本件考案1と引用考案1の対比における構成要件の相当関係に加え、引用考案2の「電磁式のスーパートラップ」は、その技術的意義からみて、本件考案2の「電気式ドレントラップ」に相当し、同様に、「フロート式ドレントラップ」は「フロート式ドレントラップ」に、それぞれ相当すると認めることができる。
また、本件考案2の「それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし」と引用考案2の「それ以外のいくつかのドレントラップをフロート式ドレントラップとし」は、「それ以外のドレントラップにフロート式ドレントラップを含むようにし」の限度で一致していると認めることができる。
したがって、本件考案2と引用考案2の対比における一致点及び相違点は、以下のとおりであると認めることができる。
<一致点>
空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管に係る流路に高低差が設けてあって、ドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側に対して、間欠的に圧縮空気を作用させたドレン排出装置であって、
上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップにフロート式ドレントラップを含むようにしたドレン排出装置。
<相違点>
イ’.本件考案2では、「ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ」としているのに対し、引用考案2では、「ドレン集合管(ドレン集合管)の流路の出口開口を、ドレン分離槽(ドレン処理装置)内のドレンが溜まることができる最大値のXラインより高い位置としてドレンをドレン分離槽(ドレン処理装置)に流入させ」としている点(以下、「相違点イ’」という。)。
ロ’.本件考案2では、「ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えた」としているのに対し、引用考案2では、「ドレン集合管(ドレン集合管)中のドレンの流れに関し、ドレン集合管(ドレン集合管)の一番川上側(最も上流側)に対して、2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒間(可変)ドレンを排出し、ドレンをドレン分離槽(ドレン処理装置)まで自動的に流れこむようにした」としている点(以下、「相違点ロ’」という。)。
ハ.本件考案2では、「ドレン集合管の最も上流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし」としているのに対し、引用考案2では、「ドレン集合管(ドレン集合管)の一番川上側(最も上流側)へドレンを排出するドレントラップ(ドレントラップ)を電磁式のスーパートラップ(電気式ドレントラップ)とし、それ以外のいくつかのドレントラップをフロート式ドレントラップ(フロート式ドレントラップ)とし」としている点(以下、「相違点ハ」という。)。
ニ.本件考案2では、「電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けた」としているのに対し、引用考案2では、それが不明である点(以下、「相違点ニ」という。)。
次いで、これらの相違点について検討する。
<相違点の検討>
イ’.相違点イ’について
相違点イ’は、本件考案1と引用考案1の対比における相違点イと実質的に変わるところがないから、該相違点イと同様の理由により、格別なものではない。
してみると、相違点イ’に係る本件考案2の構成要件は、引用考案2の実施に際し、当業者が必要に応じて適宜実施できた単なる設計的事項というべきである。
ロ’.相違点ロ’について
相違点ロ’は、本件考案1と引用考案1の対比における相違点ロと実質的に変わるところがないから、該相違点ロと同様の理由により、格別なものではない。
してみると、相違点ロ’に係る本件考案2の構成要件は、引用考案2及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。
ハ.相違点ハについて
上記第3カタログの記載事項ヌ「フロート式、差圧式等のドレントラップではドレン分離槽内の空気室の空気圧をあげることが出来ませんのでスーパートラップを1台のコンプレッサに対して必ず1台以上装備して下さい。」からみて、引用考案2は、一番川上側(最も上流側)へドレンを排出するドレントラップ(ドレントラップ)以外の全てのドレントラップをフロート式ドレントラップ(フロート式ドレントラップ)とすることを排除するものでないことが明らかである。
また、一番川上側(最も上流側)へドレンを排出するドレントラップ(ドレントラップ)以外の全てのドレントラップをフロート式ドレントラップ(フロート式ドレントラップ)とすることにより生じる作用効果も当業者の予測を超えるものではない。
してみると、相違点ハに係る本件考案2の構成要件は、引用考案2の実施に際し、当業者が必要に応じて適宜実施できた単なる設計的事項というべきである。
ニ.相違点ニについて
引用考案2は、電磁式のスーパートラップ(電気式ドレントラップ)のタイマーの設定値を調整することにより「2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒間(可変)ドレンを排出」するものであって、また、引用考案2においても、スーパートラップにおける電磁バルブを開き続ける時間を調整することにより、ドレン集合管中のドレンを一掃することが可能であると解される。
そして、引用考案1(引用考案2も同様)に接した当業者にとって、ドレンが凍結する環境下において使用する必要があるとき、ドレンが配管に凍結しないように、ドレンを排出する頻度と時間を調整することが、きわめて容易に想到できることは、前示のとおりである。
してみると、相違点ニに係る本件考案2の構成要件は、引用考案2及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。
したがって、本件考案2は、引用考案2及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。
(3)本件考案3と引用考案3との対比・判断(実質確定)
本件考案3と引用考案3とを対比すると、それぞれ、本件考案1及び引用考案1を前提とする考案であるから、本件考案3と引用考案3とを対比すると、本件考案1と引用考案1の対比における構成要件の相当関係に加え、引用考案3の「電磁式のスーパートラップ」は、その技術的意義からみて、本件考案3の「電気式ドレントラップ」に相当し、同様に、「フロート式ドレントラップ」は「フロート式ドレントラップ」に、それぞれ相当すると認めることができる。
したがって、本件考案3と引用考案3の対比における一致点及び相違点は、以下のとおりであると認めることができる。
<一致点>
空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管に係る流路に高低差が設けてあって、ドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側に対して、間欠的に圧縮空気を作用させたドレン排出装置であって、
上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側及びそのすぐ下流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとしたドレン排出装置。
<相違点>
イ”.本件考案3では、「ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ」としているのに対し、引用考案3では、「ドレン集合管(ドレン集合管)の流路の出口開口を、ドレン分離槽(ドレン処理装置)内のドレンが溜まることができる最大値のXラインより高い位置としてドレンをドレン分離槽(ドレン処理装置)に流入させ」としている点(以下、「相違点イ”」という。)。
ロ”.本件考案3では、「ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えた」としているのに対し、引用考案3では、「ドレン集合管(ドレン集合管)中のドレンの流れに関し、ドレン集合管(ドレン集合管)の一番川上側(最も上流側)に対して、2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒間(可変)ドレンを排出し、ドレンをドレン分離槽(ドレン処理装置)まで自動的に流れこむようにした」としている点(以下、「相違点ロ”」という。)。
ニ’.本件考案3では、「電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた」としているのに対し、引用考案3では、それが不明である点(以下、「相違点ニ’」という。)。
次いで、これらの相違点について検討する。
<相違点の検討>
イ”.相違点イ”について
相違点イ”は、本件考案1と引用考案1の対比における相違点イと実質的に変わるところがないから、該相違点イと同様の理由により、格別なものではない。
してみると、相違点イ”に係る本件考案3の構成要件は、引用考案3の実施に際し、当業者が必要に応じて適宜実施できた単なる設計的事項というべきである。
ロ”.相違点ロ”について
相違点ロ”は、本件考案1と引用考案1の対比における相違点ロと実質的に変わるところがないから、該相違点ロと同様の理由により、格別なものではない。
してみると、相違点ロ”に係る本件考案3の構成要件は、引用考案3及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。
ニ’.相違点ニ’について
相違点ニ’は、本件考案2と引用考案2の対比における相違点ニと実質的に変わるところがないから、該相違点ニと同様の理由により、格別なものではない。
してみると、相違点ニ’に係る本件考案3の構成要件は、引用考案3及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。
したがって、本件考案3は、引用考案3及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。
(4)本件考案4と引用考案4との対比・判断
本件考案4及び引用考案4は、それぞれ、本件考案1及び引用考案1を前提とする考案であるから、本件考案4と引用考案4とを対比すると、本件考案1と引用考案1の対比における構成要件の相当関係がそのまま互いに相当すると認めることができる。
したがって、本件考案4と引用考案4の対比における一致点及び相違点は、以下のとおりであると認めることができる。
<一致点>
空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管に係る流路に高低差が設けてあって、ドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側に対して、間欠的に圧縮空気を作用させたドレン排出装置。
<相違点>
イ”’.本件考案4では、「ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ」としているのに対し、引用考案4では、「ドレン集合管(ドレン集合管)の流路の出口開口を、ドレン分離槽(ドレン処理装置)内のドレンが溜まることができる最大値のXラインより高い位置としてドレンをドレン分離槽(ドレン処理装置)に流入させ」としている点(以下、「相違点イ”’」という。)。
ロ”’.本件考案4では、「ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込むための圧縮空気送り込み手段を備えた」としているのに対し、引用考案4では、「ドレン集合管(ドレン集合管)中のドレンの流れに関し、ドレン集合管(ドレン集合管)の一番川上側(最も上流側)に対して、2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒(可変)ドレンを排出し、ドレンをドレン分離槽(ドレン処理装置)まで自動的に流れこむようにした」としている点(以下、「相違点ロ”’」という。)。
ヘ.本件考案4では、「ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設け、電磁弁を間欠して開弁するか、空気圧縮機停止時に開弁する制御装置を有する圧縮空気送り込み手段を設けた」としているのに対し、引用考案4では、それが不明である点(以下、「相違点ヘ」という。)。
次いで、これらの相違点について検討する。
<相違点の検討>
イ”’.相違点イ”’について
相違点イ”’は、本件考案1と引用考案1の対比における相違点イと実質的に変わるところがないから、該相違点イと同様の理由により、格別なものではない。
してみると、相違点イ”’に係る本件考案4の構成要件は、引用考案4の実施に際し、当業者が必要に応じ適宜実施できた単なる設計的事項というべきである。
ロ”’.相違点ロ”’について
相違点ロ”’は、本件考案1と引用考案1の対比における相違点ロと実質的に変わるところがないから、該相違点ロと同様の理由により、格別なものではない。
してみると、相違点ロ”’に係る本件考案4の構成要件は、引用考案4及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。
ヘ.相違点ヘについて
この相違点へについて、第1審決では、『動力ポンプ等の動力を使うことなく、ドレンをドレンと共に排出される圧縮空気により、直接油処理槽等のドレン処理槽に送ることが従来周知の技術的事項であること(例えば、平成8年3月18日の実用新案登録異議申立てに甲第1号証として提出された特開昭61-1882号公報参照)に照らせば、引用考案4において、ドレントラップ(ドレントラップ)から排出されたドレンは、結局、レシプロ又はスクリューコンプレッサ(空気圧縮機)から吐出される圧縮空気によってドレン分離槽まで自動的に流されていると解することができる。
また、圧縮空気の送り込みにより、液体や固体等の態様に拘わらず、異物や排出物をその目的を満足する程度に一掃することは、例を挙げるまでもなく従来周知の技術的事項である。
さらに、引用考案4において、ドレン集合管の最も上流側等にレシプロ又はスクリューコンプレッサ(空気圧縮機)の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設ける等して、排出されたドレンをドレン処理槽に送るのを補助するようにしたり、主体的に送るようにすることを妨げるような特段の事情も見当たらない。
してみると、相違点へに係る本件考案4の構成要件は、引用考案4に従来慣用の手段を適用することにより、当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。』としたうえで、本件考案4について、第1審決では、『したがって、本件考案4は、引用考案4及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。』とした。
そして、上記第1審決の「引用考案4において、ドレン集合管の最も上流側等にレシプロ又はスクリューコンプレッサ(空気圧縮機)の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設ける等して、排出されたドレンをドレン処理槽に送るのを補助するようにしたり、主体的に送るようにすることを妨げるような特段の事情も見当たらない。」の「排出されたドレンをドレン処理槽に送るのを補助する」は、スーパートラップ等のドレントラップをそのままにして、さらに、ドレン排出のために圧縮空気を導入することを意味し、同「主体的に送る」は、スーパートラップ等のドレントラップを普通のドレントラップに置換すると共に、ドレン排出のために圧縮空気を導入することを意味することが明らかである。
このような状況において、判決は、『審決の認定した引用考案4は,「引用考案1と同じドレン排出装置」(審決謄本10頁【引用考案4】)であるところ,引用考案1は,「ドレン集合管中のドレンの流れに関し,ドレン集合管の一番川上側に対して,2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒間(可変)ドレンを排出し,ドレンをドレン分離槽まで自動的に流れこむようにしたドレン排出装置」(同【引用考案1】)である。そして,第3カタログ(甲4添付)によれば,「2分?30時間(可変)ごとに2秒?60秒間(可変)ドレンを排出」するのは,スーパートラップ仕様のHL形であり,また,「フロート式,差圧式等のドレントラップではドレン分離槽内の空気室の圧力をあげることが出来ませんのでスーパートラップを1台のコンプレッサに対して必ず1台以上装備してください。スーパートラップの形式はHL形が望ましい」(3頁(注意事項)欄2),「スーパートラップの出口配管の位置はドレン集合管の一番川上側に接続してください」(同欄3)と記載されているから,引用考案4において,ドレントラップから排出されたドレンは,レシプロ又はスクリューコンプレッサから吐出され,電磁式のスーパートラップから噴出する圧縮空気によってドレン分離槽まで自動的に流されるものと認められる。そうすると,引用考案4においては,ドレンの排出はスーパートラップから噴出される圧縮空気により行っているのであるから,さらに,ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側とを,電磁弁を設けた配管で連通して,圧縮空気を送るようにする必要性はない。したがって,審決が,「引用考案4において,ドレン集合管の最も上流側等にレシプロ又はスクリューコンプレッサ(空気圧縮機)の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設ける・・・ことを妨げるような特段の事情も見当たらない」(審決…「ヘ.相違点ヘについて」)と判断したことは,誤りというほかなく,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。』としている以上、仮に「引用考案4においては,ドレンの排出はスーパートラップから噴出される圧縮空気により行っているのであるから,さらに,ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側とを,電磁弁を設けた配管で連通して,圧縮空気を送るようにする必要性はない。」との点が「クーラのある部屋に扇風機はもはや不要」というが如き不合理さがあるとの考えが別にあるかもしれないが、判決の拘束力に鑑み、「相違点へに係る本件考案4の構成要件は、引用考案4に従来慣用の手段を適用することにより、当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。」ということができない。
また、請求人が主張する無効理由に係る「甲第1号証ないし甲第4号証及び甲第6号証」をさらにみるに、甲第4号証が本件の出願前に頒布されたものと認められない(上記III.3.(4)で説示したとおり)こと、甲第1号証及び甲第2号証に添付された書類(カタログ)の記載が甲第3号証の第3カタログの記載と格別異なるものでないこと、甲第6号証には「最も上流側のドレントラップを電気式ドレントラップ(SOL)とすること」が記載されているが、このようなものは引用考案4と同様に「さらに,ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側とを,電磁弁を設けた配管で連通して,圧縮空気を送るようにする必要性はない。」というほかないことからみて、該「甲第1号証ないし甲第4号証及び甲第6号証」を総合しても、「相違点へに係る本件考案4の構成要件は、当業者がきわめて容易に想到できたものというべきである。」ということができない。
してみると、相違点へは、格別なものである。
そして、本件考案4は、該相違点へに係る構成要件を具備することにより、実用新案登録明細書に記載された程度の効果を奏することも明らかである。
したがって、本件考案4は、引用考案4及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるということができないばかりか、請求人が主張する無効理由に係る全証拠方法を総合しても該判断を覆す根拠が見当たらないので、請求人が主張する無効理由(証拠方法を含む)によっては、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるということはできない。

5.むすび
以上のとおりであるから、本件考案1ないし3は、いずれも、本件考案の出願前に頒布された刊行物に記載された考案及び従来周知の技術的事項に基づき当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであって、本件考案1ないし3の実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反して実用新案登録されたものであるので、実用新案法第37条第1項第1号により無効とすべきものである。
そして、本件考案4は、請求人が主張する無効理由(証拠方法を含む)によっては、本件考案の出願前に頒布された刊行物に記載された考案及び従来周知の技術的事項に基づき当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるということができないし、本件考案4の実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反して実用新案登録されたものであるということができないので、実用新案法第37条第1項第1号により無効とすべきものであるということができない。
審判に関する費用については、実用新案法第41条の規定で準用する特許法第169条第2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が4分の3を負担し、請求人が4分の1を負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
ドレン排出装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込む圧縮空気送り込み手段を備えたことを特徴とするドレン排出装置。
【請求項2】 上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし、電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた請求項1に記載のドレン排出装置。
【請求項3】 上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側及びそのすぐ下流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし、電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた請求項1に記載のドレン排出装置。
【請求項4】 ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設け、電磁弁を間欠して開弁するか、空気圧縮機停止時に開弁する制御装置を有する圧縮空気送り込み手段を設けたことを特徴とする請求項1に記載のドレン排出装置。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は空気圧縮装置におけるエアタンク、アフタークーラ、ドレンセパレータ、エアドライヤ、ミストセパレータ等から排出されるドレンの排出装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来例の空気圧縮装置は図3に示すように、空気圧縮機1の吐出配管2に例えばアフタークーラ3、エアタンク4、エアドライヤ5を介装しており、アフタークーラ3で空気圧縮機1による圧縮による圧縮空気の温度を低下させ、エアタンク4で吐出配管2の端末に設けた圧縮空気使用機器の負荷変動による圧縮空気圧の変動を抑制し、エアドライヤ5で圧縮空気を乾燥して圧縮空気使用機器へ送り出している。
【0003】
アフタークーラ3、エアタンク4、エアドライヤ5等からドレンが排出されるが、このドレン中には、空気圧縮時、空気圧縮機1から随伴した潤滑油が混合し、油濁水が含まれている。アフタークーラ3、エアタンク4、エアドライヤ5の夫々のドレン配管6,7,8にはドレントラップ11,12,13が介装され、ドレン配管6,7,8はドレン集合管14に連通している。ドレン集合管14はドレントラップ11,12,13から排出されるドレンを集めて地上から掘り下げたドレン溜槽15に排出している。
【0004】
ここで用いられるドレントラップ11,12,13は図5に示すように容器16の底部に弁座17を設け、この容器16中に球形フロート18を収容してふた19でもって密閉し、ふた19にドレン入口19aを設けてこのドレン入口19aをドレンを排出する機器のドレン排出口に連通させると共に弁座17部を貫通する弁口21をドレン配管を介して集合管14に連通させているもので、容器16中にドレンが溜るとフロート18は浮上して弁座17から離れて内部のドレンの一部は弁口21をとおり排出され、ドレンの容器16中の液位低下でフロート18は弁座17に着座し弁口21を閉じるものである。
【0005】
ドレン溜槽15に溜めてあるドレンはポンプ22でもって吸上げられてドレン処理装置23に送り込まれて、ドレン中の油分、塵埃等を取り除かれ清水Wは放流される。
【0006】
このような従来例ではドレン溜槽15を設けるために地上から掘り下げねばならない。このことにより余分な床面積を用いてしまうことになる。又、ドレン処理装置23へドレン溜槽15からドレンを供給するにはポンプ22が必要となり、ポンプ22を運転するため電気配線及びポンプの運転制御装置が必要となる等の欠点がある。
【0007】
そこで図4に示されるようなドレン溜とポンプの存在しないドレン排出装置が考え出されている。図4において、空気圧縮機1からドレン集合管14までの構成は図3と同一である。ドレン集合管14の端末は立上げ部14aとなっており、その先端を地上に配設したドレン処理装置23の油水分離槽24の上方に開口している。
【0008】
【考案が解決しようとする課題】
各ドレントラップ11,12,13には各ドレンを排出する機器から圧縮空気がかかっているから、ドレン集合管14に立上げ部14aを設けて立上げ部14aの出口開口位置をドレントラップの位置より高くしてもドレンはこのドレントラップとドレン集合管の出口開口間の水頭に打克って排出される。
【0009】
ドレントラップは図5について説明したように容器16中の液位低下でフロート18が降下して弁座17に着座して弁口21を閉塞してしまうのでドレン入口19aを通じて容器16内上部空間に入った圧縮空気は流出しない。従ってドレン集合管14中には立上げ部14aの上部までドレンが充満しており、ドレン集合管14中はあたかもトコロテンのように連続に近い状態でドレンが流れている。
【0010】
このドレンの成分は空気圧縮機が吸込んだ大気中の水分が凝縮した水と非給油式の空気圧縮機に用いられる潤滑油、或は給油式の空気圧縮機で吐出空気から回収しきれなかった油が混濁しており、水分の占める割合が大きい。そこで冬期にドレン集合管中のドレンが凍結し、ドレン集合管の破裂が生じてしまうことがあった。また、ドレン集合管中のドレンが凍結すると各ドレントラップは作動しなくなり、アフタークーラ、エアタンク、エアドライヤで生じたドレンは排出されないので吐出配管を通じて圧縮空気使用機器へ流れ、圧縮空気使用機器へ悪影響するのみならず、清浄な圧縮空気の清掃用、芳香発生用等の利用に支障を来す。
【0011】
本考案は空気圧縮機から吐出される空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器から排出するドレンをドレントラップで排出してドレン集合管に集め、ドレン集合管によりドレン処理装置に導くようにしたドレン排出装置において、ドレン集合管の出口開口を高い位置とし、ドレン集合管の出口開口からドレン処理装置へドレンを流入させる構成とし、ドレン集合管にドレンが溜ることのないドレン排出装置を提供することを目的とする。
【0012】
【課題を解決するための手段】
本考案の第1の考案は空気圧縮機から吐出される圧縮空気を通過させるアフタークーラ、エアタンク、エアドライヤ等のドレンを排出する機器に夫々ドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させたドレン排出装置において、ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置としてドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部に対して、間欠又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込む圧縮空気送り込み手段を備えたことを特徴とするドレン排出装置である。
【0013】
本考案の第2の考案は上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし、電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた第1の考案に記載のドレン排出装置である。
【0014】
平成10年4月3日削除。
【0015】
本考案の第3の考案は上記ドレントラップはドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側及びそのすぐ下流側へドレンを排出するドレントラップを電気式ドレントラップとし、それ以外のドレントラップをフロート式ドレントラップとし、電気式ドレントラップがこの電気式ドレントラップ手前に溜ったドレンを排出後更に圧縮空気を通過させドレン集合管中のドレンを排出する制御装置を設けたことを特徴とする圧縮空気送り込み手段を備えた第1の考案に記載のドレン排出装置である。
【0016】
本考案の第4の考案はドレン集合管中のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側又はその連通部と空気圧縮機の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設け、電磁弁を間欠して開弁するか、空気圧縮機停止時に開弁する制御装置を有する圧縮空気送り込み手段を設けたことを特徴とする第1の考案に記載のドレン排出装置である。
【0017】
【実施例】
以下、本考案の実施例を図面に従って説明する。
【0018】
「実施例1」
図1はフローシートで示し、従来例の図4で示したと同機能部分は同一符号を付し説明を省略する。
【0019】
アフタークーラ3のドレン配管6、即ち、ドレン集合管14の流れに関し、上流側のドレン配管6には電気式ドレントラップ26が介装されている。この電気式ドレントラップ26はサイクルタイマーにより、予め定められた間隔でもって、タイマーを動作させ一定時間開弁してドレンを通過させて後更に若干時間圧縮空気を送り出し閉弁するようにしてある。或はドレン検知センサを設けてドレンが検知されると開弁してドレンを送り出した後更に若干時間圧縮空気を送り出して閉弁するようになっている。
【0020】
ドレン集合管14の出口は油水分離槽24の上方に開口している。油水分離槽24は油と水の比重差でドレン中の浮上油を分離して液面に集め、図示されない油出口より流出させ回収し、下層の浮上油はないが微小な油滴が混合したエマルジョンは油水分離管27で取り出し、油吸着槽28へ送る。
【0021】
油水分離管27は、上下方向に配され貫通し、上端が大気中に開口し、下端が油水分離槽24の底部近くに開口する立管27aの途中に横管27bを連通させて横管27bの出口を油吸着槽28上方に開口している。従って油水分離槽24中のドレンは横管27bと同じ位置が開液面となる。油水分離槽24に図の状態においてドレンが流入すると槽底のエマルジョンは立管27aの下端から立管27aに入り立管27aを上昇して横管27bをとおり、油吸着槽28内に充填した油吸着材29上へ落下し、油吸着材29中を通過する間にエマルジョン中の油滴は粗大化されて油吸着材29に吸着され、清水Wは排水管31から放流される。
【0022】
空気圧縮機1が運転されていると既にのべたようにアフタークーラ3、エアタンク4、エアドライヤ5で発生したドレンは夫々ドレントラップ12,13及び電気式ドレントラップ26の開弁により夫々ドレン配管6,7,8をとおり、ドレン集合管14に集まってドレン処理装置23に流入し、清浄化されて排水される。
【0023】
上記ドレンの排出作用においてドレントラップ12,13はドレンのみを排出する。電気式ドレントラップ26はドレンを排出した後、一定時間圧縮空気を送り出す。従って、ドレン集合管14にドレンが溜っていても、電気式ドレントラップ26が開弁して閉弁する直前には圧縮空気がドレン配管6を通じてドレン集合管14の最も上流側に流入して、その圧力を下げ乍ら膨張して速度エネルギーとなってドレン集合管14中のドレンを押し出し立上げ部14aを通じて出口開口から油水分離槽24へ流入させる。これによってドレン集合管14中のドレンは一掃される。従ってドレン集合管14内のドレン凍結によるドレン集合管14の破裂、閉塞が生ずることがない。
【0024】
ここで電気式ドレントラップ26が動作する間隔はドレントラップ12,13のドレン排出間隔よりも長いけれども、ドレンはアフタークーラ3で大量に出るため、ドレン集合管14のどの部分についてもドレントラップ12,13からの排出ドレンによって閉塞状態とはならない内に、電気式ドレントラップ26が作動する。
【0025】
通常、空気圧縮機1の停止時は上記状態であるのでドレン集合管14にドレンが充満した状態ではないが、ドレン集合管14に若干のドレンが残る場合がある。これを一掃するには例えば図6に示す制御回路を用いる。押ボタンスイッチPB1を押すとリレーR1は付勢され、その常開接点R1-1で自己保持され、R1-2により空気圧縮機1用のモータMが回転し、空気圧縮機1は駆動され、エアタンク4に設けた圧力スイッチPS(図1には不図示)は設定上限圧力を検知すると開きモータMは停止し、圧縮空気使用機器の圧縮空気用により設定下限圧力を検知すると閉じてモータMを付勢する。又、リレーR1の常閉接点R1-3が開成してタイマーTは非作動となり、常開接点R1-4は閉成してサイクルタイマー装置32は動作を開始し、電気式ドレントラップ26を間隔をおいて開閉する。タイマーTは電力投入により、その限時常開接点T-1を一定時間閉じてサイクルタイマー装置32中の開弁時間を制御するタイマーを動作させ電気式ドレントラップ26を開弁するようになっている。
【0026】
押ボタンスイッチPB2を押すと、リレーR1は消勢し、常開接点R1-1,R2-1,R1-4は開成し、常閉接点R1-3は閉成する。この常閉接点R1-3の開より閉への動作によりタイマーTはその常開限時接点T-1を一定時間閉じ、サイクルタイマー装置32中のタイマーにより一定時間電気式ドレントラップ26を開弁し、ドレン集合管14に圧縮空気を流してドレン集合管14中のドレンをなくすと共に空気圧縮機1の吐出側の圧力を下げることが出来る。従って空気圧縮機1が給油式のスクリュー圧縮機等である場合の停止時の圧縮空気圧による油の漏洩を防止できる。
【0027】
「実施例2」
図2は実施例2を示す。この実施例ではエアタンク4のドレントラップを更に電気式ドレントラップ33としたものである。電気式ドレントラップ33はアフタークーラ3用の電気式ドレントラップ26と同じである。この実施例によれば電気式ドレントラップ26が故障して非作動となっていても、電気式ドレントラップ33によりドレン集合管14中のドレンは排出される。
【0028】
「実施例3」
図7は実施例3を示す。この実施例は各ドレンを排出する機器のドレントラップ11,12,13は図5に示したフロート式のドレントラップを用い、空気圧縮機1の吐出側の圧縮空気の得られる部材、例えばエアタンク4の上部とドレン集合管14のドレンの流れに関し上流側を空気吹出し管34で連結し、空気吹出し管34に電磁弁35を介装したものである。この空気吹出し管34の下流側連通部はドレン配管6としてあるがドレン配管6からドレン集合管14となった部分でもよい。この電磁弁35の制御回路は図6において電磁弁26を電磁弁35に置換えてもよく、或は図8のように電力投入時において一定時間閉成する常開限時接点T-1を有するタイマーTを図6の場合と同様に設け、この常開限時接点T-1と直列して電磁弁35を配設する。
【0029】
こうすると空気圧縮機1を停止させるように押ボタンスイッチPB2を押すと、リレーR1は消勢されて、自己保持が落ち、モータMが停止し、常閉接点R1-3が閉成した際タイマーTが動作して常開限時接点T-1は一定時間閉成して電磁弁35を開弁し、エアタンク4から圧縮空気が空気吹出し管34と、開弁している電磁弁35を通じてドレン集合管14に流入する。この圧縮空気によりドレン集合管14中のドレンは送り出され、その後電磁弁35は閉じる。
【0030】
或は図9に示すようにリレーR1の常閉接点R1-3に直列して電磁弁35を配線してもよい。
【0031】
この実施例によれば細い空気吹出し管34、小流量の電磁弁35を既にあるドレン排出装置に付設するのみでよい。又、空気圧縮機が給油式の場合に電磁弁35は放気弁の代りにもなる。
【0032】
実施例はドレン集合管中のドレンの流れと、吐出配管中の圧縮空気の流れを同方向としてあるが、ドレン集合管に流入させるドレン配管の順序には関係なく本考案は成立する。又、ドレン集合管に立上げ部を設けてあるが立上げ部は必須の構成ではなく、ドレン集合管にドレンが溜るあらゆる場合に本考案は適用される。
【0033】
【考案の効果】
本考案の第1の考案は各ドレンを排出する機器にドレントラップを設けて、夫々のドレントラップをドレン集合管に連通させ、ドレン集合管の流路の出口開口をドレン集合管中にドレントラップから排出されてくるドレンが溜まるような高い位置とし、ドレンをドレン処理装置に流入させ、ドレン集合管のドレンの流れに関し、ドレン集合管の最も上流側に又はその連通部に対して間欠的又は一時的にドレン集合管中のドレンを一掃する圧縮空気を送り込む圧縮空気送り込み手段を備えたためドレン溜は不要でポンプが必要でないのは勿論、ドレン集合管中に溜るドレンは圧縮空気で送り出され、ドレン集合管中のドレンが凍結して閉塞され、ドレン集合管が破裂し、或はドレンを排出する機器からドレントラップを通じて排出できなくなったドレンが圧縮空気使用機器側へ流れることが生ぜず、圧縮空気使用機器に悪影響を与えず、又、圧縮空気を直接呼吸する人、生物に害を与えることが防止される。又、ドレン集合管を細くできる。更に又、ドレン集合管を自在に配設できる。
【0034】
本考案の第2の考案によれば第1の考案において、ドレン集合管に流入するドレンを排出するドレントラップの内のドレン集合管中のドレンの流れに関しドレン集合管の最も上流側へドレンを流入させるドレントラップを電気式ドレントラップとして、この電気式ドレントラップをドレンを排出するだけでなく、ドレン集合管中のドレンを追い出すように圧縮空気を送り出せるようにしたので、ドレン集合管中のドレンが凍結して閉塞し、ドレンを排出する機器から排出されないドレンが圧縮空気使用機器側へ流れることが防止される。又、一部のドレントラップを電気式とするだけですむので安価であり、更に又、ドレン集合管を細くすることができる。
【0035】
平成10年4月3日削除。
【0036】
本考案の第3の考案は第1の考案において、ドレン集合管中のドレンの流れに関し最も上流側及びそのすぐ下流側にドレンを流入させるドレンを排出する機器に設けたドレントラップを電気式ドレントラップとしたので、電気式ドレントラップが複数のため、ドレン集合管中のドレンの送り出しは徹底され、又電気式ドレントラップの1つが故障しても尚機能する。
【0037】
本考案の第4の考案は第1の考案においてドレン集合管のドレンの流れに関し最も上流側と空気圧縮機の吐出側を配管で連通してこの配管に電磁弁を設け、電磁弁を間欠して開弁するか、空気圧縮機停止時に開弁する制御装置を有する圧縮空気送り込み手段を設けたので、各ドレンを排出する機器には夫々ドレントラップを設けたまま、配管を付設するのみですみ、圧縮空気を送る配管であるから細い管で且つ電磁弁も気体専用ですみ、安価となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の実施例1のフローシートである。
【図2】
本考案の実施例2のフローシートである。
【図3】
従来例のフローシートである。
【図4】
他の従来例のフローシートである。
【図5】
ドレントラップの縦断面図である。
【図6】
実施例1の動作説明図である。
【図7】
本考案の実施例3のフローシートである。
【図8】
実施例3の動作説明図である。
【図9】
実施例3の他の動作説明図である。
【符号の説明】
1 空気圧縮機
2 吐出配管
3 アフタークーラ
4 エアタンク
5 エアドライヤ
6 ドレン配管
7 ドレン配管
8 ドレン配管
11 ドレントラップ
12 ドレントラップ
13 ドレントラップ
14 ドレン集合管
23 ドレン処理装置
26 電気式ドレントラップ
33 電気式ドレントラップ
34 空気吹出し管
35 電磁弁
訂正の要旨 審決(決定)の【理由】欄参照。
審理終結日 2001-10-18 
結審通知日 2001-10-24 
審決日 2001-11-08 
出願番号 実願平5-12609 
審決分類 U 1 112・ 121- ZD (F04B)
最終処分 一部成立    
前審関与審査官 菅澤 洋二栗林 敏彦  
特許庁審判長 舟木 進
特許庁審判官 鈴木 充
清田 栄章
登録日 1998-08-21 
登録番号 実用新案登録第2150012号(U2150012) 
考案の名称 ドレン排出装置  
代理人 加藤 和彦  
代理人 新井 一郎  
代理人 稲木 次之  
代理人 新井 一郎  

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