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審決分類 |
審判 訂正 ただし書き2号誤記又は誤訳の訂正 訂正する G01M |
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管理番号 | 1113061 |
審判番号 | 訂正2004-39274 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 訂正の審決 |
審判請求日 | 2004-12-02 |
確定日 | 2005-02-07 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 実用新案登録第2602243号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 実用新案登録第2602243号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。 |
理由 |
1.請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、実用新案登録第2602243号考案(平成5年7月21日実用新案登録出願、平成11年10月29日設定登録)の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに、すなわち次の訂正事項のとおりに訂正することを求めるものである。 訂正事項 明細書の【0009】【0021】の「芯触れ」とある記載を「芯ぶれ」と訂正する。 2.当審の判断 明細書及び図面全体の記載からみて【0009】【0021】の「芯触れ」は「芯ぶれ」の誤記であることは明らかである。 したがって、この訂正は誤記の訂正を目的とするものである。 また、この訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 3.むすび 以上のとおりであるから、本件審判請求は、平成5年法律第26号附則第4条第1項の規定によりなお効力を有するとされ、同附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する平成5年改正前の実用新案法第39条第1項ただし書及び第2項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 シャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 運転者用シートに載置されるロボット本体に、アクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルをそれぞれ操作するアクチュエータを設けたシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットにおいて、前記各アクチュエータの軸の先端に各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを設けたことを特徴とするシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、シャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットに関する。 【0002】 【従来の技術】 従来より、自動車の動的な走行性能試験のため、シャシダイナモメータによって実車走行シミュレート運転が行われており、近時、この実車走行シミュレート運転に、油圧や空気圧あるいはDCモータなどによって複数のアクチュエータを個々に操作し、このアクチュエータによってアクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダルなどの踏込み操作や、シフトレバーの切換えを行えるようにした自動車運転ロボット(以下、単に運転ロボットという)が用いられるようになってきている。 【0003】 このような運転ロボットによって、試験対象である自動車を予め定められている走行パターンで走行させるには、前記ペダルやシフトレバーをそれぞれ操作するアクチュエータをロボット本体にしっかりと取付けた後、各ペダルやシフトレバーの動作状態を手動によって作り出し、運転ロボットに、各ペダルやシフトレバーを操作するための操作量や座標を記憶させ、試験運転中は前記座標を用いて各アクチュエータの制御を行わせる必要がある。 【0004】 ところで、前記運転ロボットは、自動車の各ペダルやシフトレバーに対応するように各アクチュエータを臨ませて、自動車の運転者席に適宜の支持部材によって設けられるが、このうち、特に、アクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダルについては、これらのペダルをそれぞれ踏込み操作するアクチュエータが各ペダルとは離間した状態に配置され、各アクチュエータは、そのアクチュエータ軸を伸縮することによって、ペダルを踏み込んだり、戻したり、あるいは、ペダルから離れるように構成されているため、各アクチュエータの軸(アクチュエータ軸)の各ペダルに対する位置合わせを確実に行う必要がある。 【0005】 そして、従来においては、リモコンまたは手動によってアクチュエータ軸を伸縮させるようにして、前記位置合わせを行っていた。 【0006】 【考案が解決しようとする課題】 しかしながら、上記のような位置合わせ手法においては、各アクチュエータ軸の先端をそれぞれのペダルに当接するまで伸ばさないと両者の位置合わせを行うことができないとともに、前記ペダルは比較的暗くてスペース的に余裕のない場所に設けられているため、アクチュエータ軸の動きを確実に観察しにくく、その結果、各アクチュエータ軸の各ペダルに対する位置合わせ作業にかなりの手間がかかるとともに、この位置合わせの精度も必ずしも十分ではなかった。 【0007】 本考案は、上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、アクチュエータの軸を伸縮させなくても、アクチュエータの軸をペダルに対して簡単かつ確実に位置合わせすることができる運転ロボットを提供することにある。 【0008】 【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、本考案は、運転者用シートに載置されるロボット本体に、アクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルをそれぞれ操作するアクチュエータを設けたシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットにおいて、前記各アクチュエータの軸の先端に各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを設けた点に特徴がある。 【0009】 【作用】 アクチュエータ軸の先端に設けられたレンズ付きLEDがアクチュエータ軸に対向するペダルをスポット的に照らし出し、ペダル面における照射部の位置を目視することにより、アクチュエータ軸が芯ぶれしているか否かなどを確認できる。従って、アクチュエータ軸を伸縮しなくても、アクチュエータ軸をペダルに対して簡単かつ確実に位置合わせすることができる。 【0010】 【実施例】 以下、本考案の実施例を、図面に基づいて説明する。 【0011】 図1?図4は、本考案の一実施例を示し、先ず、図1および図2において、1はロボット本体で、運転シート2に載置された基台3に取り付けられ、その前方(図1および図2における右方)には、車両に設けられたアクセルペダル4、ブレーキペダル5およびクラッチペダル6をそれぞれ踏圧操作するためのアクセルペダル用アクチュエータ7、ブレーキペダル用アクチュエータ8およびクラッチペダル用アクチュエータ9を備えている。なお、シフトレバー用アクチュエータもロボット本体1に設けられているが、本願では関係ないので図示してない。 【0012】 前記各ペダル用アクチュエータ7,8,9は、その構成およびその取付け構造については互いに同じであるので、代表的にアクセルペダル用アクチュエータ7を例にとって、その構成および取付け構造について、図3をも参照しながら説明する。アクセルペダル用アクチュエータ7は、サーボモータ(図示してない)によって往復動されるアクチュエータ軸7aを支持部材7bに設けてなるものであり、次のようにしてロボット本体1に取り付けられている。なお、図1?図3において、ブレーキペダル用アクチュエータ8およびクラッチペダル用アクチュエータ9にそれぞれ付されている符号は、アクセルペダル用アクチュエータ7と同じであり、例えばブレーキペダル用アクチュエータ8において付されている符号8aは、アクセルペダル用アクチュエータ7におけるアクチュエータ軸7aと同様の部材であることを示している。 【0013】 すなわち、ロボット本体1の前方(前記各ペダル4,5,6側)左右方向には、支持軸10と、ハンドル11によって回動されるねじ軸12とが互いに平行に設けられている。13は支持軸10を遊嵌するとともに、ねじ軸12と螺合することにより保持され、前記左右方向にスライドできるように構成されたスライドベースである。そして、14はねじ軸12のねじ溝に係合する爪15を備えた偏心カムで、ハンドル16をねじ軸12に垂直になるように操作した場合、爪15がねじ溝と係合してねじ軸12の回転が許容され、この状態で、ハンドル11を時計方向に回すと、スライドベース13は矢印A方向に移動し、ハンドル11を反時計方向に回すと、スライドベース13は矢印B方向に移動する。そして、ハンドル16を、図2および図3に示すように、やや斜め状態にセットした場合、ねじ軸12の回転はロックされる。 【0014】 17はスライドベース13の上方前方に枢支されたアクチュエータ取付けベースで、その前面側にアクセルペダル用アクチュエータ7の支持部材7bが適宜の手段により固定されている。そして、18はアクチュエータ取付けベース17の立ち姿勢を調整するねじ軸で、その下端をアクチュエータ取付けベース17の背面側のスライドベース13の上面に取り付けられたブラケット19に枢支された受け部材20に回動自在に保持され、上端にハンドル21を有するとともに、アクチュエータ取付けベース17の背面に立設されたブラケット22に保持されたナット部材23と螺合している。ハンドル21をその上方から見て時計方向に回すと、ナット部材23が矢印C方向に上昇してアクチュエータ取付けベース17が前方に傾き、反時計方向に回すと、ナット部材23が矢印D方向に下降してアクチュエータ取付けベース17が後方に傾く。 【0015】 つまり、前記アクセルペダル用アクチュエータ7においては、そのアクチュエータ軸7aのアクセルベダル4に対する位置関係を、前記ハンドル11,21を操作することにより調整できる。そして、他のブレーキペダル用アクチュエータ8およびクラッチペダル用アクチュエータ9においても同様にして調整することができ、また、各アクチュエータ7,8,9においては、それぞれ他のアクチュエータと独立して調整することができる。 【0016】 前記位置調整を容易にするため、本考案においては、次のように構成している。すなわち、図4に拡大して示すように、例えばアクセルペダル用アクチュエータ7のアクチュエータ軸7aの軸先端部7cの前端面に、市販のレンズ付きLED24を埋設し、このLED24によってアクセルペダル4をスポット的に照射できるようにしている。なお、25は電源供給用のリード線である。 【0017】 このように構成された運転ロボットにおいて、例えばアクセルペダル用アクチュエータ7のアクチュエータ軸7aを対応するアクセルペダル4に対して位置合わせを行う場合、図3および図4に示すように、LED24を発光させ、その光26をアクセルペダル4に照射する。この時の光26はスポット光であるので、この光26のアクセルペダル4における照射位置を目視するだけで、アクセルペダル用アクチュエータ7のアクチュエータ軸7aのアクセルペダル4に対する位置関係を把握することができる。そして、前記位置関係が所定の位置関係でないときは、前記ハンドル11または21を適宜操作して、アクセルペダル用アクチュエータ7の位置調整を行うのである。 【0018】 前記調整に際しては、従来のように、リモコンまたは手動によってアクチュエータ軸7aを伸縮させる必要がなく、また、LED24の発光による光26によって周囲が照らされるので、アクチュエータ軸7aを伸縮させて動作の確認を行うような場合、これを観察できるといった利点があり、薄暗い場所における作業性が大幅に向上される。 【0019】 なお、他のブレーキペダル用アクチュエータ8およびクラッチペダル用アクチュエータ9においても同様にして調整することができることはいうまでもない。 【0020】 本考案は、上述の実施例に限られるものではなく、例えば図5に示すように、アクチュエータ軸7aの軸先端部7cの前端面に、複数のLED24を環状に埋設してもよい。 【0021】 【考案の効果】 以上説明したように、本考案によれば、アクチュエータ軸の先端に設けられたレンズ付きLEDがアクチュエータ軸に対向するペダルをスポット的に照らし出し、ペダル面における照射部の位置を目視することにより、アクチュエータ軸が芯ぶれしているか否かなどを確認できる。従って、アクチュエータ軸を伸縮しなくても、アクチュエータ軸をペダルに対して簡単かつ確実に位置合わせすることができる。 【0022】 そして、LED発光による光によって周囲が照らされるので、アクチュエータ軸を伸縮させて動作の確認を行うような場合、これを観察できるといった利点があり、薄暗い場所における作業性が大幅に向上される。また、発光体として用いるLEDは、安価であり、消費電力も少ないといった利点がある。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案の一実施例に係る運転ロボットを示す側面図である。 【図2】 前記運転ロボットの平面図である。 【図3】 前記運転ロボットにおけるアクセルペダル用アクチュエータの構成例を示す斜視図である。 【図4】 前記アクセルペダル用アクチュエータのアクチュエータ軸の先端部分の構成を示す部分断面側面図である。 【図5】 本考案の他の実施例に係るアクチュエータ軸の先端部分の構成を示す正面図である。 【符号の説明】 1…ロボット本体、2…運転者用シート、4,5,6…ペダル、7,8,9…アクチュエータ、7a,8a,9a…アクチュエータ軸、24…レンズ付きLED。 |
訂正の要旨 |
審決(決定)の【理由】欄参照。 |
審決日 | 2005-01-26 |
出願番号 | 実願平5-44477 |
審決分類 |
U
1
41・
852-
Y
(G01M)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
渡部 利行 |
特許庁審判官 |
福島 浩司 橋場 健治 |
登録日 | 1999-10-29 |
登録番号 | 実用新案登録第2602243号(U2602243) |
考案の名称 | シャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット |
代理人 | 伊原 友己 |
代理人 | 西村 竜平 |
代理人 | 角田 敦志 |
代理人 | 角田 敦志 |
代理人 | 伊原 友己 |
代理人 | 西村 竜平 |