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審決分類 審判 全部無効   B42D
管理番号 1113064
審判番号 無効2004-80079  
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2004-06-16 
確定日 2005-02-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第2134249号実用新案「配置薬用精算請求書」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第2134249号の請求項1乃至2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.手続の経緯・本件考案
本件実用新案登録第2134249号に係る考案(平成3年6月19日出願、平成7年12月25日出願公告(実公平7-56214号)、平成8年9月10日設定登録。)は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2に記載の次のとおりのものである(以下、それぞれ「本件考案1」及び「本件考案2」といい、まとめて「本件考案」という。)。
「【請求項1】精算請求控書(1)と精算請求書(10)の一端を剥離可能に綴り、両書(1,10)に少なくとも主表示部(2,12)の表記欄を複写可能に設けると共に、精算請求控書(1)に主表示部(2)に対応する副表示部(3)等を設け、主表示部(2,12)に配置薬品数や配置薬品名等の表記欄を、また副主表示部(3)に過去の使用状態表記欄等を設け、過去のデータを参考にして配置薬品目とその配置薬品数を決め得るようにした配置薬用精算請求書。
【請求項2】精算請求控書(1)に精算請求書(10)と納品書(20)を綴り、各書(1,10,20)に少なくとも主表示部(2,12,21)の表記欄を複写可能に設けた請求項1記載の配置薬用精算請求書。」

2.請求人の主張
これに対して、請求人は、本件考案の実用新案登録を無効とする、との審決を求め、その無効理由1として、本件考案は、本件出願前に頒布された刊行物に記載された考案と同一であり、あるいは本件出願前に頒布された刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである旨主張し、また、無効理由2として、本件考案は、本件出願前に公然実施された考案と同一であり、あるいは本件出願前に公然実施された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである旨主張し、証拠方法として次の甲第1号証乃至甲第5号証を提出している。
甲第1号証:実公平7-56214号公報(本件考案に係る出願公告公報)
甲第2号証:平成3年5月9日付「家庭薬新聞」第1933号の第1面及び第14?17面
甲第3号証:特開平2-52799号公報
甲第4号証:実願昭63-108319号(実開平2-29771号)のマイクロフイルム
甲第5号証:実願昭63-35525号(実開平1-138780号)のマイクロフイルム

3.被請求人の主張
一方、被請求人は、上記無効理由1に対して、甲第2号証の第14?17面に掲載された精算書と帳票の例に係る記事は、被請求人(本件考案者)の発表によるものであって、かつ、その記事に係る本件考案を発表から6月以内に出願したものであるから、本件考案は、平成5年改正前の実用新案法第9条第1項で準用する特許法第30条(以下、単に「30条」という。)の新規性喪失の例外規定の適用を受けるべきものであり、請求人による上記証拠方法によってはその実用新案登録を無効とすることはできない旨主張し、また、上記無効理由2に対して、甲第2号証の第14?17面に掲載された精算書と帳票の例に係る内容のものは、公然実施されたものとはいえないから、本件考案は、請求人による上記証拠方法によってはその実用新案登録を無効とすることはできない旨主張し、証拠方法として次の乙第1号証乃至甲第6号証を提出している。
乙第1号証:富山地方裁判所平成15年(ワ)第23号実用新案権侵害行為差止等請求事件の平成15年9月29日付原告第8準備書面
乙第2号証:タニ庄薬品株式会社の伝票
乙第3号証:吉田信夫宛の伝票
乙第4号証:有限会社進歩堂薬品の伝票
乙第5号証:水沢広貫堂の伝票
乙第6号証:有限会社杉沢薬品の伝票

4.新規性喪失の例外規定の適用可否について
被請求人は、上記無効理由1に対する反論で、本件考案が、30条1項に規定する発明(以下、便宜上、考案も含める。)に該当するから、同条4項において提出しなければならないと規定する書面、即ち同条1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面や該適用を受けられるものであることを証明する書面、を提出しなくても30条新規性喪失の例外規定の適用を受けるべきものである、と主張するので、まず、これについて検討する。
発明の新規性については、出願の時を基準として公知等になった発明はすべて新規性がないとするのが原則である。
しかし、この原則を貫くだけでは、産業の発達を期する上で妥当でない場合や発明者に酷にすぎるような場合が生じ得るため、発明者に不当の保護を与えぬよう、かつ、公衆に不測の不利益を与えぬよう配慮しつつ、例外を認めることも必要となる。
30条1項は、特許を受ける権利を有する者の意志に基づく理由により明らかに新規性を失ったものを、同者の意志に基づくものであるにもかかわらず、その理由によっては失っていないものとみなすとの例外規定であり、それ故に、上記配慮の上定めた、その規定の適用を受けようとする者に課された一定の手続、即ち同条4項に規定する手続の遵守は厳格であるべきものである。
ここで、東京高等裁判所昭和53年(行ケ)第130号事件の判決が判示する言葉を借りるならば、「新規性の喪失の例外規定の適用申請(実用新案法第9条第1項の準用する特許法第30条第4項)は、出願とは別個に、しかしこれに附随してなされるべき、例外規定適用の利益を享受したい旨の要式行為たる単独の意思表示であると解するのが相当である」のであり、換言すれば、そのような意思表示がなければ当該例外規定適用の利益を享受できないということである。
そもそも、30条4項における「提出しなければならない」との規定を「提出しなくても良い」とするような解釈は、同4項を意味のないものにするものであるから、許されるべきことではない。
被請求人は、特許法の規定を十分知らない技術研究者にとって30条を知っているとするのは酷であるから、上記のように解釈することが許されるというが、特許出願までしようとする者にとって酷であるはずもなく、そのような、知識の程度に係る個人的な理由で上記解釈を正当化することはできない。
また、被請求人は、出願公告公報が発行されていたときの審査便覧50.04Aを取り上げて、同4項は出願公告公報に30条が適用される旨を掲載して第三者に知らせるために必要なだけであるから、上記のように解釈することが許されるともいうが、同便覧は出願公告の決定の際の審査官のとるべき手続とその手続の意味を述べているだけであって、それを理由に上記解釈を正当化することはできない。
以上のとおりであるから、被請求人の、本件考案が30条新規性喪失の例外規定の適用を受けるべきものであるとの上記主張は採用することができない。
なお、本件考案が30条1項規定のものであるというには、本件考案が甲第1号証の上記記事中に記載されたものであり、かつ、本件考案者でもある本件出願人が同記事の発表者と同一人でなければならないが、同記事中には、精算請求控書と精算請求書と納品書とを一端で剥離可能に綴ることや主表示部の表記欄を複写可能にしてあることなどの記載がなく、また、本件出願人が発表者であるラブ・オーディオ・エンジニアリングの代表者であることを示す記載もない(住所が同じというだけでは明らかとまではいえない。)。

以下、まず、上記無効理由1について検討する。

5.甲第2号証に記載された考案
(1)甲第2号証に記載された事項
1)15面には、「精算書の例」という表題で「精算・請求書(控)」の見本が示されており、同見本には、「精算・請求書(控)」の文字の向かって左側に、上から順に「年月日時分」欄、「御客様コード」欄、「なまえ」欄、「住所」欄が設けられ、その下方には、向かって左端に1から30までの番号を付した左右に亘る大きな表記枠が設けられ、さらに下方に小さな表記枠が設けられている。
2)上記大きな表記枠は縦欄と横欄からなり、上部には、各縦欄が、向かって左から順に「前回置数」欄、「残数」欄、「品名」欄、「単価」欄、「使用数」欄、「御使用金額」欄、「本日預数」欄であることを示す文字が表示され、その右方には「1」欄?「12」欄であることを示す数字が表示され、さらにその右方が「配置月」欄などであることを示す文字が表示されている。
3)14面には、15面に記載された上記大きな表記枠と小さな表記枠の見方についての説明が、矢印で対応させつつ、白抜き丸数字1から7で示す欄に記載されている。
ア.白抜き丸数字1欄には、上記「1」欄から「12」欄及び「配置月」欄などに対応して、次の記載がある。
「過去の売上データを提供
1.過去12回の売上数が今回の配置数の参考になる。(1は前回訪問した時、3は3回前の訪問時の売上数)
2.「配置月」は配置した年月、その後の訪問で売上があれば売上年月に移行。・・・・・・未売上期間が分かる。
3.「配置月」の右の「***・・・」は未売上期間を表す。つまり、9行目のメントパンGは、86年10月に配置して、それ以降に売れていませんので「*」が9個(*・・・1個は6ヶ月に設定、*1個の期間は自由に設定可能)だから、4年半以上売れていないとすぐに判断できる。
4.16行目のバファリンAは、2回前、3回前にそれぞれ2個、3個売れたが、今は配置していないのが分かる。
5.17行目のビタミンCは、1回前と5回前に3個売れたが、その売上単価は1,000円であった。今は配置していない。
6.1行目の葛根湯の5回前の売上数の前の「*」は、6回前の訪問時の配置数「4」がすべて売れて、残数がゼロになった事を表わす。3回前の「*6」は、5回前に残数がゼロになるまで使ったので、配置数を増したが、またも残数がゼロになるまで使ったと判断できる。・・・・・・残数ゼロの商品を担当別に集計したおもしろい帳票もある。
以上のデータを基に活用すれば、配置売上アップ、ルー薬削減は簡単にできる。実際に導入2年目に、営業平均で、在庫が3割減、配置売上が3割アップ、ルー薬が5割減した会社もある。この精算書はそれができる。」
イ.白抜き丸数字2欄には、上記「本日預数」欄に対応して、次の記載がある。
「今回配置数を自動計算(印刷の有無は選択)
過去の使用状況を基に、今回配置数を商品毎に数式を設定でき、経営者の経験が営業マン、特に新人に伝承できる。」
ウ.白抜き丸数字3欄には、上記「品名」欄と「単価」欄に対応して、次の記載がある。
「今回の新配置商品を印刷できる(16品目設定可能)
品名は印刷してあるので、営業マンは今回配置数を記入するだけ。」
エ.白抜き丸数字4欄には、上記大きな表記枠の向かって右端の欄に対応して、次の記載がある。
「過去廻商サイクル、得意先ランク推移が一目瞭然
1行が1ヶ月に相当しており、15行目の「161」から、18行目の「62」まで2行空いており、3ヶ月サイクルで、次の23行目の「41」まで4行空いており、5ヶ月サイクルで廻商した事が判断でき、「日当」(ひあたり、売上金額÷配置期間・・・・・・詳細は出向いた時に)が「161」→「62」→「41」となっており、得意ランクが落ちた事が分かる。」

(2)甲第2号証に記載された考案の認定
上記見本は「精算・請求書(控)」であるが、「(控)」に対して「精算・請求書」本体があるのは明らかであり、上記大きな表記枠の「品名」欄には配置される薬品名が記載されていることから、「精算・請求書(控)」と「精算・請求書」とからなるものは全体として「配置薬品用精算・請求書」ということができる。
上記ア.からみて、上記大きな表記枠の上記「1」欄?「12」欄及び「配置月」欄などは、過去の使用状態を表すものであるから、まとめて「過去の使用状態表記欄」ということができ、上記イ.及びウ.も勘案すれば、該「過去の使用状態表記欄」に記入された過去のデータを参考にして配置薬品名とその配置数を決め得るようになっているものである。
上記大きな表記枠の上記「品名」欄?「御使用金額」欄などは精算・請求に必要な主要表記欄であり、上記大きな表記枠を上記「1」欄以降とその前とに区分するならば、「1」欄以降の部分は「過去の使用状態表記欄を含む表記部」であり、「1」欄より前の部分は「主要表記欄を含む表記部」であって、両者は当然に対応し、「1」欄より前の部分は各欄名からみて配置薬品数や配置薬品名等の表記欄を含むことは明らかである。
これらのことから、甲第2号証には次の考案(以下、「甲2考案」という。)が記載されているものと認められる。
「精算・請求書(控)と精算・請求書からなり、精算・請求書(控)に主要表記欄を含む表記部に対応する過去の使用状態表記欄を含む表記部等を設け、主要表記欄を含む表記部に配置薬品数や配置薬品名等の表記欄を、また過去の使用状態表記欄を含む表記部に過去の使用状態表記欄等を設け、過去のデータを参考にして配置薬品名とその配置薬品数を決め得るようにした配置薬品用精算・請求書。」

6.対比
本件考案1には、「副表示部(3)」と「副主表示部(3)」で表現される構成要件があるが、本件明細書の記載からみて、これらが同じものであることは明らかであり、かつ、「主表示部」の「主」に対する「副」であることも明らかであるから、以下においては「副表示部」の表現に統一する。
本件考案1(前者)と甲2考案(後者)とを対比するに、後者の「精算・請求書(控)」、「精算・請求書」、「配置薬品用精算・請求書」は、それぞれ前者の「精算請求控書」、「精算請求書」、「配置薬用精算請求書」と同義である。
また、後者の「主要表記欄を含む表記部」、「過去の使用状態表記欄を含む表記部」は、含まれる表記欄等からみて、それぞれ前者の「主表示部」、「副表示部」に対応する。
これらのことから、両者は、「精算請求控書と精算請求書からなり、精算請求控書に主表示部に対応する副表示部等を設け、主表示部に配置薬品数や配置薬品名等の表記欄を、また副表示部に過去の使用状態表記欄等を設け、過去のデータを参考にして配置薬品目とその配置薬品数を決め得るようにした配置薬用精算請求書。」である点で一致し、次の点で相違する。
<相違点>精算請求控書と精算請求書について、前者が、両書の一端を剥離可能に綴り、両書に少なくとも主表示部の表記欄を複写可能に設けているのに対して、後者はこれらのことが不明である点。

7.当審の判断
本件考案1や甲2考案のように、精算請求控書や精算請求書などからなるものは、一般に帳票などとも呼ばれ、精算請求控書や精算請求書などの各書は伝票などとも呼ばれている。
帳票における伝票としては、精算請求控書や精算請求書に限らず種々のものがあり、それらの2種類あるいは3種類以上の伝票を複数枚重ね合わせて分離可能に綴り、最上部の伝票に記入すれば必要箇所が下側の伝票に複写されるようになっている帳票は、日常的にも見られるものであり、例示するまでもなく周知である。
甲2考案における精算請求控書と精算請求書についても、これら両書を重ね合わせて複写可能に綴っておけば、下側の書に効率的に記入できて使い勝手がよいことは当業者であれば明らかに理解できることであるし、かつ、綴ってある両書を簡単に分離できれば、持ち帰る書と顧客に渡す書とを即座に分離できて使い勝手がよいことも当業者において明らかに理解できることであるから、これら両書を重ね合わせて複写可能に且つ分離可能に綴ることは当業者がきわめて容易に想起できることである。
なお、本件考案1では、精算請求控書と精算請求書のいずれを最上部にするか規定はないが、実施例のように、最も記入項目の多い精算請求控書を最上部とすることは最も自然なことといえる。
そして、甲2考案における精算請求控書と精算請求書を重ね合わせて分離可能に綴るに当たって、両書の一端を剥離可能に綴ることは、複数の紙片の一端を剥離可能に綴ったものが、例えば、メモ用紙を綴ったものや便箋を綴ったものなどにおけるように日常的にもみられるものであり、このような周知の手段を甲2考案の場合に適用することに阻害要因はないものであるから、当業者であれば必要に応じて適宜なし得たことといえる。
してみれば、上記相違点は当業者であればきわめて容易に想到できたというよりなく、しかも、上記相違点に係る構成を備えた本件考案1が予測を越えた格別の作用効果を奏するとも認められない。
したがって、本件考案1は、甲第2号証に記載された考案及び周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。
次に本件考案2について検討する。
本件考案2は、本件考案1について、さらに、精算請求控書と精算請求書と共に納品書も綴り、納品書についても少なくとも主表示部の表記欄を複写可能に設けていることを限定したものである。
本件考案1に相当する構成要件についての検討は、上記本件考案1についての検討と同様であるので、以下、上記限定した点について検討する。
上述したように、2種類あるいは3種類以上の伝票を複数枚重ね合わせた帳票は周知であり、伝票として納品書を含むものも周知である(例えば、実願昭60-167164号(実開昭62-75970号)のマイクロフイルム、実願昭63-108319号(実開平2-29771号)のマイクロフイルム(本件甲第4号証)、実願昭53-130813号(実開昭55-47348号)のマイクロフイルム等参照。)。
甲2考案のような配置薬用精算請求書においては、その使用時に、配置された薬品のうち実際に使用された薬品を納品する形をとるのであるから、精算請求控書と精算請求書と共に納品書も同様に綴ることは当業者であれば必要に応じて適宜なし得ることであるし、かつ、納品書についても精算請求控書と精算請求書と同様に少なくとも主表示部の表記欄を複写可能とすることも、主表示部が精算請求や納品に係る主要な表記欄を含むのであるから、当業者であれば必要に応じて適宜なし得ることである。
したがって、上記限定した点にも格別のものは認められないから、本件考案2も、甲第2号証に記載された考案及び周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。

8.むすび
以上のとおりであるから、本件考案は、甲第2号証に記載された考案及び周知の技術的事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件考案の実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、同法第37条第1項第2号に該当し、上記無効理由2について検討するまでもなく、無効とすべきものである。
審判に関する費用については、実用新案法第41条の規定で準用する特許法第169条第2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-12-17 
結審通知日 2004-12-21 
審決日 2005-01-06 
出願番号 実願平3-55322 
審決分類 U 1 113・ 121- Z (B42D)
最終処分 成立    
前審関与審査官 小野 忠悦  
特許庁審判長 小沢 和英
特許庁審判官 砂川 克
清水 康司
登録日 1996-09-10 
登録番号 実用新案登録第2134249号(U2134249) 
考案の名称 配置薬用精算請求書  
代理人 稲本 義雄  
代理人 内山 弘道  

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